横領を疑われたが認めない場合の対応方法は?冤罪時の対処も解説

「会社から横領を疑われているが、絶対にやっていない。認めなければどうなるのか」「横領をしてしまったが、証拠がないなら認めなくても大丈夫だろうか」

横領の疑いをかけられると、会社からの追及や解雇の不安、場合によっては警察沙汰になるのではないかという恐怖で、冷静な判断が難しくなります。身に覚えがないのであれば、どれだけ厳しく問い詰められても認めてはいけません。一方、実際に横領してしまった場合は、認めずに逃げ切ろうとするほど状況は悪化していきます。

この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 横領を疑われたが認めない場合の具体的な対応方法
  • 冤罪なのに解雇された場合の対処法
  • 実際に横領した場合に認めないリスクと示談の重要性

なお、横領の疑いをかけられてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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横領を疑われて認めない場合とは?

横領とは、会社から管理を任されているお金や物を勝手に自分のものにしてしまう行為です。業務上の立場を利用した横領は業務上横領罪(刑法第253条)にあたり、10年以下の拘禁刑という重い刑罰が定められています。

※2025年6月施行の改正刑法により、懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。

しかし実際には、横領をやってもいないのに会社から犯人扱いされてしまうケースが少なくありません。たとえば、

  • あるコンビニ店の帳簿上の売上金と実際にある売上金とが合致しないため、勝手に売上金を持ち出したのではないかと店長が疑われるケース
  • 棚卸の際に会社の商品の在庫数が足らず、商品をオークション等で横流ししているのではないかと疑われるケース
  • 訪問販売業を営む会社の経営状況が悪化している中、営業担当者が訪問販売による売上金を使ったのではないかと疑われるケース

などがあります。

このようなあらぬ疑いをかけられた場合、どのように対応すべきでしょうか。以下で具体的な対応方法を解説します。

横領を疑われたが認めない場合にとるべき対応

横領をしていないのに会社から横領の疑いをかけられた場合にとるべき対応は以下の通りです。

  • ①絶対に認めない
  • ②弁護士に相談する
  • ③弁償しない
  • ④証拠がない・証拠不十分の場合は調査を要求する
  • ⑤会社を訴える

①絶対に認めない

まず、会社や捜査機関での聴き取りで「横領したのではないか?」と厳しく追及されても絶対に認めてはいけません。最初から最後まで一貫して否認の態度を貫くことが大切です。

特に、捜査機関での取調べでは、否認すれば否認するほど厳しい追及を受けることが予想されます。また、とても矛盾していることではありますが、否認すれば否認するほど身柄拘束され、かつ、その期間が長期化する傾向にあります。

慣れない生活環境のもと、連日厳しい取調べを受ければ、はやくこの環境から解放されたいと思い「やりました」と、横領をやってもないのにやったと認めてしまいたくもなります。

しかし、一度、横領を認めると、その後、その事実を覆すことは容易ではありません。それどころか、話が二転三転して信用できないと思われ、ますます心証を悪くし事態を悪化させる原因にもなりかねません。

相手にやってないことを強く印象付けるためにも、横領を疑われた当初から横領を認めてはいけません。

②弁護士に相談する

会社や捜査機関から横領の疑いをかけられたら、早い段階で弁護士に相談してください。

横領したことを認めない態度をとるといっても、会社や捜査機関での聴き取りでどう対応していいのかわからない場合も多いかと思います。

弁護士に相談すれば、会社や捜査機関の聴き取りで実際にどう対応すればよいのか、具体的なアドバイスを受けることができます。

また、弁護士に対応を依頼すれば、弁護士が依頼者の代わりに会社に依頼者の意見や主張を述べてくれます。捜査機関に対しては、弁護士がついただけでも厳しい取調べへの抑止になりますし、仮にその疑いがある場合は、捜査機関に対して異議を述べたり、取調べへの立会いを要求するなどして、厳しい取調べをやめるよう働きかけを行います。

