背任罪とは?成立要件・時効・横領罪との違いをわかりやすく解説

背任罪とは、他人のために事務を処理する立場にある人が、その任務に背いて本人に財産上の損害を負わせたときに成立する犯罪です。お金や物を直接横取りしなくても、会社や取引先に損害を与えれば問われる点が、横領罪との大きな違いです。

「自分のしたことが背任罪にあたるのか」「会社に知られたら逮捕されるのか」「横領罪とどう違うのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、背任事件に強い弁護士が、次の点をわかりやすく解説します。

  • 背任罪が成立する要件
  • 横領罪・特別背任罪との違い
  • 背任罪の刑罰と量刑の相場
  • 犯してしまったときの対応

読み終えるころには、背任罪がどのような場合に成立するのかがわかり、ご自身の状況に合った動き方を判断できるはずです。

なお、背任行為への対応でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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背任罪とは

背任罪は、刑法第247条に規定されている財産犯です。法定刑は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

背任罪が保護しようとする法益(保護法益)は、本人の財産です。ただし、他人から事務処理を委託された者の誠実義務(委託信任関係)も保護の対象とされています。

(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

背任罪の成立要件

背任罪が成立するには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  • ①「他人のために事務を処理する者」であること
  • ②「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」があること
  • ③「任務に背く行為」をしたこと
  • ④「本人に財産上の損害を加えた」こと

①「他人のために事務を処理する者」であること

背任罪は、特定の地位や立場にある者だけが主体となりうる身分犯です。背任罪の主体となるのは、他人から財産上の事務処理を委託されている者です。

ここでいう「他人」とは自然人に限らず、会社などの法人、法人格のない団体も含まれます。

「他人のために事務を処理する」という関係は、雇用契約、委任契約、請負契約、寄託契約などの契約によって生じるのが一般的ですが、法令の規定や慣習によって生じる場合もあります。たとえば、企業に雇われた従業員がその会社の業務を行う場合や、取引先との契約に基づいて不動産の売買手続を進める売主などが該当します。

また、独立して事務を処理する者に限らず、補助者や代行者として事務を処理する者も背任罪の主体となります(最高裁昭和60年4月3日決定)。

たとえば、県知事の許可を条件に農地を買主に売り渡した売主は、許可が下りるまで農地に抵当権などの負担をつけない義務を負い、許可後は所有権移転登記に協力する義務を負います。このように売主は買主のために事務を処理する立場にあるため、背任罪の主体となりえます(最高裁判所昭和38年7月9日)。

②「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」があること

背任罪は目的犯であり、図利加害目的をもって任務違背行為を行うことが必要です。

ここでいう「利益」は、経済的な利益に限らず、身分上の利益、社会的な信用や地位など、あらゆる利益が含まれます(大審院判決大正3年10月16日)。

具体例としては、次のようなものが図利加害目的にあたります。

  • 自分の信用や面目を保つ目的
  • 過去の不良貸付が発覚するのを防ぐ目的
  • 会社役員としての地位を得る、または維持する目的

図利加害目的は、自己の利益を図る目的と本人に損害を加える目的のいずれか一方があれば足り、両方が同時に存在する必要はありません。

なお、任務違背行為が自己または第三者の利益を図る目的でなされているように見えても、他方で本人の利益を図る目的もある場合があります。このような場合は、どちらの目的がより主要なものであったかによって判断されます。本人の利益を図ることが主な目的であれば、背任罪は成立しません。

③「任務に背く行為」をしたこと

図利加害目的をもって任務に背く行為(背任行為・任務違背行為)を行うことが必要です。

「任務に背く行為」とは、法的に期待される誠実な行為をしないことを指します。どのような行為が背任行為にあたるかは、事務の性質・内容、委託関係の態様、当時の状況などを、法令の規定や信義誠実の原則に照らして個別に判断されます。

