刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説

「刑事事件で弁護士が必要だけど、費用を払えるだろうか…」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。刑事事件の弁護士費用が払えない場合でも、以下の3つの制度を活用すれば、逮捕直後から判決が出るまで無料で弁護士を付けることが可能です。

  • 逮捕直後に無料で1回接見できる「当番弁護士制度」
  • 勾留後に国の費用負担で弁護人が付く「国選弁護人制度」
  • 逮捕から勾留前の空白期間を埋める「刑事被疑者弁護援助制度」
  • 弁護士費用が払えなくても私選弁護人に依頼する方法

この記事では、各制度の内容や利用条件、注意点について刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説します。

なお、刑事事件の弁護士費用について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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刑事事件の弁護士費用が払えない場合はどうする?

当番弁護士制度を利用する

当番弁護士とは

刑事事件で逮捕された場合には、まず「当番弁護士」を呼んでください。

当番弁護士制度は、逮捕された方やそのご家族などから弁護士会に依頼があったときに、当番として待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕された方と接見し、今後の手続きの流れの説明や法的なアドバイスを受けられる制度です。

当番弁護士を呼ぶ時は、交通費も含め一切の費用がかかりません。

当番弁護士制度は、1990年、被疑者段階の国選弁護制度がない中で、国選弁護人制度を補完するものとして、身体拘束を受けた被疑者の権利・利益を守るために弁護士会が独自に始めた制度です。

被疑者本人から当番弁護士の派遣依頼は、弁護士会の受付電話に入ります。被疑者本人からの依頼のほかにご家族・ご友人からの依頼も受け付けています。弁護士会は、当番弁護士の派遣依頼を受けるとその日の担当になっている弁護士に出動要請の連絡をすることで、当番弁護士を呼ぶことになります。

このような当番弁護士制度を利用すれば、知り合いに弁護士がいないという方でも、すぐに弁護士と接見して適切なアドバイスを受けられます。

注意点

当番弁護士制度は、各都道府県を管轄している弁護士会が運営主体となり、逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が出向き、原則1回として無料の接見を実現しています。一度の面会であっても、取り調べへの対応や今後の方針について弁護士に相談することができるため、身体拘束を受けている被疑者にとっては心強い味方となるでしょう。

このように逮捕後1度だけしか利用できませんので、当番弁護士に継続的に具体的な弁護活動のために動いてもらうことはできません。

また、当番弁護士は当番として待機している弁護士の中から機械的に派遣されるため、被疑者側が弁護士を指名することはできない仕組みです。

初回接見から弁護人として弁護活動をはじめてもらいたいという場合には、最初から刑事事件の経験が豊富な私選弁護人を選任する方が良いでしょう。

当番弁護士につきより詳しく知りたい方は、当番弁護士とはどんな制度?費用や呼び方を分かりやすく解説をご覧になってください。

国選弁護人制度を利用する

国選弁護人とは

国選弁護人とは、刑事事件で勾留された被疑者や公訴を提起された被告人が、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき選任される弁護人のことをいいます。裁判所、裁判長または裁判官が国選弁護人を選任することになります。

国選弁護人が選任される場合は国が費用を負担してくれるため、原則として被疑者・被告人が弁護士の報酬などを支払う必要はありません。

利用条件

被告人国選及び被疑者国選制度の利用条件は以下のようなものです(刑事訴訟法第36条、37条の2参照)。

  • 被告人が「貧困その他の事由により」弁護人を選任することができないとき
  • 被疑者に対して「勾留状が発せられている場合」において、被疑者が「貧困その他の事由により」弁護人を選任することができないとき

国選弁護人を請求するためには、資力申告書を裁判所に提出しなければなりません。

資力とは現金・預金などの流動資産のことをさし、これらの合計額が50万円未満の場合にはそのまま、国選弁護人を選任することができます。他方で、資力が50万円以上ある場合には、弁護士会に対して私選弁護人の選任申出の手続きを経なければ国選弁護人を選任することができません。

