夫婦間の盗撮・盗聴も犯罪?妻の盗撮や夫婦での盗聴の法的リスク

夫婦間であっても、盗撮や盗聴は刑事罰や損害賠償の対象となる可能性があります。

「配偶者の浮気の証拠を集めたいけれど、盗聴や録音をしても大丈夫だろうか」「夫婦間の性行為を無断で撮影したら犯罪になるのだろうか」といった不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

2023年7月に施行された撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)により、夫婦間の盗撮にも厳しい刑事罰が科される可能性が生じています。盗聴についても、手段によっては住居侵入罪や不正アクセス禁止法違反に問われるケースがあり、たとえ刑事事件にならなくても民事上の損害賠償責任を負うおそれがあります。

この記事では、夫婦間での盗撮・盗聴行為が刑事責任・民事責任を問われる場面や、録音データの証拠としての扱いについて、裁判例も交えながらわかりやすく解説します。

なお、夫婦間の盗撮・盗聴トラブルについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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夫婦間の盗撮・盗聴はどちらも犯罪になり得る

夫婦間のプライベートな問題であっても、盗撮や盗聴といった行為は、状況によって刑事責任や民事責任を問われることがあります。

当記事では、近年処罰が強化された「盗撮」に加え、見落とされがちな「盗聴・無断録音」のリスクについても、刑事・民事の観点から詳しく解説します。

夫婦間における盗撮行為の法的責任

夫婦間であっても、盗撮は犯罪に該当するおそれがあります。婚姻関係にあるからといって、無断で撮影しても許されるとは限りません。

2023年7月13日、性的姿態撮影等処罰法が施行され、盗撮に関する撮影罪が新たに規定されました。この日以降の盗撮行為には、原則として撮影罪が適用されます。

撮影罪の構成要件や迷惑防止条例との違いについて詳しくは「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?盗撮罪との違いと刑罰を解説」で解説しています。

撮影罪は、以下のような方法で人の性的姿態等を撮影した場合に成立します。

  • 正当な理由がないのに、ひそかに撮影した場合
  • 相手が同意できない状態にある中で撮影した場合

ここでいう「性的姿態等」には、性器・臀部・胸部などの性的な部位、これらの部位を隠す下着(ブラジャーやパンツなど)、および性交等をしている姿態が含まれます。

相手が配偶者だからといって、刑を免除する規定は設けられていません。

このため、たとえば夫が妻を撮影する場合であっても、無断で隠しカメラを設置したり、スマホなどの撮影機器を差し向けるなどして、性的な部位や、夫婦の夜の営みを撮影した場合、撮影罪に問われるおそれがあります。

罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

一方、撮影罪が施行される前の盗撮行為については、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。

東京都など一部自治体では、住居や浴場、更衣室などの私的空間も対象としており、夫が妻を、または妻が夫を盗撮した場合でも条例違反に該当し得ます。

迷惑行為防止条例違反の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされていることが一般的です。

夫婦間における盗聴行為の法的責任

刑事責任を問われるケース

夫婦の一方が、相手に無断で会話を録音・盗聴した場合でも、その手段や方法によっては刑事罰の対象となる可能性があります。

  • 住居侵入罪(刑法130条):別居中の住居に無断で立ち入り、録音機を設置した場合など
    罰則:3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
  • 不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2):スマホに盗聴アプリを無断で仕込んだ場合など
    罰則:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 不正アクセス禁止法違反:配偶者のIDやパスワードを使ってGmailやGoogleフォトにアクセスした場合など
    罰則:3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(不正アクセス禁止法11条)

配偶者のスマホを無断で操作した場合のリスクについては「人のスマホを勝手に見ると不正アクセス禁止法違反の罪になる?」もあわせてご確認ください。

犯罪にならない場合でもプライバシー侵害で違法になることも

たとえ刑事事件として処罰されない場合でも、盗聴行為が民法上の不法行為(民法709条)に該当することがあります。

実際の裁判例では、夫婦間でのICレコーダーによる録音が違法と判断されたケースもあります。

【東京地裁平成25年9月10日判決(平成24年(ワ)第15536号)】妻が婚姻期間中に自宅にICレコーダーを仕掛け、夫の会話を録音した行為について、「既に低下していた夫婦間の信頼関係を決定的に破壊した」として、離婚後に夫が請求した慰謝料の一部を認容。

自己防衛のための録音は違法にならない可能性もある

DVやモラハラなどから身を守るために行った録音行為は、違法性が否定されることもあります。

【東京地裁平成29年6月6日判決(平成28年(ワ)第2436号)】同居中の配偶者から暴言や威圧的な言動を受けた場面を録音した行為について、「自己の正当な権利行使を目的とするものであり、社会的相当性を逸脱していない」として、違法性を認めなかった。

同意を得ないで録音したデータは証拠になる?

刑事・民事いずれの場面でも、同意のない録音がただちに証拠能力を否定されるわけではありません。

特に、自分が会話に参加している状況で録音を行った場合には、違法収集証拠として排除されるリスクは低くなります。

【東京高裁昭和52年7月15日判決】無断で録音された会話であっても、「録音の手段・方法・態様が社会通念上是認しうる相当なものである限り、違法とはならない」と判断。

【最高裁平成12年7月12日決定】詐欺の被害者が、後日の証拠保全のために相手との会話を無断で録音した行為について、「相手方の同意を得ない録音であっても、違法ではなく、録音テープの証拠能力は否定されない」と判断。

夫婦間の盗撮・盗聴は民事上の責任を負うことも

夫婦間での盗撮や盗聴の行為は、民法上の不法行為に該当し、損害賠償責任が生じる可能性があります。民法709条では、不法行為によって他人に損害を与えた場合、加害者が損害賠償責任を負うと規定されています。

相手が妻や夫であっても、この責任が免除されるわけではありません。

もっとも、刑事責任も民事責任も、配偶者が責任追及する意思表示を示さない限りは追及されることはありません。配偶者が責任を追及するかどうかは、配偶者との関係性にもよるでしょう。

なお、盗撮や盗聴が発覚すると、夫婦関係が悪化し、離婚に発展するリスクもあります。裁判で争われた場合、こうした行為が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されれば、離婚が認められる可能性もあります。

盗撮トラブルでの示談金の目安や示談の流れについては「盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

夫婦間の盗撮・盗聴でお悩みの方は弁護士にご相談ください

夫婦間であっても、盗撮や盗聴は撮影罪や迷惑防止条例違反などの刑事罰の対象となり得るほか、民事上の損害賠償責任を問われるおそれがあります。「証拠を残すためだった」という動機があっても、手段が行き過ぎていればかえって自らが責任を追及される点には注意が必要です。

こうしたトラブルでは、刑事事件として立件されるリスクへの対応と、民事上の損害賠償請求への備えの両面で、早期に弁護士の助言を得ることが重要です。法律上のボーダーラインは個別の事情によって大きく異なるため、専門家による判断が不可欠といえます。

配偶者から被害届を出されてしまった場合や、逆に配偶者の盗撮・盗聴行為に対してどのように対処すべきか判断がつかない場合など、おひとりで抱え込まず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、夫婦間の盗撮・盗聴トラブルに関する刑事弁護から民事対応まで幅広くサポートしております。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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