③弁償しない

会社から損害額の弁償を求められても、横領していないのであれば応じてはいけません。

基本的には、弁償は横領を認めたことを前提とする行為です。そのため、仮に弁償すれば、会社はあなたが横領を認めたと判断するでしょう。弁償と横領を認めないこととは矛盾しますから、弁償はするけど横領は認めないというのは会社には通じない話です。横領を認めないのであれば弁償してはいけません。

なお、レジ金が合わなくなったケースで、店長や管理担当者などの責任ある立場の方の中には、現金がなくなったことに責任を感じ、みずから損害を補填しようとする人がいますが、絶対にやってはいけません。補填するということは、横領の犯人ではないのに自ら横領の犯人であると宣言しているようなものだからです。別の犯人が出てくるまで、お金のことに関しては触れないようにしましょう。

④証拠がない・証拠不十分の場合は調査を要求する

会社があなたを横領の犯人だと決めつけてくるなら、その根拠となる証拠の提示を求めましょう。

そもそも、いつ、誰が、どのような方法で、いくらの金額を横領したのかは会社側に証明責任があります。そして、その証明は以下であげるような客観的な証拠によって行う必要があります。あなたが横領していないことを証明する必要はありません。

横領を証明する証拠としては、

  • 防犯ビデオ映像
  • 領収書、レシート
  • 出納帳
  • レジの入出金記録
  • 会計伝票
  • 銀行などの金融機関の通帳

などがあります。

仮に、会社が確かな証拠もなくあなたに横領の疑いをかけているおそれがある場合は、さらなる調査を要求したり、後述するような別の法的措置をとる構えをみせて会社をけん制していかなければなりません。

⑤会社を訴える

横領していないのにやったと執拗に追及され、その結果、精神的苦痛を被った、会社を休職せざるをえなくなった、うつ病にかかった、などという場合は、会社に対して損害賠償金(慰謝料も含む)の支払いを求めて訴えることが可能です。この会社の行為はパワハラにも該当する可能性があるため、労働審判を申し立てて争うこともできます。

また、会社が、第三者にもわかるような方法で、あなたが横領の犯人であることをいいふらしたような場合は、名誉毀損として損害賠償を請求する余地もあります。

横領が冤罪なのに解雇された場合の対応

真実、横領した場合は会社から懲戒解雇処分を受ける可能性があります。あるいは、解雇される前に自分から退職するよう勧められ、拒否した場合に解雇される可能性も考えられます。いずれにしても、横領が冤罪であるならば解雇されるいわれはありませんから、以下の対応をとって断固拒否すべきです。

解雇の撤回を求める

まずは、解雇の撤回を求めることです。

会社の解雇権は非常に強力な権限で、会社が従業員を自由に解雇できるとすれば、従業員は安心して仕事できず、従業員の生活に重大な影響を及ぼしかねません。

そこで、法律では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効とする、と定められており(労働契約法第16条)、これを解雇権濫用法理といいます。

この点、横領をしていないのに解雇された場合の解雇は解雇権濫用法理に照らして無効であることは明らかです。ただちに、会社に解雇の撤回を要求すべきです。

復職を望む場合は、会社と復職の時期・給与・勤務時間・配置部署などの復職後の労働条件を詰める必要があります。また、解雇後、支払われなかった給与に相当する金額を会社に払うよう請求する必要があります。当事務所が横領の疑いに関する賠償請求を大幅に減額した事例については「業務上横領疑いの賠償請求を800万円から150万円に減額できた事例」をご覧ください。

労働審判を申し立てる

会社に解雇の撤回を求めても応じない場合は、労働審判の申立てを検討します。労働審判は、労働関係の専門家で構成された労働審判委員会が間に入り、原則3回以内の期日で解決を図る手続きです。裁判所の統計によると、66.4%の事件が申立てから3か月以内に終了しており、通常の裁判と比べて迅速な解決が期待できます。

まずは話し合い(調停)による解決を試み、まとまらない場合は労働審判委員会が解決策を示します。この労働審判に対し、2週間以内にいずれかの当事者が異議を申し立てると、裁判に移行します。

裁判を提起する

会社が断固として話し合いに応じない姿勢を見せている場合は、労働審判を経ずにいきなり裁判を提起するという選択肢もあります。また、前述のとおり、労働審判を申し立てたものの、当事者のいずれかが労働審判に対して異議を申し立てた場合は裁判に移行します。