注意点

国選弁護人制度の注意点として、被疑者が勾留されて以降でなければ利用することができません。さらに国選弁護人は裁判所等によって選任されるため、どの弁護士が担当になるかは被疑者側では決められません。

自分で信頼できる弁護士を選んで選任したい・そもそも逮捕や勾留されることを回避したいという場合には、私選弁護人を選任する必要があります。

国選弁護人制度の詳しい内容や私選弁護人との違いについては「国選弁護人とは|私選弁護人との違いは?依頼費用は全額免除?」で解説しています。

刑事被疑者弁護援助制度を利用する

刑事被疑者弁護援助制度とは

「刑事被疑者弁護援助制度」とは、逮捕されて勾留される以前の被疑者について、その者に資力がなくても弁護士を依頼することができるように援助する制度です。

具体的には、身体を拘束された被疑者のために、接見や法的なアドバイス、警察官や検察官との折衝、被害者との示談交渉やその他被疑者段階での刑事弁護活動一般を行う弁護士に対して、依頼者に代わって日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士費用を支払う制度です。

利用条件

  • 逮捕されてから勾留されるまでの被疑者
  • 被疑者の資力が50万円未満であること

「刑事被疑者弁護援助制度」は逮捕されている勾留前の被疑者が対象ですので、逮捕されていない(在宅事件の)被疑者は援助制度の対象とはなりません。在宅事件の具体的な流れや身柄事件との違いについては「在宅事件の流れと身柄事件との違い、起訴率(不起訴率)を解説」をご参照ください。

また、勾留された後の被疑者は国選弁護制度の対象となるため、この制度はあくまで勾留される前の被疑者に限定されています。

利用方法

弁護士費用が払えないという場合、当番弁護士を呼べば、「刑事被疑者弁護援助制度」の利用についても説明を受けられるはずです。同制度を利用したい旨を告げれば、当番弁護士が持参した「刑事被疑者弁護援助利用申込書」に必要事項を記入し、弁護士が援助事務センターにFAXすると援助決定書が事務所宛てにFAXされることになります。

これら3つの制度を組み合わせれば、弁護士費用が支払えない人であっても逮捕直後から刑事裁判で判決が出るまで無料で弁護士の援助を受けられます。

  1. 逮捕直後に当番弁護士を呼ぶ
  2. 当番弁護士に刑事被疑者弁護援助制度を利用したいと申告する
  3. 勾留後は国選弁護人となってもらう

以上は当番弁護士に引き続き弁護人として刑事弁護を任せたい場合の流れです。以下の画像と照らし合わせて見て頂いた方がわかりやすいでしょう。

刑事弁護における各制度

日本弁護士連合会:刑事弁護に関する制度のご紹介

ただし、前述の通り、当番弁護士は弁護士会によって機械的に派遣されることになるため、被疑者が弁護士を選べない点には留意してください。

刑事弁護の経験が豊富な弁護士に、逮捕直後から弁護活動に動いてもらいたいという場合には、私選弁護人を選任することをおすすめします。

私選弁護人にしか依頼できないケース

ここまでは、いくつかの刑事弁護人の選任・援助制度について解説してきましたが、これらの制度では対応できず、私選弁護人を選任するしかないケースもあります。

具体的に私選弁護人にしか依頼できないケースは以下のような場合です。

  • 犯罪を犯したがまだ逮捕されていない
  • 自首を検討している
  • 検察官から呼出状が届いた
  • 逮捕されたものの早期に釈放された

そもそも逮捕されていなければ、当番弁護士制度も被疑者国選弁護制度も利用することはできません。警察に出頭することを検討している場合も、弁護士に相談したうえで刑法上の自首が成立するケースか否かを確かめておくことが重要です。私選弁護人が同行して適切に対応することで逮捕を回避できる可能性もあります。自首を検討されている方は「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」もあわせてご確認ください。

また逮捕されたがすぐに釈放された場合などは在宅事件として処理されている可能性もあります。後日、警察や検察官から取調べに呼び出され、最終的には起訴されるおそれもあります。

上記のようなケースでは、私選弁護人に早期に依頼して、被害者との示談交渉などの弁護活動を行ってもらうことが重要なポイントとなります。

刑事事件の弁護士費用が払えない場合でも私選弁護人に依頼するには?

