立ちんぼを盗撮すると犯罪?刑事・民事の法的責任を解説

街中で「立ちんぼ」を見かけたとき、興味本位で撮影したり、軽い気持ちでスマホを向けてしまった経験がある人もいるかもしれません。
その場では大したことではないと思っていても、後から「これって犯罪になるのでは?」と不安になるケースは少なくありません。

実際には、立ちんぼを撮影する行為は「撮影罪」には該当しない場合が多いものの、安心はできません。
各都道府県の迷惑防止条例や肖像権・プライバシー権侵害、さらには名誉毀損に問われる可能性があるからです。
ネットに投稿すれば、刑事告訴や高額な損害賠償請求に発展するケースもあります。

本記事では、立ちんぼを盗撮した場合に適用され得る犯罪類型や損害賠償リスク、削除を求められた場合の法的義務や盗撮してしまった場合の対応について解説します。

この記事を最後まで読むことで、盗撮行為に潜む危険性を理解し、トラブルを未然に防ぐために必要な知識を身につけることができます。
なお、立ちんぼの盗撮をきっかけに刑事事件として捜査を受けている方や、民事で損害賠償請求を受けてしまった方は、この記事をご覧のうえで、全国どこからでも無料で相談できる当事務所までご相談ください。

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立ちんぼを盗撮すると犯罪?

立ちんぼを盗撮すると犯罪になるのか、不安に思う方も少なくありません。
近年は盗撮を処罰するために「撮影罪」という新しい法律も設けられましたが、立ちんぼの盗撮についてはこの撮影罪に当たる可能性は低いと考えられます。
しかし、それで安心できるわけではありません。各都道府県の迷惑防止条例違反や名誉毀損、さらにはプライバシー権・肖像権の侵害によって、刑事責任や民事上の損害賠償を負う危険性があります。
以下では、具体的にどのような場合に法的問題となるのかを解説します。

「撮影罪」には該当しない可能性が高い

結論として、立ちんぼを盗撮する行為が、「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」に該当するとして処罰の対象となる可能性は低いでしょう。

そもそも、「撮影罪」は、盗撮行為が深刻な犯罪であるとの社会的な認識の高まりや、全国的な規制の必要性から、2023年(令和5年)7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」により処罰されている新しい犯罪です。この法律では、正当な理由がなく、他人の「性的姿態等」をひそかに撮影する行為が処罰の対象となっています。

そして、「性的姿態等」とは、以下のようなものをいいます。

  • 人の性的な部位(性器、肛門もしくはこれらの周辺部、臀部または胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているもの)のうち現に性的な部位を直接・間接に覆っている部分
  • わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態

そのため、衣服を着用して公道に立っているだけの状態は、基本的には「性的姿態等」には該当しません。したがって、立ちんぼを撮影する行為は、原則として撮影罪の適用外となる可能性が高いのです。

なお、立ちんぼと売買春行為を行い、その性的行為を撮影した場合には、まさに「撮影罪」の対象となります。公道での撮影とは異なり、この場合は撮影罪として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い刑事責任を問われる可能性があります。また、立ちんぼの売買春行為自体についても、買春する男性が売春防止法違反に問われることはないものの、児童買春に問われるなど様々な法的リスクがあります。詳しくは「立ちんぼは犯罪?男女別の逮捕されるケースと罰則を解説」で解説していますので、併せてご参照ください。

迷惑防止条例違反になるケース

公道での撮影行為であっても、撮影罪の適用外だからといって何の罪にも問われないというわけではありません。各都道府県が定める迷惑防止条例は、撮影罪の対象とならない盗撮行為も「卑わいな言動」として処罰の対象としています。

例えば、東京都の迷惑防止条例では、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」も処罰の対象となっています。

「卑わいな言動」とは、社会通念上、下品でみだらな行為を指し、他人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせたりするような行為が該当します。たとえ被害者が撮影に気づいていなかったとしても、また衣服の上から撮影した場合であっても、その行為が卑わいと判断されれば処罰される可能性があります

実際、カメラ付き携帯電話で、細身のズボンを着用した女性の臀部を複数回撮影した事案では、被害者が気づいていなかったとしても「卑わいな言動」に該当すると判断されました(最高裁平成20年11月10日決定)。また、スカートをはいた女性の後方からカメラを向ける行為は、実際に撮影していなくても卑わいな言動に当たるとされた判例もあります(最高裁令和4年12月5日決定)。

このように、立ちんぼを盗撮する行為は、被害者の人権を侵害する犯罪であることを十分に認識し、女性の人権を尊重しましょう。

ネットにアップロードすると名誉毀損罪になる?

