
「起訴猶予と言われたが、これはどういう意味なのだろう」「このまま前科がついてしまうのだろうか」と不安を感じていませんか。
これは、検察官が「犯罪の成立は認められるものの、起訴する必要まではない」と判断したときの不起訴処分です。起訴猶予になれば刑事裁判を受けることはなく、前科もつきません。
- 起訴猶予で前科はつくのか・前歴は残るのか
- 不起訴・起訴・無罪との違い
- 不起訴処分を得やすい人の特徴
- 有利な処分を得るためにやるべきこと
この記事では、これらのポイントを刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説します。
なお、起訴猶予の獲得には、限られた時間の中での早期対応が重要です。お悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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起訴猶予とは
起訴猶予は、不起訴処分の理由の一つです。
起訴か不起訴かは検察官が独断で決めることができます。そして、検察官が、集めた証拠から「犯罪が成立することは明白」と判断したものの起訴を見送る、すなわち不起訴とするのが起訴猶予です。
本来、犯罪が成立することが明白な場合は起訴され、刑事裁判にかけられてもおかしくはありません。しかし、犯人や事件の属性によっては、起訴して刑事裁判にかけるよりも、それを避けることの方が犯人の更生にとってはよいケースもあります。
検察官は事件の全体像をもっとも把握しうる立場であるため、検察官には起訴するか不起訴にするかの広い裁量権が与えられています。これを起訴便宜主義といいます(刑事訴訟法248条)。そして、検察官は起訴か不起訴かを判断するにあたって主に次の事情を考慮します。
- 犯行態様
- 犯行動機
- 犯行の結果 など
- 被疑者の年齢、性格、境遇
- 被疑者の反省の有無及びその程度
- 被害弁償・示談の有無
- 前科・前歴の有無
- 被疑者の更生意欲
- 周囲(家族など)の援助の有無 など
起訴猶予と他の不起訴処分との違い
不起訴処分は、起訴猶予のほかにもいくつかの種類に分かれます。同じ不起訴でも、「犯罪を行ったこと自体は認められる起訴猶予」と「そもそも罪に問えない嫌疑なし・嫌疑不十分」とでは、意味合いが大きく異なります。
主な不起訴の理由を整理すると、次のとおりです。
| 不起訴の理由 | どのような場合か |
| 起訴猶予 | 犯罪の成立は認められるものの、反省・示談・初犯といった事情を踏まえて起訴を見送る場合 |
| 嫌疑なし | 被疑者が犯人でないことが明白なときや、犯罪を裏づける証拠がないことが明白な場合 |
| 嫌疑不十分 | 犯罪の疑いはあるものの、有罪を立証する証拠が足りない場合 |
| その他 | 時効の完成、告訴の取消し、被疑者が14歳未満(刑事未成年)、心神喪失、正当防衛の成立(罪とならず)など |
どの理由であっても、不起訴となった以上、前科はつくことがありません。もっとも起訴猶予は、犯罪を行った事実そのものは認められている点で嫌疑なし・嫌疑不十分とは性質が異なり、後に別の事件を起こした際の処分などで同じようには扱われない場合があります。
嫌疑なし・嫌疑不十分・刑事未成年・心神喪失といった各理由の詳しい内容や、不起訴処分全体の仕組みについては「不起訴とは|無罪との違いと不起訴になる理由・前科前歴の有無」をご参照ください。
不起訴の約7割が起訴猶予
令和7年版犯罪白書「第4節 被疑事件の処理」によれば、令和6年に不起訴処分を受けた人の理由別の人員は次のとおりとなっています。
| 総数 | 起訴猶予 | 嫌疑不十分 | 告訴の取消し等 | 心神喪失 | その他 |
| 156,264 | 106,499 | 38,072 | 5,896 | 296 | 5,501 |
※過失運転致死傷等及び道交違反を除く。
※嫌疑不十分は嫌疑なしを含む。
※告訴の取消し等は、親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消しである。
※その他は、時効完成、被疑者死亡等である。
この表からすると、不起訴処分を受けた人の総数のうち、約7割の人が起訴猶予で不起訴となっていることがおわかりいただけると思います。嫌疑不十分は嫌疑なしを含むとされていますが、実務上は起訴猶予が圧倒的に多く、次に嫌疑不十分が多いという印象です。なお、起訴猶予にならず起訴された場合でも、罰金刑の範囲内であれば略式起訴で処理されることがあります。略式起訴の手続きや罰金相場については「略式起訴とは?手続きの流れ・罰金相場・前科がつくかを解説」をご参照ください。
起訴猶予では前科はつかないが前歴はつく
前科は、起訴され刑事裁判で拘禁刑や罰金などの刑罰を受け、その裁判が確定してはじめてつきます。しかし、起訴猶予となるということは刑事処分としては不起訴ということですから、起訴猶予の場合、前科はつきません。
ただし、前歴はつきます。前歴とは、言い換えると検挙歴のようなもので、逮捕されたかどうか、起訴か不起訴かにかかわらず事件の被疑者として検挙されただけでつきます。
