盗撮の証拠となるものは?証拠なし・不十分でも逮捕・起訴される?

「盗撮をしたが、犯行を裏付ける証拠は残っているのだろうか…」「証拠がなければ逮捕されないのでは…」と、不安を抱えながら情報を探している方も多いのではないでしょうか。

盗撮の証拠は、犯人が撮影した写真や動画だけではありません。被害者や目撃者の証言、自白、防犯カメラの映像、盗撮に使った道具、現場の遺留品やICカード履歴など、犯行を裏付けるあらゆる痕跡が証拠となり得ます。証拠が一切なければ逮捕の要件を満たさず逮捕はされませんが、被害届が出されれば警察は捜査を開始し、現行犯以外の後日逮捕や書類送検に至るケースも少なくありません。

この記事では、盗撮事件に強い弁護士が以下の点について解説します。

  • 盗撮の証拠となるもの
  • 証拠なし・証拠不十分でも逮捕・起訴されるのか
  • 盗撮の証拠を削除すると罪に問われるのか
  • 逮捕回避・不起訴を獲得する方法

なお、盗撮事件を起こしてしまい逮捕や起訴を避けたいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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盗撮の証拠となるものは?

盗撮の証拠とは、犯行が行われた証拠を示すもので、盗撮行為を裏付けるあらゆる痕跡を指します。これらの証拠が揃うことで、警察や検察が被疑者を撮影罪や迷惑防止条例違反などの容疑で立件する根拠となり、最終的に逮捕や起訴につながる可能性があります。

それでは、さっそく盗撮の証拠となり得るものについて、具体的に解説します。以下の項目が、盗撮事件の証拠として考えられます。

  • ①盗撮した写真や動画
  • ②被害者や目撃者の供述調書・証言
  • ③盗撮犯人の自白調書
  • ④防犯カメラや監視カメラの映像
  • ⑤盗撮に使用された道具
  • ⑥現場に残された遺留品・ICカード履歴

①盗撮した写真や動画

盗撮の証拠として最も有力なのは、犯人がスマートフォンや小型カメラで撮影した画像・動画のデータです。スカート内・下着・着替え中といったわいせつな性的姿態を撮影したデータが残っていれば、犯行を直接裏付ける決定的な物証となります。

スマートフォン本体に盗撮した写真や動画が残っていれば、撮影された内容に加えて、自動記録された日時や位置情報から犯行が特定されるおそれがあります。盗撮の現場で職務質問やスマートフォンの任意提出を求められた場合、これらのデータが盗撮を裏付ける決定的な証拠となります。

注意したいのは、本体のデータを削除しても安心はできない点です。最近のスマートフォンには撮影した画像・動画を自動でクラウド上にアップロードする機能があり、本体から削除してもクラウド上に残っている場合があります。SNSや投稿サイトにアップロードしたケースでも、アカウント情報から個人が特定されることがあります。

なお、押収されたスマートフォン等から別の日に撮影された写真や動画が見つかった場合、これらの画像のみでは他の日の盗撮を立証することは難しいものの、常習性の立証に使われる可能性はあります。

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②被害者や目撃者の供述調書・証言

被害者や目撃者が警察官・検察官に対して話した内容(供述調書)や、法廷で述べた証言も盗撮の証拠となります。これらは「人証」と呼ばれ、写真・動画などの「物証」を補強する役割を果たします。

被害者は盗撮の当事者本人であるため、犯行状況を直接見ていた場合は、写真や動画と並ぶ有力な証拠となり得ます。もっとも、盗撮は被害者に気づかれないように行われることが多いため、被害者が犯行状況を見ていないケースも少なくありません。

そうした場面で重要になるのが目撃者の証言です。盗撮が行われやすい商業施設や駅構内には、不審な行動を監視する私服警備員が配置されていることもあり、犯行を一部始終見られている可能性があります。一般の通行人が目撃しているケースもあり、目撃者の位置や角度によっては、被害者の供述よりも重みのある証拠と扱われることもあります。

ただし、目撃証言の信用性は、視認状況・距離・障害物の有無・盗撮犯との利害関係などから総合的に判断されます。客観的な証拠との整合性も問題となるため、目撃証言だけで逮捕されるとは限りません。

