自分の家の中での盗撮だから犯罪にはならないのではないか、そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。
結論を先に申し上げますと、自宅内での盗撮も犯罪に該当します。自宅での盗撮行為には、2023年7月13日に施行された「撮影罪」が適用されます。たとえば、自宅に訪れた知人女性がトイレや風呂、脱衣所を使用している際に、その女性の性的な部位や下着姿を無断で撮影した場合、撮影罪により処罰されることになります。また、撮影罪が施行される前の自宅内での盗撮行為についても、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反で処罰の対象となります。
この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、上記内容につき詳しく解説してきます。
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自宅での盗撮も犯罪です
自宅で盗撮を行うことは犯罪です。
自宅での盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法に規定される「撮影罪」に該当します。この法律は、2023年(令和5年)7月13日から施行された新しい法律です。撮影罪とは、正当な理由がないのに、他人の「性的姿態等」をひそかに撮影する行為を処罰するものです。
「性的姿態等」とは、以下のようなものを指します。
- 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
- 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
また、撮影罪は未遂も処罰の対象となります。そのため、実際に盗撮に至らなくても、盗撮目的で小型カメラを設置したり、スマートフォンやカメラを差し向けただけでも罪に問われます。
具体的に撮影罪に問われる行為には、例えば以下のようなものがあります。
- 自宅に訪れた知人がトイレや風呂、脱衣所を使用している際に、裸や下着姿を撮影する行為
- 自宅に訪問した知人を盗撮する目的で、トイレや風呂、脱衣所に小型カメラを設置する行為
- 自宅で知人女性のスカート内を盗撮しようと、スマートフォンを差し向ける行為
- 自宅のベッド付近に隠しカメラを設置し、彼女やデリヘル嬢との性行為をひそかに撮影する行為
撮影罪が成立した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。
撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説
また、撮影罪が施行される前(2023年7月12日以前)の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
迷惑防止条例では、一般的に「住居、便所、浴場、更衣室など、衣服を通常着けていない状態でいる場所」での盗撮行為が禁止されています。例えば、東京都の場合、迷惑防止条例に違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
さらに、軽犯罪法では、「正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣室、便所など、通常衣服を着けていない場所をひそかにのぞき見た」場合、拘留または科料が科せられることが規定されています(同法第1条23号)。
迷惑防止条例や軽犯罪法においても、「住居での盗撮」が規制の対象となっており、いずれにしても自宅での盗撮は犯罪となり、逮捕される可能性があります。
自宅での盗撮で逮捕・起訴を回避するには?
自宅での盗撮事件で逮捕・起訴を避けたい場合、すぐに被害者と示談を成立させることが重要です。示談が成立すると、加害者は事件について謝罪し、示談金を支払うことで被害者から許しを得ることができます。示談により被害回復が図られ、犯罪の違法性が減少したと評価されるため、逮捕や起訴される可能性を低くすることができます。
しかし、被害者が加害者の友人や知人である場合、見知らぬ人からの盗撮以上に、被害者が受ける羞恥心の度合いが大きくなり、処罰感情も強くなることが多いです。また、自宅に訪ねてくるほどの間柄であったため、信頼を裏切られたことによる精神的な苦痛は計り知れません。そのため、当事者同士での話し合いがこじれることや、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
この点、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として被害者と示談の申入れ・交渉を行うことになるため、事件当事者が直接顔を合わせる必要はありません。事件とは無関係な法律の専門家が対応することになるため、強い被害感情を抱いている被害者であっても、冷静に話し合いができる可能性があります。そのため、自宅で盗撮行為を行った場合には、弁護士に示談交渉を代理してもらうことが重要です。
まとめ
自宅を訪れた第三者を盗撮した場合、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪や、迷惑防止条例、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
盗撮された被害者が被害届を提出して刑事事件となった場合、警察に逮捕され、刑罰が科されることになる可能性もあります。
逮捕や起訴を回避するためには、被害者との示談を成立させることが非常に重要です。示談成立のためには、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切に対応してもらうことが必要です。
弁護士が示談交渉を行う際には、適切な内容・条件で示談書を取り交わし、刑事事件化を回避することが期待できます。
当事務所では盗撮事件での示談交渉、逮捕の回避を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、自宅内の盗撮で逮捕が不安な方は、当事務所の弁護士にまずはご相談ください。
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