このようにお考えではないでしょうか。
証拠がないのに自首をしても、本当に罪を犯したのかを警察から疑われ、自首が成立しないのではないかご不安な方もいることでしょう。
結論から言いますと、証拠がなくても自首は成立することがあります。捜査機関に証拠を提出することは自首の要件とはされていないからです。もっとも、被害者がいる事件で、証拠もなく被害届が出されていない場合には自首として受理してもらえない可能性があります。ただし、後から被害届が出された場合には、申告した時点に遡って自首が成立する可能性があります。
この記事では、上記内容に加え、証拠がない場合でも自首した方が良いのかにつき、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
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目次
証拠がなくても自首できる?
では、証拠がなくても自首できるのか解説していきます。
そもそも自首とは?
自首とは、捜査機関(警察、検察)に犯罪事実または犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を申告して、捜査機関の処分に委ねる意思表示をすることをいいます。つまり、自首が成立するためには、
- 捜査機関に犯罪事実または犯人が発覚する前に意思表示すること
- 自ら進んで意思表示したと認められること
- 犯罪事実を申告すること
- 捜査機関に自分の処分を委ねること
が必要ということになります。
そのため、
- 捜査機関がすでに犯人が誰であるかを把握した後に意思表示した
- 他人を介して意思表示した
- 捜査機関に出頭したものの、取り調べで犯罪事実の全部または一部を否認した
などという場合、自首は成立しません。
なお、自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります(刑法第42条)。また、自首そのものの効果ではありませんが、自首することにより「逃亡・証拠隠滅のおそれがない」と判断されて逮捕を回避できる可能性もあります。
証拠がなくても自首は成立する?
このように、捜査機関に証拠を提出することは自首の要件とはされていません。したがって、証拠がなくても自首が成立することはあります。
そもそも犯罪の証拠を集めるのは犯罪を証明する責任がある側の捜査機関がやることであって、犯罪を追及される側がやることではありません。
被害届が出ていない場合は?
もっとも、被害者がいる事件で、証拠もなく、自首した段階で被害者から捜査機関に被害届が提出されていない場合は自首として受理してもらえない可能性があります。
警察が自首として受理すると、最終的には事件を検察庁に送らなければいけませんが、検察庁において被害届が提出されていない事件は受理されませんから、被害届が提出されていない事件を警察が自首として受理することはできないという事情があります。
もっとも、被害届が提出されていなくても自首が成立する余地はあり、仮にあとから被害届を提出された場合には、遡って申告した時点で自首したこととして扱われる可能性はあります。
証拠がない場合でも自首したほうがいい?
犯罪を示す証拠がないのに自首をするということは、自ら捜査機関に犯罪事実を知らせ、捜査のきっかけを与えることになりかねません。そのため、自首せずに公訴時効の完成を待とうと考える方もいることでしょう。
しかし、証拠の有無は捜査機関のみが把握しているため、ご自身は「証拠がない」と思っていたとしても、既に捜査機関が証拠を掴んでいる可能性もあります。また、捜査により後から証拠が見つかることもあります。
そのため、どのような犯罪を犯したかにより時効期間は異なるものの、公訴時効が完成するまでは逮捕に怯えた生活を送らなければなりません。
したがって、いつ警察に逮捕されるのか不安で仕方がない、時効完成まで怯えて暮らすのは精神的に耐えられないという方は、自首することも検討した方が良いでしょう。
自首をする際は弁護士に相談
もっとも、自首をしたからといって逮捕を免れる保証はありませんし、一人で取り調べに対応する不安はぬぐえないと思います。
そのため、自首するにあたっては、事前に弁護士に相談し、必要に応じて弁護士に自首の同行を依頼するようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、逮捕回避に向けた対策をとった上で自首しますし、取調べ中も取調べが終わるまで取調室の外で待機します。逮捕されない限り、いつでも取調室から退出することができますから、何か不安を感じたときはいつでも弁護士に相談することができます。
また、逮捕が回避できた場合、弁護士が身元引受人(被疑者等が逃亡や証拠隠滅をしないよう監督する者)になれる可能性が高いです。弁護士が身元引受人になれば、家族や職場の上司等への連絡もありませんので、罪を犯したことを知られずに済む可能性が高まります。
当事務所では、自首の同行、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、自首をお考えの方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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