前歴も前科と同様、犯行の常習性などを立証するために使用される証拠ではありますが、刑事裁判を経てついたものではないため前科ほど重要視されるわけではありません。
前科は検察庁で、前歴は警察で厳重に管理され、一般の方に情報が漏れることはありません。
起訴猶予と起訴・無罪との違い
起訴猶予には「起訴」という言葉が含まれるため、起訴の一種ではないかと誤解されることがあります。しかし、起訴猶予と起訴は正反対といってよいほど異なります。
前述のとおり、起訴猶予は不起訴処分の理由の一つです。したがって、起訴猶予になることは不起訴になることと同じ意味であり、刑事裁判を受けることもなければ、罰金や拘禁刑といった刑罰が科されることもありません。
一方、起訴とは、検察官が裁判所に対して「被疑者を刑事裁判にかけてほしい」と求める手続きです。起訴状が提出されて受理されると刑事裁判が開かれ、有罪と認定されて拘禁刑や罰金などの刑罰が確定すると前科がつきます。起訴された後の流れについては「起訴後の流れはどうなる?保釈の流れも合わせて弁護士が解説」で詳しく解説しています。
また、起訴猶予は「無罪」とも異なります。無罪は刑事裁判で犯罪を行ったとは認められないと判断された結果であるのに対し、起訴猶予は犯罪を行った事実自体は認められたうえで、検察官の判断によって起訴を見送る処分です。前科がつかない点は共通しますが、その意味合いはまったく違います。
| 起訴猶予 | 起訴(有罪) | 無罪 | |
| 刑事裁判 | 受けない | 受ける | 受ける |
| 犯罪を行った事実 | 認められている | 認定される | 認められない |
| 前科 | つかない | つく | つかない |
起訴猶予になりやすい人・されやすい人の特徴
起訴猶予とするかどうかは、検察官が刑事訴訟法248条の考慮要素(犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況)をもとに総合的に判断します。次のような事情が多く当てはまるほど、起訴猶予となる可能性は高まる傾向が見られます。
| 起訴猶予になりやすい人 | 起訴されやすい人 |
| 初犯で前科・前歴がない | 同種の前科があり再犯にあたる |
| 犯行が軽微・偶発的である | 犯行が悪質・計画的で被害が大きい |
| 被害者と示談が成立している | 示談が成立せず被害者の処罰感情が強い |
| 深く反省し再発防止に努めている | 反省がなく証拠があるのに否認している |
| 家族など監督してくれる人がいる | 身元引受人がおらず生活基盤が不安定 |
実務上、被害者がいる事件では、示談が成立しているかどうかが起訴猶予を得られるかの大きな分かれ目になります。たとえば、はじめて万引きをしてしまった人が、すぐに被害店舗へ謝罪と弁償を行い、家族の監督も受けられるという場合は、起訴猶予となりやすい典型例といえます。
反対に、同じ罪を繰り返している場合や、被害者との示談がまとまらず処罰を強く望まれている場合などは、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性が大きく高まります。
起訴猶予となるまでの期間
起訴猶予となるまでの期間は、あなたが身柄不拘束のまま捜査を受けているのか、逮捕・勾留され身柄拘束のまま捜査を受けているのかで異なります。
身柄不拘束のまま捜査を受けている場合
身柄不拘束ということは、あなたが在宅事件の在宅被疑者として扱われているということです。在宅事件の具体的な流れについては「在宅事件の流れと身柄事件との違い、起訴率(不起訴率)を解説」をご参照ください。
ただ、在宅事件の在宅被疑者として扱われている場合、起訴猶予となるまでの期間は、正直、わかりません。なぜなら、在宅事件の場合、後記の身柄事件と異なり時間的な制約がないからです。
検察官は複数の身柄事件、在宅事件を抱えており、一つの事件について集中的に捜査を進めていくことが難しいのが現状です。在宅事件は身柄事件と異なり時間的な制約がないことから、身柄事件に比べるとどうしても処理を後回しにされ、起訴猶予となるまでにある程度の時間がかかってしまう場合もあります。
もっとも、在宅事件の中には、検察が事件を受理された段階で起訴猶予となることがほぼ決まっている事件も存在します。そうした事件は、検察に事件が受理されてから1週間~2週間程度で起訴猶予となる場合もあります。
身柄拘束のまま捜査を受けている場合
逮捕・勾留されて身柄を拘束されている場合は、法律で身柄拘束の期間に上限が定められているため、原則として逮捕から最大23日以内に起訴・不起訴(起訴猶予を含む)が決まります。具体的な流れは次のとおりです。

まず、逮捕されると、警察は被疑者の身柄を拘束した時から48時間以内に、事件を検察官へ送致(送検)します(刑事訴訟法203条1項)。送致を受けた検察官は、24時間以内に、かつ逮捕の時点から72時間以内に、被疑者を釈放するか裁判官へ勾留請求をするかを判断します(同法205条1項、2項)。勾留が認められるのは、住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれのいずれかがある場合です(同法207条1項により準用される60条1項)。
