無期懲役とは?仮釈放まで平均何年?出所率や終身刑との違いを解説

無期懲役(むきちょうえき)とは、懲役の期間が無期限の刑罰のことです。日本では死刑に次ぐ重い刑罰となります。無期限の刑罰と言うと一生刑務所から出られないイメージを持たれるかもしれませんが、仮釈放が認められると刑務所から出所することができます。一般的に、無期懲役の仮釈放までの平均期間は30年超え35年以内、仮釈放率は1%未満となっています

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、上記内容につき詳しく解説するとともに、

  • 無期懲役と終身刑の違い
  • 無期懲役で出所した人はその後どうなるのか
  • 無期懲役と死刑の違い・選択基準

などについてもわかりやすく解説していきます。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

無期懲役とは?

無期懲役とは懲役の期間が無期限の刑罰のこと

まず、「懲役」とは、死刑、禁錮、罰金、拘留、科料と同様に刑罰の一種です(刑法第9条)。

懲役は無期懲役と有期懲役の2つにわかれます(刑法第12条)。

無期懲役とは、懲役の期間が無期限の刑罰のことです。死刑に次ぐ重い刑罰となります。

これに対して、有期懲役とは、懲役の期間が設けられている刑罰で、下限は1か月、上限は20年(加重の場合は30年)とされています。

無期懲役と終身刑の違いは?

「終身刑」とは、一生(終身)刑事施設に収監される刑罰です。終身刑は日本の法律では採用されていません。

他方で、無期懲役は懲役の期間が無期限の刑罰です。もっとも、日本の法律では無期懲役囚であっても仮釈放が認められると出所することが可能です。

そうすると、終身刑は死ぬまで刑事施設を出所できないため、無期懲役刑よりも重い刑罰であると思われることでしょう。

しかし、終身刑には、一生仮釈放が認められない「絶対的終身刑」と、仮釈放が認められる余地のある「相対的終身刑」の2種類があります。

諸外国の中には「絶対的終身刑」を採用している国も存在しますが、終身刑がある多くの国では相対的終身刑を採用していますので、日本の無期懲役と実質的に変わりはありません。つまり、仮釈放の可能性があるのが無期懲役、ないのが終身刑、といった分け方は誤りです

これらを踏まえ、無期懲役と終身刑の違いをまとめると次の通りです。

刑罰刑罰の内容仮釈放の可能性
無期懲役懲役の期間が無期限の刑罰あり
終身刑絶対的終身刑終身にわたり刑事施設に収監される刑罰なし
相対的終身刑あり

無期懲役における仮釈放の実態

無期懲役でも仮釈放は可能

無期懲役の期限は無期限ですから、「無期懲役を食らうと一生刑務所から出てこれない」と思われる方もいるかもしれません。しかし、無期懲役を受けても、刑の途中から刑務所を出ることは可能です。それを可能にするのが仮釈放(刑法第28条)という制度です。

ただし、あくまでも「仮」の釈放である点に注意が必要です。釈放後は保護観察期間となるなど国の監視下に置かれることには変わりなく、仮に、遵守事項に違反した場合などは仮釈放が取り消され、再び服役しなければなりません。

仮釈放とは?3つの条件と期間、許可のために身元引受人が出来ること

仮釈放の条件

無期刑の仮釈放の条件は以下のとおりです。

  • 改悛の状が認められること
  • 刑の始期から10年を経過したこと

そして、改悛の状が認められるか否かは以下の事情を総合的に勘案して判断するとされています(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則31条1項、32条)。

  • 本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活設計、帰住後の環境等
  • 悔悟の情が認められるかどうか
  • 更生の意欲が認められるかどうか
  • 再犯のおそれがないと認められるかどうか
  • 社会の感情が仮釈放を是認すると認められるかどうか

仮釈放までの平均期間は30年超

前述のように、無期懲役の仮釈放の一つが「刑の始期から10年を経過したこと」だとすると、「無期懲役を受けても最短10年で釈放されるの?」と思われる方がいるかもしれません。実際、ネットのサイトや掲示板等では、「無期懲役の受刑者は十年~十数年で娑婆に出られる」といった書き込みも見受けられます。

    しかし、仮に、無期懲役で仮釈放されるとしても、10年での仮釈放は難しいのが実情です。令和5年版犯罪白書「第2節 仮釈放等と生活環境の調整」によれば、平成30年から令和4年までの間に無期懲役者で仮釈放された人の数と受刑期間は以下のとおりです。