背任行為の具体例としては、次のようなものがあります。

  • 従業員が取引先からリベート(キックバック)を受け取って会社に不利な契約を結ぶ行為
  • 十分な利益がないにもかかわらず粉飾決算をして配当可能に見せかけ、過大な配当をする行為(蛸配当)
  • 企業の機密情報を外部に漏らす行為

また、判例では次のような行為が背任行為にあたるとされています。

  • 銀行など金融機関の担当者が、回収の見込みがないことを知りながら無担保または不足担保で融資する行為(最高裁判所昭和38年3月28日)。特に、親族や友人への情実融資は典型的な背任行為とされています
  • 自己の不動産に抵当権を設定した後、その登記前に別の者のために抵当権を設定する行為(二重抵当。最高裁判所昭和31年12月7日)
  • 株券に質権を設定して質権者に交付した後、裁判所に株券を紛失したと虚偽の申立てを行い、除権判決を得て株券を失効させる行為(最高裁判所平成15年3月18日)

④本人に財産上の損害を加えたこと

背任罪が成立するには、任務に背く行為があっただけでは不十分で、本人に財産上の損害が生じたことが必要です。このように、背任罪は結果の発生を要件とする結果犯です。

ここでいう「損害」とは、個々の財産ではなく本人の全体財産が減少することを意味します。すでに持っている財産が減った場合(積極的損害)はもちろん、本来得られたはずの利益を得られなくなった場合(消極的損害)も含まれます。

また、財産の減少を経済的に評価する立場が判例です(最高裁判所昭和58年5月24日決定)。

たとえば、十分な担保を取らずに100万円を貸し付けた場合、法的には100万円の債権を取得するため損害がないようにも思えます。しかし、経済的に見れば回収できない可能性があるため、その分の経済的な損害が発生していると評価されます。

背任罪の判例

背任罪の成立要件を理解するために、実際に背任罪で起訴された事例を見ていきましょう。

日大理事背任事件

この事件は、日本大学の元理事の男性らと共に医療コンサルタント会社代表の被告が、背任罪の共犯として起訴された事件です。

この事件では日本大学付属板橋病院の電子カルテ機器などの医療機器の調達に絡めて、不要な会社を仲介させたとして、日本大学に約2億円の損害を負わせたと認定されています。日大元理事や医療法人元理事長と共謀したとして背任罪に問われた医療コンサルタント会社代表に対し、懲役2年6月執行猶予4年の判決が言い渡されました。

判決では、日大元理事に従うことで利益の拡大ができると考え、必要不可欠な役割を果たした刑事責任は相当に重いと判示されていますが、一方で関与に従属的な側面があることなどを考慮して執行猶予が相当だと判断されました(東京地方裁判所令和4年10月6日)。

理事長の指示に従った不正貸付事件

この事例は、決裁権を持つ理事長の指示に従って専務理事が融資を実行した場合でも、その専務理事に背任罪の任務違背が認められるとされた事案です。

信用組合の専務理事だった被告人は、自分が担当する融資の業務で、返済の見込みがほとんどないと分かっていながら、担保が足りないまま貸付けを行いました。

この行為について裁判所は、たとえ決裁権のある理事長の判断と指示に基づくものであっても、被告人自身に背任罪の任務違背が認められると判断しました。被告人が理事長に反対意見を述べていたとしても、信用組合に大きな損失を生じさせる融資を避けるべき立場にあったと評価されたためです(最高裁判所昭和60年4月3日決定)。

そのほかの背任罪の判例については、「背任罪の判例を弁護士が解説」でも紹介しています。

背任罪と横領罪の違い

背任罪と横領罪は、いずれも被害者の財産を侵害する刑法犯ですが、行為の対象(客体)や、犯罪とされる行為の内容、主観的な要件について明確な違いがあります。

客体の違い

背任罪と横領罪の大きな違いは、犯罪行為の客体(対象)が「物」であるか否かです。

横領罪は、「自己の占有する他人の物」を横領することが要件となっています。「他人の物」とは、他人が所有権を有する財物のことです。例えば、現金や会社の備品、預かっている商品などを自分の物とする行為が問題となります。

