駅での盗撮で問われる罪と罰則!逮捕の可能性と対処法を解説

「駅で盗撮するとどのような犯罪になるのだろう…罰則はどれくらいだろう…」
「駅で盗撮事件を起こしたら逮捕されるのだろうか…」

このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。

結論として、駅構内で盗撮行為を行った場合、2023年7月13日に施行された「撮影罪」により処罰されます。罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。それ以前の盗撮行為については、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。駅で盗撮を行った場合、現行犯逮捕や後日逮捕の可能性がありますが、必ずしも逮捕されるわけではなく、状況によっては身柄拘束されずに在宅捜査となることもあります

本記事では、盗撮事件に強い弁護士が以下の内容について詳しく解説します

  • 駅で盗撮した場合に問われる罪と罰則
  • 駅で盗撮した場合に逮捕される可能性
  • 逮捕・起訴を回避するための対処法

なお、心当たりのある行為をしてしまい、逮捕回避に向けて早急に対応したいとお考えの方は、記事をお読みいただいた後、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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駅で盗撮した場合に問われる罪と罰則

駅での盗撮行為は、原則として、性的姿態撮影等処罰法が規定する「撮影罪」に問われることになります。

同法は、2023年(令和5年)7月13日から新たに施行された法律で、同日以降に発生した盗撮事件については、この撮影罪により処罰されることになります

撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、他人の「性的姿態等」を撮影することで成立します。性的姿態等とは、次のようなものを指します。

  • 人の性的な部位(性器、肛門及びその周辺部、臀部、胸部)
  • 人が身に着けている下着で、通常の衣服で覆われており、性的な部位を覆うためのもの
  • わいせつな行為や性交中における人の姿態

さらに、撮影罪は未遂も処罰の対象となります。つまり、実際に盗撮に至らなくても、スマートフォンやカメラを差し向けたり、盗撮目的で小型カメラを設置しただけでも罪に問われる可能性があります。

具体的に撮影罪に問われる行為には、例えば以下のようなものがあります。

  • 駅のエスカレーターや階段で、女性のスカート内にスマートフォンを差し向けて盗撮する行為
  • 駅のトイレ内に小型カメラを設置する行為
  • 駅のホームで電車を待つ女性の足元に、小型カメラを忍ばせたバッグを置く行為

撮影罪が成立した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになります。

また、撮影罪が施行される前の2023年7月12日以前に発生した盗撮事件については、各都道府県が制定している迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります。例えば、東京都では、迷惑防止条例に違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(常習的に盗撮行為を行った場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます)。

撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説

駅で盗撮した場合に逮捕される可能性は?

現行犯逮捕または後日逮捕される可能性がある

駅での盗撮行為において逮捕されるパターンとして多いのは、現行犯逮捕です。現行犯逮捕とは、犯罪行為が行われた直後に、その犯罪が明らかであり、犯人が特定されている場合、誰でも令状なしで逮捕が行える手続きです。駅での盗撮は鉄道警察に現行犯逮捕されるケースも多いですが、盗撮されたことに気づいた被害者や、盗撮の目撃者も犯人を現行犯逮捕することができます。

ただし、一般人が現行犯逮捕を行った場合、逮捕後は速やかに犯人を警察に引き渡さなければならない義務があります。そのため、駅構内で盗撮が発覚し、犯人が現行犯逮捕された場合、被害者や目撃者、駅務員が警察に通報し、駆けつけた警察官が犯人を警察署に連行し、その後取り調べを受けることになります。

一方、駅での盗撮が被害者や目撃者に発覚し、その場から逃げて現行犯逮捕を免れた場合でも、後日逮捕される可能性もあります

特に駅などの公共施設には、防犯カメラが多数設置されており、防犯カメラの記録映像や、被害者や目撃者の目撃証言、交通系ICカードの履歴から被疑者が改札を通過した時間など、複数の証拠から犯人が絞り込まれていくことになります。捜査の結果、被疑者が特定された場合には、警察から出頭要請を受けて事情聴取を受けたり、逮捕状を持参した警察が自宅に訪れ、そのまま逮捕される可能性があります。

盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説

必ずしも逮捕されるとは限らない

駅で盗撮行為を行ったからと言って必ず逮捕されるわけではありません。次のようなケースでは逮捕されない可能性もあります。

  • ①被害者が被害申告をしない場合
  • ②逮捕の要件を満たさない場合

①被害者が被害申告をしない場合

駅での盗撮行為は、通学・通勤ラッシュ時などの混雑を利用して行われることが多いです。仮に被害者が盗撮されていることに気づいても、遅刻を避けるためや、犯人と関わりたくないといった理由から、警察に被害届や告訴をしないこともあります。

盗撮に気づいたのが被害者のみであり、被害者が警察に被害申告をしない場合、その盗撮の事実が警察に知られる可能性は低いため、逮捕される可能性も低くなります

ただし、「撮影罪」や「迷惑防止条例違反」は親告罪ではないため、盗撮行為の目撃者がいた場合、被害者が告訴しなくても、目撃者の証言を基に警察が刑事事件として捜査を行うことは可能です。しかし、実際には、被害者からの申告がないと、警察は捜査を開始することに消極的であることが多いのが現実です

したがって、現行犯逮捕を除けば、盗撮の被害者が捜査機関に被害申告をしない限り、逮捕される可能性は低いと言えます。とはいえ、もし盗撮が常習的に行われており、警察にすでに捜査対象とされている場合などは、被害者の申告がなくても警察が捜査を本格化させ、逮捕に至る可能性も十分にあります。

