撮影罪にアスリート盗撮は含まれない!他に成立し得る犯罪を解説

性的な意図をもってアスリート(スポーツ選手・運動選手)の性的な部位を強調して撮影する盗撮被害が社会問題となっています。

これまで盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されてきましたが、2023年7月13日に「撮影罪」が施行されたことにより、同日以降の盗撮事件については撮影罪が適用されることになります。

もっとも、アスリートの競技中のユニフォームや水着姿を撮影する行為は、撮影罪の対象外となります。撮影罪は、性的な意図をもって盗撮するなどした場合に成立する犯罪ですが、着衣の上からの撮影は性的意図の有無の線引きが不明確であるため、撮影罪の処罰対象外とされているのです。

ただし、着衣の上からの撮影でも、これまで通り、各都道府県の迷惑防止条例違反になり得ますし、建造物侵入罪や名誉毀損罪等の他の犯罪が成立する可能性もあります

この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、上記内容につき詳しく解説するとともに、アスリートの盗撮で逮捕された事例についても紹介していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまい警察に逮捕されるおそれがある方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には全国無料相談の弁護士までご相談ください

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アスリートの盗撮に撮影罪は適用される?

アスリートの盗撮被害とは

性的な意図をもってスポーツ競技中の選手の身体を撮影するという盗撮の被害が社会問題となっています

ユニフォーム姿のアスリートの胸や尻など、ことさら性的な部位にフォーカスした盗撮動画や静止画などがひわいな言動とともにインターネット上に拡散されるケースも散見されます。

特に、競技用のユニフォームが身体に密着している陸上、新体操、水泳競技などにおいて、アスリートの盗撮被害が多発しているとして問題となっています。また、中学生や高校生などの未成年者が出場する上記のような競技を狙って盗撮行為を行う者も後を絶ちません。

このようなアスリートの盗撮被害は、近年、社会問題と認識されるようになりました。

その結果、選手が身に着けるユニフォームの見直しが行われたり、一般人による競技の撮影を規制・禁止したり、入場制限を設けて盗撮被害の防止に努めています。

アスリートの盗撮は撮影罪の対象外

2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法によって、正当な理由なく、性的な意図をもって性的姿態等を撮影した場合には、「撮影罪」として処罰の対象となりました

この性的姿態等とは、性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為・性交等の人の姿のことを指します。アスリートの盗撮被害についても、更衣室内のアスリートを盗撮した場合や、下着姿のアスリートを盗撮した場合などは処罰の対象となります。

しかし、競技中のアスリートのユニフォーム姿や水着姿を撮影する行為については、通常他人に見られることを想定している着衣の上からの撮影であり、性的な部位やそれを覆っている下着を撮影したと評価することができません。また、性的な意図の有無の線引きが不明確であることから、撮影罪の処罰対象外とされています

他方で、競技中のアスリートの姿であっても、赤外線カメラにより透過撮影した場合には、通常他人に見られる着衣の上から撮影しているとは言えないため、現行の撮影罪でも処罰の対象になります。

撮影罪とは?該当する行為を弁護士がわかりやすく解説

アスリートの盗撮が今後撮影罪の対象になる可能性は?

上記の通り、競技中のアスリートを盗撮する行為は、新設された撮影罪の処罰の対象から外されました。

しかし、このようなアスリートの盗撮行為が今後、盗撮罪により処罰される可能性はあります。

「性的姿態撮影等処罰法」が2023年に衆議院と参議院の両院の法務委員会で可決された際には、アスリートのユニフォーム姿の上から盗撮する行為についても、今後規制を検討するということが付帯決議に盛り込まれています

政府は審議の結果、附則が修正され、施行後5年を経過した場合に検討を行うことが定められ、附帯決議において性的姿態等以外の人の姿態や衣服で覆われた部位を性的な意図で撮影する行為等を規制することについて検討を行うこととしています。

アスリートの盗撮で成立し得る犯罪

上記の通り、アスリートの盗撮は撮影罪の処罰対象から除外されていますが、以下の犯罪が成立する可能性があります。

迷惑防止条例違反

競技中のアスリートの姿を盗撮する行為は、各都道府県が定めている迷惑防止条例に違反する可能性があります

東京都を例に考えてみると、東京都は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(迷惑防止条例)を定め、盗撮に関して次のように規定しています。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(省略)

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

そして、競技中のアスリートを性的な目的で盗撮する行為は、同条例第5条1項3号にいう「卑わいな言動」にあたる可能性があります。「卑猥な言動」とは、判例(最高裁平成20年11月10日判決)によると、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のこと」を指します。

したがって、競技中のアスリートの胸、尻、股間などの性的部位をことさらに拡大・強調して撮影したり、執拗に撮影した場合には、「卑猥な言動」に該当し、迷惑防止条例違反になる可能性があります。

そして、東京都の迷惑防止条例に違反した場合には、「6月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に科されることになります(同条例第8条1項2号)。

常習として同条例違反の罪を犯した場合には、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科されることになります(同第8条8項)。

