盗撮動画の販売は提供罪?逮捕・起訴の回避に弁護士ができること

「盗撮動画をネットで販売・投稿してしまったが、何罪になるのか」「警察に特定されて逮捕されるのではないか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

盗撮動画の販売は、原則として性的姿態撮影等処罰法の「提供罪」にあたります。お金を受け取らない投稿や転送も同じ罪にあたる可能性があり、不特定または多数の人に提供した場合の法定刑は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。

もっとも、早い段階で弁護士に相談し、被害者との示談などを進めれば、逮捕や起訴を避けられる可能性もあります。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、

  • 提供罪など、盗撮動画の販売で成立しうる罪と刑罰
  • 販売が発覚して逮捕に至るきっかけ
  • 逮捕された後の刑事手続きの流れ
  • 逮捕・起訴を回避するための方法

などについて解説します。お読みいただくことで、ご自身のケースで何が問題になり、何をすべきかを整理できます。動画を購入・ダウンロードした側については、本文中で紹介する別記事で解説しています。

盗撮動画の販売についてお困りの方は、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。地域を問わずご相談を承っています。

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盗撮動画の販売で問われる罪

盗撮動画を販売した場合、主に次の5つの罪に問われる可能性があります。

  • ①提供罪(性的姿態撮影等処罰法)
  • ②撮影罪
  • ③保管罪
  • ④児童ポルノ禁止法違反
  • ⑤わいせつ物頒布等罪

①提供罪(性的姿態撮影等処罰法)

盗撮動画(性的影像記録)を販売する行為は、性的姿態撮影等処罰法の「性的影像記録提供等罪」、いわゆる「提供罪」に該当します。「提供」には、有償(販売)・無償(譲渡)を問わず、盗撮動画・写真を第三者に渡す行為全般が含まれます。

そのため、代金を受け取らずにSNSや動画サイトへ投稿・アップロードした場合や、知人に転送しただけの場合でも、提供罪にあたるおそれがあります。他人から入手した盗撮動画を転売・再投稿した場合も同様です。

性的姿態撮影等処罰法が2023年7月13日に施行されたため、提供罪の対象となるのは、同日以降に販売や投稿をした場合です。

提供罪の刑罰は、提供先の範囲によって異なります。

  • 特定の少数の相手に提供(販売)した場合
    →3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第3条1項)
  • 不特定または多数の者に提供(販売)・公然と陳列した場合
    →5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科(第3条2項)

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

②撮影罪

販売した盗撮動画を自分で撮影していた場合は、提供罪とは別に「撮影罪」(性的姿態等撮影罪)も成立します(2023年7月13日以降の撮影に限ります)。撮影罪は、正当な理由なく、ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為や、同意しない意思を示すのが難しい状態・誤信に乗じて撮影する行為などを処罰する罪で、提供目的の有無に関わらず成立します。

「性的姿態等」には、以下のものが含まれます。

  • 性器、肛門またはこれらの周辺部、臀部、胸部
  • 人が身に着けている下着のうち、現に性的な部位を直接または間接に覆っている部分
  • わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態

駅や電車内でスカートの中を盗撮する行為や、隠しカメラを設置して他人の性的姿態等を撮影する行為は、撮影罪に該当する可能性があります。

撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(第2条)。撮影罪についてさらに詳しくは「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説」をご参照ください。

③保管罪

盗撮された動画を提供する目的で保管していた場合、「保管罪」が成立します(第4条)。たとえば、後日販売するために自宅のパソコンに保存していた場合や、DVDに焼いて販売の準備をしていた場合が、これにあたります。

単に個人で鑑賞するために保有しているだけであれば、この罪は適用されません。しかし、過去に販売歴がある場合や、インターネットへの投稿準備をしていた場合は、提供目的があったと判断される可能性があります。

保管罪の刑罰は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。

④児童ポルノ禁止法違反

盗撮された被害者が18歳未満(児童)の場合、「児童ポルノ提供罪」に問われる可能性があります。児童ポルノには、児童の性交や性交類似行為の場面を撮影したもののほか、衣服の全部または一部を着けていない児童の姿態で、性的な部位がことさらに露出・強調され、性欲を興奮させまたは刺激するものなども含まれます。

