占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いを弁護士が解説

占有離脱物横領罪(拾得物横領罪・遺失物横領罪とも呼ばれます)は、落とし物や放置自転車など、持ち主の手を離れた他人の物を自分の物にしたときに成立する犯罪です。「占有離脱物横領」は「せんゆうりだつぶつおうりょう」と読みます。

「落ちていた財布をつい持ち帰ってしまった」「放置された自転車に乗って帰ってしまった」と、後になって不安を感じている方もいるでしょう。こうした軽い気持ちの行為でも、この罪に問われることがあります。ただし、早めに物を返し、謝罪や弁償をすれば、処分が軽くなる可能性もあります。

この記事では、横領事件の刑事弁護に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 罪が成立する条件と刑罰の重さ
  • 落とし物や放置自転車で罪になる具体例
  • 遺失物横領罪との関係、窃盗罪・横領罪との違い
  • 逮捕・処分の流れと今すべき対応

お読みいただくことで、ご自身の行為がどの罪にあたりうるのか、今から何をすべきかを判断できます。

なお、占有離脱物横領についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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占有離脱物横領罪とは

占有離脱物横領罪とは、持ち主の手元を離れた他人の物を、自分の物にしてしまう犯罪です(刑法254条)。罪名の「占有」とは、物を事実上支配している状態をいいます。

(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 出典:e-Gov法令検索

遺失物横領罪との違い

遺失物横領罪と占有離脱物横領罪に違いはなく、どちらも刑法254条の同じ罪を指します。

条文の見出しが「遺失物等横領」であるため、遺失物横領罪や遺失物等横領罪と呼ばれるほか、拾得物横領罪と呼ばれることもあります。「占有離脱物横領罪」という名前は、条文が挙げる遺失物や漂流物などを「占有を離れた物」とまとめて呼んだもので、条文そのものには出てきません。

構成要件(成立要件)は?

占有離脱物横領罪の構成要件(犯罪が成立するための条件)は、①他人の物が占有を離れていること、②それを横領すること、の2つです。

①占有を離れた他人の物とは

遺失物は、落とし物のように、持ち主の意思によらずに手元を離れ、まだ誰の占有にも属していない物です。漂流物は、遺失物のうち水中や水面にあった物を指します。「その他占有を離れた他人の物」には、間違えて渡された物や逃げ出した家畜など、たまたま持ち主の支配から外れた物が含まれます。

②横領するとは

横領とは、不法領得の意思をもって、占有を離れた他人の物を自分の支配下に置くことです。不法領得の意思は、持ち主を排除して、他人の物を自分の物として使ったり処分したりしようとする意思をいいます。この意思があったかどうかは、本人の説明だけでなく、そのときの状況からも判断されます。

たとえば、自転車を短時間乗り回してすぐ元の場所に戻した場合(いわゆる一時使用)は、この意思が否定される余地があります。

なお、落とし物を拾った人は、速やかに持ち主に返すか警察署長に提出しなければならず、駅や店などの施設の中で拾った物は施設の管理者に渡さなければなりません(遺失物法4条)。届けるつもりで拾っても、後から自分の物にしようと考えて使ったり売ったりすれば、その時点で罪が成立する可能性があります。

刑罰(罰則)は?

占有離脱物横領罪の刑罰として定められているのは、1年以下の拘禁刑か、10万円以下の罰金・科料です。拘禁刑は2025年6月1日施行の改正刑法で導入された刑で、同年5月31日までの行為には改正前の懲役が適用されます。科料は、1,000円以上1万円未満のお金を納めさせる刑です。

刑罰とは別に、公訴時効もあります。期間は3年で、横領行為が終わった時から数えます。3年が過ぎると起訴できなくなります。数え始める時点の考え方や、時効が止まる場合などは「横領罪の時効は何年?いつから進行するかを弁護士が解説」で詳しく取り上げています。

また、占有離脱物横領罪は原則として親告罪(被害者などが処罰を求めなければ起訴できない罪)ではありません。ただし、持ち主が犯人の配偶者・直系血族(親や子など)・同居の親族なら刑が免除され、それ以外の親族なら告訴(処罰を求める意思表示)がなければ起訴できません(刑法255条・244条)。

どんな行為が罪になる?落とし物や放置自転車の具体例

占有離脱物横領罪にあたりうるのは、たとえば次のような行為です。

  • 道に落ちていた財布やスマートフォンを拾い、自分の物にした
  • 店員が多く渡したお釣りに、受け取った後で気づき、そのまま自分の物にした
  • 風で飛んできた隣家の洗濯物を、返さずに使った
  • 飼い主のもとから逃げ出した家畜を、自分の物として飼い続けた