撮影した動画や画像をYouTube、TikTok、X(旧Twitter)などのSNSにアップロードすると、名誉毀損罪に問われる可能性があります。

名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される犯罪です。

名誉毀損罪は、暗示的な表現でも成立する可能性があります。

たとえ「立ちんぼ」という言葉を明記していなくても、新宿歌舞伎町の大久保公園のような特定の地域で撮影された映像であれば、視聴者が売春行為を連想し、被害者の社会的評価を低下させる危険性があります。

さらに、顔にモザイクをかけたとしても、体型や服装、場所などから個人が特定できてしまえば、名誉毀損罪が成立する可能性は残ります。そのため、インターネット上への動画の投稿は、個人を完全に特定できない状態にしていなければ、極めてリスクが高い行為といえるでしょう

立ちんぼの盗撮は損害賠償責任を負う可能性もある

立ちんぼを盗撮した場合、刑事事件として処罰されるだけでなく、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。

特に肖像権やプライバシー権を侵害したと判断されれば、被害者から慰謝料を請求されることも少なくありません。

ここでは、どのような場面で民事責任が問題となるのかを解説します。

肖像権の侵害

肖像権とは、自分の容姿や姿を許可なく撮影されたり、撮影された画像を公表されたりしない権利です。この権利は法律で明確に定められているわけではありませんが、過去の裁判例によって人格権として確立されています。

肖像権侵害が成立するかどうかは、撮影の状況や目的、態様によって総合的に判断されます。具体的には、被写体の社会的地位、撮影場所が私的な空間か公的な場所か、撮影の目的、そして撮影・公表の態様などが考慮されます。特に、被害者の同意なく隠し撮りする行為は、人格的利益を著しく侵害する行為として違法性が高いと判断されます。また、営利目的での撮影や、プライバシーを侵害するような態様での撮影も同様です。

立ちんぼを対象とした盗撮も同じです。たとえ公道上での撮影であっても、本人の意思に反して容姿を隠し撮りする行為は、人格的利益を侵害する行為と評価されやすく、肖像権侵害が認められる可能性があります

さらに、撮影した動画や画像をSNSなどに公開した場合、不特定多数の目に触れることになり、侵害の程度が著しく重大化します。このような肖像権の侵害は、民法上の不法行為に該当するため、被害者から慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。

名誉毀損・プライバシーの侵害

盗撮した動画や画像をインターネット上に公開した場合、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクが高まります。

「プライバシー権」とは、自分の私生活をみだりに公開されない権利であり、人の私的な事柄について、本人の意思に反して公開されない利益を保護するものです。

立ちんぼを撮影した動画をSNSにアップロードする行為は、たとえ顔にモザイクをかけていても、体型や服装、撮影場所から個人が特定される可能性があります。その結果、「立ちんぼ」という特定の社会的役割を連想させる形で公開されると、被害者の社会的評価を低下させる名誉毀損にあたる可能性が高いです。また、この行為は、被害者の私的な事柄を暴き、本人の意思に反して公開する行為として、プライバシー権侵害も成立するでしょう

上記のような行為は、被害者に深刻な精神的苦痛を与え、社会的信用を失墜させる可能性があるため、慰謝料を請求され、高額な賠償責任を負うリスクがあります。改めて、盗撮行為は被害者の尊厳と人権を著しく侵害する重大な違法行為であることを認識してください。

立ちんぼから盗撮映像の削除を求められた場合の法的義務

立ちんぼの盗撮を咎められ、その場で撮影した動画や画像の削除を求められることがあります。盗撮行為は、肖像権やプライバシー権といった被害者の人格権を侵害する行為です。