このような児童ポルノを販売したり、無償で提供したりすると、以下の刑罰が適用されます。

  • 特定の少数の相手に提供(販売)した場合
    →3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 不特定または多数の者に提供(販売)・公然と陳列した場合
    →5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

被害者が児童だった場合、性的姿態撮影等処罰法の提供罪と児童ポルノ禁止法違反の両方が成立することがあります。児童ポルノ禁止法違反の詳細については「児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説」をあわせてご確認ください。

⑤わいせつ物頒布等罪

盗撮動画が「わいせつ物」にあたる場合は、わいせつ物頒布等罪(刑法第175条)も成立しえます。この罪は、わいせつな動画や画像を不特定または多数の人に頒布する行為や、公然と陳列する行為を処罰するものです。自分で盗撮した動画に限らず、他人から入手した盗撮動画を販売した場合も対象になりえます。

わいせつ物頒布等罪の刑罰は、2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または拘禁刑と罰金の併科です。状況によっては、提供罪とわいせつ物頒布等罪の両方が成立する可能性があります。

わいせつ物頒布等罪の詳細は「わいせつ物頒布等罪・わいせつ物陳列罪とは?弁護士が解説」で解説しています。

盗撮動画の販売が発覚して逮捕に至る経緯

盗撮動画の販売は、販売者の特定につながる記録が残りやすい行為です。代金の振込口座や販売サイトの登録情報、投稿時の通信記録などが、その手がかりになります。

販売が警察に発覚し、逮捕に至るまでの経緯には、主に次の4つのケースがあります。

  • ①被害者からの被害届の提出
  • ②警察のサイバーパトロールによる捜査
  • ③別件で逮捕されて余罪が発覚
  • ④購入者が別件で捜査を受けて購入元を供述

①被害者からの被害届の提出

盗撮動画がネット上で拡散すると、被害者自身が偶然発見したり、知人・友人から知らされたりすることがあります。特に、被害者の顔がはっきり映っている場合は、本人や知人が気づく可能性が高くなります。

被害者が盗撮動画を発見した場合、警察に相談し、被害届や告訴状を提出することが一般的です。警察が被害届を受理して捜査に乗り出せば、盗撮動画の出どころや販売者の特定が進められます。被害者が被害届を出すときの流れについては「盗撮の被害届の出し方と出すデメリット!相談窓口や対処法を解説」をご覧ください。

②警察のサイバーパトロールによる捜査

警察はサイバーパトロールを通じて、インターネット上の違法なコンテンツを監視しています。

盗撮動画の販売を確認すると、警察は販売者の特定に向けて、販売サイトに収益の振込口座を照会したり、金融機関に口座名義人の氏名や住所、電話番号などを確認したりします。プロバイダへの照会で投稿時のIPアドレスがわかることもあり、匿名で販売していたつもりでも、販売者として身元を特定されるおそれがあります。

盗撮動画を削除しても、サーバーのログなどに履歴が残っていれば、後日特定されるリスクは消えません。

③別件で逮捕されて余罪が発覚

盗撮動画の販売が直接発覚しなくても、別件で逮捕された際に余罪として発覚するケースがあります。

たとえば、盗撮の現行犯で逮捕された際に、スマートフォンやパソコンから大量の盗撮動画や販売履歴が見つかる場合です。家宅捜索で押収された機器は専門的な解析にかけられるため、データを削除していたとしても復元されることがあり、過去の販売履歴まで明らかになるおそれがあります。

余罪がどこまで捜査・立件されるかについては「盗撮の余罪はどこまで捜査される?立件されにくい理由と対処法」もあわせてご確認ください。

④購入者が別件で捜査を受けて購入元を供述

購入者が児童ポルノ禁止法違反の所持罪などで捜査を受けた際、盗撮動画の入手経路を警察に供述するケースがあります。警察はその供述をもとに販売サイトや決済記録を調べ、販売者を特定します。なお、盗撮動画を購入した側も罪に問われる可能性があり、詳しくは「盗撮動画の購入・ダウンロードは犯罪?逮捕の不安は弁護士に相談」をご覧ください。

