特別背任罪とは?事例・判例の紹介と成立要件・時効を解説

特別背任罪とは、取締役など会社に対して重要な役割・義務を負う人物が、自己もしくは第三者の利益を図り、または会社に損害を与える目的で任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を負わせた場合に成立する犯罪です。刑法の背任罪の特別法として会社法960条1項に規定されています。罰則は10年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこれの併科となります。

かつてマスコミで大々的に報道されたカルロス・ゴーン事件や、大王製紙事件などで耳にしたことがある人もいると思われますが、そう度々起きる事件ではありませんので、特別背任罪についていまいち理解できていない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、背任・横領事件に強い弁護士が、

  • 特別背任罪の成立要件や時効
  • 特別背任罪と背任罪、横領罪との違い
  • 特別背任罪の事例
  • 罪を犯した場合の対処法

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまい逮捕されるか不安な方や、逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には全国無料相談の弁護士までご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

特別背任罪について

特別背任罪とは

特別背任罪とは、取締役など会社に対して重要な役割・義務を負う人物が、自己もしくは第三者の利益を図り、または会社に損害を与える目的で任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を負わせた場合に成立する犯罪です。刑法の背任罪の特別法として会社法960条1項に規定されており、背任行為を行った場合に、一般の背任罪に比べて重く処罰されます。

(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 (省略)
五 (省略)
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役

会社法 | e-Gov法令検索

社長が横領した場合でも罪に問われる?株主が社長だけなら?

成立要件(構成要件)

行為の主体

特別背任罪に問われる可能性がある「一定の権限のある者」とは、以下のような役職にある者を指します(同法条1項各号参照)。

  • 発起人
  • 設立時取締役または設立時監査役
  • 取締役、会計参与、監査役、執行役
  • 一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役の職務を行うべき者
  • 支配人
  • 事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人
  • 検査役

行為の目的

特別背任罪が成立するためには「自己若しくは第三者の利益を図る目的」または「株式会社に損害を与える目的」のいずれかが必要です。

このような主観を「図利(とり)加害目的」といいます。

任務違背行為

特別背任罪の実行行為は「任務に背く行為をすること」です。これを任務違背行為といいます。

不正融資や不正取引、不良貸付・粉飾決算などの行為はこの任務違背行為に該当する可能性が高いです。

会社の財産上の損害

取締役等の任務違背行為によって会社に対して「財産上の損害」が発生したことが必要です。具体的には会社の財産が減少した場合(積極的損害)や、増加すべき財産の増加を妨げた場合(消極的損害)に財産上の損害があったといえます。

特別背任罪は全体財産に対する罪ですので、この「財産上の損害」が不発生の場合には、特別背任罪は既遂になりません。

罰則は?

取締役等による特別背任罪が成立した場合には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられるか、これらが併科されます

代表社債権者や決議執行者が背任行為をした場合にも特別背任罪が成立しますが、その法定刑は「5年以下の懲役」もしくは「500万円以下の罰金」を処せられ、またはこれらが併科されることになります(会社法第961条参照)。

背任罪との違いは?

背任罪は刑法に規定されているのに対して、特別背任罪は会社法に規定されています

両罪は、成立要件(構成要件)は基本的に同じですが、行為の主体が異なる点が大きな違いとなります

背任罪の主体は「委託信託関係にもとづいて他人の事務を処理する者」、具体的には会社に対する従業員がその代表例といえます。他方で特別背任罪の主体は前述の通り「取締役や監査役など会社に対して重要な役割・義務を負う人物」です。

このように、誰が背任行為を行ったかによって背任罪が成立するのか特別背任罪が成立するのかが異なってきます。

また、特別背任罪の法定刑は背任罪の法定刑(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)よりも重たいです。加重処罰される理由は。株式会社内部の役職員が適法業務を装い外部に気づかれずに違背行為を反復継続することは、一般の背任行為以上に深刻かつ広範な害毒が生じると考えられているからです。

なお、背任罪も特別背任罪も、親告罪ではない(非親告罪)である点については共通しています。そのため、被害者による告訴がなくても、捜査機関が事件を認知すれば逮捕・起訴されることがあります。また、第三者による告発で刑事事件化する可能性もあります。

背任罪とは?構成要件・時効・横領との違いをわかりやすく解説

横領罪との違いは?