建造物侵入罪

正当な理由がないのに、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入した場合には、建造物等侵入罪が成立します(刑法第130条)。

建造物等侵入罪は、看守者や管理権者の許諾権に反する立ち入り行為を処罰する犯罪です。

そして、一般人が広く立ち入りが許可されている公共の競技場や体育館であっても、盗撮目的で同施設に立ち入る行為は、許諾権者の明示・黙示の意思に反していることになります。

したがって、アスリートを盗撮する目的で施設に立ち入る行為は、建造物侵入罪に問われる可能性があります

同罪が成立した場合には、「3年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」に科されることになります。

名誉毀損罪

盗撮した動画や写真などのデータを動画投稿サイトやSNSなどにアップロードした場合には、名誉棄損罪に問われる可能性があります。

名誉棄損罪とは、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させる行為を行った場合に成立します(刑法第230条)。

わいせつな動画や画像を不特定多数の者が閲覧するインターネット上に公表した場合には、盗撮されたアスリートの社会的な評価を低下させたとして名誉棄損罪に問われるおそれがあります

名誉棄損罪が成立した場合には、「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されることになります。

著作権法違反

テレビ番組やネットニュースなどに載っていたアスリートの動画や画像をキャプチャーしてインターネット上に投稿した場合には、著作権法違反の罪に問われる可能性があります

著作権法違反の被害者は、アスリート個人ではなく、当該テレビ番組やネットニュースを作成しているテレビ局や各種報道機関などの制作会社になります。

著作権法違反の場合には、無許可で動画や画像を転載したことが問題となるため、性的な目的があったか否かは問題とはなりません。

著作権法に違反してアスリートの動画・画像を無断転載した場合には、「10年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」またはその両方が科される可能性があります(著作権法第119条1項)。

なお、女性アスリートの動画をアダルトサイトに掲載した男性(サイト運営会社員・36歳)が著作権法違反の疑いで逮捕、名誉棄損容疑で書類送検された事案もあります。

参考:アスリート画像の転載、名誉毀損容疑を適用 全国2例目:朝日新聞デジタル

アスリートの盗撮で逮捕された事例

ここでは、ニュース報道されたアスリート盗撮の逮捕事例を紹介します。

女子高生の陸上競技を盗撮して逮捕された事例

この事案は、2023年5月に市内で開催された高校生の陸上競技大会で、客席から4回にわたり女性生徒3人にデジタルカメラを向けて下半身をことさらに拡大して撮影したとして、男性(会社員・56歳)が県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された事案です。

競技中に大会関係者からの通報があったことから、警察は男性から事情を聴くなどして捜査を続けていました。男性の自宅から押収されたハードディスクからは、3000本以上の動画が見つかっており、常習性や余罪の可能性のある事案です。

この逮捕事案では、2023年7月に施行される性的姿態撮影等処罰法の施行前であったことから、県の迷惑防止条例違反が適用されています。

参考:“アスリート盗撮” 容疑で男(56)を逮捕 3000本以上の動画見つかる | TBS NEWS DIG

女子駅伝で選手を盗撮したとして逮捕された事例

この事例は、2023年1月に開催された全国都道府県対抗女子駅伝で選手の下半身を執拗に撮影したとして、迷惑行為防止条例違反の疑いで、男性(小学校教諭・39歳)が書類送検された事案です。

服の上からでも執拗に胸や尻を撮影する行為は迷惑防止条例の「卑わいな言動」にあたるとして、警察は同駅伝で沿道に捜査員を配置して警戒にあたっていました。

警察によると、男性は走り終えた選手が倒れこんだり出場前にストレッチ運動したりする場面で望遠レンズ付きのカメラを使って集中的に撮影していたと見られています。警察が男性宅を捜索したところ、県内外で女子選手を隠し撮りしたとされる画像が約3万点弱発見されています。

参考:小学校教諭が全国女子駅伝で「アスリート盗撮」 下半身を執拗に、容疑で書類送検|京都新聞

アスリートを盗撮してしまったら弁護士に相談

以上、解説してきたように、女性アスリートの動画や写真を性的な目的で撮影した場合には、なんらかの犯罪に問われる可能性があります。

近年はアスリートの盗撮被害が社会問題化しているため、警察も取り締まりを強化している傾向があります。現状、競技中のアスリートの盗撮に撮影罪が適用されないとはいえ、迷惑防止条例違反や建造物侵害罪などの疑いで逮捕され、重い刑事罰が科されてしまうおそれがあります

アスリートの盗撮行為をしてしまった場合には、被害者に謝罪し、被害の拡大や再犯の防止に努める必要があります。

アスリートの盗撮行為で刑事事件になりそうな場合には、刑事事件に詳しい弁護士に相談して対応を依頼するようにしてください。弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉を行ってもらい、身体拘束を回避できる可能性があります。

当事務所では、盗撮事件の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、アスリートを盗撮してしまい逮捕のおそれがある方、既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までまずはご相談ください。お力になれると思います。

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