    平成30年令和元年令和2年令和3年令和4年
    総数1015965
    20年以内
    25年以内
    30年以内
    35年以内109333
    35年超え6632

    以上から、無期懲役の仮釈放までの平均期間は30年超え35年以内が一般的であり、35年を超える者も少なくないことがおわかりいただけると思います。

    なお、刑の執行を管轄する法務省は、刑の始期から30年を仮釈放の目安としています。これは、有期懲役の最長が30年ですから、無期懲役の場合も、最低限その期間とすべきという考えに基づいています。

    仮釈放率(出所率)は1%未満

    以下は、法務所が公表している資料「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」を基に作成した、無期懲役者(無期刑受刑者)の仮釈放率を示す表です。

    無期刑受刑者数無期刑仮釈放者数仮釈放率
    令和元年1765人17人約1%弱
    令和2年1744人14人約0.8%
    令和3年1725人9人約0.5%
    令和4年1688人6人約0.4%

    これによると、無期懲役で仮釈放されて出所できる割合は1%にも満たないことになります。

    無期懲役で仮釈放されて出所した人はその後どうなる?

    無期懲役で仮釈放されて一般社会に戻ることができたとしても、出所した人には厳しい現実が待ち受けています。ここでは無期懲役囚が出所後にどうなるのか、どのような問題が生じるのかについ解説します。

    保護観察を受け続ける必要がある

    上記の通り、無期懲役となった場合でも、仮釈放が許可される可能性があります。ただし、仮釈放中の受刑者に対しては、必ず保護観察に付されます(更生保護法第40条)。保護観察とは、保護観察官や保護司による指導監督・指導援護のもとで一定の遵守事項を守りながら生活し、社会の中での更生を図る制度のことをいいます。

    無期懲役の場合には、生涯に渡って受刑者としての地位が続くことになるため、再度収監されなかったとしても、生涯にわたって保護観察を受け続けなければなりません

    社会復帰がうまくいかないことも

    日本では、民間の非営利団体(社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人)が運営する「更生保護施設」が全国で102施設あります。更生保護施設とは、刑事施設を仮釈放された人や満期釈放になった人などに宿泊場所や食事を提供したり、社会復帰や自立に向けた指導や援助などをする施設です。更生保護施設に滞在できるのは原則として半年までで、その間に新しい仕事や住まいを探す必要があります。

    しかし、前述の通り、無期懲役囚が仮釈放を認められるまでの平均期間は30年を超えています。罪を犯した時の年齢にもよりますが、高齢になって仮釈放される方も多く、高齢であることを理由に就職先から断られることもあります。また、賃貸で家を借りるにしても、現在の住所地として更生保護施設の住所を記載することになるため、犯罪を犯したことを賃貸人に気付かれて賃貸契約を断られるケースもあるのです。

    そして行き場を失った仮釈放中の無期懲役囚が再び罪を犯し、以下でお伝えするように仮釈放が取り消されて刑務所に舞い戻ることも少なくないのです

    再犯で仮釈放が取り消されて再び刑務所に収監されることも

    一旦、仮釈放が認められたとしても、再犯を犯した場合には仮釈放が取り消されることになります。仮釈放が取り消されると再び刑務所に収監されることになります。

    仮釈放の取消事由となるのは、以下のような場合です(刑法第29条)。

    • 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき
    • 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき
    • 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき
    • 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき

    たとえば、仮釈放中に道路交通法に違反したり、侵入盗をはたらいたりした場合には、罰金以上の刑に処せられることがあるため、その場合には、仮釈放が取り消されることになります。

    無期懲役となった判例

    ここでは、実際に無期懲役を受けた判例の一部をご紹介します。いずれも大きなニュースになり、社会的にも関心を集めた事件ですので、記憶に残っている方も多いと思います。

    北九州元漁協組合長射殺事件

    この事件は、平成10年(1998年)と平成25年(2013年)に北九州市で発生した殺人事件です(北九州元漁協組合長射殺事件)。

    1998年事件は、市内の路上で漁業協同組合長Aが、何者かに至近距離から拳銃で射殺された事件です。この事件では、工藤会の実質トップとされた総裁とナンバー2が逮捕され、殺人と銃刀法違反の罪で無期懲役とされました。