逮捕された後の刑事手続きの流れ

盗撮動画を販売したことが発覚しても必ず逮捕されるとは限らず、在宅事件として捜査が進むこともあります(後述)。逮捕された場合、被疑者としての刑事手続きは次の流れで進みます。

  1. 逮捕と検察官送致
  2. 勾留
  3. 起訴・不起訴の判断と刑事裁判

①逮捕と検察官送致

逮捕されると、警察署の留置場に身柄を移され、取り調べを受けます。取り調べでは、販売の規模や期間、利益の額、被害者の人数などについて詳しく聴かれることになります。

逮捕後、警察は48時間以内に検察官に送致するかを判断し、送致された場合、検察官は24時間以内に勾留請求を行うかを決定します。検察官は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断すれば、裁判官に勾留を請求します。勾留請求がされなかった場合や認められなかった場合は、その時点で釈放されます。

また、盗撮動画の販売は社会的な関心が高いため、逮捕をきっかけにテレビや新聞、ネットニュースで実名報道される可能性があります。報道された記事はインターネット上に長く残り、転職や結婚の場面で不利になることもあります。実名報道の基準や回避する方法については「盗撮で実名報道される?基準・タイミングと回避法を弁護士が解説」で詳しく解説しています。

②勾留

裁判官が勾留を決定すると、原則として10日間の身柄拘束が続きます。やむを得ない事由があると認められれば最大10日間延長されるため、逮捕から数えて最長23日間拘束される可能性があります。留置場ではスマートフォンを含む所持品を預けることになるため、その間は自分で家族や勤務先に電話することもできません。勾留中は、販売履歴や金融取引の解析、盗撮動画の拡散状況の確認、余罪の追及などの捜査が進められます。

盗撮の余罪が別の事件として立件されると、改めて逮捕・勾留される可能性があり、身柄拘束が数か月単位に及ぶこともあります。これほど長く職場を離れれば、無断欠勤が続いて勤務先に事件を知られるおそれがあり、就業規則に基づき懲戒解雇となる可能性も否定できません。

③起訴・不起訴の判断と刑事裁判

勾留の期限が来るまでに、検察官は起訴するか不起訴とするかを判断します。証拠が十分にそろい、悪質性が高いと判断されれば起訴されます。

一方で、証拠が不十分な場合や、被害者との示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性があります。不起訴となった場合、その時点で釈放され、前科はつきません。盗撮事件で不起訴を獲得するための具体的な方法は「盗撮の不起訴率は?獲得するためにすべき5つのことを弁護士が解説」で解説しています。

起訴された場合は、正式な刑事裁判にかけられるか、略式手続で罰金を命じられます。盗撮動画の販売は、営利目的で被害を広げている点で悪質性が高いと評価されやすく、初犯であっても事案によっては実刑となる可能性は否定できません。

特に、被害者が多数にのぼる場合や、販売で多額の利益を得ていた場合、示談が成立していない場合は、執行猶予がつかずに実刑となるリスクが高まります。

執行猶予がついた場合や罰金刑で終わった場合でも、有罪が確定すれば前科がつきます。拘禁刑に処せられると、執行猶予付きであっても一定期間、警備員として働くことや、弁護士・税理士などの士業の資格取得・登録が制限されます。執行猶予がつくケースや実刑になりやすいケースについては「盗撮で実刑はまれ?執行猶予の可能性と実刑になりやすいケース」もあわせてご確認ください。

逮捕・起訴を回避するために弁護士ができること

盗撮動画の販売が警察に発覚しても、早い段階で適切に動けば、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。まだ警察から連絡が来ていない方も、すでに連絡や家宅捜索を受けた方も、まずは弁護士に相談してください。主な弁護活動は、次の4つです。

  • ①被害者との示談交渉
  • ②逮捕を避けるための働きかけ
  • ③不起訴や執行猶予を目指す弁護活動
  • ④取り調べへの対応の助言

①被害者との示談交渉

不起訴を獲得するためには、被害者との示談成立が極めて重要です。

もっとも、加害者本人が被害者に直接連絡を取るのは現実的ではありません。被害者の恐怖心や嫌悪感を強めるおそれがあるうえ、捜査機関も加害者本人には被害者の連絡先を教えないためです。弁護士が代理人として介入すれば、被害者が了承した場合に、捜査機関から弁護士に連絡先が伝えられることがあります。

