盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説

「盗撮をしてしまったが、逮捕されるのだろうか」「もし逮捕されたら、その後どうなるのか」と、不安で眠れない方もいるのではないでしょうか。

結論からいえば、逮捕されるのは約4人に1人で、残りは逮捕されないまま捜査が進みます。逮捕された場合は、原則として最長23日間のうちに起訴・不起訴が決まり、逮捕直後の対応次第で、勾留の回避や不起訴の獲得が期待できます。

この記事では、盗撮事件を数多く扱ってきた弁護士が、次の点を解説します。

  • 盗撮が発覚した後の3つのケース
  • 身柄拘束から起訴・不起訴までの流れ
  • 実名報道や解雇などの社会的な影響
  • 逮捕や勾留を回避する方法

お読みいただくことで、ご自身やご家族が今どの段階にいて、釈放や不起訴のために何をすべきかを整理できます。なお、盗撮での逮捕や勾留についてお困りの方は、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。早期の対応が結果を左右します。

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盗撮は逮捕される?現行犯逮捕・後日逮捕・在宅事件の3つのケース

盗撮が発覚した後の進み方は、大きく次の3つに分かれます。

  • その場で取り押さえられる現行犯逮捕
  • 防犯カメラなどから特定される後日逮捕
  • 逮捕されずに在宅事件として捜査が進むケース

逮捕されるのは、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると認められた場合です。2025年の検察統計(罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員)によると、性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪など)で検察庁が処理した6,124人のうち、逮捕されていたのは1,679人(約27%)で、残りの約73%は逮捕されないまま捜査を受けています。「盗撮をすれば必ず逮捕される」わけではありませんが、およそ4人に1人は身柄を拘束されているのが実情です。

その場で取り押さえられる現行犯逮捕

盗撮で逮捕される場合に多いのは、現行犯逮捕です。通勤電車内や駅のエスカレーター、ショッピングモールなどで、スカート内にスマートフォンを向けているところを被害者や周囲の人に気づかれ、その場で取り押さえられるのが典型です。

現行犯逮捕は、犯行中または犯行直後の人物を逮捕状なしで逮捕するもので、警察官だけでなく、被害者や目撃者などの一般人にも認められています(刑事訴訟法213条)。一般人が現行犯逮捕した場合は、直ちに警察官などに引き渡さなければならないため(同法214条)、駅員室や警備室で通報を受けた警察の到着を待ち、そのまま警察署へ連行されて取り調べを受ける流れになります。

取り押さえられたときに逃げようとしたり、その場でデータを削除したりすれば、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとみなされ、釈放されにくくなります。

防犯カメラなどから特定される後日逮捕

その場では逃げ切れたとしても、後日、裁判官が発付した逮捕状に基づいて逮捕される可能性があります。これを通常逮捕(後日逮捕)といいます。

駅構内や商業施設の防犯カメラの映像に、交通系ICカードの乗降記録や目撃者の証言を組み合わせることで、盗撮犯が特定されて検挙に至ることは珍しくありません。被害届の提出に期限はなく、撮影罪の公訴時効は3年あるため、事件から数か月たってから捜査が始まることもあります。

後日逮捕では、早朝に逮捕状を持った警察官が自宅を訪れ、その場で身柄を拘束して警察署へ連行することが多くあります。あわせて家宅捜索が行われ、スマートフォンや小型カメラ、パソコンが押収されることもあります。

逃げ切った後に後日逮捕される可能性がどのくらいあるのかは、次の記事で解説しています。

盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法

逮捕されずに在宅事件として捜査が進むケース

盗撮が発覚しても、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと評価されれば、逮捕されずに在宅事件として捜査が進みます。定職に就いていて住所がはっきりしている、家族が身元引受人になる、盗撮の事実を認めてスマートフォンを任意提出している、といった事情があると、逮捕の必要性が低いと判断されやすくなります。

在宅事件では、日常生活を送りながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受けます。

ただし、逮捕されなかった場合も、事件はまだ終わっていません。在宅事件でも書類送検され、検察官が起訴・不起訴を判断します。逮捕された場合のような時間制限がないため、処分が決まるまで数か月かかることもあります。何もしなければ略式起訴されて罰金刑になり、前科がつくおそれがあります。

