
「自分のトラブルは刑事事件と民事事件、どちらに該当するのだろう」「警察に相談したら民事だと言われてしまった」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。刑事事件は「国vs人」、民事事件は「人vs人」の争いであるという点が両者の最も大きな違いです。
この記事では、刑事事件と民事事件の違いについて、それぞれの特徴や手続きの流れ、交通事故のように両方で訴えられるケースまで、わかりやすく解説します。
なお、刑事事件について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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刑事事件とは
刑事事件とは、犯罪が発生した際に、国が被疑者を捜査・起訴し、刑罰を科すかどうかを決定する手続きのことです。わかりやすいのは警察でしょう。警察官は、法律に違反した行為を取り締まり、社会の秩序を維持するのが仕事です。
罪を犯した疑いのある人を逮捕し、罰を与えることができるのは国だけです。誰もが罰を与えられるようになってしまったら、間違った正義や暴力が生まれてしまいます。そのため、犯罪行為は法律によって明記されていて、警察は法律を基に行動しています。
犯罪と定義されるのはこの2つを満たしたものです。
- 法律に禁止行為として明記されていて
- 他人に被害を与え、社会の秩序を乱す行為
これが犯罪であり、罪を犯した人は逮捕され裁判にかけられます。
刑事事件とは国vs人の争いである
刑事事件のポイントは、国が個人と争うことです。社会の秩序を守るために、国が個人の罪を証明し、裁き、罰を与えます。国vs人の図式が刑事事件の特徴です。
近代法の下では、個人が勝手に犯罪者を裁くことは許されていません。そのため、刑事事件では人vs人の争いにはなりません。警察官も、検察官も、裁判官も人間ですが、彼らは国家の代表者という役割です。
国の代表者は法律を基準にして、罪を犯した人を裁いていきます。間違いがないように、慎重に証拠を調べます。さらに訴えられた人にも、公平になるように権利が与えられます。
なぜなら、国の力が強すぎるからです。法律の専門家と法廷で戦っても、一般の方が対等に渡り合うのは困難です。そこで、黙秘権が与えられたり、弁護士がついてくれたりします。
罪を犯した人を、一方的に裁くことがないよう、バランスがとられています。それでも、弁護士の力量によっては不利な結果になることもあります。それほど、国の力は強大です。刑事事件で弁護士に依頼する場合の費用については「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」で詳しく解説しています。
民事事件とは
民事事件は、被害を回復することが目的です。誰かから被害を受けて、その賠償を得るために、裁判所で争うこと。これを民事事件と言います。
わかりやすく言えば「損害を賠償してほしい」と加害者に請求して、その権利が正しいことを裁判所に認めてもらうことです。請求が認められれば、正当な権利者として加害者からお金を回収します。(※例外もあります)
例えば、民事事件を起こさずに、加害者から無断でお金を回収したとしましょう。加害者が納得していないのであれば、態様によっては「恐喝」や「窃盗」として刑事告訴されるおそれがあります。
人と人との「お金」の争いに、法的な根拠や強制力を与えるのが民事事件と言えるでしょう。
※お金ではなく人権を争うこともあります
民事事件とは人vs人の争いである
民事事件の特徴は、人vs人の争いであるということです。訴えた人と訴えられた人だけが当事者であり、両者の紛争を解決するのが目的です。
民事事件では、訴えた人が自分の権利を主張し、有利な証拠を提示します。訴えられた人はその反論をして、同じように証拠を提示します。裁判所は、その争いの審判になります。
「どちらが正しいか」の判断を下すのが判決ですが、民事事件の場合、判決を下す前に和解になることがほとんどです。この点が刑事裁判との大きな違いです。
刑事事件と民事事件の違い
刑事事件が「社会の秩序の維持」を目的としているのに対し、民事事件は「お金の損失を取り返す」ことが目的です。
