占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いや時効を解説

占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)は横領罪の一種で、遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。刑法第254条に規定されています。罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 占有離脱物横領罪の構成要件
  • 占有離脱物横領罪と遺失物横領罪・窃盗罪との違い
  • 占有離脱物横領罪の時効
  • 罪を犯してしまった場合の対処法

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまった方で、この記事を読まれたうえで問題解決に至らない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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占有離脱物横領罪とは

占有離脱物横領罪とは、遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です(刑法第254条)。罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です

財布、現金、スマートフォン、傘などの落とし物を持ち去る行為が占有離脱物横領罪にあたる行為の典型です。また、放置自転車を乗り去る行為も占有離脱物横領罪の検挙事例として多いのが特徴です。

(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

条文上は「遺失物等横領」と規定されていますが、同じ罪だととらえて問題ありません。また、「拾得物横領罪」とも通称されています。

構成要件(成立要件)は?

占有離脱物横領罪の構成要件は、次の2つです。

  • ①遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を
  • ②横領すること

①遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物とは

遺失物とは、物の占有者(物の事実上の支配者)の意思によらないでその占有を離れ、まだ誰の占有にも属しない物をいいます。たとえば、落とし物が典型例です。

漂流物とは、占有者の意思によらないでその占有を離れ、まだ誰の占有にも属さないもので、水中ないし水面上に存在した物をいいます。

その他占有を離れた他人の物とは、占有者が本当は引き渡すつもりのなかった物を間違えて引き渡した場合など、偶然に占有者の占有を脱した物をいいます。たとえば、飼い主の支配から脱出した家畜や風で飛んできた隣家の洗濯物、レジで店員が間違えて多く渡してしまった釣り銭などがこれにあたります。

②横領するとは

横領とは、不法領得の意思をもって上記の物を自己の事実上の支配におくことをいいます。不法領得の意思とは、他人の物の占有者が権限なくして、その物に対し、所有者でなければできないような処分をする意思と解されています。この不法領得の意思の有無は本人の供述のほか、客観的状況から判断されます。たとえば、道端に放置されていた自転車を長時間運転した場合は不法領得の意思ありと判断される可能性が高いのに対して、短時間乗り回すだけの場合(いわゆる一時使用の場合)は不法領得の意思なしと判断される可能性が高いです。

占有離脱物横領罪は、占有離脱物であることを知りながら、不法領得の意思をもってこれを領得すれば、そのときに既遂に達します。また、当初は所有者に返還し、警察に届けるつもりで落とし物を拾ったものの、後に不法領得の意思が生じて自分の物とする行為(費消、売却など)に出た場合は、その時点で占有離脱物横領罪が成立します。

時効は何年?

占有離脱物横領罪の公訴時効は3年です

横領行為が終わった日を起算日として3年が経過すると罪の問われなくなります。

犯罪の時効は刑事訴訟法第250条に規定されており、その犯罪の罰則の長さなどによって区分されます。

占有離脱物横領罪の罰則は、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」ですので、以下の通り、3年で時効が成立します。

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

占有離脱物横領罪と他の犯罪との違い

遺失物横領罪との違い

占有離脱物横領罪の「占有離脱物」とは、遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物、の総称です。

そして、占有離脱物の横領を規定する刑法第254条では、「占有離脱物」という文言は用いられておらず、「遺失物等横領」と書かれています。

つまり、正式名称は遺失物等横領罪(遺失物横領罪)であり、占有離脱物横領罪は通称となります

したがって、遺失物横領罪と占有離脱物横領罪に違いはありません

他の横領罪との違い

横領の罪は占有離脱物横領罪のほかにも横領罪業務上横領罪があります。

占有離脱物横領罪と横領罪、業務上横領罪との一番の違いは、所有者と占有者との間に信頼関係(法律上は「委託信任関係」といいます。)があるかないかです。すなわち、信頼関係がある場合は横領罪、あるいは業務上横領罪に問われ、信頼関係がない場合は占有離脱物横領罪に問われる可能性があるということです。

横領罪、業務上横領罪は他人から預かった物を、その他人の信頼を裏切ってあたかも自分の物のようにして処分する行為を処罰する罪です。そこで、横領罪や業務上横領罪が成立するには、その他人と物の占有者との間に一定の信頼関係があることが必要とされています。

一方、占有離脱物横領罪が成立するケースでは、そもそもその「他人」が誰なのかがわからない状況であることが前提です。そのため、その他人と物の占有者との間の信頼関係は不要とされているのです。

