太ももを盗撮したら犯罪?撮影罪に該当する?弁護士が解説

太ももを盗撮した場合、2023年7月に施行された撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)には原則として該当しません。撮影罪の対象は性器・臀部・胸部・下着などであり、太ももはこれに含まれないためです。

しかし、太ももの盗撮であっても、各都道府県の迷惑防止条例における「卑わいな言動」に該当するとして条例違反に問われる可能性があります。「太ももの盗撮くらいなら犯罪にならないのでは」とお考えの方もいるかもしれませんが、実際に逮捕に至った事例もあるため油断はできません。

この記事では、太ももの盗撮が撮影罪に該当しない理由や、迷惑防止条例違反に問われるケースについて、盗撮事件に強い弁護士が解説します。

なお、太ももの盗撮について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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太ももを盗撮すると犯罪になるのか?

人の身体を盗撮した場合に問われる罪として、「撮影罪」と各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」があります。ここでは、太ももを盗撮した場合にこれらの罪に問われるのかについて解説します。

なお、撮影罪とは「性的姿態撮影等処罰法」に定められた罪で、2023年7月13日から施行されており、同日以降、盗撮行為には原則として撮影罪が適用されます。撮影罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。また、迷惑防止条例違反の罰則は、東京都の場合、盗撮行為は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、卑わいな言動は「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」となっています。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。

盗撮行為がどのような罪に問われるかについて詳しく知りたい方は、「盗撮は何罪になる?どこからが犯罪か・5つの罪名と刑罰を解説」をご覧ください。

太ももの盗撮は撮影罪に問われるのか?

結論として、太ももを盗撮しても撮影罪には該当しません。

撮影罪は、「性器・肛門・臀部・胸部・下着」など通常衣服で隠されている部位や、性的姿態をひそかに撮影(盗撮)した場合に成立します。しかし、太ももは通常露出している部位(特に生足の場合)であり、この要件に該当しないため、撮影罪の適用外となります。

ただし、臀部との境界に近い部分を撮影した場合、状況によっては「臀部の撮影」と評価される可能性がないとは言い切れません。そのため、撮影の角度や強調の仕方などによって、判断が分かれる可能性があります。

なお、下着を盗撮しようとして失敗し、結果的に太ももしか撮影されなかった場合は、撮影罪の未遂として処罰される可能性があります。撮影罪は未遂も処罰の対象としており、カメラを向ける・設置するなどの行為があれば、実際に下着や性的な部位が撮影されなかった場合でも処罰される可能性があるため、注意が必要です。

迷惑防止条例違反になる可能性がある

太ももを盗撮した場合、迷惑防止条例違反には問われる可能性があります。

多くの条例では「通常衣服で隠されている下着又は身体」を盗撮した場合に処罰する旨の規定が設けられています。そして、太ももは「通常衣服で隠されている下着又は身体」にはあたらないため、この規定によると、太ももを盗撮したことについて条例違反に問われることはないでしょう。

しかし、条例には「卑わいな言動」を処罰する規定もあり、太ももを盗撮する行為がこれに該当すると判断されれば、条例違反に問われる可能性があります。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(省略)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

実際に、この「卑わいな言動」に該当するとして逮捕された事例もあります。例えば、電車内で4人掛けのボックス席の対面に座っていた女子高生の胸や太ももをスマホで撮影した警察官が、「卑わいな言動」にあたるとして現行犯逮捕されています。

参考:愛知県警捜査4課長を逮捕 東海道線の車内で「ひわいな言動」の疑い

撮影罪と迷惑防止条例違反の違いについて詳しく知りたい方は、「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?盗撮罪との違いと刑罰を解説」もご参照ください。

太ももの盗撮でお困りの方は弁護士にご相談ください

太ももの盗撮は撮影罪には該当しませんが、迷惑防止条例の「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。また、下着の盗撮未遂と判断されれば、撮影罪が適用されるケースもあります。

盗撮事件では、早い段階で弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉を速やかに進め、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につなげられる可能性が高まります。対応が遅れるほど状況が不利になることもあるため、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。

「警察から連絡が来ている」「すでに事情聴取を受けた」という方はもちろん、「盗撮をしてしまったがまだ発覚していない」という段階であっても、今後の対応について弁護士の助言を受けておくことで、精神的な負担を大きく軽減できます。

当事務所は、盗撮事件における逮捕回避や不起訴獲得の実績が豊富にあります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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