
「業務上横領が発覚すると、自分の人生はどうなってしまうのか」。会社のお金に手をつけてしまった方の多くが、こうした不安を抱えています。横領が発覚すれば、解雇・実名報道・前科・離婚など人生に深刻な影響を及ぼす10個のリスクが待ち受けており、悲惨な末路を辿る可能性は決して低くありません。
ただし、会社に発覚する前に動けば、その末路を回避できる可能性も残されています。
そこでこの記事では、業務上横領の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説していきます。
- 横領した人が直面する10個のリスク
- 逮捕・実名報道・刑務所収監の可能性
- 自己破産しても返済義務が残る理由
- 悲惨な末路を辿らないための回避策
なお、横領についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
横領した人の末路はどうなる?
業務上横領をした人が辿るおそれがある10個のリスクは、以下のとおりです。
- ①会社を懲戒解雇される
- ②逮捕・勾留される
- ③実名報道で社会的信用を失う
- ④起訴・刑事裁判で前科がつく
- ⑤民事裁判・損害賠償請求を受ける
- ⑥自己破産しても返済義務が残る
- ⑦家族にも影響が及ぶ
- ⑧再就職が困難になる
- ⑨配偶者から離婚を切り出される
- ⑩刑務所に収監される
横領をしてしまった人が具体的にどのような末路を辿るおそれがあるのか、以下で解説していきます。
①会社を懲戒解雇される
会社のお金を業務上預かり保管している(占有している)立場で横領した人は、業務上横領罪に問われます。
業務上横領をすると、会社を懲戒解雇される可能性が高いでしょう。懲戒解雇とは、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対して課す制裁罰としての解雇です。
企業は、多数の労働者を組織し円滑に企業活動を行っていくためにも就業規則に服務規律を定めることが一般的です。例えば、職場の風紀を乱さないこと、会社の名誉を毀損する行為をしないことなどの服務規律に違反した場合、会社は制裁として懲戒処分を課すことができます。
一般的に会社が従業員を解雇する場合には、30日前に解雇予告をするか30日分以上の解雇予告手当の支払いをする必要があります(労働基準法第20条第1項)。
しかし、「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に該当し、かつ労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けた場合には、予告も解雇予告手当もなしに即時解雇することができます(同項但書、同条第3項により準用される第19条第2項)。
そのため、従業員が業務上横領を行った場合には、即日解雇となるケースも珍しくありません。さらに、失業給付の手続きで会社から受け取る離職票には、解雇理由を示す「重責解雇」の欄にチェックが入ることが一般的です。再就職活動で離職票の提出を求められた場合に懲戒解雇の事実が伝わり、内定の取消や採用見送りにつながるおそれもあります。
②逮捕・勾留される
業務上横領が発覚すると、捜査機関に逮捕・勾留される可能性があります。
逮捕とは、被疑者の身体を比較的短時間拘束する強制処分のことです。勾留とは被逮捕者に更なる留置が必要な場合に、逮捕に引き続き行われる身体拘束のことです。
警察官に逮捕された場合には、48時間以内に検察官に送致され、検察官は被疑者の身柄を受け取った時から24時間以内・当初の身体拘束から72時間以内に勾留請求をするか否かを判断します。横領事件の場合には、横領の手口や被害金額を明らかにするため時間がかかる可能性があり、逮捕された場合にはその後勾留される可能性が高いでしょう。
また、業務上横領事件は、長期間に渡って着服を繰り返しているケースが多く、捜査が進展すると新たな横領が発覚した場合には、複数回の逮捕・勾留が繰り返され全体として長期間の身体拘束を受けるリスクがあります。
こうした逮捕リスクの一方で、業務上横領で逮捕されないケースや具体的な構成要件については業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例もあわせてご確認ください。
③実名報道で社会的信用を失う
横領事件が刑事事件化すると、警察に逮捕されたうえで実名報道される可能性があります。
大手の会社や上場企業の従業員が横領行為をした場合や、被疑者の会社内での地位が高い場合、または横領の金額が高額に及ぶ場合などには、話題性が大きいため実名報道される可能性が高まります。