③盗撮犯人の自白調書

盗撮犯人本人が「自分が盗撮した」と認めた供述も証拠となります。

自白は、盗撮した本人が自分にとって不利益な内容をあえて述べているという性質から、強い証明力をもつ証拠と考えられています。捜査機関は被疑者から自白を得るために、入念な取り調べを行います。

ただし注意したいのは、自白した内容は供述調書という書面にまとめられますが、この書面は被疑者本人が作成するものではなく、取り調べを担当した捜査官が作成するという点です。そのため、実際に話した内容と異なる記載がなされる可能性も否定できません。一度サインした供述調書は裁判でも自白の証拠として使われ、後から覆すことは困難です。サインに迷ったら、その場でサインせず弁護士に相談することをおすすめします。

なお、違法な取り調べによる自白や任意性に疑いがある自白には証拠能力が認められません。また、自白のみで有罪判決を下すことはできず、自白に加えて補強証拠が必要とされています(刑事訴訟法319条)。取り調べに不安がある場合は早めに弁護士へ相談しましょう。

④防犯カメラや監視カメラの映像

盗撮行為が映っている防犯カメラや監視カメラの映像も、犯行を裏付ける強力な証拠です。

近年、駅や駅のホーム、ショッピングモールのテナント内、コンビニエンスストア、職場や学校の構内など、さまざまな場所に防犯カメラや監視カメラが設置されています。そのため、これらの場所で盗撮が行われた場合、盗撮行為そのものが映っていなくても、犯行後に現場から逃走する姿などが映像に記録されることがあります。防犯カメラや監視カメラの映像技術は年々進歩しており、顔や表情、犯行の状況など、詳細に確認できる可能性も高まっています。仮に盗撮後に犯人が逃走した場合でも、複数のカメラ映像を解析することによって、最終的に犯人を特定できる場合があります。

ただし、盗撮行為そのものが映像に記録されていない場合、その映像単独では盗撮行為を証明する証拠としては不十分です。しかし、他の証拠と組み合わせることで、盗撮行為を立証する重要な手がかりとなることがあります。

例えば、男性が女子更衣室に入る姿が防犯カメラに映っているだけでは、その男性が盗撮行為をしたと断定することはできません。ですが、女子更衣室内に設置された小型カメラにその男性の指紋が残っていた場合、これらの証拠が組み合わさることで、盗撮行為が行われたことを裏付ける有力な証拠となり得ます。防犯カメラによる犯人特定の流れについては「盗撮は防犯カメラで犯人特定される?逮捕のリスクと回避策を解説」で詳しく解説しています。

⑤盗撮に使用された道具

盗撮で使用された道具そのものも証拠となり得ます。

盗撮事件では、撮影された写真や動画だけでなく、それがどのような方法で撮影されたのかも証明の対象となります。そのため、盗撮に使われた道具が押収され、犯行を裏付ける証拠として扱われることがあります。

例えば、トイレや更衣室、浴室などに隠しカメラ(スパイカメラ)を設置した盗撮では、その隠しカメラ自体が証拠となります。カメラに付着した指紋、購入履歴、設置時の映像などから犯人が特定されるケースも少なくありません。

近年は、盗撮の手口が巧妙化しており、鞄や靴に穴を開けてその中にスマートフォンや小型カメラを忍ばせる手法も増えています。穴が開いていることだけでは盗撮の決定的な証拠になりませんが、目撃証言や他の証拠と組み合わせて犯行が立証されることがあります。

なお、盗撮に使った道具は犯行方法の証明に役立つだけでなく、犯行の悪質性や計画性を示す資料として、量刑判断にも影響することがあります。

⑥現場に残された遺留品・ICカード履歴

盗撮の現場に残された遺留品や、現場で記録された行動履歴も犯人特定の手がかりとなります。

盗撮が見つかって慌てて逃げる際、財布・身分証・名刺などの所持品を落としていくケースは少なくありません。これらは「盗撮を行った」ことを直接証明する証拠ではありませんが、犯行時刻にその場にいたことを示す手がかりとなり、防犯カメラ映像や目撃証言と組み合わせて犯人が特定されることがあります。

また、盗撮が駅構内や電車内で行われた場合、定期券などのICカード乗車券の利用履歴から、その時間帯に現場の駅を利用していた人物として身元が判明することもあります。クレジットカードや電子マネーの決済履歴が残っているケースも同様です。

これらの証拠だけで盗撮を立証することはできませんが、他の証拠と総合して犯人を絞り込む補強的な役割を果たします。

盗撮の証拠なし・証拠不十分でも逮捕・起訴される?

