証拠がない場合でも自首は成立する?わかりやすく解説

「証拠がないのに自首して、本当に受理してもらえるのだろうか…」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

証拠がなくても自首は成立します。そもそも捜査機関に証拠を提出することは自首の要件ではなく、証拠を集めるのは捜査機関の役割だからです。ただし、被害届が出されていない場合には受理されない可能性もあるなど、注意すべき点があります。

この記事では、証拠がない場合の自首の成否や、被害届が出ていないケースでの扱い、証拠がなくても自首すべきかの判断基準について、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説します。

なお、証拠がない状況での自首について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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証拠がなくても自首できる?

では、証拠がなくても自首できるのか解説していきます。

そもそも自首とは?

自首とは、捜査機関(警察、検察)に犯罪事実または犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を申告して、捜査機関の処分に委ねる意思表示をすることをいいます。つまり、自首が成立するためには、

  • 捜査機関に犯罪事実または犯人が発覚する前に意思表示すること
  • 自ら進んで意思表示したと認められること
  • 犯罪事実を申告すること
  • 捜査機関に自分の処分を委ねること

が必要ということになります。

そのため、

  • 捜査機関がすでに犯人が誰であるかを把握した後に意思表示した
  • 代理人に依頼して意思表示した(ただし、犯人自身が捜査機関の支配内に入る態勢にある場合は、家族等を介しての自首も認められます)
  • 捜査機関に出頭したものの、取り調べで犯罪事実の全部または一部を否認した

などという場合、自首は成立しません。

なお、自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります(刑法第42条)。また、自首そのものの効果ではありませんが、自首することにより「逃亡・証拠隠滅のおそれがない」と判断されて逮捕を回避できる可能性もあります。自首と出頭の違いについて詳しくは「出頭とは?自首との4つの違いを解説」をご参照ください。

証拠がなくても自首は成立する?

このように、捜査機関に証拠を提出することは自首の要件とはされていません。したがって、証拠がなくても自首が成立することはあります

そもそも犯罪の証拠を集めるのは犯罪を証明する責任がある側の捜査機関がやることであって、犯罪を追及される側がやることではありません。

被害届が出ていない場合は?

もっとも、被害者がいる事件で、証拠もなく、自首した段階で被害者から捜査機関に被害届が提出されていない場合は自首として受理してもらえない可能性があります。

警察が自首として受理すると、最終的には事件を検察庁に送らなければいけませんが、検察庁において被害届が提出されていない事件は受理されませんから、被害届が提出されていない事件を警察が自首として受理することはできないという事情があります。

ただし、被害届が提出されていなくても自首が成立する余地はあり、仮にあとから被害届を提出された場合には、遡って申告した時点で自首したこととして扱われる可能性はあります

証拠がない場合でも自首したほうがいい?

犯罪を示す証拠がないのに自首をするということは、自ら捜査機関に犯罪事実を知らせ、捜査のきっかけを与えることになりかねません。そのため、自首せずに公訴時効の完成を待とうと考える方もいることでしょう。

しかし、証拠の有無は捜査機関のみが把握しているため、ご自身は「証拠がない」と思っていたとしても、既に捜査機関が証拠を掴んでいる可能性もあります。捜査の過程で後から証拠が見つかることも珍しくありません。

いずれにしても、どのような犯罪を犯したかにより時効期間は異なるものの、公訴時効が完成するまでは逮捕に怯えた生活を送らなければなりません。公訴時効が完成した後に自首した場合の扱いについては「時効後に自首するとどうなる?わかりやすく解説」で詳しく解説しています。

したがって、いつ警察に逮捕されるのか不安で仕方がない、時効完成まで怯えて暮らすのは精神的に耐えられないという方は、自首することも検討した方が良いでしょう

証拠がない中で自首をお考えの方は弁護士にご相談ください

証拠がなくても自首は成立し得ますが、被害届の有無や事件の状況によって受理されないケースもあるため、自首すべきかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

弁護士に事前に相談すれば、ご自身の状況を踏まえた上で自首すべきかどうかのアドバイスを受けられます。自首を決断した場合には、弁護士が警察署まで同行し、逮捕回避に向けた対策を講じた上で自首に臨みます。取調べ中も弁護士が取調室の外で待機するため、不安を感じたときにいつでも相談できる環境が整っているのも心強い点です。

証拠がないまま「いつ逮捕されるのか」と怯え続ける日々は、精神的に大きな負担となるものです。すでに自首を考え始めている方や、自首すべきかどうか判断がつかずお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、自首の同行、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており、豊富な実績があります。全国対応で24時間無料相談を受け付けておりますので、自首をお考えの方はお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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