このようなことでお悩みではないでしょうか。
中には、その横領したお金で旅行に行ったり、プレゼントをするなどして家族を喜ばせてきた方もいることでしょう。もしそれらが横領したお金から支払われていたと家族が知ったら…そう考えるだけで胸が締め付けられる思いになるはずです。なんとかして家族にだけは横領の事実を知られたくないと考えるのは当然のことです。
そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 横領したことが家族に知れるとどうなるのか
- 横領したことを家族に知られたくない場合はどうすればいいのか
- 家族に横領したことばバレたらどうすればいいのか
について解説していきます。
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目次
横領したことが家族に知れるとどうなる?
横領したことが家族にバレると次の問題が発生することが懸念されます。
家族に心配をかける
まず、家族に心配をかけることは間違いありません。
万が一あなたが逮捕されたとなれば、捜査機関から家族にあなたが逮捕され、今どこの留置場に留置されているかの連絡が行きます。逮捕をいう言葉だけでも家族を不安にさせますし、今後、あなたの仕事や子ども、家族の生活がどうなっていくのか家族を不安なおもいにさせるでしょう。特に、捜査機関から連絡を受けた当初は事件の見通しが立たず、漠然とした不安にかられ、パートナーや子どもの体調、メンタルに不調をきたしてしまうことも懸念されます。
家族に迷惑をかける
次に、家族に迷惑をかけてしまうことです。
横領事件の内容によっては、捜査機関に自宅に事件と関係がある証拠があると判断され、自宅のガサ(捜索・差押え)を受けることも考えられます。自宅のガサを受けるだけでもショックですが、ガサを受けたことが周囲にバレないか不安にもなってしまいます。その他、あなたの関係者として家族が捜査機関から事情聴取を受けたり、情状証人として裁判所に出廷してもらう必要も出てくるでしょう。被害者と示談するときに示談金を工面できないときは、家族に援助を求めることがあるかもしれません。精神的にも経済的にも家族に迷惑をかけてしまいます。
家庭が崩壊する
次に、家庭が崩壊してしまう可能性があることです。
家族があなたの帰りを待ってくれればよいですが、必ずしもそうとは限りません。犯罪を犯したことでパートナーからの信用を失い、ゆくゆくは離婚を切り出されるかもしれません。たとえ、あなたが離婚に同意しなかったとしても、犯罪の内容等によっては裁判の離婚事由(「婚姻を継続し難い重大な事由」)に該当し、裁判で離婚させられてしまう可能性もあります。唯一あなたの味方になってくれるはずであった親、親族からも見放され、上で述べた協力(情状証人としての出廷、示談金の援助など)を得られなくなり、刑事処分や判決で不利な結果を受けてしまうかもしれません。
横領した人の家族がどうなるのか、詳しくは、横領した人と家族はその後どうなる?家族に返済義務はある?をご覧になってください。
横領したことを家族に知られたくない場合はどうすればいい?
このように、捜査機関に横領事件が発覚してしまうと、捜査機関から家族へ連絡が行く、自宅のガサを受ける、家族が捜査機関から事情聴取を受けるなどして横領したことが家族にバレてしまいます。そのため、横領したことを家族にバレたくない場合は、捜査機関に横領事件が発覚するのを防ぐ必要があります。捜査機関に横領事件が発覚するのを防ぐには、次のことを行うことが効果的です。
弁護士を窓口にする
横領をしてしまった人がたとえ返済の意思を示したとしても、被害者がそれを信用してくれない可能性が高いです。中には、一刻も早く被害金を回収するために、家族に連絡を入れて肩代わりを要求する被害者もいます。
この点、弁護士が窓口となり、被害弁償と示談を成立させたい意思があることを弁護士から伝えることで、加害者が逃亡したり横領金を踏み倒す気がないことを被害者に伝えることができます。その結果、被害者も加害者の家族に連絡を入れるなどの感情的な対応をとらずに、冷静な話し合いをしてくれる可能性が高まります。
また、被害者が捜査機関に被害を申告した場合には、警察から事情聴取のための出頭を求める電話などが入ることがあります。家族がいる時に電話があれば怪しまれますし、警察からの電話で動揺した様子を見られて不審がられるおそれもあります。この点、弁護士が警察との連絡窓口になることでその事態を回避できる可能性があります。もちろん、弁護士が介入したからといって、自宅への捜索差押などを完全に防げるわけではありませんが、弁護士を介して証拠品や資料の提出を行い、捜査に積極的に協力する姿勢を見せることで捜索差押を回避できる可能性も高まります。
謝罪と弁護士を介した示談交渉
まず、横領したことを認める場合は、速やかに被害者に謝罪した上で示談交渉を申し入れることです。
そして、示談交渉の結果、示談を成立させることができれば捜査機関に横領事件が発覚するのを防ぐことができます。なぜなら、示談の条件の一つとして、被害者への示談金の支払いと引換えに、被害者に捜査機関に対して被害申告しないことに合意してもらうことができるからです。被害者からの被害申告がなければ、捜査機関は横領事件のことを知るすべはありません。
もっとも、示談交渉は弁護士に依頼しましょう。
そもそも、横領の加害者が被害者に示談交渉を申し入れても拒否されることがほとんどですし、仮に応じていただけたとしてもうまく話がまとまらず、示談交渉が決裂してしまう可能性が高いです。
一方、弁護士であれば示談交渉に応じていただける被害者も多く、示談交渉のノウハウを持ち合わせているため、自分で示談交渉する場合に比べて示談成立の可能性は格段に高くなり、捜査機関に横領事件が発覚することを防ぐことができます。
横領したことが家族にバレたらどうすればいい?
最後に、万が一横領したことが家族にバレた場合の対処法について解説したいと思います。
事実を正直に話す
まずは、自分のやったことを正直に話すことです。
嘘をついたり、隠し事をして後でバレてしまったときは、家族からの信用を失い、家族の協力を得られなくなってしまうかもしれません。刑事手続きを進める上で、家族は一番の味方になってくれるはずですから、その家族からの信用を失わないためにも、やった事実は正直に話した方がよいでしょう。
お金の協力を仰ぐ
まず、自分でお金を工面することが難しいときは、お金の協力を仰ぐことです。
先ほど述べたとおり、示談を望んでいるときは示談金が必要になりますし、弁護士に刑事弁護を依頼するときは弁護士費用がかかります。どちらか一方、あるいはどちらも家族の協力なしでは実現できないかもしれません。家族の反応にもよりますが、事件が終わって落ち着いたときはあとで返すくらいの心構えでいた方がよいでしょう。
まとめ
横領したことが家族に知れると、愛する家族を不安に陥れてメンタルや体調不調にさせるだけでなく、家族崩壊の危機もあります。物心がついたお子さんであればトラウマになってしまう可能性もあるでしょう。
大切な家族を守るためには、横領したことが発覚した時点で(できれば発覚前に)弁護士に依頼し、被害者と早急に示談を成立させることが重要となります。
当事務所では、横領・業務上横領の被害者との示談交渉を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が窓口となって依頼者を全力で守りますので、横領したことを家族に知られたくない方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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