1つのトラブルから生じたとしても、刑事事件と民事事件は別の物です。両者の違いを大きく分けると
- 和解
- 判決の強制力
- 証拠
- 裁判員裁判の有無
の4つがあげられます。
和解
和解とは民事裁判の着陸点です。判決が「どちらかが悪い」と白黒はっきりつけるのに対し、和解は双方が譲歩する柔軟な解決方法といえます。
それに対し、刑事事件で和解はありません。被害者と加害者が話し合いで損害賠償等について合意するのは「示談」といいます。示談の有無は裁判の終着点ではなく、裁判所が加害者への罰を判断する際の一つの材料に過ぎません。
あくまで和解とは、争いの着陸点です。民事事件では和解することでトラブルは終了しますが、刑事事件では裁判所の判決まで必ず行います。刑事事件における示談の役割やメリットについては「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」をご参照ください。
判決の強制力
判決が出た場合、民事と刑事で強制力が違います。
刑事事件では、国によって強制力の執行が行われます。刑罰の執行には強い拘束力があり、これを回避することはできません。
民事事件では強制力は少し弱まってしまいます。人vs人の争いなので、裁判所の判決が出ても相手方が任意に従わないケースがあります。
そのような場合、裁判所を通じて民事執行手続きをとり、不動産や給与、預金などを正式に差し押さえることが可能です。
例えば、不動産の明渡しを求める民事裁判で勝訴したとしましょう。しかし、判決が出ても相手方が退去に応じないこともあります。その場合は裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。こうした手続きには複雑な書類の準備が必要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。
証拠
刑事事件では、検察官が「合理的な疑いを超える程度」まで犯罪事実を立証しなければなりません。間違った証拠で判決が下されてしまったら、無罪の人を有罪にしてしまう可能性があるからです。したがって、刑事事件では合理的な疑いが残る限り、有罪にすることはできません。
民事事件での証拠の取り扱いは、刑事事件に比べ緩いと言えます。民事訴訟では「自由心証主義」がとられており、裁判官が証拠の信用性や証明力を自由に判断して事実を認定します。
民事事件では証拠を自分で集めなければなりません。法律の専門家でない限り、どれが証拠になるのか判断することは難しいでしょう。例えば、借用書のない借金。これも「お金を貸した」という証言があるのですから、証拠になる可能性があります。
裁判員裁判の有無
裁判員裁判は刑事事件にはありますが、民事事件にはありません。
裁判員裁判とは、殺人や強盗致傷などの重大犯罪の刑事裁判において、有権者(選挙権のある人)から選ばれた6人の裁判員が、裁判官とともに有罪・無罪の判断や量刑を決める日本の裁判制度のことです。
政府の司法制度改革審議会でも、民事訴訟にも裁判員制度を取り入れるかどうか議論されてきましたが、社会的影響力が大きいのは刑事裁判であるとの判断から見送られました。
裁判員として裁判に参加すると、仕事を休まなくてはならない等の負担が生じることから、民事事件の裁判にまで取り入れると国民の負担が大きいという判断もあったようです。
なお、アメリカの陪審員制度では、民事裁判でも国民が陪審員(日本で言う裁判員)として参加しています。
刑事事件と民事事件の手続きの流れ
刑事事件と民事事件では、手続きの流れも異なります。
刑事事件の流れ
刑事事件は国が行う手続きです。逮捕された場合、裁判の判決が出るまで勾留されることがあります。一方で、証拠の隠滅を図る恐れなどがない場合は、普段の生活をしたまま起訴されることもあります。刑事事件の手続きの全体像については「刑事事件・刑事裁判の流れ|逮捕から判決まで図解」もあわせてご確認ください。
逮捕・勾留
犯罪が行われていると警察が知った時、捜査が開始され証拠が集められます。そして逮捕し、逃亡や証拠の隠滅の可能性がある場合は被疑者の身柄を拘束します。
