社長が横領した場合でも罪に問われる?株主が社長だけなら?
  • 会社の社長が会社のお金を使い込んだら横領になるのだろうか…
  • 株主が社長一人だけの場合ではどうだろうか…

このような疑問を持たれている方もいるかと思います。

結論から言いますと、会社の社長であっても、また、株主が社長一人だけであっても、業務上横領罪や特別背任罪に問われる可能性があります

以下、横領・背任事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

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社長が会社のお金を使い込んだら横領になる?

私的に使えば業務上横領罪に問われる

そもそも「会社のトップである社長が、会社のお金を自由に使うこと」が罪になるのはおかしい、と感じている方も多いのではないでしょうか。そのような方は「会社」と「社長」を同じ存在のように捉えている可能性が高いです。

法律上、社長個人という「私人」と、会社という「法人」は別個の法人格を有していることになります

例えば破産する場合を考えてみてください。私人である社長が自己破産したとしても会社の債務は存続します。逆に会社が破産しても社長個人の債務がなくなることはありません。したがって、自己が占有する他人の財産を着服した場合には横領罪に当たりますし、会社の財産を社長が勝手に利用・処分した場合には業務上横領罪に問われることになります。社長に業務上横領罪が成立した場合には、「10年以下の懲役」に処せられることになります。業務上横領罪については業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例に詳しく書かれていますので合わせて読んでみて下さい。

社長が横領罪に問われるのは、以下のような要件を満たす場合です。

  • 「自己の占有する他人(会社)の財産」であること
  • 「業務上の委託関係」があること:会社役員等は、会社からの委託を受けて会社の財産を管理することを内容とする事務を行っていることになります。
  • 「横領行為」があること:横領行為とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物について権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為のことを指します。

また、社長が横領行為を行った場合には上記のような刑事責任の他に、民事上の責任も負うことになります

会社の取締役等が、その職務を怠ったことによって会社に損害を及ぼした場合には、その取締役等は会社に対して損害賠償責任を負うことになります。

この役員等の任務懈怠責任が認められるためには、以下の要件に該当する必要があります。

  • 役員等が法令・注意義務、忠実義務に違反する「任務懈怠」があること
  • 会社に対する「損害」があること
  • 任務懈怠と損害の間に「因果関係」があること
  • 役員等に故意または過失という「帰責事由」があること

取締役等が横領のような犯罪行為を行った場合、法令違反があることは明らかであり、社長が着服した現金は会社の損害になるため任務懈怠責任を負うことになります。

このほか、第三者に対して責任を負う場合もあります。役員等が職務を行うについて悪意または重大な過失によって第三者に与えた損害を賠償しなければなりません。

第三者の損害には、役員等の任務懈怠によって会社が損害を被った結果、取引先などが損害を負ったケース(間接損害)も含まれることになります。

株主が社長一人だけでも横領や背任になる?

それでは株主が社長一人の株式会社であったとしても、会社の財産を着服すれば法的責任を負うのでしょうか。

まず前提として株主が社長一人であったとしても、「私人である社長」と「法人である株式会社」が別人格であることは変わりありません。法人格が異なるため保護法益も異なることになります。

したがって社長が会社の財産を私物化した場合には、株主が社長一人であったとしても、業務上横領罪や特別背任罪などの刑事責任を負うことになります

一方で、民事責任については取り扱いが異なります。

役員等が会社に与えた損害を賠償する任務懈怠責任については、「総株主の同意」があれば免除することができます。会社に対する役員等の責任については会社の出資者・所有者に対する責任であるため、株主が一人でも反対すれば役員等に対する責任を免除することはできません。このような視点は、株主はたった一人であっても株主代表訴訟を提起できるとしている点からも分かります

したがって、株主が社長一人の場合には、唯一の株主である社長が自分の責任を免除して民事上の損害賠償責任を免れることができます

もっとも上記の通り、民事責任とは異なり刑事責任の場合には、私人間の取り決めでも公法上の刑事罰を免れることはできません。

まとめ

会社の社長であっても、株主が社長一人であっても、会社のお金を私的に使い込めば、業務上横領罪や特別背任罪に問われることがあります。

刑事告発・告訴されたり訴訟を起こされてお困りの方は弁護士に相談しましょう。ご自身の行為が犯罪にあたるのか、あたる場合に、逮捕の回避や不起訴処分の獲得に向けて何をすべきなのか的確なアドバイスがもらえます。

弊所では、横領・背任の弁護活動を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますのでまずはご相談下さい。

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