放置自転車も、持ち主が置き場所を忘れたり長く放置したりして、持ち主の管理がもう及んでいない状態なら「占有を離れた他人の物」にあたり、持ち帰れば占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。放置自転車にも持ち主はいるので、誰の物か分からなくても罪は成立しえます。

一方、すぐ戻るつもりで店の前に止めた自転車には、まだ持ち主の占有が及んでいるため、持ち去れば他人が持っている物を盗む窃盗罪になりえます。

ゴミとして捨てられていた物でも、罪にならないとは限りません。盗まれた後に捨てられた自転車なら占有離脱物横領罪が成立しえます。マンションのゴミ置き場や自治体の集積所に出された物は、管理者などの占有が及んでいる可能性があり、その場合に持ち去れば窃盗罪に問われます。持ち主が自分の意思で手放し、誰の管理下にもない物であれば、占有離脱物横領罪は成立しません。

占有離脱物横領罪は窃盗罪・横領罪とどう違う?

占有離脱物横領罪は、窃盗罪とは物に誰かの占有が及んでいたかどうか、横領罪とは預かった物かどうかで区別されます。

窃盗罪との違い

持ち去った時点で物に持ち主などの占有が及んでいれば窃盗罪、及んでいなければ占有離脱物横領罪が問題になります。いわゆる置き引きも同じように判断されます。窃盗罪そのものの詳しい内容は、窃盗罪とは?構成要件や刑罰は?窃盗の示談・逮捕に強い弁護士が解説で確認できます。

占有が及んでいるかどうかは、置き忘れてからの時間、持ち主との距離、置かれていた場所などから判断されます。たとえば、バスを待つ行列に並んでいた持ち主が、写真機を置き忘れたまま行列とともに約20メートル進み、約5分後に気づいて引き返したところ、すでに持ち去られていた事案では、まだ持ち主の占有があったとして窃盗罪とされました(最高裁判所昭和32年11月8日)。

店や施設の中に置き忘れられた物も、管理者の占有があるとして窃盗罪になることがあります。ゴルフ場の池に沈んだロストボールについても、ゴルフ場側の占有下にあるとして、窃盗罪の対象になるとした最高裁判所の判断があります(昭和62年4月10日)。

一方、占有離脱物横領と窃盗のどちらが成立するのかが争われた判例(東京高等裁判所昭和36年8月8日)では、酔った持ち主が路上に放置して立ち去った自転車を数時間後に持ち去った行為が、占有離脱物横領罪とされました。

他の横領罪との違い

横領罪(単純横領罪)や業務上横領罪は、他人から預かっている物を、預けた人の信頼を裏切って自分の物にする罪です。

占有離脱物横領罪は預かってもいない物を自分の物にする罪で、持ち主との間に信頼関係(法律上は「委託信任関係」)がない点が異なります。

仕事で預かった物を自分の物にすると、横領罪より重い業務上横領罪になります。成立要件や事例は、業務上横領罪とは?刑罰の重さと判例を解説で紹介しています。占有離脱物横領罪を含む横領の罪の全体像は「横領罪とは?3つの種類と構成要件・罰則を解説」で説明しています。

4つの罪の違いをまとめると、次のとおりです。

罪名 条文 対象となる物 法定刑
占有離脱物横領罪 刑法254条 持ち主の占有を離れた他人の物(落とし物など) 1年以下の拘禁刑、10万円以下の罰金または科料
窃盗罪 刑法235条 他人が占有している物 10年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
横領罪 刑法252条 自分が預かっている他人の物 5年以下の拘禁刑
業務上横領罪 刑法253条 仕事で預かっている他人の物 10年以下の拘禁刑

占有離脱物横領罪を犯すとどうなる?逮捕・処分の流れ

占有離脱物横領罪では、逮捕されずに在宅のまま手続きが進むことが多いです。被害届などをきっかけに警察に発覚した後の主な流れは、次の図のとおりです。

占有離脱物横領で検挙された後の流れ(警察の捜査→微罪処分/在宅で送致/逮捕・勾留→検察官の判断:不起訴・略式命令・正式な裁判)

微罪処分になる可能性もある

微罪処分とは、警察が事件を検察官に送らず、警察の段階で手続きを終える処分です。対象は、犯罪事実が極めて軽微で、検察官があらかじめ指定した種類の事件に限られます(犯罪捜査規範198条)。