インターネット上のニュースや記事で実名が公表されてしまうと、誰でも簡単に事件の概要を知ることができ、また時間が経過しても半永久的に残ってしまうケースもあります。
実名報道されるような事件の場合には、失職してしまう可能性も高いですが、再就職する際のハードルが高くなることもあります。企業によっては、採用面接の際に求職者の名前を事前にインターネット上で検索する場合もあります。実名報道がされている場合には、過去の横領事件が明らかになり、採用が見送られかねません。
また、実名報道によって、周囲の人たちに事件のことが広く知られることになる可能性もあります。周囲の人たちの噂話やゴシップの的になり、日常生活が送りづらくなったり、社会的な差別を受けたりするおそれもあります。
④起訴・刑事裁判で前科がつく
業務上横領で立件されると、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性があります。逮捕・勾留された場合には、基本的に身体拘束から23日以内に起訴されるかどうかが判断されます。身体拘束を受けず在宅事件として捜査される場合には、最初の取調べから検察官に送致されるまで数か月〜1年程度かかる可能性もあります。
そして、検察官によって公訴提起されてしまうと、高い確率で有罪判決を受けるケースが大半です。
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%とされており(最高裁判所の司法統計年報より)、起訴されてしまうと有罪認定される可能性が相当高く、無罪とされるケースはほとんどありません。
さらに、横領事件により有罪判決を受けてしまうと「前科」がつくことになります。前科とは、過去に有罪判決を受けたという記録のことをいいます。拘禁刑や罰金などの判決を受けたケースのみならず、執行猶予が付されたケースでも前科記録は残ります。
横領によって前科が残ると、以下のような不利益が生じます。
- 検察庁や警察に前科記録が残る
- 再犯で逮捕された場合、重い刑罰が科される可能性がある
- 前科が付されることで、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性がある
- 就職活動・転職活動の際に、前科を秘匿すると経歴詐称に当たる可能性がある
- 前科があることで、一定の職業には就けない など
これらの不利益は初犯か再犯かによっても重さが異なります。業務上横領が初犯の場合の量刑傾向については業務上横領の初犯は執行猶予?それとも実刑?量刑傾向を解説で詳しく解説しています。
⑤民事裁判・損害賠償請求を受ける
会社のお金を横領した人は、その金額を不当利得(法律上の根拠なく得た利益のこと)として返還する義務を負います。さらに、横領事件を起こして会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害賠償義務を負う可能性もあります。
横領した金銭を事後的に返還したとしても、犯罪事実が遡って無くなるわけではありません。
横領した金銭を全額返済することができない場合には、被害者から民事裁判を提起されるおそれもあります。民事裁判で会社が勝訴した場合、横領した元本に加えて、不法行為が行われた時点を起算日とする遅延損害金(民法第404条の法定利率に基づき、原則として年3%。2020年4月1日の民法改正より前に発生した横領については年5%)が請求されます。会社側の弁護士費用相当額が加算される判決が下されるケースもあります。
また、民事裁判の判決を待つ前の段階で、不動産や銀行預金を「仮差押え」される可能性もあります。仮差押えとは、判決確定前に債務者の財産処分を禁じる手続きであり、これを受けると預金の引き出しや不動産の売却が事実上できなくなります。示談金の準備や日常生活の資金繰りにまで支障が生じるケースもあります。
被害者が民事裁判で勝訴判決を得たにもかかわらず、お金を支払わない場合には、被害者の申立てに基づいて裁判所が強制的に権利を実現することができます。このような強制執行手続きが行われることで、不動産や銀行預金が差し押さえられるケースもあります。給与差押えの強制執行を受ける場合、原則として手取り額の4分の1までが差押えの対象となります(民事執行法第152条第1項)。
ただし、弁護士の介入により賠償請求額を大幅に減額できた事例もあります。詳しくは業務上横領疑いの賠償請求を800万円から150万円に減額できた事例で紹介しています。
⑥自己破産しても返済義務が残る
上記のように、横領被害を受けた会社に返済義務があったとしても、「自己破産」をすればそのような義務を免れることはできるのでしょうか。
自己破産とは、支払い不能に陥った債務者が、裁判所に対して破産申立書を提出して「免責許可」決定を受けることで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。