その他、罰則も異なります。横領罪の罰則は5年以下の懲役、業務上横領罪の罰則は10年以下の懲役です。一方、占有離脱物横領罪の罰則は前述したとおりです。

窃盗罪との違い

窃盗罪と占有離脱物横領罪の一番の違いは、所有者の物に対する占有があるかないかです。すなわち、占有がある場合は窃盗罪に問われ、占有がない場合は占有離脱物横領罪に問われます

たとえば、駅構内の公衆電話の上に所有者が財布を忘れたまま、近くにある駅構内のトイレに入った隙に犯人が置き引きした場合には、その財布にはまだ所有者の占有が認められますから、これを置き引きした場合は窃盗罪に問われます。一方、所有者が公衆電話の上に財布を置き忘れたまま電車に乗車し発車してしまったような場合には、もはやその財布は所有者の占有が及んでいるとはいえません。したがって、これを置き引きした場合は窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪に問われます。

もっとも、占有があるかないかの境界線は曖昧な部分もあり、他人の占有を離れたかどうかは、

  • 占有者が物を置き忘れてから気づくまでの時間
  • 場所的な距離
  • 所有者本人の意識などの諸要素

によって異なります。そのため、それぞれの事案に応じてその都度判断する必要があります。

その他の窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは罰則です。窃盗罪の罰則は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。一方、占有離脱物横領罪の罰則は1以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

占有離脱物横領罪にあたる行為

前述の通り、占有離脱物横領罪に当たる行為の典型例は、落とし物を持ち去ることですが、それ以外にも同罪に該当する可能性のある行為がありますのでここで解説します。

放置自転車を持ち去る行為

放置自転車を持ち去る行為は占有離脱物横領罪または窃盗罪が成立する可能性があります。

「他人の占有を侵害」して自己の占有下に放置自転車を移転した場合には「窃盗罪」が成立し、「すでに他人の占有が失われたもの」を自己の占有下に放置自転車を移転した場合には「占有離脱物横領罪が成立します

他人が所有している自転車を持ち去るという行為自体は同じですが、その自転車を「誰かが占有しているかどうか」によって、窃盗罪と占有離脱物横領罪の構成要件該当性が変わってきます

まず、窃盗罪の実行行為があったというためには、「窃取」、すなわち他人の所有する財物の占有を侵害して自己の占有に移転する必要があります。このような占有の有無については、「占有の事実」と「占有の意思」を総合して、社会通念にしたがって判断することになります。

例えば、自転車の持ち主がお店から見える範囲に、数分で取りに戻るつもりで自転車を駐輪した場所から離れた場合には、自転車には依然として持ち主の占有が及んでいると判断される可能性が高いでしょう。

このような自転車を持ち去った場合には、他人の占有を侵害し自己の占有に移転したとして、窃盗罪の実行行為に該当することになります。

これに対して、持ち主が自転車を駐輪した場所を忘れて数日経過した場合はどうでしょう。自転車は持ち主の所有物ですが、自転車の所在場所も分からなくなっていることから占有の事実も占有の意思もありません。このような財物は「占有を離れた他人の物」といえますので占有離脱物横領罪の客体となります。

したがって、このような自転車を持ち去っても「窃取」にはならず占有離脱物横領罪が成立することになるのです。

放置自転車を持ち去った行為につき、窃盗罪が成立するのか、占有離脱物横領罪が成立するのかが争われた判例(東京高等裁判所昭和36年8月8日判例)もありますので、参考にしてください。

ゴミを持ち帰る行為

では、ゴミ捨て場に捨ててあった自転車を持ち帰った場合はどうでしょうか。一見すると被害者がいないように思われますので、占有離脱物横領罪は成立しないのではないかと考えになる方もいることでしょう。

たしかに、所有者が自分の意思でゴミとして処分したのであれば、占有離脱物横領罪にいう「遺失物(物の占有者の意思によらないでその占有を離れたもの)」や「その他占有を離れた他人の物(偶然に占有者の占有を脱した物)にはあたりませんので、これを持ち帰っても占有離脱物横領罪は成立しません。

しかし、このゴミ捨て場に捨てられていた自転車が、実は誰かに盗まれて盗難届がなされていたものであったケースを考えてみましょう。この場合、この自転車は、占有離脱物横領罪でいう遺失物、すなわち「物の占有者の意思によらないでその占有を離れたもの」に該当します。したがって、このケースでは、ゴミとして捨てられていた自転車の持ち帰りであっても、占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。

なお、ここでも重要なのは「占有の有無」です。たとえゴミとして捨てられている場合であってもアパートのゴミ捨て場や住宅のゴミ置き場などに置かれた物の場合には、住人や管理者、自治体の占有が及んでいる可能性があります

したがって、このような物を持ち去った場合には住人や管理者などの占有を侵害することになるため、「窃盗罪」が成立する可能性があるのです。

占有離脱物横領罪を犯すとどうなる?