横領罪とは、「自己の占有する他人の財物を横領した」場合に成立する犯罪です(刑法第252条、253条、254条)。

横領罪と特別背任罪は、どちらも他人から委託を受けた者がその信頼を裏切る行為であるという点で共通しています。

しかし、横領罪が成立するためには「不法領得の意思」、つまり他人の財物を自分のものにする目的が必要です。一方、特別背任罪は自分自身の利益だけでなく「第三者の利益を図る」目的でも成立します。また、横領罪は「自己の占有下にある他人の物を自分のものにする」行為に限定されているのに対し、特別背任罪は「任務に違反して法人に損害を与える行為」としてより広範な行為が対象となります。さらに、横領罪では「財物」が客体となりますが、特別背任罪では「財物」に加えて「財産上の利益」も含まれます。

では、例えば会社の取締役が自己の占有する会社の財物を不法に処分したようなケースのように、業務上横領罪と特別背任罪の両方が重なり合う場合にはどちらの罪が成立するのでしょうか。

この場合、業務上横領罪の成否をまず検討し、業務上横領罪が成立しないと判断された場合に特別背任罪の成立について検討するというのが判例の考えです。この考えに従うと、業務上横領罪が成立する場合は、特別背任罪は成立しません

例えば、会社の取締役が会社の不動産を不当に安い価格で第三者に売却し、その差額の一部を自分の利益として受け取った場合には、自己の占有する他人の財物を自分のものにしたといえるため、業務上横領罪が成立し、特別背任罪は成立しません。

一方、会社の取締役が会社に対する何らかの恨みを果たすために会社に損害を与えようと考えて不当に安い価格で不動産を売却したのであれば、不法領得の意思はありませんので、特別背任罪が成立することになります。

未遂でも処罰される?

背任罪も特別背任罪のいずれも未遂犯も処罰対象です(会社法第962条、同960条、961条参照)。実行行為は任務違背行為ですが、その行為の結果として会社に財産上の損害が発生した時点で既遂となり、財産上の損害が発生していない場合に未遂となります。

時効は?

特別背任罪の公訴時効は7年です

公訴時効は、特別背任行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法第253条)。

公訴時効の期間については法定刑の上限を基準に決定されます(刑事訴訟法第250条)。

第二百五十条
(省略)
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
(省略)
四長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
(省略)

e-Gov 法令検索

たとえば、背任罪の法定刑は、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、これは、「長期十年未満の懲役」にあたるため、公訴時効は5年となります(同法第250条第2項第5号)

他方で、特別背任罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(または併科)」です。そして、これは「長期十五年未満の懲役」にあたるため、公訴時効は7年となるのです(同法第250条第2項第4号)。特別背任罪は背任罪の加重類型ですので、法定刑がより重い特別背任罪の方が公訴時効も長くなっています

なお、公訴時効は、次の場合に停止します(同法第255条1項)。

  • 犯人が国外にいる場合
  • 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合

この「停止」とは一時停止を意味します。たとえば、特別背任行為をした者が犯罪が終了した時点から3年経過後に海外に逃亡し、それから4年が経過して日本に帰国した場合、その4年間は公訴時効の進行が停止していますので、犯人が日本に帰国してから残りの4年(7年-3年)の公訴時効の進行が再スタートします。

特別背任罪の判例と事例

拓銀特別背任事件

この事例は北海道拓殖銀行の代表取締役頭取が、実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対して、赤字補填資金などを実質無担保で融資した事例です

客観性を持った再建・整理計画もなく、また既存の貸付金の回収額をより多くして銀行の損失を極小化する目的があったとはいえない状況であったことから、被告人らの判断は著しく合理性を欠き、銀行の取締役として融資の際に求められる債権保全に関する義務に違反していると判断されました。