弁護士が間に入れば、被害者は加害者本人と直接やり取りせずに済むため、冷静に話し合いに応じやすくなり、示談がまとまる見込みも高まります。

盗撮事件の示談金相場については「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」をご参照ください。

②逮捕を避けるための働きかけ

盗撮動画の販売事件では、家宅捜索で証拠を押さえてから捜査を進めることもあり、発覚してすぐに逮捕されるかどうかは事案によって異なります。逮捕には「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められる必要があり、これらのおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められることもあります。在宅事件であれば、日常生活を送りながら、警察の呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。

家宅捜索を受けた段階や警察から呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼すれば、警察に意見書を提出し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張してもらえます。弁護士は、家族に身元引受書を書いてもらうなど、在宅のまま捜査を続けるよう求める活動も行います。早期に弁護士へ相談することで、在宅事件として処理される可能性を高めることができます。

捜査機関に自分が販売者だと知られる前であれば、自首も選択肢になります。ただし、進め方を誤ると不利な状況に陥ることもあるため、弁護士に相談したうえで判断してください。自首の流れやメリット・デメリットについては「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」で詳しく解説しています。

③不起訴や執行猶予を目指す弁護活動

検察官が起訴・不起訴を判断する際には、犯行の悪質性、被害の程度、示談の成否、反省の態度、再犯防止策の有無など、さまざまな事情が考慮されます。

撮影罪や提供罪は親告罪ではないため、被害者が特定されていなくても起訴される可能性があります。被害者が特定できず示談ができない場合は、弁護士会などへの贖罪寄付で反省の意思を示す方法が考えられます。寄付をすると証明書が発行され、検察官に提出すれば有利な事情として考慮されることが期待できます。贖罪寄付の詳細については「贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ」にまとめています。

再犯防止の取り組みも欠かせません。盗撮や販売をくり返さないよう、家族の監督を受ける環境を整えることや、専門のクリニックで再犯防止プログラムを受け、問題行動の原因と向き合うことが、検察官に「再犯のおそれが低い」と判断される重要な要素になります。弁護士は、示談書や贖罪寄付の証明書、通院記録などをそろえて検察官に示し、不起訴処分を求めます。盗撮事件で起訴された場合も、執行猶予付き判決の獲得を目指します。

④取り調べへの対応の助言

取り調べでは、捜査官から盗撮動画の販売について厳しい追及を受けることがあります。販売の期間や件数、得た利益の額などは処分の判断に影響するため、不用意に事実と異なる供述をしたり、記憶があいまいなまま推測で答えたりすると、その内容が供述調書に記載され、後の裁判で不利な証拠として使われるおそれがあります。供述調書は、一度作成されると後から内容を覆すのが難しくなります。

弁護士に依頼すれば、取り調べでどのように対応すべきか、何を話すべきか、何を話すべきでないかについて具体的なアドバイスを受けられます。

逮捕された後も、弁護士は立会人なしで本人と面会(接見)できるため、精神的な支えにもなります。取り調べを受ける前に、弁護士から対応方針の助言を受けておきましょう。

盗撮動画の販売で逮捕が不安な方は弁護士にご相談ください

盗撮動画の販売は原則として提供罪にあたります。無償での投稿や転送であっても、処罰の対象になりえます。自分で盗撮した動画なら撮影罪、被写体が児童なら児童ポルノ禁止法違反が重ねて成立することもあります。

それでも、発覚した後の対応次第で結果は変わります。弁護士が早期に被害者との示談交渉を進め、在宅での捜査を求める意見書を提出するなどして、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指します。

警察から出頭を求められた方や家宅捜索を受けた方はもちろん、過去の販売がいつ発覚するかと不安を抱えている方も、一人で悩まずにご相談ください。

当事務所では、盗撮事件を含む刑事事件の解決実績が豊富にあります。弁護士が迅速に動き、依頼者の不利益を最小限に抑えるために全力を尽くします。ご家族や勤務先への影響にも配慮しながら対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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