    2013年事件は、市内路上でAの実弟である漁協組合長Bが何者かに拳銃で射殺された事件です。この事件についても県警は犯行の手口から工藤会が関わっているとみて捜査を行い、特定危険指定暴力団工藤会系組事務所を家宅捜索を行いました。

    なお、共犯者が公判中による公訴時効停止及び2010年の殺人罪の公訴時効の撤廃により、両名の公訴時効は成立していません。

    広島小1女児殺害事件

    2005年11月、広島市内で、ペルー国籍の男性が、当時7歳の女児の陰部内に手指を入れるなどのわいせつ行為を加えた上、その発覚を免れるため女児を殺害しようと考え、女児の頸部を締め付けるなどして女児を死亡させ、殺人罪、死体遺棄罪などの問われた事件(広島小1女児殺害事件)。

    2006年7月の第一審判決では、検察側の死刑求刑に対して無期懲役が言い渡されています。

    これを受けて、検察側、弁護側の双方が控訴したところ、第二審では「審理が尽くされていない」として第一審に差し戻されましたが、最終的には無期懲役の判決が確定しています(広島高等裁判所平成22年7月28日)。

    2018年東海道新幹線車内殺傷事件

    2018年6月、新横浜駅と小田原駅間を走行中の新幹線「のぞみ」において当時22歳の男性が3人の乗客を鉈(なた)で切り付け1名を殺害、2名に重傷を負わせた事件です(2018年東海道新幹線車内殺傷事件)。

    検察官は犯人の男性の精神鑑定を実施し刑事責任能力があると判断されたことから、殺人罪などの罪で公訴提起されました。

    第一審では検察官の求刑通り無期懲役が言い渡されました。公判手続きにおいて被告人は起訴事実を認め、攻撃対象について「誰でもよかった」「無期懲役を希望していた」という趣旨の供述をしていました。

    2020年1月、被告人が控訴期間に控訴しなかったため第一審の無期懲役判決が確定しました(横浜地方裁判所小田原支部令和元年12月18日判決)。

    甲府信金OL誘拐殺人事件

    1993年8月山梨県甲府市で、事件当時38歳の男性が身代金を手に入れる目的で、当時甲府信用金庫の女性職員(当時19歳)を誘拐したうえで殺害し、その死体を川に遺棄した事件です(
    甲府信金OL誘拐殺人事件)。

    第一審判決で検察側は死刑を求刑しましたが、裁判所は無期懲役を言い渡しました。

    第二審では検察側は死刑求刑を求め、弁護側は有期懲役刑を求めて双方が控訴しました。東京高等裁判所は双方の主張を退け、控訴を棄却し第一審を維持する判決を言い渡しました。

    そして検察側も弁護側も双方が上告期限までに上告しなかったため1996年5月に無期懲役刑が確定しました(東京高等裁判所平成8年4月16日判決)。

    リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件

    2007年3月千葉県において、当時28歳の男性によって英会話学校の講師であったイギリス人女性リンゼイ・アン・ホーカーさん(当時22歳)が殺害された事件です(リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件)。

    2011年7月、第一審判決では検察官の求刑通り、被告人には無期懲役の判決が言い渡されました。罪名としては検察側が主張する殺人罪・死体遺棄罪・強姦罪が認められました。検察側の主張する強姦致死罪については、首の圧迫が強姦後に相当時間が経った後であったとして否定されました。

    2012年3月、第二審では有期懲役が妥当という弁護側の主張を排斥し、第一審を維持する判決が出されました。検察・弁護側双方が上告しなかったためこの判決は確定し、被告人は刑務所に服役しています(東京高等裁判所平成24年4月11日判決)。

    司ちゃん誘拐殺人事件

    1980年8月、山梨県で当時5歳の保育園児が、事件当時36歳の電気工事業の男性によって身代金目的で誘拐され殺害され、死体を山林に遺棄した事件です(司ちゃん誘拐殺人事件)。

    1980年10月第一審は、弁護側の心神喪失または心神耗弱であったという主張を排斥して、検察官の求刑通り死刑判決を言い渡しました。

    1982年10月の第二審では、弁護人は第一審判決の事実誤認や量刑不当などを主張しました。控訴審は事実誤認や法令適用の誤りについての主張はすべて退けましたが、量刑不当の点について「原審の量刑は重き失し、維持しがたいものとせざるをえない」として無期懲役を言い渡しました。第二審判決について検察官が上告を断念し、被告人も上告を取り下げたことによって無期懲役刑が確定しました(東京高等裁判所昭和60年3月20日判決)。その後被告人は刑務所に収監されました。

