横領したことを家族に知られたくない場合はどうすればいい?

「会社のお金を横領してしまった…家族にだけは知られたくない…」このようなお悩みを抱えていませんか。

横領の事実を家族に知られないために大切なのは、警察や検察に事件が伝わる前に、弁護士を代理人に立てて会社と示談することです。示談とは、被害を弁償するなどして当事者どうしの話し合いで解決することで、成立すれば、会社が警察に被害を届け出ないまま事件を終えられる可能性が高まります。

この記事では、刑事事件の示談交渉に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 横領が家族に知られる場面と発覚後の流れ
  • 横領したことを家族に知られたくない場合の対処法
  • 万が一、家族にバレてしまった場合の対応

なお、家族に知られる前に解決したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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横領が家族に知られるのはどんなとき?発覚後の流れと刑罰

横領したことが家族に知られる場面は、会社に発覚した段階から裁判まで、いくつもあります。発覚後の流れに沿って、順に見ていきます。

①会社に発覚し、解雇されたり身元保証人に連絡されたりする

警察が動く前でも、会社が横領に気づいた段階で、家族に知られることがあります。会社がとる対応には、被害額の返済請求や懲戒解雇(制裁としての解雇)などがあり、いずれも家族に知られるきっかけになります。

返済を求める際には、親や配偶者が身元保証人(入社の際に、本人が会社に損害を与えたときの賠償を引き受けた人)になっていると、会社から連絡が入る場合もあります。連絡が入れば、その時点で横領が家族にバレます。

懲戒解雇されれば、急に仕事を失い、毎月の収入も途絶えます。仕事を失ったことを家族に伏せたまま暮らし続けるのは難しく、理由を問われれば横領に行き着くでしょう。

さらに、会社が警察に被害を申告すれば、事件は捜査の段階へ進みます。

②警察から呼び出されたり自宅を捜索されたりする

捜査が始まると、警察から本人に出頭を求める連絡が来る場合があります。家族がいるときに電話があれば、動揺した様子を見られて怪しまれるおそれがあります。

横領事件の内容によっては、自宅に事件と関係がある証拠があると捜査機関に判断され、自宅のガサ(捜索・差押え)を受けることも考えられます。自宅のガサを受ければ、横領を家族に知られたくないと考えていても、気づかれずに済ませるのは難しく、周囲にバレないかという不安もつきまといます。

また、あなたの関係者として、家族が捜査機関から事情聴取を受けることもあります。

③逮捕・勾留されて長期間家に帰れなくなる

万が一あなたが横領事件で逮捕された場合、逮捕を家族に知らせる法律上の義務はありませんが、警察から家族に連絡が入るケースもあります。勾留(逮捕に続いて身柄を拘束すること)が決まったときは、弁護人(刑事事件で本人を弁護する弁護士)がいればその弁護人に、いなければ配偶者や親など本人が指定する1人に、その旨が通知されます。

逮捕から72時間以内に、検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。勾留の期間は請求の日から10日以内で、延長されるとさらに最長10日間続くため、逮捕から起訴か不起訴かが決まるまで、最長で23日間身柄を拘束されることがあります。その間は家に帰れず、会社にも行けないため、横領が家族にバレるのを避けるのは難しくなります。

④実名で報道される

逮捕されると、横領した金額やあなたの立場によっては、実名で報道されることもあります。新聞やテレビ、ネットのニュースで名前が出れば、家族が自分で目にするだけでなく、報道を見た近所の人や親戚から家族に伝わる可能性もあります。

報道は家族以外の多くの人の目にも触れるため、事件そのものが周囲に広く知れ渡るおそれもあります。

⑤起訴されると罰金では済まず公開の裁判になる

会社のお金を仕事で管理していた立場で横領した場合は、業務上横領罪に問われる可能性があります。この罪の刑罰は10年以下の拘禁刑(懲役と禁錮を一本化した刑罰)だけで、罰金刑がありません(刑法253条)。そのため、罰金や科料(いずれもお金を納める刑罰)を、法廷を開かずに書面の審理だけで科す略式命令は使えず、起訴されれば公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。そうなると、どれほど家族に知られたくないと思っていても、隠し通せる見込みはいっそう小さくなります。

裁判では、家族に情状証人として出廷してもらう必要も出てくるでしょう。情状証人とは、裁判で被告人の反省の様子や今後の監督について証言する人のことです。

ここまで見てきたように、どの場面で知られた場合も、家族には大きな心配をかけてしまいます。身柄を拘束されている間、家族は事件の見通しも分からないまま、あなたの身を案じながら過ごします。示談金の援助や裁判での証言など、負担をお願いすることもあるでしょう。横領の罪を犯したことで信用を失えば、離婚を切り出されたり、親族から見放されたりするおそれもあります。

家族が返済の負担を求められるケースや、事件が周囲に知られる範囲など、詳しくは、横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説をご覧ください。

横領したことを家族に知られたくない場合はどうすればいい?