これに対して、背任罪は、特定の「物」に限定されておらず、広く「財産上の利益」が対象とされています。例えば、会社から仕事を奪って個人的に受注する行為や、会社の事業機会を第三者に譲渡するなど「物」の処分を伴わない任務違背行為も含まれます。

犯罪となる行為の違い

背任罪と横領罪は、委託された任務に背いているという共通点がありますが、具体的に犯罪となる行為について違いがあります。

まず、横領罪がいうところの「横領」行為とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物について権限がないのに所有者でなければできないような処分をする一切の行為を指します。委託された権限を逸脱して物の利用意思を実現した場合は、「横領」に該当します。

これに対して、背任罪は、「他人のためにその事務を処理する者が、その任務に背く行為」によって本人の財産に損害を与えることです。誠実な事務処理者として法的に期待されるところに反する行為を指すため、権限の範囲内であっても、権限を濫用した場合には任務違背行為にあたる可能性があります。

目的の違い

背任罪と横領罪の成否については、故意以外の主観的な要件についても違いがあります。

まず、横領罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要となります。これは、所有者から委託された趣旨に違反して物を利用処分する意思のことです。

これに対して、背任罪が成立するためには、図利加害目的が必要となります。横領罪のように利用処分する意思は不要で、「自己や第三者の利益を図る目的」や「委託者に損害を加える目的」があれば、この目的が認められます。

罰則の違い

背任罪と横領罪の法定刑(罰則)の違いは、以下のとおりです。

罪名 罰則
単純横領罪(刑法第252条) 5年以下の拘禁刑
背任罪(刑法第247条) 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

単純横領罪の拘禁刑の上限は背任罪と同じですが、背任罪には罰金刑があるため、一般的に横領罪の方が重いと解釈されています。

両罪の構成要件が同時に満たされる場合には、法定刑の重い横領罪だけが成立します。なお、業務上横領罪の場合は10年以下の拘禁刑となり、さらに重罰となります。

横領罪の類型ごとの違いや成立要件については「横領罪とは?3つの種類と構成要件・罰則を解説」で詳しく解説しています。

背任罪と混同されやすい犯罪の違い

背任罪と混同されやすい犯罪として、特別背任罪と詐欺罪があります。

背任罪と特別背任罪の違い

背任罪は刑法に規定されているのに対して、特別背任罪は会社法(第960条)に規定されています。

前述のとおり、背任罪は「他人のために事務を処理する者」が処罰の対象ですが、これに対して特別背任罪は、会社の取締役、監査役、執行役などの重要ポストに就く人を処罰の対象としています。

罰則も10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は拘禁刑と罰金の併科と、背任罪よりも重くなっています。悪質な事案では執行猶予がつかず実刑判決が下されることもあります。

実際にどのような事案で実刑となっているかも含め、詳しくは「特別背任罪とは?成立要件・罰則と事例・判例を解説」をご覧ください。

背任罪と詐欺罪の違い

背任罪と詐欺罪は、どちらも他人の財産を侵害する犯罪ですが、両罪はそれぞれ犯罪となる行為が異なります。

まず、詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る必要があるため、欺罔(ぎもう)行為により被害者を錯誤に陥らせて財物・利益を交付させる必要があります。そのため、被害者に対して、財産・利益の交付の判断の基礎となる重要な事項について、人を錯誤に陥れるような表示を行う必要があります。

これに対して、背任罪は、被害者を錯誤に陥れる必要がなく、任務に背く行為で損害を与えれば成立します。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑であるのに対して、背任罪の法定刑は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であるため、詐欺罪の方が刑罰が重くなります。両罪の構成要件が同時に満たされる場合(例えば、事務を委託された者がその委託者を欺いて財物を交付させた場合)は、法定刑が重い詐欺罪のみが成立すると考えられています。どのような行為が人を欺く行為にあたるのかは「詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説」で具体的に説明しています。