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を検察に送致(送検)しなければなりません。その間に、警察は証拠を揃えて検察官に引き継ぎます。勾留の期間や要件について詳しくは「勾留とは?逮捕との違いと要件、勾留期間を解説」で解説しています。
送検・起訴
警察が捜査で得た証拠を基に、被疑者は検察に送られます。これを送検といい、検察でもう一度取調べが行われます。
検察官が起訴の必要があると判断すれば、裁判にかけられます。逮捕から起訴までの身柄拘束期間は最長で23日間です。この期間内に起訴されなければ、被疑者は釈放されます。送検の仕組みについては「書類送検とは?前科はつく?逮捕との違いを弁護士が解説」で具体的に紹介しています。
裁判・判決
地方裁判所や簡易裁判所で裁判が行われます。勾留中であれば身柄が裁判所に移送され、在宅の場合は自ら出廷する必要があります。
裁判に必要な期間は、調べるべき証拠の量によって変化します。短ければ1日で判決まで言い渡される裁判もあります。判決が決まり、その決定に不服であれば控訴することができます。
民事事件の流れ
民事事件は訴えた人(原告)が裁判所に訴状を提出することから始まります。刑事裁判と違い、誰かが訴えなければ事件は存在しません。
訴状提出
訴える人や、その弁護士が訴状を裁判所に提出します。裁判所はその訴状に書類上の間違いがないかをチェックします。間違いがなければ、口頭弁論の日程を決めて、その日にちを訴えられた人に、裁判所が知らせます。
第一回口頭弁論
最初の口頭弁論で、原告の主張が述べられます。そして、その証拠も原告から提出され、それが裁判所の判断で採用されます。そのため、訴えられた側(被告)が出席しなかったり、弁護士も立てなかった場合、被告に不利な内容の判決が言い渡される可能性があります。
その後、証拠調べや争点について争い、和解か判決の道をたどることになります。
和解・判決
民事事件では和解による終了を迎えることが多いです。その場合は双方が納得できる落としどころが裁判所より提示されます。
和解ができず、最後まで争った場合に判決が言い渡されます。民事事件でも裁判所の判決に納得がいかなかった場合、控訴することが可能です。
刑事事件と民事事件、両方で訴えられる例
最後に、刑事事件と民事事件で訴えられる代表例を紹介します。それは交通事故です。車で人身事故などを起こしてしまった場合、刑事と民事の両方から訴えられることになります。
交通事故
「車を運転中に人身事故を起こしてしまった」そのような時は、まず警察が現場に駆けつけます。警察が状況を調べ、証拠を集め、それを基に検察官が起訴するかどうかを判断します。
人身事故など重大な事故の場合、刑事事件として立件されます。裁判が行われ、判決が下り、刑罰を受けることになります。
それとは別に民事裁判が行われます。被害者が車にひかれたことによる被害を弁償してもらうためです。別の裁判ですので、本来ならば証拠なども最初からやり直すのが通常です。
ただし、損害賠償命令制度を利用すれば、刑事裁判を担当した裁判所が引き続き損害賠償の審理を行うため、刑事記録を活用しながらスムーズに手続きを進めることができます。
そして、和解ができるなら和解を、それができないなら民事事件での判決を受けます。判決にしたがい、被害者に弁償しなければいけません。それをしなかった場合は、強制執行の対象になります。
刑事事件や民事事件でお困りの方は弁護士にご相談ください
刑事事件は「国vs人」、民事事件は「人vs人」の争いであり、手続きの流れや証拠の扱い、和解の可否など多くの点で違いがあります。交通事故のように、1つのトラブルから刑事と民事の両方に発展するケースも少なくありません。
刑事事件では逮捕や起訴によって日常生活に大きな影響が生じるため、早い段階で弁護士に相談することで、適切な対応をとることができます。民事事件でも、証拠の収集や裁判手続きには専門的な知識が必要です。
「自分のトラブルが刑事と民事のどちらに当たるのかわからない」「今後どうなるのか不安を感じている」という方も、まずは弁護士に相談して状況を整理し、今後の方針を明確にしましょう。
当事務所は刑事事件に関する豊富な実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