ただし、自己破産には「非免責債権」(自己破産しても支払義務が消滅しない債権のこと)といって、支払いの免除の効果が及ばない債権が法定されています。
この「非免責債権」のなかには租税や罰金の請求権のほか「破産者が悪意で加えた不法行為(故意・過失で他人の権利を侵害する行為のこと)に基づく損害賠償請求権」が規定されています(破産法第253条第1項第2号)。
この「悪意」とは、判例上、単なる故意では足りず、他人を害する積極的な意思(害意)が必要と解されています。横領行為は、他人の財産を不法に取得する意思(不法領得の意思)に基づく故意犯であるため、この「悪意で加えた不法行為」に該当すると考えられています。
したがって、横領により被害者に損害を与えた場合には、いつまでも返済義務を負い続けることになる可能性があります。
このように返済義務が長期化してしまった場合に取り得る選択肢については横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説をご確認ください。
⑦家族にも影響が及ぶ
横領した本人ではない家族には、原則として返済義務はありません。ただし、以下のようなケースでは家族にも法的・社会的な影響が及ぶことがあります。
ひとつは、横領した金銭を家族が生活費として費消していたケースです。このような場合、法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け、他人に損失を及ぼしているとして不当利得返還責任が発生するおそれがあります(民法第703条参照)。善意の受益者、つまり横領された金銭であると知らずに生活費として費消した家族はその利益の現存する限度(現存利益)を返還する必要があります。
もうひとつは、家族が本人の身元保証人になっていたケースです。身元保証契約とは、使用者と労働者の身元保証人(家族)が締結する、損害賠償責任に関する合意です。労働者が会社に何らかの損害を与えたときには、本人に代わり身元保証人が賠償金を支払うという内容の契約であり、横領による損害も対象となり得ます。
社会的な影響も無視できません。実名報道などで事件が公けになってしまうと、家族が日常生活を送ることが難しくなり、転居、転職・転校などを強いられるおそれもあります。
家族への影響や家族自身がすべきことについては横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説で詳しくお伝えしています。
⑧再就職が困難になる
前述の実名報道による影響のほか、退職理由をごまかすと再就職ができなくなるリスクもあります。
転職・再就職をする際、前職の退職理由を尋ねられたにもかかわらず、業務上横領による懲戒解雇の事実を秘匿して虚偽の事実を告げて採用された場合、後で転職先から解雇されてしまうことがあります。
職歴や犯罪歴の詐称は、企業秩序に影響を与えるとして懲戒解雇の対象となり得ます。従業員は、必要かつ合理的な範囲で申告を求めた場合には、信義則上、真実を告知すべき義務を負うと考えられています。
そのため、経歴詐称が事前に発覚していれば会社がその労働者を雇入れることはなかったといえる場合には、信頼関係、企業秩序維持等に重大な影響を与えたとして、転職先から解雇されてしまうリスクがあります。
⑨配偶者から離婚を切り出される
会社のお金を横領すると刑事事件として逮捕・勾留される場合があります。早期に釈放される場合には、身元引受人として警察署まで迎えに来るように家族に連絡が入ることがあります。立件された場合には、配偶者に事件が発覚することになりがちです。
このように、自分の配偶者が横領行為を行った犯罪者であるとわかると、配偶者との離婚を希望する人もいます。事件が社会的に有名になった場合には、子どもへの影響を懸念して離婚を希望することもあります。
横領事件を起こして会社を解雇された場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)という法定離婚事由に該当すると判断されかねません。法定離婚事由が認められる場合には、相手方配偶者が裁判所に裁判上の離婚を請求することができるため、離婚を争うことは事実上困難になります。
このように、横領事件を起こして離婚した場合には会社への返済義務を負うほか、財産分与や養育費、慰謝料などの支払い義務を負う可能性もあります。
⑩刑務所に収監される
業務上横領罪により刑事裁判で有罪判決を受けると、10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
実刑判決の言い渡し後、14日の控訴期間内に控訴がなければ刑が確定し、被告人は受刑者となります。