背任罪の刑罰と量刑の相場

背任罪の法定刑は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。ただし、実際に言い渡される刑は一律ではなく、被害額の大きさ、被害弁償や示談の有無、計画性、反省の度合いといった事情を踏まえて決まります。

裁判所の司法統計から、背任罪で有罪となった人の処分の内訳を見てみましょう。令和5年の状況は次のとおりです。

区分(令和5年) 人数
有罪判決を受けた人 19人
 うち執行猶予付き 12人(約63%)
 うち実刑 7人

有罪となった人のおよそ6割に執行猶予が付いており、刑期としては2年以上3年未満に集中しています。また近年の司法統計では、背任罪で罰金や無罪にとどまった例はほとんど見当たらず、有罪になれば執行猶予付きを含めて拘禁刑が言い渡されるのが実情です。

被害額が高額な事案や、証拠隠滅・隠蔽工作を伴う悪質な事案では、執行猶予が付かず実刑となることがあります。反対に、初犯で被害の弁償や会社との示談が済んでいる場合には、執行猶予が見込める可能性が高まります。

令和5年 司法統計年報(刑事編)| 裁判所

背任罪で逮捕された後の流れ

背任罪で逮捕されると、刑事手続きはおおむね次の流れで進みます。逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長で23日間、身体を拘束される可能性があります。

  1. 逮捕:警察が身柄を拘束し、48時間以内に検察官へ送致するかを判断する
  2. 送検:身柄が検察官に引き継がれ、24時間以内に勾留を請求するかを判断する
  3. 勾留:裁判官が認めると原則10日間、延長でさらに最大10日間、拘束が続く
  4. 起訴・不起訴の決定:勾留の満期までに検察官が判断する。不起訴ならここで手続きは終わる
  5. 刑事裁判:起訴されると公判が開かれ、判決が言い渡される

背任は経理や会計の処理を通じて行われることが多く、証拠を隠されるおそれがあるとして勾留されやすい傾向があります。

背任罪を犯してしまったときの対応

背任が発覚した、あるいは発覚しそうな状況では、できるだけ早い段階で動くことが、その後の処分を大きく左右します。とるべき対応は、主に次の3つです。

会社との示談を進める

背任罪は会社などの本人に財産的損害を与える犯罪です。与えた損害を弁償して示談を成立させれば、被害が回復され、会社が処罰を望まなくなることで、刑事事件化を避けられたり、不起訴・執行猶予につながったりする可能性が高まります。会社との交渉は感情的な対立になりやすいため、弁護士を代理人に立てて進めるのが現実的です。自分で交渉に臨む場合にどのような不利益が生じうるかは「弁護士なしで示談をする6つのリスクを知っていますか?」をご参照ください。

自首を検討する

まだ会社や捜査機関に発覚していない場合は、自首を検討する余地があります。捜査機関に犯人として特定される前に自ら申告すれば自首が成立し、逮捕の可能性が下がったり、処分が軽くなったりすることがあります。ただし、申告の仕方やタイミングを誤るとかえって不利に働くこともあるため、自首の前に弁護士に相談し、同行を依頼するのが安全です。同行を依頼するかどうかの判断材料は「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」でまとめています。

弁護士に刑事弁護を依頼する

取り調べへの対応、逮捕・勾留を避けるための主張、会社との示談交渉、不起訴や執行猶予に向けた活動まで、背任事件では弁護士の関与が結果を左右します。背任罪は成立要件が複雑で立証が難しい犯罪とされ、図利加害目的や任務違背があったかを争える余地もあるため、早期に依頼することで不起訴を目指せるケースもあります。

背任罪の時効

背任罪の公訴時効期間は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。時効は犯罪行為が終了した時から起算されます。背任罪の場合、本人に財産上の損害が発生した時点で犯罪が成立するため、その時から5年が経過すると検察官は起訴できなくなります。