そのため、被害申告がされなかったからといって、必ずしも逮捕されないわけではなく、状況によっては警察が捜査を本格化させる可能性もある点に注意が必要です。

②逮捕の要件を満たさない場合

警察が被疑者を逮捕するには、次の2つの要件を満たす必要があります(刑事訴訟法第199条参照)。

  • 逮捕の理由:罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
  • 逮捕の必要性:逃亡または証拠隠滅のおそれがあること

駅での盗撮の場合、防犯カメラに盗撮の様子が映っていたり、目撃証言がある場合、「逮捕の理由」(①)を満たす可能性が高いです。

ただし、逮捕を行うためには「逮捕の必要性」(②)も求められます。つまり、逮捕することに正当な理由があり、かつ、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合に限り、逮捕が認められます。逮捕の必要性を判断するためには、次のような事情が考慮されます。

  • 住所不定・無職・独身:住所不定や無職、独身の場合、身軽で逃亡しやすいと見なされることがあります。
  • 前科の有無:前科がある場合、重い刑を受ける可能性があるため、厳罰を恐れて逃亡するおそれが高いと判断されやすくなります。
  • 事実を否認している:罪を認めていない場合、自分を守るために逃亡や証拠隠滅を行うおそれが高いと判断されやすくなります。

また、駅での盗撮行為が被害者や目撃者に発覚し、盗撮現場から逃走したり、スマートフォンやカメラの盗撮データを消去した場合には、まさに逮捕の必要性が高いと警察に判断され、その後、逮捕される可能性も十分にあります。

一方で、これらの事情がない場合には、逮捕の必要性がないと判断され、逮捕されずに在宅事件として捜査を受ける可能性が高くなります。在宅事件の場合、逮捕による身柄拘束がなく、自宅で過ごしながら捜査を受けることができます。このため、精神的な負担が軽減され、職場や家庭への影響も最小限に抑えることができます。

逮捕・起訴を回避するための対処法

駅で盗撮行為を行い、逮捕された後、さらに勾留されると、検察官が刑事処分(起訴または不起訴)を決定するまで最大23日間も身柄が拘束されることになります。もし起訴され、有罪判決を受けた場合、罰金刑や執行猶予付き判決が下されたとしても、前科が付くことになります。

そこで本記事では、駅での盗撮事件において逮捕を回避し、最終的に不起訴となるための対処法について解説します。具体的な対処法としては以下の二つが挙げられます。

  • ①自首する
  • ②被害者と示談を成立させる

①自首する

駅で盗撮を行った場合、逮捕を回避するためには自首をすることが有効です

自首とは、犯人が自ら警察や検察に出頭し、罪を認める行為です。犯人が出頭し、捜査に協力的であると判断されれば、逃亡や証拠隠滅のリスクが低いと見なされ、逮捕を避けて在宅での捜査が進む可能性が高まります。

ただし、自首を行う場合は、弁護士の同行を強くお勧めします。自首のタイミングや方法、供述内容について弁護士から法律的なアドバイスを受けることができます。これにより、不利な誤解を避け、適切な対応を取ることができます。また、警察の取り調べにおいては、弁護士が自分の権利を守るために助言し、必要に応じて介入することができます。弁護士が同行することで、捜査機関とのやり取りがスムーズになり、精神的な負担も軽減されます。自首は重要な一歩ですが、法律の専門家と連携して進めることで、より良い結果につながる可能性が高まります。

②被害者と示談を成立させる

次に、被害者と示談を成立させることが重要です

被害者が既に被害届を提出している場合でも、被害者に謝罪し、示談が成立すれば、被害届を取り下げてもらえる可能性があります。これにより、逮捕を回避できる確率が高まります

また、仮に逮捕された場合でも、盗撮のように被害者がいる犯罪では、被害者との示談が成立しているかどうかが、検察官の起訴判断に大きく影響します。そのため、示談が成立すれば、不起訴処分を得られる可能性が飛躍的に高まります。不起訴処分となれば、刑事裁判にかけられることなく、前科がつくことも防げます

ただし、駅での盗撮事件では、通常、加害者は被害者と面識がなく、連絡先も知りません。加害者が警察に被害者の連絡先を尋ねても、警察が被害者の連絡先を教えることはありません。さらに、盗撮の被害者は加害者に対して恐怖や嫌悪感を抱いていることが多く、直接示談交渉に応じることはほとんどありません。しかし、弁護士が介入することで、被害者の了承を得た上で、警察が被害者の連絡先を教えてくれる場合もあります。また、弁護士であれば示談交渉に応じても良いという被害者も多いです

このように、駅での盗撮事件において自首と示談は逮捕を回避するための有力な手段ですが、どちらも適切に進めるためには、盗撮事件に強い弁護士のサポートが不可欠です

盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説

まとめ

駅構内での盗撮は、撮影罪や迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります。

駅のように大衆が多く利用する施設での盗撮事件の場合には、現行犯逮捕されるケースが多いですが、その場で取り押さえられなくても後日逮捕される可能性も十分にあります。

盗撮事件を起こして逮捕を回避したいという場合には、弁護士に相談したうえで自首を含む適切な対応をとる必要があります。被害届が出されている場合には、その被害者と示談することで逮捕・起訴を回避できる可能性もあります。

当事務所では、駅での盗撮事件を含む刑事事件の解決実績が豊富にあります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、駅で盗撮事件を起こして逮捕されないか不安という方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

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