盗撮の証拠が乏しい場合、本当に逮捕や起訴を免れることができるのでしょうか。結論からいえば、証拠がまったくなければ逮捕は困難ですが、証拠不十分の段階でも被害届の有無や捜査の進展次第では身柄を拘束されたり書類送検されたりする可能性があります。

  • ①証拠がまったくない場合は逮捕されない
  • ②被害届が出ている場合の捜査の流れ
  • ③盗撮の現行犯以外でも後日逮捕されるケース
  • ④証拠不十分だと不起訴となる可能性が高い

①証拠がまったくない場合は逮捕されない

盗撮の証拠が一切ない状況で逮捕されることはありません。

逮捕には、犯行の現場で行われる現行犯逮捕、裁判官が発布する逮捕状に基づく通常逮捕、急速を要する重大犯罪について事後に逮捕状を求める緊急逮捕の3種類があります。逮捕状を請求するには、被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることを、捜査で集めた証拠で示さなければなりません。盗撮の証拠が何ら集まっていなければ、逮捕状の発布は認められず、警察も請求自体を行わないでしょう。

現行犯逮捕の場合は逮捕状が不要ですが、これは犯人と犯行が逮捕者の目の前で明白であり誤認逮捕のおそれが低いこと、その場で身柄を確保しないと犯人に逃げられてしまうことから認められる特例です。盗撮行為を見ていた被害者・目撃者の存在が前提であり、現行犯逮捕の場合でも何らかの証拠が必須です。

なお、盗撮しようとしてカメラを向けたものの撮影に至らなかった場合(盗撮未遂)は、撮影データが残っていなくても処罰の対象となります。詳しくは「盗撮未遂は処罰される?逮捕・刑罰と不起訴のポイントを解説」をご参照ください。

②被害届が出ている場合の捜査の流れ

被害者が盗撮に気づいて被害届を提出した場合、被疑者の手元に明確な証拠がなくても警察の捜査が始まります。

例えば、エスカレーターで足元に何かが触れた感覚があり、振り返ったところ真後ろに男性が立っていた、というケースです。被害者がその場で問いただしても被疑者が否認する場合、警察は次のような捜査を進めます。

  • 被疑者のスマートフォンやカメラの解析
  • 現場周辺の防犯カメラ映像の精査
  • 被害者・目撃者からの事情聴取
  • 被疑者本人への任意の事情聴取

これらの捜査を尽くしても犯行を裏付ける証拠が得られなかった場合、捜査終了となるか、書類送検されたとしても不起訴処分となる可能性が高いでしょう。一方で、防犯カメラやスマートフォンから新たな証拠が見つかれば、後日逮捕に発展することもあります。

③盗撮の現行犯以外でも後日逮捕されるケース

「盗撮は現行犯でなければ捕まらない」と聞いたことがある方もいるかもしれませんが、これは正確ではありません。盗撮の証拠が積み上がれば、現行犯以外でも逮捕状に基づいて後日逮捕される可能性は十分にあります。

防犯カメラの映像で犯人が特定されたり、ICカードの利用履歴から身元が判明したりすると、警察から任意同行や事情聴取の呼び出しを受けることがあります。事案によっては、自宅への家宅捜索や、いきなり警察官が訪問してきての逮捕状による通常逮捕に至るケースもあります。

後日逮捕のタイミングは事件によって異なり、犯行から数日後に行われる場合もあれば、数か月経ってから突然警察が訪問してくる場合もあります。複数の被害が結びつけられた場合や、SNSに盗撮画像が拡散されたような場合は、警察が証拠を慎重に積み重ねてから動く傾向があるためです。「しばらく何もないから安心」と考えるのは禁物です。