また、在宅事件になった後も、警察や検察からの呼び出しを無視したり拒否したりすれば、逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとみなされ、逮捕に切り替わることがあります。呼び出しには必ず応じ、出頭前に弁護士へ相談して取り調べの受け答えや黙秘権について助言を受け、身元引受書などを用意しておくと、逮捕の必要がないことを示せます。

在宅事件のまま起訴されるかどうかについては、次の記事で詳しく解説しています。

盗撮の在宅捜査はどうなる?在宅起訴の可能性と対処法を解説

盗撮の逮捕後の流れ

盗撮で逮捕された後は、現行犯逮捕でも後日逮捕でも、次の流れで手続きが進みます。なお、20歳未満の場合は原則として全件が家庭裁判所に送られるため、以下とは異なる流れになります。

  1. 逮捕から48時間以内に検察官へ送致される
  2. 勾留されると最長20日間拘束される
  3. 検察官が起訴・不起訴を決める
  4. 起訴されると略式裁判か正式裁判になる

それぞれの段階で、どのような判断が行われ、いつ釈放される可能性があるのかを解説します。

①逮捕から48時間以内に検察官へ送致される

盗撮で逮捕された被疑者は、警察署の留置場に入れられ、取り調べを受けます。警察は、身柄を拘束した時から48時間以内に、事件と身柄を検察官へ送致する手続きをとらなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。この間、家族であっても面会はできず、被疑者と会えるのは弁護人となる弁護士だけです。

現場で取り押さえられて逮捕された場合でも、留置の必要がないと判断されれば送致前に釈放され、その日のうちに帰宅して以後は在宅事件として扱われることもあります。

②勾留されると最長20日間拘束される

送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかどうかを決めます(刑事訴訟法205条)。検察官が勾留の必要はないと判断すれば、この段階で釈放されます。

裁判官が勾留を認めると、勾留請求の日から10日間、身柄拘束が続きます。やむを得ない事由があれば、さらに最長10日間延長されるため、勾留は最長20日間、逮捕から数えると最大23日間拘束される可能性があります(同法208条)。

勾留されるのは、住居が定まっていない、証拠を隠滅するおそれがある、逃亡するおそれがある、のいずれかに当たる場合です(同法60条1項)。盗撮の容疑を否認している、常習性がうかがえる、余罪が多いといった事情があると、勾留されやすくなります。反対に、初犯で事実を認めており、家族の監督が期待できる場合は、弁護士の働きかけによって勾留請求がされなかったり、却下されたりすることもあります。2025年の検察統計では、性的姿態撮影等処罰法違反の勾留請求1,278人のうち258人(約20%)が却下されています。

③検察官が起訴・不起訴を決める

勾留期間の満期までに、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかを判断します。判断の材料になるのは、盗撮の態様や回数、被害者との示談成立の有無、反省の程度、再犯防止の取り組みなどです。起訴されて有罪になれば前科がつくため、ここが最大の分かれ目です。

不起訴処分になれば、刑事裁判は行われず、前科もつきません。盗撮事件で目指すのは、犯罪は成立するものの情状を考慮して起訴を見送る「起訴猶予」による不起訴です。逮捕・勾留中でも不起訴や略式起訴(罰金)で終われば、その日のうちに釈放されます。処分保留のまま釈放され、在宅のまま捜査が続くこともあります。

実際にどのくらいの割合で不起訴になっているかは、次の記事をご参照ください。

盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと

④起訴されると略式裁判か正式裁判になる

起訴には、書面審理だけで罰金または科料を科す略式起訴と、公開の法廷で公判審理を行う正式起訴があります。略式起訴ができるのは、検察官が求める刑が100万円以下の罰金か科料にとどまる事件で、被疑者が略式手続によることに異議がない場合に限られます(刑事訴訟法461条・461条の2)。2025年の検察統計では、性的姿態撮影等処罰法違反で起訴された3,584人のうち、約3分の2にあたる2,420人が略式起訴でした。略式起訴されると、裁判所から罰金刑の略式命令が出され、罰金を納めれば手続きは終わりますが、有罪である以上、罰金刑も前科として残ります。初犯で略式起訴された場合の罰金額は数十万円程度になることが多く、常習性が認められると高くなります。