検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めると、原則10日間、さらに勾留延長が認められると最長で20日間にわたって身柄拘束が続きます(同法208条1項、2項)。この勾留期間が満了するまでに検察官が終局処分(起訴・不起訴の決定)を行い、起訴猶予となった場合はその時点で身柄が解放されます。
起訴猶予となった後の生活と注意点
起訴猶予となれば刑事手続はいったん終了し、身柄を拘束されていた場合は解放されて、これまでの生活に戻ることが可能です。もっとも、いくつか注意すべき点があります。
会社や学校から懲戒処分を受ける可能性がある
検察官の刑事処分と、会社や学校が行う処分は別に行われます。そのため、起訴猶予となっても、会社や学校が独自の判断で解雇・退学などの懲戒処分を行う可能性があります。特に逮捕・勾留で長期間欠勤・欠席していた場合は、その理由について説明を求められることが少なくありません。どのように説明するかは、弁護士に相談しながら慎重に検討するとよいでしょう。
再び起訴される可能性が残る
起訴猶予は、無罪判決のように刑事責任が確定的になくなるものではありません。時効が完成するまでの間は、新たな証拠が見つかるなどの事情があれば、改めて起訴される可能性が理論上は残ります。もっとも、いったん起訴猶予とされた事件が後から覆って起訴されるケースは多くありません。
一方で注意したいのが再犯です。起訴猶予は「今回は起訴を見送る」という判断であるため、同じような罪を繰り返した場合、次は起訴猶予にはならず、刑事裁判にかけられるおそれが強まります。
起訴猶予を得るためにやるべきこと
起訴猶予を得るためにやるべきことは、冒頭の「起訴猶予とは」で挙げた、検察官が考慮する「一般情状」に関する有利な事実を作ることです。具体的には、次の4つが重要になります。
反省の態度を示す
起訴猶予を得るには、罪を認めていることが大前提です。そのうえで、深く反省していることを第三者にわかる形で示すことが大切です。取調べで反省の態度を示してその旨を供述調書に残してもらうほか、被害者がいる事件では、反省文・謝罪文を作成して弁護士を通じて渡し、その写しを検察官に提出する方法もあります。
被害弁償・示談を成立させる
被害者がいる事件では、謝罪に加えて被害弁償と示談交渉が重要です。なかでも起訴猶予を得るうえで大きな意味を持つのが「宥恕条項」、つまり被害者から「処罰を望まない」という意思表示を得ることです。これが示談書に盛り込まれると、起訴猶予となる可能性は大きく高まります。
ただし、示談交渉は弁護士に任せるのが基本です。加害者本人との接触を望まない被害者も多く、そもそも捜査機関が被害者の連絡先を加害者に教えることはありません。示談の重要性や金額の相場については「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」もあわせてご確認ください。
更生に向けて活動する
更生に向けた活動の内容は、罪の内容や背景によって異なります。たとえば万引きを繰り返している場合は、窃盗症(クレプトマニア)を疑い、専門の病院へ入通院することが求められることもあります。その際は、通院の事実を示す診療明細書などを検察官に提出します。どのような活動が適切かわからない場合は、弁護士に助言を求めるとよいでしょう。
周囲の協力を得る
更生の意欲を一人で保ち続けることは簡単ではありません。家族など周囲の支えがあれば、再犯のおそれが小さいと判断されやすくなります。身近なご家族はもちろん、頼れる家族がいない場合は、職場の上司やNPO団体の職員などに相談することも一つの方法です。
起訴猶予の獲得を目指すなら早めに弁護士へご相談ください
起訴猶予が認められれば、刑事裁判が開かれることもなく、前科がつく事態も回避できます。ただしそのためには、被害者との示談や反省・更生に向けた取り組みを、限られた時間の中で進めていく必要があります。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉や検察官への意見書提出など、起訴猶予に向けた弁護活動を一貫して進めることができます。特に逮捕・勾留されている場合は、最大23日間という時間的な制約の中で迅速に動く必要があり、早く相談するほど起訴猶予を得られる可能性は高まります。
ご自身やご家族が被疑者となり、今後の処分に強い不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。すでに警察から連絡が来ている場合や、身柄を拘束されている場合は、一日でも早く動くことが大切です。
当事務所は刑事事件の弁護に豊富な実績があり、全国どこからでも無料相談をご利用いただけます。起訴猶予の獲得に向けて全力で対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