裁判で解雇が違法と認定された場合、解雇は無効となりますので、会社に従業員を復職させる義務が生じます。また、会社は、従業員に対し、解雇後に払っていなかった給料を支払う必要があります。解雇により精神的苦痛を被った場合は、会社に対する慰謝料の請求も視野に入ります。

もっとも、解雇の無効を争う裁判は、通常、1年から1年半ほどかかります。そこまで手間暇をかけるメリットがないとの判断に至った場合は、訴訟中に会社と和解し、解決金を受け取って退職することも一つの方法です。

横領をしたのに認めない場合に生じるリスク

これまでは横領の事実がない(やっていない)ケースについて解説してきましたが、実際に会社のお金を着服したにもかかわらず、証拠がない又は証拠不十分であることに乗じて横領したことを認めない(自白しない)ケースもあります。

横領を疑われるパターンとしては、会社の担当者から横領について聴き取りが行われる場合、あるいは警察などの捜査機関から出頭要請を受け、取調べを受ける場合のいずれかでしょう。

ただ、いずれの場合でも、横領した認識がある場合は正直にありのままの事実を自白すべきです。被害者とすれば、どうして横領したのか、どのような経緯で横領したのか、いつから、何回横領していたのか、どんな手口で横領したのかなど、まずは事実を知りたいはずです。その被害者の気持ちに応えることが何よりも大事です。

仮に、横領した認識があるのに横領の事実を認めないと、相手の会社や捜査機関の心証を悪くします。会社は謝罪や示談交渉に応じてくれず、捜査機関に被害届を出され、刑事事件化してしまう可能性があります。捜査機関は逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕に踏み切る可能性も考えられます。たとえ被害額が少額であっても同様です。少額の横領で逮捕・解雇される具体的なケースについては「業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介」をご参照ください。

あなたが「証拠がない、あるいは証拠不十分だから横領を認めなくても大丈夫だろう」と高を括っていても、実際は、すでに必要十分な証拠をつかまれている可能性もあります。当然のことながら、会社や捜査機関はあなたにつかんでいる証拠のすべてを見せません。自分一人の判断で証拠はない、証拠は不十分だから横領を認めなくても大丈夫と決めつけることはとても危険です。

また、業務上横領の時効は7年ですので、その間に新たな証拠が発見されないとも限りません。いつ逮捕されるかわからない不安を抱えながら時効完成を待つのは精神的にもかなり辛いものがあります。横領が発覚した場合にどのような影響が生じるかについては「横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

そのため、横領してしまった方は、被害届が出される前に早急に会社との示談成立に向けて動くべきでしょう。

横領した場合は示談による早期解決が重要

示談とは、横領した金銭の返還や損害賠償を行うことで、当事者間で問題を解決する手続きです。横領事件における示談の最大のメリットは、刑事事件化を防げる可能性が高い点にあります。

示談が成立すれば、会社側が被害届を出さずに内部で処理してくれるケースは珍しくありません。すでに被害届が提出されている場合でも、示談成立後に被害届を取り下げてもらえれば、捜査が終結し、逮捕や起訴に至らずに済む可能性があります。

ただし、横領の当事者本人が会社に直接示談を申し入れても、感情的な対立から交渉が進まないことがほとんどです。示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的であり、示談金の金額設定や示談条件の提示方法にも専門的な判断が求められます。横領してしまった自覚がある方は、一人で抱え込まず、早期に弁護士へ相談してください。示談金の具体的な金額や交渉の進め方については「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント」で詳しく解説しています。

横領を疑われた場合に弁護士に依頼するメリット

横領をやっていないのにやったとあらぬ疑いをかけられた場合は、前述のとおり、はやめに弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

懲戒解雇の回避に向けた会社との交渉

横領の疑いをかけられた途端、会社から懲戒解雇や退職勧奨を突きつけられるケースは珍しくありません。弁護士が間に入れば、横領の証拠が不十分であることを法的根拠に基づいて主張し、不当な解雇処分を未然に防げる可能性が高まります。

