盗撮は防犯カメラで犯人特定される?逮捕のリスクと回避策を解説

盗撮をしてその場を離れたものの、「防犯カメラの映像で犯人特定されて、後日逮捕されるのでは」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。結論からいえば、映像から犯人が特定される可能性は十分にあり、ほかの証拠と組み合わせて時間がたってから逮捕されることもあります。もっとも、早い段階で弁護士に相談して対応を決めれば、逮捕を避けられる可能性は残されています。

この記事では、盗撮事件の弁護を担当する弁護士が、次の点を解説します。

  • 防犯カメラで犯人特定される仕組みと期間
  • 映像以外の手がかりや証拠
  • 盗撮後に弁護士へ相談すべきケース
  • 逮捕を回避するために弁護士ができること

お読みいただくことで、いま何が起こりうるのか、何から手をつけるべきかを判断できます。

なお、後日逮捕が不安な方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の全国無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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防犯カメラで盗撮の犯人は特定される?

防犯カメラ映像で犯人特定される可能性は十分にある

駅やコンビニなどの防犯カメラには、盗撮前後の姿が残っていることは十分考えられます。令和7年中、警視庁の街頭防犯カメラシステムの映像941件が警察署長等に提供され、このうち448件が被疑者の検挙や事件の解決に役立てられました(盗撮以外を含む)。

もっとも、顔が映っていない、画質が粗いなど、映像だけでは特定が難しい場合も、ほかの証拠で補われることがあります。特定から後日逮捕に至る確率は「盗撮で後日逮捕される可能性は?逮捕されやすいケースと対処法」で解説しています。

防犯カメラで犯人を特定する方法

警察はまず、現場の映像から服装や髪型、靴や持ち物などの特徴を洗い出し、照合に使います。

次に行われるのが、現場の防犯カメラ(監視カメラ)に映った人物の行き先を周辺のカメラ映像で順にたどる「リレー捜査」です。駅のエスカレーターなどで盗撮して逃走しても、ホームや改札、駅前の街頭カメラをつなげば、どこへ向かったかがわかることがあります。

顔の照合には、防犯カメラに映った顔を被疑者の立体的な顔画像と見比べる「三次元顔画像識別システム」も使われています。

犯人が特定されて後日逮捕されるまでの期間は?

防犯カメラの映像は、一定期間で上書きされます。警視庁の街頭防犯カメラは30日間保存で、店舗や駅のカメラは設置者ごとに異なります。

特定までの期間に決まりはありませんが、保存期間があるため捜査は早い段階で動くことが多く、数週間〜数か月たってから警察が自宅を訪れることもあります。映像が確保済みなら、保存期間後も安心できません。

現行犯逮捕を免れても、犯人が特定され、逮捕の必要があれば、警察は裁判官に逮捕状を請求し、発付されれば後日逮捕できます。

なお、盗撮に適用される撮影罪の公訴時効(起訴できる期限)は3年で、それまでは逮捕される可能性が消えません。罪名ごとの時効は「盗撮の時効は何年?多くは3年|民事の時効と逮捕リスクも解説」をご覧ください。

防犯カメラ以外にも犯人特定につながる証拠がある

防犯カメラの映像のほか、次の手がかりや証拠も使われます。

目撃証言や交通系ICカードの利用履歴

被害者や目撃者の証言は、犯人の服装や体格、逃げた方向を知る手がかりになります。駅での盗撮なら、交通系ICカードの入出場記録と防犯カメラの時刻を突き合わせて人物を絞り込むこともあります。電子マネーやカード決済の記録、逃走中に落とした持ち物も、身元を割り出す材料になります。

スマートフォンに残った撮影データ

盗撮に使ったスマートフォンや隠しカメラ、そこに残る撮影データは、それ自体が犯行の証拠です。犯人の特定後に押収されれば中身まで調べられ、余罪の証拠にもなります。撮影データを削除しても、解析で復元される可能性があり、消せば済むわけではありません。証拠の扱いは「盗撮の証拠となるものは?証拠なし・不十分でも逮捕・起訴される?」にまとめています。

盗撮で問われる罪・罰則と逮捕された後のリスク

盗撮は、主に性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(2023年7月13日施行)か、各都道府県の迷惑防止条例で処罰されます。法定刑は次のとおりです(条例は東京都の例)。