時効が完成すれば、たとえ犯罪事実が明らかでも刑事処罰を受けることはありません。

ただし、以下の場合には時効の進行が停止します(刑事訴訟法第255条第1項)。

  • 犯人が国外にいる間
  • 犯人が逃げ隠れているため起訴状の送達ができなかった場合

背任罪と横領罪は構成要件が重なることがあるため、参考までに関連する財産犯の時効期間を比較しておきます。なお、特別背任罪の時効期間は7年と背任罪よりも長くなっています。

罪名 法定刑 公訴時効
背任罪(刑法第247条) 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 5年
特別背任罪(会社法第960条) 10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科 7年
単純横領罪(刑法第252条) 5年以下の拘禁刑 5年
業務上横領罪(刑法第253条) 10年以下の拘禁刑 7年

なお、背任行為によって損害を受けた被害者は、民事上の損害賠償請求権を有します。この請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年です(民法第724条)。

関連記事:横領罪の時効は何年?いつから進行する?民事の時効も解説

背任罪の未遂

背任罪は未遂罪も処罰する旨の規定が置かれています(刑法第250条参照)。背任罪の既遂か未遂かは、本人に財産上の損害を負わせたか否かで区別されます。すなわち、背任行為によって本人に財産上の損害を負わせた場合は既遂、負わせなかった場合(背任行為にとどまった場合)は未遂です。

もっとも、背任行為が当然に本人に経済的損害を与える場合には、背任行為が終わったと同時に背任罪の既遂が成立し、その時点で損害額が確定している必要はないとするのが判例(大審院大正11年5月11日判決)です。したがって、不良貸付の場合は、当該貸付を実行したときに既遂に達します。

背任罪は親告罪か?

「会社が告訴しなければ逮捕されないのでは?」と考える方もいますが、これは誤解です。

背任罪は「相対的親告罪」であり、犯人と被害者の関係によって扱いが異なります。会社と従業員の場合、法律上は会社の告訴がなくても検察官の判断で起訴できます。

被害者と行為者の関係 取り扱い
会社と従業員(親族関係なし) 告訴がなくても起訴できる
配偶者、直系血族(親子)、同居の親族 刑が免除される
別居の兄弟など親族 告訴がなければ起訴できない

つまり、一般的な会社員の場合、会社が訴えなくても検察の判断だけで起訴される可能性があるということです。

ただし実務上は、会社が被害届や刑事告訴を出さない限り、警察が積極的に捜査を開始することは少ないです。そのため、会社に発覚する前、または発覚直後に、弁護士を通じて示談交渉を進めることが極めて重要です。

示談が成立した場合、会社が刑事告訴を行わない、またはすでに告訴している場合は取り下げてもらうことで、逮捕や刑事事件化を回避できる可能性が高まります。

なお、親族間の背任罪では告訴期限(犯人を知った日から6か月以内)がありますが、会社と従業員のように親族関係がない場合は告訴期限がありません。つまり、会社は何年後でも刑事告訴できます。

「バレなければ大丈夫」「時効まで待てば…」という考えは危険です。背任罪の公訴時効は5年ですが、その間いつでも会社は刑事告訴できるため、発覚のリスクに怯え続けることになります。

背任行為をしてしまった方へ

背任罪は、他人のために事務を処理する人が図利加害目的で任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合に成立します。会社との関係では告訴がなくても起訴されることがあり、有罪になれば前科が残ります。

背任が発覚すれば、刑事責任だけでなく、懲戒解雇や会社からの損害賠償請求といった不利益も重なります。早い段階で弁護士が関与できれば、会社との示談や検察への働きかけを通じて、逮捕の回避や不起訴を目指す余地が広がります。

すでに会社から損害賠償を求められている、「訴える」「警察に届ける」と言われている、警察から連絡が来ているといった場合は、対応の早さがその後を大きく左右します。不安を一人で抱え込まず、できるだけ早くご相談ください。

当事務所は刑事弁護を専門分野として多くの背任事件を取り扱い、逮捕回避・不起訴処分の獲得に実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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