これまで説明してきたように、当番弁護士制度・国選弁護人制度・刑事被疑者弁護援助制度は無料で弁護士を利用できる反面、自分で弁護士を選べないため、刑事弁護の経験や実績が少ない弁護士が担当となる可能性もあります。また、逮捕前の段階ではこれらの制度を利用できないため、逮捕の回避に向けた弁護活動を依頼することも難しいのが現実です。

そのため、出来ることであれば、刑事弁護が得意な熱意を持って対応してくれる私選弁護人を選びたいところです。私選弁護人であれば被害者との示談交渉を任せることができ、示談が成立すれば不起訴処分の獲得につながる可能性もあります。示談の具体的な流れやメリットについては「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく紹介しています。

では、刑事事件の弁護士費用が高くて支払いが難しいといった場合でも、私選弁護人に依頼するにはどのようにすればいいのでしょうか。以下、解説します。

費用が安い法律事務所を探す

刑事事件の弁護士費用が払えないのではないかと不安な場合は、費用が安い事務所を探すようにしてください。

弁護士事務所の費用は事務所や弁護士によって異なります。テレビやインターネットで大々的にCMを見る事務所の場合、そのような宣伝・広告費を負担しているのは、その事務所に依頼する依頼者です。

一方で、そのような宣伝・広告費用をかけずに運営されている比較的小規模な法律事務所の場合には、弁護士費用を安く抑えられる可能性があります。刑事事件の弁護士費用の内訳や具体的な相場については「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」で解説しています。

分割払いが可能な法律事務所を選ぶ

弁護士費用の金額が事務所によって異なるのと同様に、費用の支払い方法も事務所によって異なります。

弁護士費用が割安であるという事務所であっても、刑事事件の私選弁護人を依頼する場合には、少なくとも数十万円の費用はかかります。一括で支払うのは無理でも、月々少しずつ数か月かけて支払うのであれば依頼したいという方もいらっしゃると思います。このように料金プランによっては問題なく費用を支払えるというケースも決して少なくないでしょう。

そのため、分割払いが可能な法律事務所やクレジットカード決済に対応している事務所もありますので探してみてください。特に逮捕されておらず、時間的に余裕がある案件では、分割払いでの支払いにも対応してくれる可能性が高まります。

弁護士費用の支払い方法については、事務所のホームページに掲載していないところも多いため、実際に依頼を検討している弁護士に直接会って確認することが重要です。

刑事事件の弁護士費用でお悩みの方は弁護士にご相談ください

当番弁護士制度・国選弁護人制度・刑事被疑者弁護援助制度を組み合わせることで、弁護士費用が払えない場合でも逮捕直後から判決まで無料で弁護士の援助を受けることができます。ただし、これらの制度では弁護士を自分で選ぶことができず、逮捕前の段階では利用できないという制約があります。

刑事事件では、早い段階で経験豊富な弁護士が介入することが結果を大きく左右します。私選弁護人であれば、逮捕前から被害者との示談交渉や自首の同行といった弁護活動を行うことができ、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につながる可能性が高まります。

費用面での不安から弁護士への相談をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、すでに逮捕されている場合や警察から連絡が来ている場合には、一刻も早い対応が重要です。費用が安い事務所や分割払いに対応している事務所を探すことで、私選弁護人に依頼できる道も開けます。

当事務所では、刑事事件における逮捕の回避、不起訴・執行猶予の獲得を得意としており多数の実績があります。全国対応・無料相談を実施しておりますので、費用面でお悩みの方もまずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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