刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度

刑事事件の弁護士費用の相場は、着手金と報酬金を合わせて60万円~150万円程度(税抜き)となります。

ただし、事案によってはこの相場の範囲内に収まらないこともあります。また、弁護士費用の体系や費用は各法律事務所により異なりますので、あくまでも「目安」として参考にしてください。契約前に費用についてよく確認し、不明点を解消してから契約するよう注意しましょう。

この記事では、以下の3点について、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

  • 刑事事件の弁護士費用の内訳と相場
  • 逮捕の有無別の弁護士費用の相場
  • 契約後に追加の着手金が発生する場合と相場

また、わざわざ高い料金を払ってまで私選弁護人に刑事弁護を依頼するメリットはなんなのか?という疑問にもお答えしていますので、最後まで読んでみて下さい。

(※)この記事に記載の金額は全て「税抜き」で表記されていますのでご注意下さい

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刑事事件の弁護士費用の相場は?

刑事事件の弁護士費用は、合計60万円〜150万円程度が相場です

弁護士費用は主として着手金と報酬金で構成されています。刑事事件の着手金は30万〜50万円程度報酬金は弁護活動の成果に応じて30万〜100万円程度が相場であるといえます。

一般的に、逮捕されている事件や公訴提起された事件、犯行を否認している事件の方が、在宅事件に比べて複雑かつ弁護活動の負担も大きくなる傾向があるため、弁護士費用も高額になります。

また、被害者がいる事件では、弁護士に支払う費用のほかに被害者に支払う示談金を用意する必要もあります。示談金の相場は、犯した罪の内容や被害の程度、被害者の処罰感情などにより左右されるため一概には言えませんが、暴行・傷害事件であれば10万円~100万円程度、窃盗や器物損壊事件であれば被害額+10万円~20万円程度、不同意わいせつ・不同意性交事件であれば、100万円~数百万円の示談金になることも珍しくありません。

刑事事件の弁護士費用の内訳と相場

刑事事件の弁護士費用(私選弁護人に刑事弁護を依頼した場合に発生する費用)の具体的な内訳としては、次の通り、 法律相談料・初回接見費用・着手金・報酬金・日当費・実費があります。

内訳相場
法律相談料無料~1万円(1時間)
初回接見費用3万円~5万円
着手金30万円~50万円
報酬金30万円~100万円
日当1万円~5万円
実費事案による
合計約35万円~140万円

以下では、各内訳の内容や相場について細かく見ていくことにしましょう。

法律相談料

法律相談料は、主に契約前に弁護士に法律相談した際に発生する費用です。有料であれば1時間10000円程度が相場ですが、無料で対応している法律事務所もあります。

有料、無料の場合も制限時間を設けられていることが多く、制限時間を超えた場合は追加料金が発生し、追加の相談にも制限時間が設けられています。制限時間は30分〜、追加料金は5000円程度、追加相談の制限時間は30分〜が相場です。

法律事務所に相談に行く前に有料か無料か、制限時間は設けられているか、追加の費用は発生するかなど確認しておくことが必要です。他方で、契約後は、法律相談料という名目での費用は発生しないのが一般的です。

初回接見費用

初回接見費用とは、契約前に、弁護士が身柄拘束されている被疑者・被告人と初めて接見する際に発生する費用です。初回接見費用は日当費と交通費から構成されています。日当費は3万円~5万円程度が相場です。

交通費は弁護士が接見する留置場などへ行くために実際にかかった費用(実費)とされるのが一般的です。交通費は弁護士が勤務する法律事務所を起点として計算されますから、法律事務所から留置場までの距離が遠ければ遠いほど交通費(初回接見費用)は高額となります。

初回接見は被疑者・被告人の関係者(ご家族など)が依頼します。初回接見後は、依頼者が弁護士から接見でのやり取りや事件の見通し、弁護士費用などの説明を受けた後、弁護士に弁護活動を依頼するかどうかを決めます。なお、契約後の接見費用は、後述する日当費として計算されます

着手金

着手金は、文字通り、弁護士が弁護活動に着手するための費用で、法律事務所と契約した直後に発生します。着手金の相場は、30万円~50万円程度が相場です。

ただし、上記相場は自白事件(罪を認めている事件)の相場ですので、否認事件(罪を認めていない事件)の場合はこの金額より更に増額される可能性があります。

また、事件の性質・規模、共犯者の有無、逮捕前か逮捕後か(在宅事件か身柄事件か)、などによっても金額は大きく異なります。

報酬金

報酬金は、契約後に、弁護活動の成果に応じて発生する費用です。報酬金は大きく次の報酬金に区分されます。

  • 身柄に関する報酬金
  • 刑事処分に関する報酬金
  • 裁判結果に関する報酬金
  • 接見禁止解除に関する報酬金
  • 示談に関する報酬金
  • 告訴・被害届に関する報酬金