    無期懲役と死刑について

    無期懲役と死刑の違い

    死刑とは、被告人(受刑者)の生命をはく奪する刑罰(生命刑)です。死刑は、刑事施設内において、絞首して執行されることになり、死刑の言い渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置されることになります(刑法第11条)。

    無期懲役とは、懲役刑の刑期を決めずに刑務所に服役させることをいいます。死刑とは異なり受刑者の生命までは奪わず、身体の自由を奪う刑罰であることから自由刑と言われます。

    無期懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業(刑務作業)を行うことになります(刑法第12条)が、死刑を言い渡された受刑者は刑事施設に収容されるものの刑務作業は課されません。

    また、無期懲役の受刑者は原則として刑務所に収容されることになりますが、死刑の受刑者は拘置所に収容されることになります。

    さらに、無期懲役の受刑者には仮釈放の可能性がありますが、死刑の受刑者に仮釈放は認められていません。なぜなら、仮釈放とは、「懲役又は禁錮に処せられた者」に改悛の状があるときに認められる制度だからです(刑法第28条)。

    無期懲役死刑
    刑罰の内容身体の事由を奪う生命を奪う
    刑務作業の義務課される課されない
    収容施設刑務所拘置所
    仮釈放の可能性有り無し

    無期懲役と死刑との選択基準

    犯人の年齢・殺害された被害者の数

    明確な基準が存在しているわけではありませんが、1人の殺害の場合には死刑になる可能性は低く、2人以上の殺害で死刑の可能性が高まります4人以上を殺害した事件では、ほとんどの事件で死刑判決が言い渡されています

    犯人が18歳未満であればどんなに重い罪を犯しても無期懲役となると言われていましたが、光市母子殺害事件では、犯行当時18歳1か月の少年が2人殺害したことで死刑判決を受けています。

    被告人が20歳以上の成人の場合には、3人以上殺害すれば死刑は確実といえ、2人殺害した場合でも無期懲役ではなく死刑判決が出されたケースもいくつかあります。

    犯行の罪質・動機・犯行態様(執拗性、残虐性、計画性)

    1人しか殺していない場合であっても無期懲役ではなく死刑となったものがあります。被告人が身勝手な理由により、どれほど残虐な方法で殺害したかということが判断に大きな影響を与えることになります。したがって、1人しか殺していないからといって無期懲役で済むわけではありません。

    被害者が2人殺されている事件であっても、被告人が一貫して反省の態度をとっている事件と、まったく反省していない事件では、後者の方が死刑判決に傾きやすくなると言えるでしょう。

    また、たとえば、最初から被害者を殺害して現金を奪い取る計画のもとで被害者のもとに向かった場合には、殺害の計画性ありとして死刑判決に傾きます。これに対して、金を奪うつもりで被害者のもとに出向いたところ、結果的に殺害してしまったという場合には計画性なしとして無期懲役に傾きます。

    更生の可能性

    死刑は被告人の生命を奪う極刑ですので、被告人には更生可能性がない・著しく低いといえる必要があります

    被告人に、更生の可能性が著しく乏しいと判断される場合には、死刑判決に傾きます。仮に社会に復帰したとしても再び同様な事件を起こす可能性がある場合には死刑判決を受ける可能性が高まります。

    これに対して「更生の可能性がないとはいえない」という場合には、無期懲役に傾きます。ただし、更生の可能性については、事件後の被告人の言動からのみならず、犯行内容の残虐さなどから推認されることになります

    法定刑に無期懲役が規定されている罪

    法律にあらかじめ規定されている罪の刑の範囲のことを法定刑といいます。裁判で有罪認定を受けた場合は、基本的にその罪の法定刑の範囲内で処罰されます。

    では、法定刑に無期懲役が規定されている罪とは具体的にどんな罪でしょうか?以下で確認しましょう。

    殺人罪

    殺意をもって人を殺害した場合に問われる罪です。法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。

    実務上、殺意、すなわち人を殺す意図があったかどうかが争われることが多いです。仮に、殺意がなかったと認定されれば傷害致死罪となります。傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」で無期懲役は規定されていません。