罪名 法定刑
撮影罪 拘禁刑3年以下または罰金300万円以下
東京都迷惑防止条例(撮影) 拘禁刑1年以下または罰金100万円以下
同条例(撮影・常習) 拘禁刑2年以下または罰金100万円以下

撮影罪の施行後も条例は残り、同罪にあたらない盗撮は条例で処罰されえます。

勾留(逮捕に続く身柄拘束)が延長されると、起訴・不起訴が決まるまで最長23日間、身柄を拘束される可能性があります。家族や職場に知られやすく、懲戒解雇や実名報道のおそれもあります。有罪なら罰金でも前科がつき、前科や余罪が多いと実刑もありえます。逮捕後の流れは「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」で解説しています。

盗撮してしまった後に弁護士へ相談すべき3つのケース

盗撮後、次のような場合は早めに弁護士へご相談ください。

①被害者や目撃者に気づかれて逃げた場合

被害者や目撃者に盗撮を気づかれて逃げた場合は、被害届や通報を受けて、防犯カメラの確認などの捜査がすでに動き出している可能性が高いといえます。逃げた事実は、逃亡のおそれをうかがわせる事情として不利に働くこともあります。後日逮捕に備え、いまのうちに対応を決めておきましょう。弁護士に任せたい方は「盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント」をご覧ください。

②警察に発覚しているかわからない場合

被害者が盗撮に気づかず、警察に知られていないこともあれば、知らないうちに捜査が進んでいることもあり、外からは見分けられません。

自首(捜査機関に犯人と知られる前に、自分から罪を申し出ること)をするかも含め、どう動くかは弁護士と状況を整理してから決めましょう。よく考えずに警察へ出向くと、知られていなかった事件を自ら明らかにする結果にもなります。

③警察から呼び出しを受けた場合

防犯カメラなどで犯人と特定されても、すぐ逮捕されるとは限らず、まず事情聴取のため警察から呼び出されることがあります。呼び出しを無視すると、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕につながることもあります。

取調べでの供述は後の処分を左右するため、出頭前に弁護士の助言を受け、話す内容を整理しておきましょう。取調べに応じるべきかは「盗撮の任意同行・出頭とは?拒否できる?逮捕の可能性を解説」をご参照ください。

盗撮の逮捕回避策として弁護士ができること

①自首すべきか判断し警察へ同行する

刑法42条1項は、捜査機関に発覚する前の自首について、刑を減軽することができると定めています。減軽するかどうかは裁判所が判断します。

「発覚する前」には、事件は知られていても犯人がわかっていない段階も含まれると解されています。反対に、防犯カメラなどですでに犯人と特定された後に名乗り出ても、自首にはあたりません。経緯や警察からの連絡の有無から、成立の見込みを弁護士と見極めます。

自首にあたらなくても自ら出頭すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすくなり、在宅捜査で済むことも期待できます。弁護士が同行し、逮捕の必要がないと意見書で伝えることも可能です。自首の利点と注意点は「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」で取り上げています。

②被害者との示談交渉を任せる

示談は、被害届や自首・出頭で事件が警察に知られた後、弁護士が捜査機関を通じて被害者の意向を確認して進めるのが一般的で、知られる前は相手がわからないことが大半です。盗撮の被害者は直接のやり取りを望まないことが多く、交渉は弁護士が担います。

示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。ただし、撮影罪は告訴がなくても起訴できるため、必ず不起訴になるとは限りません。また、早期の示談で被害届が取り下げられれば、逮捕の必要性を否定する材料にもなります。示談金の目安は「盗撮の示談とは?相場は10万~50万円|弁護士が解説」で確認できます。

防犯カメラによる盗撮の犯人特定が不安な方は弁護士にご相談ください

防犯カメラの映像や目撃証言は盗撮の犯人特定の手がかりに、スマートフォンのデータは犯行の証拠になります。逃げてしまった方や警察から呼び出しを受けた方は、早めの相談が結果を左右します。

いつ警察が来るかわからない日々は、精神的にも大きな負担です。当事務所は、自首の判断や示談交渉など、逮捕を避けるための対応を弁護士が迅速に進めます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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