盗撮を否認して無罪を主張している事件や、常習性が高く拘禁刑が相当とされる事件は、起訴される場合は正式起訴になります。逮捕後の勾留が起訴後も続く場合は、保釈が認められれば保釈保証金を納めて釈放されます。有罪判決でも執行猶予がつけば刑務所に入らずに済みます。

執行猶予がつく条件と実刑になりやすいケースについては、次の記事で整理しています。

盗撮で実刑はまれ?執行猶予の可能性と実刑になりやすいケース

盗撮で逮捕された場合に生じる社会的な影響

盗撮で逮捕されると、身柄拘束や報道、前科によって、その後の生活に深刻な影響が及ぶことがあります。主な影響は次の3つです。

  • 実名報道される
  • 会社を解雇されたり学校を退学になったりする
  • 前科がつく

実名報道される

盗撮で逮捕されると、逮捕直後に実名で報道されるおそれがあります。すべての盗撮事件が報道されるわけではありませんが、教員や公務員、医師、大企業の社員など、社会的な立場のある人が逮捕された場合や、犯行が悪質で被害者が多数に及ぶ場合は、報道されやすい傾向があります。

実名報道されると、ニュース記事がインターネット上に残り続け、職場や近隣に知られてしまいます。逮捕されずに在宅事件になれば、報道されるケースはごく限られます。実名報道を避けるという意味でも、逮捕そのものを回避することが重要です。

報道されやすい基準と報道されるタイミングについては、次の記事にまとめています。

盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説

会社を解雇されたり学校を退学になったりする

警察から会社や学校へ直接連絡がいくことは、原則としてありません。ただし、職場内での盗撮や、学校と警察の相互連絡制度の対象となる中学生・高校生の場合は、連絡される可能性があります。また、逮捕・勾留されると、起訴前だけでも最大23日間出勤や登校ができず、無断欠勤・無断欠席が続くことで事件が発覚することがあります。実名報道からバレるケースもあります。

逮捕を会社に知られた場合、盗撮が職場内で行われた、会社の信用を大きく損なったといった事情があれば、懲戒解雇される可能性があります。学生の場合も、停学や退学の処分を受けることがあります。家族にとっても、周囲からの視線や経済的な負担は小さくありません。

職場内で盗撮をしてしまった場合の処分については、次の記事をご参照ください。

職場で盗撮したらどうなる?発覚から解雇・罰則までを解説

前科がつく

盗撮で有罪になると、罰金刑や執行猶予付きの判決であっても前科がつきます。前科があると、一定の資格や職業に就けなくなったり、海外渡航のビザ取得に影響が出たりすることがあります。前科を避けるための現実的な目標は不起訴処分であり、逮捕された直後から不起訴を見据えた弁護活動を始めることが大切です。

盗撮で逮捕や勾留を回避する方法

盗撮で逮捕や勾留を避けるには、どう動けばよいのでしょうか。そのための方法は、次の3つです。

  • 被害者と示談を成立させる
  • 自首を検討する
  • 弁護士に勾留の阻止と早期釈放を働きかけてもらう

被害者と示談を成立させる

盗撮事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、逮捕・勾留・起訴のすべての判断に影響します。示談とは、被害者に謝罪して示談金を支払い、許しを得る合意です。慰謝料などの損害賠償も、示談金に含めて解決します。

示談が成立していれば、被害弁償が済み被害者の処罰感情も和らいでいると評価され、勾留請求を見送られたり、起訴猶予で不起訴になったりする可能性が高まります。逮捕前に示談が成立すれば、そもそも逮捕されないことも期待できます。

もっとも、捜査機関は加害者本人には被害者の連絡先を教えず、弁護士が示談交渉を行う場合に限って、被害者の了承が得られれば連絡先を伝えるのが実務の扱いです。したがって、示談交渉は弁護士に依頼して進めることになります。

示談金の相場と、示談ができなかった場合の扱いについては、次の記事で解説しています。

盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説

自首を検討する

盗撮の現場から立ち去った後で、犯人として特定されていない段階であれば、自首も選択肢になります。自首とは、犯罪そのもの、または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、自ら罪を申告して処分を委ねることをいい、成立すれば刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。