    現住建造物等放火罪

    現に人が住居として使用している、または、現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑に放火して焼損させた場合に問われる罪です。法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」です。

    なお、「現に人が住居として使用している」とは犯人以外の人が現に起臥寝食する場所という意味で、放火当時、現に人がいるかどうかは問いません。また、家の柱、ひさし、など現住建造物の一部を焼いただけでも既遂罪が成立するというのが判例(大判昭9年11月30日など)の立場です。

    不同意性交等致死傷罪

    不同意性交等罪(法改正前は、「強制性交等罪」という罪名。強姦の罪)とは、一定の行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法第177条1項)。そして、不同意性交等罪またはこの未遂罪を犯し、「よって人を死傷させた」場合には不同意性交等致死傷罪に問われることになります。不同意性交等致死傷罪が成立した場合には、「無期又は6年以上の懲役」に処せられることになります(刑法第181条2項)。

    不同意わいせつ致死傷罪

    不同意わいせつ罪(法改正前は、「強制わいせつ罪」という罪名)とは、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法第176条1項)。

    そして、不同意わいせつ罪またはこの未遂罪を犯し、「よって人を死傷させた」場合には不同意わいせつ致死傷罪に問われることになります。不同意わいせつ致死傷罪が成立した場合には、「無期又は3年以上の懲役」に処せられることになります(刑法第181条1項)。

    強盗致死傷罪、強盗殺人罪

    強盗の機会に人を負傷させた場合が強盗致傷罪です。法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。また、強盗の機会に人を死亡させた場合が強盗致死罪です。法定刑は「死刑又は無期懲役」です。

    強盗殺人罪は殺意をもって強盗した場合に問われる罪で、法定刑は強盗致死罪と同じ「死刑又は無期懲役」です。ただ、殺意がある分、情状は悪く、強盗致死罪に比べて死刑となる可能性が高いです。

    強盗・不同意性交等致死罪

    強盗の罪もしくはその未遂罪を犯した者が不同意性交等罪もしくはその未遂罪を犯した場合、または不同意性交等罪もしくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪もしくはその未遂罪を犯した場合には、強盗・不同意性交等罪(法改正前は、「強盗・強制性交等罪」という罪名)が成立します(刑法第241条1項)。強盗・不同意性交等罪が成立した場合には、「無期または7年以上の懲役」に処せられることになります。

    また、強盗・不同意性交等罪にあたる行為によって「人を死亡させた」場合には強盗・不同意性交等致死罪(故意に死亡させた場合は「強盗・不同意性交等殺人罪」)に問われます。この場合、「死刑または無期懲役」に処せられることになります(刑法第241条2項)。

    現住建造物等浸害罪

    出水させて、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した場合に問われる犯罪です。法定刑は「死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役」です(刑法第119条)。

    出水とは水門の破壊や堤防の決壊などの行為をいいます。

    汽車転覆等及び同致死罪

    現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した場合や、現に人がいる艦船を転覆させ、又は破壊した場合に問われることになる犯罪です。法定刑は「無期又は3年以上の懲役」です(刑法第126条1項2項)。

    上記の犯罪を犯し、よって人を死亡させた場合には「死刑又は無期懲役」に処せられることになります(刑法第126条3項)。

    往来危険による汽車転覆等罪

    往来危険の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆、破壊し、又は艦船を転覆、沈没、破壊した者は往来危険による汽車転覆等罪に問われます。上記の犯罪を犯し、よって人を死亡させたものは「死刑又は無期懲役」に処せられます(刑法第127条、126条3項)。

    往来危険の罪とは、鉄道若しくはその標識を破壊し、又はその他の方法により汽車又は電車の往来の危険を生じさせることをいいます。

    外患援助罪

    日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服したり軍事上の利益を与えた場合に問われることになる犯罪です。

    この場合の法定刑は「死刑又は無期懲役若しくは2年以上の懲役」です(刑法第82条)。

    水道毒物等混入致死罪

    水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した場合に問われることになる犯罪です。

    この場合の法定刑は、「2年以上の有期懲役」です(刑法第146条前段)

    水道毒物等混入の罪を犯し、よって人を死亡させた場合には「死刑又は無期懲役若しくは5年以下の懲役」に処せられます(同条後段)。

    気軽に弁護士に相談しましょう
    • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
    • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
    • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
    刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

    全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

    弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

    当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

    逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。