刑が確定するまでの間は拘置所で身柄の拘束が継続され、受刑者となった段階で刑務所に収監されます。
最終的な判決の内容については、事案の悪質性や過去の犯罪歴、再犯可能性などを考慮して決定されることになります。被害額の規模ごとの量刑相場の目安は次の通りです。
- 被害額300万円未満:示談が成立していれば執行猶予の可能性が高い
- 被害額300万〜1,000万円:被害弁償なしの場合は実刑のリスクが高まる
- 被害額1,000万〜3,000万円:おおむね2〜3年の実刑判決が下されるケースが多い
- 被害額3,000万〜1億円:おおむね4〜5年の実刑判決が下されるケースが多い
- 被害額1億円超:5年を超える長期の実刑判決もあり得る
あくまで実務上の目安であり、犯行の手口や前科の有無、被害弁償の状況などで結果は変わります。
上記はあくまで一般的な目安であり、被害額が高額になった具体的な事例については業務上横領の被害額が1000万・5000万・1億以上の事例で詳しく紹介しています。
悲惨な末路を辿らないためにすべきこと
被害者との示談を成立させる
悲惨な末路を辿らないための最も重要な回避策は、横領の被害者と示談を成立させることです。
会社としては着服されたお金が返金されれば実害はないと考えて、被害届・告訴状を提出しないケースもあります。刑事事件化して会社や従業員がマスコミによって大々的に報道されてしまうことは会社としてデメリットが大きいと考えるケースもあります。
そのため、会社が刑事事件化する前や、事件化されて逮捕される前に、被害弁償をして被害者と示談を成立させることが大切です。
また、逮捕・勾留されたとしても被害がある程度回復している場合には、検察官が起訴を見送る判断をする可能性があります。特に、示談書に宥恕(被害者が許す旨の意思表示)の文言を盛り込めれば、不起訴になる可能性がさらに高まります。このように不起訴処分になると刑事裁判にかけられることは無くなりますので有罪判決が出されるリスクも消滅します。
不起訴処分を獲得するための示談金の相場や示談を成功させる具体的なポイントについては業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイントで詳しく解説しています。
弁護士に相談・依頼する
横領事件を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談・依頼するようにしてください。
弁護士に事件を依頼した場合には、逮捕の回避、早期釈放・不起訴を獲得できるように、刑事弁護に尽力してくれます。特に被疑者が逮捕された場合には、勾留・起訴までに時間制限があります。短い期間の間に被疑者にとって有効な弁護活動を展開してもらうことが非常に重要となります。
また、被害者との示談交渉についても弁護士に対応を任せることができます。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に任せておけば、公正中立な立場で適切な内容・金額による被害弁償・示談をすることが期待できます。
さらに、起訴されても執行猶予や刑の減軽を目指して弁護活動を続けます。示談のほか、謝罪文の提出などによって反省の意思表示をするほか、ご家族による監督体制の整備や再犯防止策を裁判官に示すなど、さまざまな角度から弁護活動を行ってもらえます。
こうした弁護活動をどの弁護士に任せるべきか、実際にいくらかかるのかについては横領に強い弁護士に無料相談|弁護士費用と選び方をご参照ください。
横領でお悩みの方はすぐにご相談ください
横領した人の末路には、解雇・逮捕・実名報道・刑務所収監など、生活基盤を揺るがす10個のリスクが含まれます。家族にも影響が及ぶ可能性があり、自己破産しても返済義務は残ります。
ただし、会社に発覚する前に弁護士へ相談し、被害者との示談交渉に動くことができれば、刑事事件化や悲惨な末路を回避できる可能性は十分にあります。逮捕されたあとでも、早期の示談成立によって不起訴処分・執行猶予を獲得できるケースも少なくありません。
「会社に気づかれるかもしれない」「すでに警察から連絡が来ている」。そのような状況では、一人で抱え込まず一刻も早く弁護士に相談することが重要です。判断が遅れるほど、選べる選択肢は狭まっていきます。
当事務所には、業務上横領を含む刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しております。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、示談交渉・不起訴獲得・早期釈放に向けて全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