ここからは占有離脱物横領罪で検挙された場合の流れについて解説します。

在宅事件になるケースが多い

占有離脱物横領罪は窃盗罪などの財産犯の中でも刑が軽い罪です。そのため、身柄拘束されない在宅事件として刑事手続きが進められる、すなわち、警察の検挙から検察への送致、刑事処分(起訴、不起訴)までが身柄不拘束のまま進められることが多いです。

もっとも、身柄拘束されないからといって起訴されないわけではありません。ケースによっては起訴され、裁判によって罰金や懲役の刑を科される可能性もあります。また、稀にではありますが、はじめ在宅事件として進められていても、その後、捜査機関への不出頭を繰り返すなどして逃亡のおそれがあると判断された場合は逮捕される可能性もありますので、捜査機関から出頭要請を受けた場合は誠実に対応する必要があります。

微罪処分になる可能性もある

占有離脱物横領の被疑者として警察に検挙された後、検察へ送致される前に、被害者と示談交渉し示談を成立させた場合は警察の微罪処分を受けて刑事手続きが終わる場合もあります。

微罪処分とは、警察官の訓戒等を受けるだけで、事件が検察に送致されずに済む処分のことです。微罪処分を受けるには、被害が軽微、示談成立などの条件を満たす必要があります。

微罪処分について詳しくは、微罪処分とは?対象となる事件や基準、デメリットを解説をご覧になってください。

逮捕・勾留され刑事処分が下る

一方で、占有離脱物横領罪でも逮捕されることはあります。たとえば、自転車を乗り回していた最中に警察官から職務質問を受けてしまい、その自転車が盗難自転車であることが判明した場合には、その場で現行犯逮捕されることも考えられます。また、落とし物を持ち去ったところが近くの防犯ビデオカメラに映っており、犯人に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれが認められる場合には後日逮捕(通常逮捕)される可能性もあります

逮捕後は48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求されます。裁判官が勾留を許可した場合は勾留請求された日から10日間身柄拘束され、さらに身柄拘束の必要がある場合は、最大10日間、期間を延長されることもあります。もっとも、逮捕後、身柄拘束の必要がないと判断された場合は釈放されることもあります。基本的には身柄拘束期間中に、起訴、不起訴の刑事処分が決まります。

占有離脱物横領をしてしまった場合の対応方法

最後に、占有離脱物横領罪を犯してしまった場合の対応方法について解説します。

横領した物を処分しない

まず、横領した物を処分してない場合は処分しないことです。

言うまでもありませんが、他人の物は現状のまま返還するのが原則です。今現在、被害者が誰かわからなくても、被害者が警察に届け出ることで誰かわかることがあります。横領した物によっては、被害者が判明した段階で示談交渉し、その過程の中で被害者に横領した物を返還することができます。

被害者と示談交渉する

次に、被害者と示談交渉することです。

前述のとおり、占有離脱物横領した段階では被害者がわからなくても、後日わかることがあります。その段階で被害者と示談交渉して示談を成立させることができれば、微罪処分や早期釈放、不起訴などの有利な結果につなげることができます

なお、盗難自転車を乗り回した場合のように、中には直接の被害者がいないケースもありますが、それでも示談交渉した方が捜査機関や裁判官に与えるインパクトは違います。

弁護士に相談、依頼する

最後に、弁護士に相談、依頼することです。

前述した示談交渉はご自分で行うことも可能ですが、占有離脱物横領の事案ではそもそも被害者と面識がなく、被害者の連絡先等を知らない場合が多いでしょう。その場合、捜査機関から被害者の連絡先等の個人情報を入手する必要がありますが、捜査機関が依頼を受けた弁護士以外の人に被害者の個人情報を教えることはありません

被害者との示談交渉を希望する場合や罪の成立を争いたい場合などは、はやめに弁護士に相談しましょう。

弊所では、占有離脱物横領での逮捕の回避・不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。魔が差して他人の物を持ち帰ってしまい、後になって防犯カメラの映像等から警察に発覚してしまい逮捕されるのがご不安な方、既に警察から出頭を求められておりどう対応して良いのか分からない方は弊所の弁護士までご相談ください。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。相談する勇気が解決へと繋がります。

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