防犯カメラによる犯人特定の流れや後日逮捕されるケースの詳細は、以下の関連記事をご参照ください。

盗撮は現行犯以外の逮捕は難しい?その理由と逮捕されるケース

④証拠不十分だと不起訴となる可能性が高い

盗撮の疑いをかけられて捜査を受けた場合でも、証拠が不十分であれば「嫌疑不十分」を理由に不起訴処分となる可能性が高くなります。

検察官は、刑事裁判で有罪を立証できると判断した場合に起訴します。逆に、有罪に持ち込めるだけの証拠がそろっていない場合は、嫌疑不十分として不起訴を選択します。なお不起訴処分には、被疑者が犯人でないことが明白な「嫌疑なし」、有罪認定に足りる証拠がない「嫌疑不十分」、犯罪は認められるが諸事情を考慮して起訴を見送る「起訴猶予」など複数の類型があります。例えば、以下のようなケースでは証拠不十分と判断されやすい傾向があります。

  • 被害者が盗撮に気づいておらず被害届がない
  • 盗撮に使ったスマートフォンやカメラを廃棄・初期化しており、データの復元ができない
  • 防犯カメラの映像や目撃者の証言など、犯行を裏付ける客観的な証拠もない
  • 撮影された画像があっても、撮影場所や日時、被害者の特定ができない

ただし、被疑者本人の自白や常習性をうかがわせる事情があると、状況は変わってきます。取り調べでの供述次第で証拠不十分と判断されるはずだったケースが起訴に転じることもあるため、取り調べの対応は慎重に行うことが重要です。

盗撮の証拠を隠滅すると罪に問われる?

盗撮した本人が、警察の捜査を恐れて自分のスマートフォンに保存した盗撮データを削除したり隠したりした場合、別の罪に問われるのでしょうか。結論からいえば、自分の盗撮の証拠を削除しただけで証拠隠滅罪に問われることはありませんが、削除しても安心はできません。

  • ①自分で削除しても証拠隠滅罪にはならない
  • ②削除しても復元される可能性が高い
  • ③削除すると逮捕や処分で不利になる

①自分で削除しても証拠隠滅罪にはならない

盗撮した本人が自分のスマートフォン等から盗撮データを消去したり、盗撮に使った道具を隠したりしても、証拠隠滅罪は成立しません。

証拠隠滅罪を定める刑法104条は、「他人の刑事事件」に関する証拠を隠滅した場合に処罰すると規定しているためです。自分が犯した事件の証拠を隠そうとするのは犯人の通常の心理として無理のない行為であり、犯人本人にそれを期待しないというのが法律の考え方です。

ただし、犯人が第三者に依頼して証拠を消去・隠匿させた場合には、その第三者には証拠隠滅罪が成立し、依頼した本人にも証拠隠滅罪の教唆犯が成立し得ます。家族や知人にデータの削除を頼むような行為は避けてください。

②削除しても復元される可能性が高い

盗撮データを削除しても、警察の捜査によって復元される可能性が高い点に注意が必要です。

近年、警察にはデジタルフォレンジック(電子鑑識)と呼ばれる技術が広く導入されています。スマートフォンやパソコンから削除されたデータでも、この技術によって相当程度復元できるとされています。完全に破壊・初期化された端末からの復元は困難になりますが、単に「ゴミ箱から消した」「アプリ上で削除した」といった程度では、警察の解析を免れることはできません。

また、最近のスマートフォンは撮影した画像・動画を自動でクラウドに同期する機能を備えていることが多く、盗撮の証拠が本体から削除されてもクラウド上に残るケースがあります。SNSや動画投稿サイトにアップロードした履歴が残っていれば、そこから盗撮の事実が発覚することもあります。「データを消したから大丈夫」と考えるのは危険です。

③削除すると逮捕や処分で不利になる

盗撮データの削除そのものは罪に問われなくても、削除した行為が把握されると、逮捕や最終的な処分で不利に働く可能性があります。

警察は、被疑者がすでに証拠を削除している事実を把握すると、「ほかにも証拠隠滅を行うおそれがある」と判断して、身柄拘束(逮捕・勾留)に踏み切る可能性が高まります。逮捕・勾留されると最大23日間の身体拘束となり、実名報道のおそれや勤務先への発覚、懲戒処分など、仕事や家庭への影響が大きくなります。

さらに、起訴後の刑事裁判に進んだ場合も、データの削除を試みた事実は「反省していない」「悪質である」と評価され、量刑判断で不利な事情として考慮されることがあります。検察官が起訴・不起訴を判断する場面でも同様で、本来であれば不起訴の余地があったケースが起訴に転じてしまうリスクもあります。証拠隠滅は割に合いません。

盗撮で逮捕回避・不起訴を獲得する方法は?