そして、被疑者・被告人にとってメリットの大きい成果ほど、報酬金は高くなります。たとえば、身柄に関する報酬金では「逮捕回避」が最も高くなり、刑事処分に関する報酬金では「不起訴」が最も高くなり、いずれも50万円~100万円程度が相場です。また、報酬金の中でも比較的低額な「示談成立」、「被害弁償」でも20万円~50万円程度が相場です。

なお、保釈が必要となった場合は別途保釈保証金を、示談が成立した場合は別途示談金を準備する必要があります。

日当費

日当費は弁護活動ごとに設けられた固定費です。日当費が発生することが多い代表的な弁護活動と費用の相場は以下のとおりです。

  • 裁判活動:50000円程度
  • 接見:10000円程度
  • 示談交渉(事務所外):10000円程度

起訴された場合は裁判出廷、身柄拘束が継続する場合は接見が必要となります。裁判や身柄拘束が長期化すればするほど裁判への出廷や接見回数は多くなり、日当費は高くなります。

実費

実費は、弁護士が弁護活動するにあたって実際にかかった費用です。裁判出廷するため裁判所へ、接見するため留置場・拘置所へ行く際には交通費が発生します。また、交通費のほか、各種関係機関へ文書を発送する際の郵送費、裁判の証拠資料を謄写する際にかかる謄写費などがあります。

実費は案件内容によるので相場を示すことはできません。また、実費が着手金に含まれていたり、接見費用に交通費が含まれている事務所もありますので、契約前に法律事務所に確認した方が良いでしょう。

【逮捕の有無別】弁護士費用の相場

私選弁護人は逮捕される前でも選任できます(※)。そこで、以下では、逮捕前と逮捕後に発生する弁護士費用についてみていきましょう。
※弁護士費用が原則無料の国選弁護人は逮捕後、勾留決定が出た後でなければ選任されません。

逮捕前の弁護士費用

前述のとおり、法律相談料は有料と無料の場合があります。有料の場合は回数が多くなればなるほど高くなります。また、無料の場合も、2回目以降は有料であることがほとんどです。

着手金は逮捕前でも発生します。逮捕直前など緊急性が高いケースではない限り、一括支払いを求められることが多いです。前述のとおり、着手金は30万円~50万円が相場です。

逮捕前の報酬金は、弁護活動によって、

  • 逮捕されてもおかしくないケースで逮捕回避できた場合
  • 示談が成立して刑事事件化しなかった場合
  • 刑事事件化したものの不起訴を獲得できた場合

などに発生することが多いです。

前述のとおり、報酬金は逮捕を回避できた場合が最も高く30万円~50万円程度が相場です。また、逮捕回避以外にも成果が発生した場合は、その分報酬金は高くなります。日当費、実費は主に事務所外での示談交渉により発生することが多いです。

なお、刑事事件の示談交渉を自分で行うことで弁護士費用を負担しなくて済みますが、弁護士なしで示談交渉することはリスクも伴いますので、弁護士なしで示談をする6つのリスクを知っていますか?も合わせてご覧になってください。

逮捕後の弁護士費用

逮捕後は、被疑者の身柄の早期釈放や勾留回避を図るために迅速な対応が求められます。また、逮捕後は検察官や裁判官と交渉したり、勾留理由開示手続きや勾留決定に対する準備など多くの手続きが必要です。そのため、逮捕後の弁護士費用の着手金の相場は30万円~100万円程度と、逮捕前に比べて高くなります。

逮捕後の報酬金は、弁護活動によって、

  • 勾留請求されずに釈放された場合
  • 勾留請求されたものの、却下された場合
  • 勾留決定が出たものの、不服申し立てによって釈放された場合
  • 示談が成立し不起訴となった場合
  • 起訴されたものの、執行猶予を獲得できた場合

などに発生することが多いです。

釈放された場合の報酬金は20万円程度で、その他、不起訴などの成果が発生した場合は報酬金が加算されます。日当費、実費は事務所外での示談交渉はもちろん、弁護士の接見や起訴された後の裁判活動などで発生することが多いです。