そのため、被害者は肖像権やプライバシー権侵害に基づき、裁判所に差止請求を行うことができます。現場でも、盗撮の制止や撮影データの削除を求められるケースが少なくありません。この観点から、加害者には民事上、削除に応じる法的義務があるといえます

加害者がその場で応じない場合には、警察に通報されたり、後に民事訴訟を起こされ、損害賠償や削除を請求されるリスクが生じます。

もっとも、削除要求に応じなかったこと自体が直ちに刑事罰につながるわけではありません。しかし、民事訴訟で不利に扱われる可能性は非常に高いため、被害者の人権を尊重し、速やかに削除に応じることが賢明です。

立ちんぼを盗撮してしまった場合の対応

もし立ちんぼを盗撮してしまった場合、その後の対応を誤ると、被害者からの損害賠償請求や刑事告訴など、事態がさらに深刻化するおそれがあります。特にインターネット上に投稿してしまった場合は、拡散や身元特定につながるリスクが非常に高く、慎重な行動が求められます。

  • ①投稿してしまった動画や画像は、できる限り早急に削除する
  • ②発信者情報開示請求や意見照会書が届いた場合は、直ちに弁護士に相談する

①ネットに投稿してしまった場合は早急に削除する

立ちんぼを盗撮した動画や画像をネットに投稿すると、大きな法的リスクを負うことになります。投稿者に対しては、「発信者情報開示請求」が行われる可能性があるからです。

発信者情報開示請求とは、被害者がSNSやプロバイダに対し、投稿者の氏名や住所などの情報開示を求める法的な手続きです。

この請求が認められてしまうと、あなたの身元が被害者に知られてしまいます。

その結果、被害者から高額な損害賠償を請求されるだけでなく、刑事告訴にまで発展するリスクが生じるのです。さらに、ネット上での拡散はコントロールが難しく、一度投稿した動画や画像は、瞬く間に広範囲に拡散・転載され、削除が困難になるデジタルタトゥーとして半永久的に残ってしまう可能性も高いです。そうなると、被害者への精神的苦痛はさらに増し、損害賠償額も高額化します。

被害者の人権をこれ以上侵害しないためにも、投稿した動画や画像をすぐに削除することが最も重要な対応となります。

②意見照会書が届いたらすぐに弁護士に相談

インターネット上の投稿について、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合、それはあなたに対し発信者情報開示請求がなされていることを意味します。

この書面は、あなたが投稿者である可能性が高いとプロバイダが判断し、身元情報の開示についてあなたの意見を求めているものです。

この書面が届くということは、被害者があなたに対し、損害賠償請求や名誉毀損罪・侮辱罪などによる刑事告訴を検討している可能性が高いことを示しています

この書面を無視したり、不適切な回答をしてしまうと、情報開示が認められ、身元が特定されてしまう可能性が高まります。そのため、意見照会書が届いた際には、ただちに弁護士に相談することが非常に重要です。

弁護士に依頼すれば、専門的な知識に基づいて適切な回答書を作成してもらうことで、情報開示を回避できる可能性が高まります。また、万が一、情報が開示されてしまった場合でも、その後の損害賠償請求や刑事告訴に対し、初期段階から弁護士が対応することで、より良い解決策を探ることができます。

盗撮で刑事・民事のトラブルが生じたら当事務所の弁護士に相談

立ちんぼを盗撮してしまった場合、刑事事件として捜査や逮捕に発展する可能性があるだけでなく、被害者から損害賠償を請求されるなど、民事上の責任を問われるリスクもあります。突然の警察対応や訴訟リスクに直面すると、多くの方が強い不安や動揺を抱えるものです。

当事務所は、盗撮に関連する刑事・民事の案件に豊富な経験を有しており、依頼者の状況に応じて最善の解決策を一緒に考えます。弁護士が親身に耳を傾け、誠実に向き合い、あなたを全力で守ります

一人で抱え込む必要はありません。立ちんぼの盗撮をきっかけにトラブルを抱えてしまった方は、全国どこからでも無料で相談できる当事務所まで、安心してご連絡ください。

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