コンビニで盗撮事件を起こしました【相談内容】
先日、私はいつも利用している近所のコンビニで女性客を盗撮しようと考え、ネット通販で購入した小型カメラをその店舗のトイレ便器内に設置しました。設置後数時間が経過し、カメラを回収しに行ったところ、カメラはすでに撤去されていました。
その後、コンビニのレジ内で店長と店員が不審そうに話をしている様子を見かけました。おそらく、客がカメラに気づいて店員に伝えたか、店員が掃除中に見つけて撤去したのだと思います。既に警察に通報されているのではないかと、とても怖くなりました。
また、大変恥ずかしい話ですが、このコンビニでは以前にも、雑誌コーナーで立ち読みをしていたり、陳列棚の商品を選んでいる女子高生のスカート内をスマホで盗撮したことが何度かあります。これらの盗撮データは、その後、スマホから削除しています。
私には家族もおり、実名報道されたら家族にも迷惑がかかります。また、職場に知られたら、会社員の私は職を失ってしまうのではないかという不安があります。もしこの件で店側が警察に通報した場合、私は逮捕されるのでしょうか。また、警察に捕まった場合、どのような罪に問われるのでしょうか。加えて、これまでの行為についても刑事責任を問われるのでしょうか。
コンビニでの盗撮で問われる罪
コンビニのトイレにカメラを設置して盗撮した場合には、2023年(令和5年)7月13日から新たに施行されている、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立することになります。
撮影罪とは、正当な理由がないのに他人の「性的姿態等」をひそかに撮影する犯罪です。「性的姿態等」には、性器、肛門、その周辺部、臀部といった性的な部位や、通常は衣服で覆われている下着姿が含まれます。
たとえば、今回のケースのように、コンビニのトイレで用を足している姿を盗撮する行為は、「性的姿態等」の撮影に該当します。この場合、撮影罪が成立し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、撮影罪が施行されるより以前の盗撮事件については、各都道府県が制定している迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。さらに、女性専用トイレに立ち入ったのであれば、建造物侵入罪に問われる可能性もあります。また、被写体が児童(18歳未満の者。未成年者)であった場合、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
コンビニの盗撮事件で後日逮捕はされる?
今回のようなコンビニでの盗撮事件では、警察によって後日逮捕される可能性があります。
警察は、コンビニの防犯カメラ映像や周辺の施設・店舗・民家の防犯カメラ映像をもとにリレー捜査を行います。特に、コンビニの防犯カメラは解像度が高く、犯人の顔が鮮明に映っている可能性が高いため、被疑者として特定されるのは時間の問題です。
さらに、カメラ設置型の盗撮事件では、小型カメラに犯人の顔が映っていたり、カメラに付着した指紋から身元が特定されることもあります。また、犯人がコンビニでクレジットカードやキャッシュレス決済を利用して商品を購入していた場合、あるいはポイントカードを使用していた場合、カード情報から犯人が特定され、後日逮捕されるリスクが高まります。
盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説
逮捕された場合、スマートフォンが押収され、消去した盗撮データも警察によって復元される可能性も高く、余罪が発覚する可能性も十分にあります。もし余罪について被害届が出されていなければ、立件されない可能性が高いですが、余罪が発覚した場合、本件の盗撮(トイレに小型カメラを設置した事件)の刑事処分や量刑が重くなることも考えられます。
逮捕を回避するには?
コンビニで盗撮をしても、逮捕を回避できれば報道リスクを避け、会社に知られずに済む可能性があります。
逮捕を回避するためには、自首や示談が有効です。自首することで「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と判断され、逮捕を避けられることがあります。また、被害者に謝罪し、示談で被害届を取り下げてもらうことができれば、逮捕を回避できます。これらを適切に進めるには、弁護士のサポートが不可欠です。
当事務所では、盗撮事件の示談交渉、逮捕回避を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、コンビニで盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。
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