契約後に追加の着手金が発生する場合と相場

契約後、

  • 新しい被害者が判明した場合
  • 再逮捕された場合

は、追加の着手金の支払いが必要となる場合があります。

上記の事情は依頼者はもちろん弁護士も、契約時には予測できない事情です。そのため、被害者の数や再逮捕の回数によっては、契約時に弁護士から説明を受けていた金額をはるかに超える弁護士費用となってしまう可能性もありますので注意が必要です。

新しい被害者が判明した場合

契約時には被害者が一人だったものの、警察の捜査で余罪が明らかとなり、その余罪にも被害者がいた、というケースが典型例です。

事件としては、

  • 窃盗
  • 強盗
  • 詐欺
  • 恐喝

などの財産犯のほか、

  • 盗撮
  • 痴漢
  • 強制わいせつ
  • 強制性交等

などの性犯罪で上記のようなケースとなりやすい傾向にあります。

追加の着手金は20万円程度が相場です。最初の着手金と異なり、発生時に一括支払いする必要はありませんが、弁護活動が終わった後、報酬金などに上乗せされて請求されるのが通常です。なお、「示談に関する報酬金」は被害者1名ごとに発生しますから、余罪の被害者とも示談できた場合は報酬金も高くなります。

再逮捕された場合

再逮捕とは、今現在身柄拘束を受けている罪の被疑事実について釈放された(あるいは起訴された)後に、異なる被疑事実で逮捕されることです。つまり、余罪がある場合ということになります。余罪があるからといって、必ずしも再逮捕されるわけではありませんが、逃亡・罪障隠滅が疑われる場合、すなわち、

  • 重大事件の場合
  • 実刑が見込まれる場合

などは再逮捕されやすいです。

追加の着手金は30万円程度が相場です。再逮捕された事実で釈放された場合、示談が成立した場合などは、別途、報酬金が発生します。

刑事事件の弁護士費用はいつ払う?

刑事事件の弁護士費用はどのタイミングで支払う必要があるのでしょうか。弁護士費用の費目に応じて支払いの時期も異なる可能性があります。

まず、着手金については、弁護士と委任契約を交わした後、一般的には弁護士が依頼された業務を開始する時に支払う必要があります

そして、報酬金については、事件の結果に応じて発生する費用であるため、事件の処理が終了してから支払う必要があります

実費や日当、相談料などについても、事件処理が終了してから清算されることが一般的であると思われますが、長期に及ぶ事件等の場合には、費用が発生した都度請求される可能性もあります。

刑事事件の弁護士費用を払えない場合は?

私選弁護人の費用が支払えないという場合には、当番弁護士や国選弁護人制度を利用することができます

まず、当番弁護士制度は、逮捕された方やそのご家族などから弁護士会に依頼があったときに、当番として待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕された方と接見し、今後の手続きの流れや法的なアドバイスをする制度です。弁護士会は、当番弁護士の派遣依頼を受けるとその日の担当になっている弁護士に出動要請の連絡をすることで、当番弁護士が駆けつけてくれることになります。

次に、国選弁護人とは、刑事事件で勾留された被疑者や公訴を提起された被告人が、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき選任される弁護人のことをいいます。裁判所、裁判長または裁判官が国選弁護人を選任することになります。国選弁護人が選任される場合は国が費用を負担してくれるため、原則として被疑者・被告人が弁護士の報酬などを支払う必要はありません。

ただし、後述するように、当番弁護士を選任できるのは「逮捕後」、国選弁護人を選任できるのは「勾留状が発せられている場合」という条件があるため、逮捕前には当番弁護士や国選弁護人を選任することができませんので注意が必要です

また、私選弁護人に支払う着手金は一括支払いが基本で、支払いが確認できない以上、弁護士が弁護活動に着手してくれません。もっとも、一括で支払うのは無理でも、月々少しずつ数か月かけて支払うことができるという方もいらっしゃると思います。そのため、分割払いが可能な法律事務所やクレジットカード決済に対応している事務所に相談してください

なお、弁護士費用の支払い方法については、事務所のホームページに掲載していないところも多いため、実際に依頼を検討している弁護士に直接会って確認することが重要です。

刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説

刑事事件の弁護士費用を抑えるには?