自ら出頭して事実を認め、スマートフォンや盗撮データを提出すれば、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと評価され、後日逮捕を待つよりも在宅事件として扱われやすくなります。ただし、発覚していなかった余罪まで明らかになるなど、自首には不利益もあります。自首するかどうかや出頭の時期は弁護士に相談したうえで決め、出頭には同行してもらうのが安全です。

自首の不利益まで含めた判断のポイントは、次の記事をご参照ください。

盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説

弁護士に勾留の阻止と早期釈放を働きかけてもらう

すでに逮捕されている場合は、勾留を阻止できるかどうかが、その後の社会生活を左右する分かれ目になります。逮捕から勾留請求までの72時間以内に弁護士が接見し、本人の事情や供述の状況を聞き取ったうえで、検察官に対して勾留請求をしないよう求める意見書を提出します。

検察官が勾留を請求した場合は裁判官に却下を求め、勾留決定の後も準抗告で取り消しを求めることができます。定職に就いていること、家族が監督を約束していること、示談交渉を始めていることなどを資料とともに示すことで、釈放が認められる可能性は高まります。逮捕直後は家族でも面会できませんが、弁護士であれば接見して本人の状況を家族に伝え、取り調べについて助言できます。

弁護士に依頼した場合の示談の進め方や費用は、次の記事で紹介しています。

盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント

盗撮で問われる罪と刑罰の重さ

盗撮で問われる罪の中心は撮影罪ですが、状況によって建造物侵入罪などが加わり、未遂や画像の流出も逮捕・処罰の対象になります。

盗撮の主な罪名と法定刑

盗撮行為は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法の「撮影罪」で処罰されます。正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位や下着などを撮影する行為が対象で、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

盗撮の目的で商業施設のトイレや他人の住居などに立ち入った場合は建造物侵入罪・住居侵入罪、被害者が18歳未満の場合は児童ポルノ禁止法違反にも問われることがあります。

罪名 刑罰
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
性的影像記録提供等罪(同法3条2項) 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科
迷惑防止条例違反(衣服で隠れた下着・身体の撮影で撮影罪に当たらないもの) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(東京都の場合)
軽犯罪法違反(浴場・更衣室・便所などののぞき見) 拘留または科料
建造物侵入罪(刑法130条) 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
児童ポルノ禁止法違反(盗撮による製造) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

※拘禁刑は、2025年6月1日に施行された改正刑法により、懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。

盗撮がどの罪に当たるかの詳しい区別は、次の記事で解説しています。

盗撮は何罪になる?どこからが犯罪か・5つの罪名と刑罰を解説

罰金額の相場と、罰金刑を避ける方法については、次の記事にまとめています。

盗撮は罰金刑か懲役か?罰金の相場と刑罰を避ける方法

未遂や服の上からの撮影、画像の流出も処罰される

撮影罪は未遂も処罰されるため、カメラを向けたものの撮影できなかった場合でも逮捕される可能性があります。盗撮画像や動画をインターネットにアップロードすれば、性的影像記録提供等罪として、撮影罪より重い刑罰の対象になります。

服の上から胸や尻を撮影する行為は、原則として撮影罪には当たりませんが、執拗に追いかけて撮影するなど態様によっては、迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」として処罰されることがあります。

盗撮で逮捕された方・逮捕が不安な方は早めに弁護士へご相談ください

盗撮で逮捕されると、身柄拘束が長引くほど、会社や学校、家族に事件が知られる危険が高まります。逮捕を避ける、勾留を阻止する、不起訴を獲得する、そのどの段階でも鍵になるのは被害者との示談です。

刑事事件に詳しい弁護士に依頼すれば、逮捕直後の接見、勾留阻止の働きかけ、被害者との示談交渉を一体で進められます。何もせずに時間が過ぎれば、勾留が長引いて社会復帰が遅れる結果になりかねません。

すでに逮捕されてご家族が連絡を受けた方も、現場から立ち去って後日逮捕におびえている方も、警察から呼び出しを受けている方も、先の見えない不安と精神的な負担は大きいものです。当事務所は、盗撮事件の逮捕回避や早期釈放、不起訴の獲得に力を入れており、ご連絡をいただければ弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてあなたとご家族を守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお早めにご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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