盗撮事件で逮捕や起訴を回避するためにできることは、大きく分けて以下の3つです。

  • ①自首する
  • ②被害者への謝罪・示談交渉
  • ③弁護士に相談する

①自首する

盗撮で逮捕されるとしたら、最も多いのは現行犯逮捕です。しかし、現場で見つからなかった場合や、見つかったもののその場から逃走した場合でも、後日逮捕されることもあります。こうした後日逮捕を避ける方法として有効なのが自首です。

盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法

自首をするということは、盗撮の事実を認めて自ら警察に申告することを意味します。自分から名乗り出ることで、警察に「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断され、逮捕を回避できる可能性が高まります。法律上の自首として認められれば、刑の減軽事由としても扱われます(刑法42条1項)。

ただし、警察が防犯カメラ等の捜査によってすでに被疑者を犯人として把握している段階で出頭しても、法律上の自首には該当しません。出頭が有効な意味を持つかは慎重に判断する必要があり、自首のタイミングや事前準備については、必ず弁護士に相談してから動くことをおすすめします。自首のメリットや具体的な流れは「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」をご参照ください。

②被害者への謝罪・示談交渉

逮捕回避・不起訴獲得のために、自首と並んで欠かせないのが被害者への謝罪と示談交渉です。

検察官が起訴・不起訴を判断するうえで重視する事情のひとつが示談成立の有無です。示談が成立していない場合に直ちに不利になるわけではありませんが、示談が成立していると不起訴の方向に大きく傾きます。示談交渉では、示談金の支払いを条件として、被害者から「加害者を許す」「被害届を取り下げる」といった合意を得ることが一般的です。被害届が取り下げられた事件を検察官が起訴することはほとんどなく、示談成立は不起訴獲得の大きな決め手となります。

ただし、盗撮の場合は被害者と面識がなく、連絡先がわからないために示談交渉そのものを始められないケースが大半です。そのため、後述するとおり、示談交渉は弁護士に依頼するのが現実的な選択肢となります。示談金の相場や交渉の進め方については「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」で詳しく解説しています。

③弁護士に相談する

自首や示談交渉を実際に進めるにあたっては、盗撮事件に強い弁護士へ相談・依頼することが最も確実な方法です。

自首は、ただ警察に出頭すればよいというものではなく、出頭の前に事案の整理や供述方針を固めておく必要があります。弁護士に同行を依頼すれば、取り調べに対する助言を受けながら出頭でき、心理的な負担も大きく軽減されます。

被害者との示談交渉については、加害者本人や家族が直接連絡を取ろうとすると、さらに被害者を傷つけてしまうおそれがあり、現実的にも難しい場面が大半です。弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を把握できる可能性があり、第三者として冷静に交渉を進められます。盗撮事件で逮捕や起訴を回避するためには、できる限り早い段階で弁護士に相談することが重要です。

盗撮事件は早期対応が結果を左右します

盗撮の証拠は写真や動画にとどまらず、防犯カメラの映像、被害者・目撃者の証言、ICカード履歴など多岐にわたります。証拠が一切なければ逮捕されることはありませんが、被害届が出されれば警察の捜査が始まり、後日逮捕に発展するケースも少なくありません。

盗撮事件は時間の経過とともに証拠が積み上がり、自首のタイミングを逃すと刑の減軽事由として認められなくなる場合もあります。早期に弁護士へ相談することで、自首の判断や被害者との示談交渉を有利に進められ、逮捕回避・不起訴獲得の可能性が高まります。

「すでに警察から呼び出しが来ている」「自首すべきか迷っている」「示談交渉を始めたいが連絡先がわからない」といった状況にあるなら、ご自身だけで判断せず一度弁護士にご相談ください。精神的な負担も大きいなかでの判断は、専門家のサポートを受けるのが安全です。

当事務所は、盗撮事件の逮捕回避・不起訴獲得について豊富な実績があります。ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてあなたを守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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