執行猶予中に再び罪を犯すとどうなる?逮捕されたらすべきこと
  • 執行猶予中に再び犯罪を犯すとどうなるのだろう…
  • 執行猶予中に罪を犯して逮捕されたらどうすればいいのだろう…

この記事では、このような疑問や不安を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。

執行猶予中に罪を犯してしまい逮捕されるおそれがある方や、既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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執行猶予中に罪を犯すとどうなる?

執行猶予とは、刑事裁判で有罪判決を受けたことを前提としつつも、その刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び犯罪を犯さなければ、刑罰権を消滅させる制度です。

そして、執行猶予期間中に犯罪を犯して、禁錮刑以上(懲役刑も含む)の有罪判決を受けると、必ず執行猶予は取り消されます(刑法第26条)。

また、執行猶予中に罰金刑で処された場合にも、裁判官の裁量で執行猶予が取り消されることもあります(刑法第26条の2)。

執行猶予が取り消されると、猶予されていた懲役・禁錮の刑期に今回新たに起こした犯罪の刑期を足した期間、刑務所で服役しなくてはなりません。例えば、窃盗罪で懲役1年執行猶予3年の判決を受けた者が、執行猶予期間中に傷害事件を起こして懲役2年の実刑判決を受けた場合には、トータルで3年、刑務所での生活を送らなくてはなりません。

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執行猶予中に犯罪を犯してしまった場合にすべきこと

執行猶予期間中に再度罪を犯しても、以下のケースでは執行猶予が取り消されませんので、これを目指した活動が必要です。

  • 不起訴・無罪を獲得した場合
  • 再度の執行猶予を獲得した場合

不起訴・無罪獲得を目指す

執行猶予中に新たな犯罪を犯して執行猶予が取り消されるのは、「有罪判決」を受けることが前提ですので、裏を返せば、不起訴処分を得るか、起訴されても無罪となれば、執行猶予は取り消されません

不起訴を獲得するには、被害者との示談、再犯可能性を否定する証拠の提出、贖罪寄付が重要となります。特に、被害者がいる犯罪では示談が成立したかどうかが、起訴猶予(不起訴)となるかどうかの分かれ目となりますが、被害者が被疑者との直接のやり取りを避ける傾向があるため、弁護士による交渉が必要な場合が多いでしょう。

再度の執行猶予の獲得を目指す

再度の執行猶予とは、判決時に執行猶予中の方が、判決で再び執行猶予を受けることをいいます

執行猶予期間中の再犯は、反省の態度が見られない、あるいは、社会で更生させることが困難であるとして、執行猶予が取り消されて実刑となるのが一般的です。しかし、以下の4つの要件を全て満たすことで、再度の執行猶予が得られる可能性があります。

  • ①今回の判決時に執行猶予中であること
  • ②今回の罪の判決で1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けること
  • ③情状に特に酌量すべきものがあること
  • ④前の罪の執行猶予で保護観察に付されていなかったこと

しかし、本来であれば執行猶予を取り消すのが相当であるところを再び執行猶予を付けるわけですから、その要件もかなり厳しく、再度の執行猶予の獲得率は約5%程度に留まります。

この厳しい獲得率において再度の執行猶予を受けるためには、要件③の「情状に特に酌量すべきものがある」と裁判官に認めてもらわなくてはなりません。そのためには、被害弁償や被害者との示談により謝罪や反省の気持ちを示すことはもちろん、家族等が監督人・身元引受人となる、犯行グループからの脱却・絶縁をするなど、更生可能性があること再犯可能性がないこと、刑務所よりも社会内で更生させることが被告人に適していることを強く主張していく必要があるでしょう。

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執行猶予中に逮捕されたら弁護士に相談

ご家族が執行猶予中に逮捕されたら弁護士に相談しましょう。

前述のとおり、執行猶予期間中に罪を犯すと、今回の罪で実刑となる可能性が高いです。また、前回の罪の刑の執行猶予が取り消され、その刑でも服役しなければならない結果、トータルで服役しなければならない期間が長くなります。

それゆえ、ご家族が逮捕されたら場合に一番に目指すべきことは、まずは起訴されないこと、すなわち、不起訴処分を獲得することです。

もっとも、不起訴処分を獲得するには、検察官に起訴される前に、被害者に謝罪したり、被害弁償したり、示談交渉して示談を成立させるなどの活動が必要となってきます。こうした活動は弁護士しか行うことができません

これらのほかにも、被疑者・被告人に説諭して反省を深めさせたり、家族や関係機関と調整を図って社会復帰後の更生環境を整えたりと、裁判の内外を問わず、被疑者・被告人の味方として、被疑者・被告人にとって有利となる活動を行っていきます。

刑事手続が進めば進むほど、活動の範囲が狭くなってしまいますから、ご家族が逮捕されたら速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

弊所では、被害者との示談交渉、不起訴の獲得を得意としており豊富な実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、執行猶予中に逮捕されるおそれのある行為をしてしまった方や逮捕されてしまった方のご家族の方は弊所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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