指定の範囲は公表されていませんが、占有離脱物横領でも微罪処分で終わることがあります。微罪処分にするかは、被害品の返却や弁償、反省の態度も踏まえて判断されると考えられます。微罪処分の対象となる条件や、その後に残る記録の扱いは、微罪処分とは?要件・対象事件・デメリットと前歴がつくか解説で詳しく説明しています。

在宅事件になるケースが多い

在宅事件とは、逮捕などで身柄を拘束されず、自宅で普段どおり生活しながら捜査を受ける事件のことです。警察や検察の呼び出しに応じて出向き、取調べを受ける形で手続きが進みます。

もっとも、在宅事件でも起訴されないとは限らず、占有離脱物横領罪で罰金刑を科されることもあります。また、警察や検察からの呼び出しに応じない状態が続くと、逃亡のおそれがあるとして逮捕される場合もあるため、出頭を求められたら誠実に応じてください。

在宅のまま進む手続きの全体像は、在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違いをご覧ください。

逮捕・勾留されることもある

占有離脱物横領罪でも、たとえば乗っていた自転車が盗難届の出された物だと職務質問で分かった場合は、その場で現行犯逮捕されかねません。また、防犯カメラの映像などから特定され、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、後日逮捕(通常逮捕)される可能性もあります。拾った物の質入れから発覚する場合など、発覚の経路は「遺失物横領はバレない?バレる前にすべきことを解説」で詳しく解説しています。

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留(逮捕に続く身柄拘束のこと)を請求するかを決めます。裁判官が勾留を認めると原則10日間拘束され、やむを得ない事由があれば、さらに最大10日間延長されることがあります。身柄を拘束しておく必要がないと判断されれば、勾留の途中でも釈放されます。

起訴・不起訴は検察官が判断する

占有離脱物横領罪の捜査が終わると、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴処分になれば裁判は開かれず、前科(有罪の裁判を受けた経歴。罰金も含みます)もつきません。起訴された場合は、略式命令(簡易裁判所が、法廷での裁判を開かずに100万円以下の罰金または科料を科す手続き)に進むか、正式な裁判に進みます。

検察統計(2025年)では、遺失物横領で起訴された人が661人(うち略式命令の請求361人、正式な裁判の請求300人)、不起訴になった人が3,812人でした。起訴か不起訴かが決まった4,473人のうち、約85%が不起訴になった計算です(家庭裁判所や他の検察庁への送致を除いて算出)。出典:e-Stat 検察統計

初めての事件で、起訴・不起訴がどう判断されやすいかについては、遺失物横領罪の初犯は軽い?占有離脱物横領罪の前科を避ける方法をご確認ください。

落とし物などを持ち帰ってしまったときの対応

落とし物などを持ち帰ってしまい、占有離脱物横領罪に問われそうなときは、物がまだ手元にあるなら、使ったり売ったり捨てたりしないでください。持ち主が分かる物は持ち主に返し、分からない物は警察に提出することになります。返し方や提出方法に迷う場合は、先に弁護士に相談してください。

被害者と示談交渉する

被害者との示談(話し合いによる解決)が成立すれば、微罪処分や不起訴など、前科のつかない処分につながる可能性があります。示談では、被害品の返還や弁償が中心になります。示談金の決め方や進め方は、刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説で解説しています。

占有離脱物横領をした段階では被害者が分からなくても、後日分かることがあります。捜査の中で自転車の防犯登録などから持ち主が判明すれば、示談の話し合いを始められます。

弁護士に相談、依頼する

示談交渉は自分で行うこともできますが、占有離脱物横領の事件では、被害者と面識がなく連絡先も知らないことが多いでしょう。加害者本人には被害者の連絡先を教えてもらえないことが多く、弁護士を通じて示談を申し入れることになります。

取調べにどう答えればよいか迷う場合や、罪の成立を争いたい場合も、早めに弁護士に相談してください。

占有離脱物横領でお困りの方は弁護士にご相談ください

占有離脱物横領罪は比較的軽い罪とされていますが、起訴されて有罪になれば前科がつき、その後の生活に影響が出るおそれがあります。早い段階で物を返し、被害者との示談をまとめられれば、処分が微罪処分や不起訴にとどまることもあります。

被害者と面識がない事件では、弁護士を通じて連絡を取らなければ、示談を始めることも難しくなります。弁護士に依頼すれば、取調べへの助言から示談交渉まで任せられ、精神的な負担も軽くなります。

「防犯カメラの映像から特定されるのではないか」「警察から連絡が来たが、どう対応すればよいのか」と不安を抱えている方は、一人で悩まずにご相談ください。当事務所では、占有離脱物横領での逮捕の回避や不起訴処分の獲得を得意としており、豊富な実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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