こうした場面はいずれも、会社や捜査機関が動き出した後に訪れます。横領したことを家族に知られたくないなら、会社が家族に連絡する前に話し合いを早く進め、捜査機関への発覚も防ぐ必要があります。

具体的には、次の2つに取り組みましょう。

弁護士を窓口にする

横領をしてしまった人がたとえ返済の意思を示したとしても、被害者である会社がそれを信用してくれないことがあります。中には、一刻も早く被害金を回収しようと、前述のように身元保証人になっている家族へ連絡する会社もあります。

この点、弁護士が窓口となって、被害弁償をして示談を成立させたいという本人の意思を伝えれば、逃亡や横領金の踏み倒しをする気がないことを被害者に示せます。その結果、被害者も加害者の家族に連絡を入れるなどの感情的な対応をとらずに、冷静な話し合いをしてくれる可能性が高まります。

また、被害者が捜査機関に被害を申告した場合も、前述のような警察からの電話について、弁護士が連絡窓口になれば、家族のいる場で受ける事態を避けられる可能性があります。

さらに、弁護士を介して証拠品や資料を提出するなど、捜査に積極的に協力する姿勢を見せれば、自宅の捜索・差押えを受けずに済む余地も広がります。もちろん、弁護士が介入したからといって、捜索・差押えを完全に防げるわけではありません。

なお、弁護士には職務上知った秘密を守る義務があり(弁護士法23条)、相談したことやその内容を本人に無断で家族に伝えることはありません。家族に知られたくない事情があるなら、連絡先や書類の送り先についての希望を、相談の際に伝えておくと安心です。相談先に迷う場合は、横領事件に強い弁護士とは?依頼するメリットと費用を解説もあわせてご確認ください。

謝罪と弁護士を介した示談交渉

横領したことを認める場合は、弁護士を通じて速やかに被害者に謝罪し、示談交渉を申し入れる必要があります。

家族に知られたくないからと、自分だけで会社と交渉しようとするのは避け、弁護士に任せましょう。本人が直接申し入れても会社が応じにくいことは、前述のとおりです。

弁護士を通じた示談交渉の結果、示談を成立させることができれば、捜査機関に横領事件が発覚するのを防ぎやすくなり、家族に知られずに解決できる見込みも高まります。示談金を支払うことと引き換えに、被害届(警察に被害を申告する書類)や告訴(捜査機関に犯人の処罰を求める申し出)をしないこと、事件のことを第三者に口外しないことなどを示談書の条件として盛り込むことがあるからです。会社側からの被害届や刑事告訴がなければ、捜査機関が横領事件を知る機会は限られます。

もっとも、会社のお金の横領は告訴がなくても起訴できる犯罪です。示談をすれば必ず事件にならないとまではいえない点に注意が必要です。

横領を家族に知られずに解決する流れ(弁護士に相談→弁護士が窓口になる→謝罪と示談の申入れ→示談書を取り交わす)

返還すべき金額の考え方や、会社との交渉で意識すべき点は業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる5つのポイントで詳しく解説しています。

横領したお金を一括で返せない場合に、分割での返済をどう進めるかについては、横領で返済できないとどうなる?2つの対処法を弁護士が解説も参考になります。

横領したことが家族にバレたらどうすればいい?

最後に、万が一横領したことが家族にバレた場合の対処法について解説します。

事実を正直に話す

横領したことが家族にバレてしまった場合は、自分のやったことを正直に話すことが大切です。

家族に知られたくない一心で嘘をついたり、隠し事を続けたりして、後でそれがバレてしまうと、家族からの信用を失い、家族の協力を得られなくなってしまうかもしれません。刑事手続きを進める上で、家族は一番の味方になってくれるはずですから、その家族からの信用を失わないためにも、やった事実は正直に話した方がよいでしょう。

お金の協力を仰ぐ

次に、自分でお金を工面することが難しいときは、家族にお金の協力を仰ぐのが現実的です。

示談を望むときは先ほど述べたとおり示談金が必要になり、弁護士に示談交渉や横領事件の刑事弁護を依頼するときは弁護士費用もかかります。どちらか一方、あるいはどちらも家族の協力なしでは実現できないかもしれません。家族の反応にもよりますが、立て替えてもらったお金は、事件が落ち着いたら返すくらいの心構えでいた方がよいでしょう。

ただし、家族だからという理由で、横領したお金を代わりに返す法的な義務を家族が負うことは原則としてありません(身元保証人になっている場合は、会社から損害賠償を求められることがあります)。家族には、あくまでこちらからお願いする立場であることを忘れないようにしましょう。

横領を家族に知られたくない方は弁護士にご相談ください

横領を家族に知られたくない方にとって大切なのは、捜査が始まる前の段階で、弁護士を通して会社との示談をまとめておくことです。

「できることなら家族には黙っておきたい」「何とかして大切な家族を守りたい」そのような思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。すでに会社から返済を求められている場合や、警察から連絡が来ている場合でも、一人で抱え込んでいては事態は好転しません。早期に専門家に相談することが、問題解決への第一歩となります。

当事務所では、横領・業務上横領の被害者との示談交渉を得意としており、多数の解決実績があります。弁護士が窓口となり、ご家族に知られないよう配慮しながら、穏便な解決を目指して全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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