複数の弁護士に相談して見積もりをとる

刑事事件の弁護士費用を抑えたいと考えている場合には、複数の弁護士事務所に相談して費用の見積もりをとることが重要です

弁護士費用は各法律事務所によって異なり、費用体系も事務所の方針に応じてバラバラです。かつては報酬基準が日弁連によって決められていましたが、現在では、弁護士と依頼者との双方の合意で弁護士費用を決定することができます。初回の相談料や接見の費用、追加費用の計算方法などは事務所によって違います。

そして、複数の事務所で見積もりをとると、金額にそれなりの差が出ることがあります。依頼者としては、依頼内容と見積もり金額を比較したうえで、納得して任せられる弁護士に事件を依頼することが重要です

無料相談を利用する

刑事事件の弁護士費用を抑えるために、無料相談を利用するという方法もあります

近年では無料相談を実施している弁護士事務所も増えてきました。弁護士事務所には弁護士の個性に応じてそれぞれ得意とする分野が異なります。刑事事件については普段から刑事事件に積極的に取り組んでいる弁護士に依頼するのがベストです。インターネット上で「刑事事件 弁護士 無料相談」などといったキーワードで検索すると、無料相談を実施しているお近くの弁護士事務所を見つけられる可能性があります。

無料相談の形式についても、各弁護士事務所で異なりますので注意が必要です。初回相談が無料で、2回目以降は有料となる場合や、初回60分間の相談は無料でそれを超えると有料となる場合などがあります。法律相談の費用については、30分〜60分で5000円〜1万円程度が相場です。

依頼前に料金形態についてしっかり把握する

刑事弁護の依頼はスピードが命です。特に被疑者が逮捕された事件については、刻一刻と起訴・不起訴の判断が迫っています。ただし、家族が逮捕されたことによる動揺や焦りで、弁護士に言われるまま契約書にサインしてしまうことは避けなければなりません。

弁護士費用について十分に確認していなかったことで、別途、接見費用や日当がかかってきて、思っていたよりも高額な費用を請求されてしまったというケースも多数存在しています

委任契約書に署名・押印する前に事前に料金形態についてしっかり確認しておくことは、事後的な料金トラブルを回避するために重要です

冤罪で不起訴・無罪となった場合に補償金を請求する

冤罪で逮捕されたものの、不起訴となった場合には、法務省が定めた被疑者補償規程に基づく補償金を請求することができます

具体的には、「被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分な事由があるとき」には、1日あたり1000円以上12500円以下の割合による補償金の支払いを受けることができます(被疑者補償規程第2条、3条1項)。これによりかかった弁護士費用が補償されることとなります。

また、冤罪で逮捕・起訴されたものの、無罪となった場合には、刑事補償法に基づいて補償金を請求することができます

具体的には、検察官に起訴されたものの刑事裁判で無罪を獲得できた場合には、被疑者補償規程と同様に、1日あたり1000円以上12500円以下の割合による補償金の支払いを受けることができます(刑事補償法第1条第1項、4条第1項)。

弁護士費用をかけて私選弁護人を選ぶメリットとは?

これまで見てきたように、私選弁護人に刑事弁護を依頼した場合の弁護士費用は決して安い金額ではないことはおわかりいただけたかと思います。

では、決して安くはない弁護士費用を負担してまで、私選弁護人を選ぶ理由とは何なのでしょうか?私選弁護人を選ぶ理由、メリットについて見ていきましょう。

逮捕前・刑事事件化する前から選任できる

私選弁護人を選ぶ最大の理由は、いつでも選任できるという点です

刑事事件では私選弁護人のほかに当番弁護士、国選弁護人を選べますが、

  • 当番弁護士:逮捕後
  • 国選弁護人:勾留決定後

と、いずれも身柄拘束されてからでしか選ぶことができません。

これに対して、私選弁護人は身柄拘束受ける前、あるいはそれよりもっと前の刑事事件化(※)する前から選任することが可能です

身柄拘束されると仕事、学校、家族など、日常生活に大きな影響が出る可能性があります。また、マスコミに最も報道されやすいタイミングが逮捕されたときです。報道されると仕事や学校にはもちろん、近所との付き合いや知人・友人関係などにも影響が出て、これまでの生活を大きく変化せざるをえなくなるかもしれません。そのため、刑事事件における不利益を必要最小限に抑えるためには逮捕を回避することですが、そのためにあなたの味方になってくれるのが私選弁護人というわけです。