被告人らには懲役2年6月の実刑判決が下されています(最高裁判所平成21年11月9日決定)。

平和相互銀行特別背任事件

この事例は相互銀行の役員らが、土地の購入資金や開発資金などの融資にあたり、土地の売主に対し遊休資産化していた土地を売却して代金を直ちに入手できるようにして利益を与えた事例です。融資先に対して大幅な担保不足であるにもかかわらず、多額の融資が受けられる利益を与えることを認識しつつあえて融資を行ったと認定されています。

この事例では図利加害目的の有無が争点となりました。銀行と密接な関係にある売主に資金を確保させることによって相互銀行の利益を図る動機があったとしても、それが融資の決定的な動機ではなかったという理由で、役員らに特別背任罪における第三者図利目的を認めることができると判断されました。

当時相互銀行の役員らであった被告人らには懲役3年6月の実刑判決が下されています(最高裁判所平成10年11月25日決定)。

イトマン事件

大阪市にあった日本の中堅総合商社伊藤萬株式会社(後にイトマン株式会社に商号変更)及びその子会社の取締役らと共謀の上、被告人が実質的に経営する会社から高額な利益を上乗せした価格で多数の絵画を購入させて、イトマンに総額約223億1000万円相当の、その子会社に総額約40億4000万円相当の損害を負わせたという特別背任事件です

本件取引の過程で、被告人はイトマン等の側の取引の中心となったAらの任務違背性やイトマン等への損害発生について十分に認識していた上で、本件各取引を成立させたとみることができるとされています。このような観点から、被告人の関与の程度は通常の取引の範囲を明らかに逸脱しているとして特別背任罪の共同正犯の罪責を負うと判断されています(最高裁判所平成17年10月7日決定)。

大王製紙事件

日本の大手製紙会社「大王製紙」の創業家出身であり、当時の代表取締役会長が、2010年4月から翌年9月にかけて大王製紙のグループ会社から106億円にのぼる資金を不正に引き出し、会長個人がカジノで遊興する際の掛け金に流用したとして逮捕・起訴された事件です

裁判所は、「公私の別をわきまえず、子会社の資金繰りが逼迫するなど深刻な影響が生じた。厳しい非難を免れない」と述べ、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡しています(東京地方裁判所平成24年10月10日判決)。

カルロス・ ゴーン事件

日産自動車の最高経営責任者(CEO)であったカルロス・ゴーン氏は特別背任罪の嫌疑でも捜査されていました。

具体的な疑惑については以下のような内容です。

  • ゴーン氏の私的な金融取引について銀行から要求された追加担保を日産に負担させた
  • 契約を日産からゴーン氏の資産運用会社に戻した際に、銀行に約30億円の信用保証をしてくれたサウジアラビアの知人に謝礼を支払った
  • その際、販売促進費などの名目で約16億円を日産の子会社から入金させた
  • 別の知人2名が経営する会社に約53億円が日産から支出されていた

上記のようなゴーン氏の行為が、日産自動車に財産上も損害を発生させる任務違背行為に当たるのではないかという疑いが持たれていたのでした。

よくある質問

中小企業・零細企業で株主が社長一人だけの場合でも罪に問われる?

中小企業や零細企業では、株主が社長一人だけというケースも少なくありません。このような状況でも、特別背任罪に問われる可能性があるのでしょうか?

株主が社長一人の株式会社であったとしても、会社の財産を着服すれば法的責任を負うことになります。

株主が社長一人であったとしても、「私人である社長」と「法人である株式会社」が別人格であることは変わりありません。法人格が異なるため保護法益も異なることになります。

したがって社長が会社の財産を私物化した場合には、株主が社長一人であったとしても、業務上横領罪や特別背任罪などの刑事責任を負うことになります

なお、社長が会社に与えた民事上の損害賠償責任については、総株主の同意があれば免除されます。会社に対する責任は、会社の出資者=所有者に対する責任ですが、会社の出資者全員が責任追及する必要がないと考える場合には、社長の責任を免除することができるのです。

したがって、株主が社長ただ一人であれば、株主たる社長が自分の責任を免除して民事上の損害賠償責任を逃れることは可能です。

このような民事責任と刑事責任は異なることになるため注意が必要です。

社長が横領した場合でも罪に問われる?株主が社長だけなら?

