太ももを盗撮したら犯罪?撮影罪に該当する?弁護士が解説
「太ももを盗撮したら犯罪になるのだろうか…」

このように不安に思われている方もいるかもしれません。

盗撮行為については、2023年7月13日に施行された「撮影罪」が原則として適用されます。撮影罪は、性器・肛門・臀部・胸部・下着など通常衣服で隠されている部位や、性的姿態を撮影した場合に成立する罪です。

ただし、太ももの盗撮は、これらの対象に含まれないため、撮影罪には該当しません。しかし、各都道府県の迷惑防止条例における「卑わいな言動」に該当するとして、条例違反に問われる可能性があります。

この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、この点について詳しく解説していきます。

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太ももを盗撮すると犯罪になるのか?

人の身体を盗撮した場合に問われる罪として、「撮影罪」と各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」があります。ここでは、太ももを盗撮した場合にこれらの罪に問われるのかについて解説します。

なお、撮影罪とは「性的姿態撮影等処罰法」に定められた罪で、2023年7月13日から施行されており、同日以降、盗撮行為には原則として撮影罪が適用されます。 撮影罪の罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。また、迷惑防止条例違反の罰則は、東京都の場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。

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太ももの盗撮は撮影罪に問われるのか?

結論として、太ももを盗撮しても撮影罪には該当しません

撮影罪は、「性器・肛門・臀部・胸部・下着」など通常衣服で隠されている部位や、性的な姿態を撮影した場合に成立します。しかし、太ももは通常露出している部位であり、この要件に該当しないため、撮影罪の適用外となります。

ただし、太ももの位置によっては、臀部との境界に近い部分を撮影した場合、状況によっては「臀部の撮影」と評価される可能性がないとは言い切れません。そのため、撮影の角度や強調の仕方などによって、判断が分かれる可能性があります。

なお、下着を盗撮しようとして失敗し、結果的に太ももしか撮影されなかった場合は、撮影罪の未遂として処罰される可能性があります。撮影罪は未遂も処罰の対象としており、カメラを向ける・設置するなどの行為があれば、実際に下着や性的な部位が撮影されなかった場合でも処罰される可能性があるため、注意が必要です。

合わせて読みたい撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説

迷惑防止条例違反になる可能性がある

太ももを盗撮した場合、迷惑防止条例違反には問われる可能性があります

多くの条例では「通常衣服で隠されている下着又は身体」を盗撮した場合に処罰する旨の規定が設けられています。そして、太ももは「通常衣服で隠されている下着又は身体」にはあたらないため、この規定によると、太ももを盗撮したことについて条例違反に問われることはないでしょう。

しかし、条例には「卑わいな言動」を処罰する規定もあり、太ももを盗撮する行為がこれに該当すると判断されれば、条例違反に問われる可能性があります。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(省略)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

実際に、この「卑わいな言動」に該当するとして逮捕された事例もあります。例えば、電車内で4人掛けのボックス席の対面に座っていた女子高生の胸や太ももをスマホで撮影した警察官が、「卑わいな言動」にあたるとして現行犯逮捕されています。

参考:愛知県警捜査4課長を逮捕 東海道線の車内で「ひわいな言動」の疑い

まとめ

盗撮した場合、撮影罪あるいは各都道府県が定める迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

ただし、太ももの盗撮は撮影罪には該当しません。これは、撮影罪が「性器・臀部・胸部・下着・性的姿態」を対象としているためです。

しかし、太ももの盗撮が「卑わいな言動」と判断されると、迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。また、下着を盗撮しようとして失敗し、結果的に太ももしか撮影されなかった場合は、撮影罪の未遂として処罰される可能性もあるため、注意が必要です。

盗撮の社会問題化に伴い、近年は、盗撮に関する新たな法律を制定するなど、盗撮の撲滅に向けて社会全体で取り組む傾向がみられます。こうした動きの中、太ももの盗撮であっても厳しい対応をとられる可能性がありますし、太ももの盗撮の発覚を端緒に他の盗撮も発覚し、厳しい対応をとられることも考えられます。盗撮して対応にお困りの方は、はやめに弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所は、盗撮事件における逮捕回避や不起訴獲得の実績が豊富にあり、依頼者の立場に寄り添い、親身かつ誠実に全力で対応いたします。お一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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