※捜査機関に刑事事件の被疑者として特定されること。被害者がいる事件では、被害届や告訴状の提出などがきっかけとなることが多い。

自分で弁護士を選べる

私選弁護人を選ぶ二つ目の理由は、弁護士を選べるという点です。

当番弁護士は弁護士会、国選弁護人は法テラスに登録している弁護士の中から都合がつく弁護士が選ばれる、という仕組みとなっています。そのため、当番弁護士や国選弁護人を自分で選ぶことはできません。

これに対して、私選弁護人は文字通り、自分で弁護士を選ぶことができます。自分で弁護士を選ぶメリットは、

  • 刑事事件に精通した弁護士を選べる
  • 自分と相性の合った弁護士を選べる

という点です。

弁護士とはいえ、すべての弁護士がしっかりとした経験を積み、刑事事件に精通しているとは限りません。そもそも弁護士としての経験が浅い弁護士、刑事事件の経験が浅い弁護士など様々です。当番弁護士や国選弁護人の場合は、こうした弁護士が選任される可能性も否定はできません。

他方で、弁護士を自分で選べるということは、弁護士としての経験を積んだ弁護士かどうか、刑事事件について熟知した弁護士かどうかを自分の目で見て判断できるということです。また、相談を通じて、弁護士の性格、考え方、話し方、話の聞き方、人柄、顔の表情など細かいことをチェックできます。そして、自分と相性の合う弁護士かどうかを確かめることができます

弁護士も人により性格、考え方などは様々です。そのため、人によって反りが合う弁護士、合わない弁護士というのは当然でてきます。刑事弁護による満足な結果を得るには弁護士の知識や経験が豊富ということももちろん大切ですが、弁護士と相性が合うかどうか、すなわち、弁護士と円滑に意思疎通を取れるかどうかも非常に大切なポイントです。

なお、弁護士に法律相談した上で自分で選べるのは、逮捕前に限られます。逮捕後は弁護士をじっかり吟味して選ぶ、ということが物理的に不可能となります。逮捕後は、ご家族など身近な方が弁護士を探し、弁護士に初回接見を依頼して、弁護士から報告や費用の説明を受けた上で、弁護士と契約するかどうかを決めます。

逮捕直後から接見できる

私選弁護人を自分で選ぶ三つ目の理由は、逮捕前から私選弁護人を選任していた場合は、逮捕直後から私選弁護人と接見できるという点です。この点は当番弁護士と同じです。逮捕直後に警察官に「(私選弁護人の)〇〇弁護士と接見したい」といえば、警察官が選任している弁護士の法律事務所へ連絡を入れてくれます。

他方で、国選弁護人は勾留後にしか選任されません。そのため、国選弁護人とは逮捕直後から接見することはできません。

熱心に刑事弁護してくれる傾向にある

私選弁護人の弁護活動も国選弁護人の活動も基本的には同じですが、弁護活動に対する熱量が異なる場合があります

私選弁護人は、少しでも被疑者・被告人のために有利な結果を出して欲しいと依頼者から直接依頼を受けているわけです。そのため、被疑者・被告人、あるいは依頼者のことを第一に考えて、熱心に弁護活動してくれる傾向にあります。

他方で、国選弁護人は依頼者から直接依頼を受けているわけではありません。国選弁護人だと熱心に弁護活動してくれないというわけではありませんが、他の仕事で多忙の場合などは接見を後回するなど、手を抜いていると思われても仕方がないことをしがちとなります。

また、私選弁護人を選任する場合は弁護士としての経験を積んでいるか、刑事事件に精通しているかなどを見極めてから選任することができます

他方で、国選弁護人の場合はこうした見極めをすることができず、経験の浅い、刑事事件に不慣れな弁護士が選任されてしまうことも否定はできません。そして、その結果、満足な結果を得られない可能性も出てくるでしょう。

まとめ

刑事事件の弁護士費用の相場は、60万円から150万円程度です

金額が高いことから、実際に依頼する方々にとっては弁護士費用が心配事となるのは当然です。ただし、費用が安い・高いで弁護士を選ぶのは得策ではありません。最も重要なのは、依頼を検討する弁護士と実際に会って話をし、その弁護士が本当に信頼できるかどうか、親身に対応してくれるか、刑事事件の解決実績が豊富かどうかを自分の目と耳で確かめることです。

当事務所では、電話相談も受け付けていますので、事務所に来る前に弁護士と話をすることが可能です。弁護士が親身に相談に乗りますので、刑事事件で弁護士への相談を検討されている方は、ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。

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