立証できる証拠がない・不十分の場合はどうなる?

特別背任罪を立証できる証拠が不存在、あるいは不十分の場合には、検察官により不起訴処分の判断が行われる可能性が高いでしょう

不起訴には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予処分」の3つの理由があります。「嫌疑なし」とは、特別背任事件について被疑者がその犯人でないことが明らかになった場合や、犯罪事実の成立を認定することができる証拠がまったくないような場合に不起訴処分となることを指します。また、「嫌疑不十分」とは、被疑者が犯人である疑いが依然として存在するものの傷害事件について犯罪事実の成立を認定することができる証拠が不十分なときに不起訴処分となることです。

したがって、特別背任罪について証拠がまったくない場合や、証拠が不十分の場合には、嫌疑なし、あるいは嫌疑不十分を理由として不起訴処分とされる可能性があります。

特別背任は必ず実刑?執行猶予はつかない?

特別背任罪に問われたとしても必ず実刑になるわけではなく、執行猶予がつけば実際に刑罰が科されることはありません

執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことです。一定の条件を満たす場合、「懲役刑」もしくは「禁錮刑」、「罰金刑」の全部の執行を猶予される場合があります(刑法第25条)。

執行猶予が認められるためには、以下のような条件があります。

  • 前に禁固以上の刑に処せられたことがない者
  • 前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日または執行の免除を得た日から5年以上の刑に処せられたことがない者

特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科」ですが、上記に該当する者が「3年以下の懲役若しくは禁錮」または「50万円以下の罰金」の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から「1年以上5年以下の」執行猶予が認められる場合があります(刑法第25条1項)。

実刑になるか執行猶予になるかは、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 会社が受けた損害額
  • 行為の態様(期間、回数など)
  • 悪質性(計画性、巧妙さ)
  • 動機
  • 加害者の立場
  • 被害弁償の有無・程度

特別背任罪で逮捕された後の流れとすべきこと

逮捕後の流れ

特別背任罪で逮捕され、そのまま勾留されてしまうと、刑事処分(起訴・不起訴)が決定するまで最大23日間も身柄を拘束される可能性があります。起訴されて実刑の有罪判決となれば、刑務所に収監されるますし、執行猶予付き判決であっても前科はつきます。

また、特別背任罪はマスコミで実名報道されるケースも多く、家族も巻き込む事態となってしまうおそれもあります。さらに、刑事事件だけではなく民事でも損害賠償請求訴訟を起こされる可能性もあるでしょう。

早急な示談交渉が重要

上記のような事態を避けるためにも、特別背任の容疑をかけられた場合には、会社に対して真摯に謝罪するとともに早急に示談交渉に入るべきです

会社としてもできるだけ社内の不祥事を世間に知られたくないという考えが働きますし、被害弁償さえしてくれるのであれば内部的解決を望むことが多いです。したがって、被害届や告訴がされる前に会社と示談を成立させ、示談書に宥恕条項(罪を許すことを意味する条項)を入れてもらうことで刑事事件化することを防ぐことができます。

また、逮捕された後であっても示談が成立すれば不起訴になる可能性も出てきますし、起訴されても量刑が軽くなることも期待できます。

示談交渉は弁護士に依頼

示談成立が重要とはいえ、細かい法律知識や交渉経験がない方がほとんどでしょうから、支払回数で合意が得られなかったり、会社との間で被害額の認識が食い違うなど交渉が難航してしまうこともあります。それにより示談成立に至らなかった場合には被害者から警察へ被害届や告訴状を出されて逮捕勾留されてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、特別背任行為が会社に発覚したらできるだけ早急に背任事件に強い弁護士に相談し、被害弁償と示談交渉を一任すべきでしょう。それによりご自身で対応する必要がなくなりますし、適正額での示談交渉をしてもらえます。また、これまでに培われた交渉経験により、一般の方に比べて示談成立の確率は高くなりますので、逮捕回避や不起訴の獲得に向けて大きく前進することができます

弊所では、特別背任事件における会社との示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、特別背任でいつ警察に逮捕されるのか不安な日々を送られている方は弁護士までご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。