刑事事件化や逮捕の防止

横領の冤罪であっても、会社が警察に被害届を提出すれば刑事事件として捜査が始まってしまいます。早い段階で弁護士に依頼し、会社側に横領の事実がないことを丁寧に説明してもらえれば、被害届の提出を思いとどまらせ、刑事事件化を防げるケースもあります。すでに被害届が出されている場合でも、捜査機関に対して嫌疑不十分であることを働きかけ、不起訴処分の獲得や逮捕の回避を目指します。

取調べ対応と証拠収集のサポート

捜査機関から取調べを受けることになった場合、弁護士は取調べでの受け答えについて具体的なアドバイスをしてくれます。取調べに対して捜査機関に異議を述べたり、立会いを求めるなどして、不当な取調べから依頼者を守ります。さらに、横領していないことを裏付ける証拠の収集や、会社が保有する帳簿類・経理データの開示を求めるといった調査活動も行います。

逮捕された場合の早期釈放

逮捕されてしまっても、弁護士がすぐに接見に駆けつけ、取調べへの対応をアドバイスします。検察官や裁判官に対し勾留の必要がないことを主張する意見書を提出し、早期の釈放を目指します。勾留が決定した場合でも、準抗告や勾留取消請求によって身柄拘束からの解放を求められます。

精神的な負担の軽減と手続きの代行

横領の冤罪との戦いは長期化することもあり、精神的な消耗は避けられません。弁護士がいれば、疑問や不安をいつでもぶつけることができ、会社との交渉や労働審判・裁判の書類作成といった煩雑な手続きも任せられます。依頼者は日常生活の立て直しに集中できるでしょう。

横領を認めない場合のよくある質問

横領の証拠がなくても会社は解雇できる?

証拠が不十分なまま横領を理由に解雇した場合、その解雇は無効と判断される可能性が高いです。懲戒解雇は労働者にとって最も重い処分であり、裁判所は会社に対して十分な証拠と適正な手続きを求めます。「疑わしい」というだけでは客観的に合理的な理由があるとは認められず、解雇権の濫用として無効になり得ます。もし証拠が不十分な状態で解雇を通告された場合は、解雇通知書を受け取ったうえで速やかに弁護士に相談してください。

横領の冤罪で犯人扱いされたらパワハラや名誉毀損になる?

根拠もなく横領の犯人だと決めつける行為は、パワハラに該当する可能性があります。特に、職場内で「あいつが犯人だ」と周囲に吹聴するような行為は、名誉毀損にもあたり得ます。名誉毀損が成立するには、不特定または多数の人が認識できる状態で社会的評価を低下させる事実を摘示することが必要です。上司から密室で詰められただけでは名誉毀損の要件を満たしにくいですが、職場全体への周知や取引先への伝達があれば、損害賠償請求が認められる余地があります。

横領を疑われて退職勧奨を受けたら応じるべき?

横領の冤罪であれば、退職勧奨に応じる必要はありません。「横領を認めて退職届を出せば穏便に済ませる」と持ちかけられるケースがありますが、退職届を提出すると自己都合退職として扱われ、後から争うことが困難になります。冤罪であるにもかかわらず退職を迫ること自体が違法な退職強要にあたる場合もありますので、その場で判断せず、弁護士に相談してから対応を決めてください。

横領を疑われてお困りの方はすぐにご相談ください

この記事では、横領を疑われたが認めない場合の対応方法や、冤罪で解雇された場合の対処法、実際に横領した場合のリスクと示談の重要性について解説しました。

横領の冤罪であれば、弁護士が会社や捜査機関との間に入ることで、不当な解雇や刑事事件化を防ぎ、あなたの無実を主張するための弁護活動を進められます。実際に横領してしまった場合でも、弁護士が早期に示談交渉を開始することで、被害届の提出や逮捕を回避できる可能性が生まれます。

「会社から突然呼び出されて問い詰められている」「すでに解雇を言い渡された」「警察から連絡が来ている」など、状況は一刻を争うものかもしれません。どの段階であっても、弁護士に相談することで取れる選択肢は広がります。

当事務所は、横領の冤罪を主張する方の会社との交渉や、横領事件の示談交渉を数多く手がけてきた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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