在宅事件とは|身柄事件との違い、種類・メリット・注意点を解説

在宅事件という言葉は法律用語ではありませんが、ニュースやテレビドラマなどで聞いたことがある方も多いと思います。この記事では在宅事件の種類やメリット、注意点、在宅事件と身柄事件の違いについて詳しく解説します。

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在宅事件とは

在宅事件とは逮捕、勾留によって身柄を拘束されていない事件のことをいいます。つまり、日常生活を送りながら、警察、検察、裁判所からの呼び出しに応じて取調べなどを受けたり、裁判に出廷して刑事裁判を受けるのが在宅事件です。

これに対して身柄事件は、逮捕、勾留によって身柄を拘束されている事件のことをいいます。逮捕され、勾留されると留置場や拘置所などに収容され、日常生活を送ることができなくなります。留置場や拘置所で生活しながら、必要なときに限って警察署で取調べを受けたり、検察、裁判所に護送されて取調べ、裁判を受けるのが身柄事件です。

在宅事件の流れと種類

在宅事件と一言でいっても、当初から在宅事件のものもあれば、当初身柄事件だったものが釈放され在宅事件となるものもあります。

⑴在宅事件の流れ

まず、どのような流れで在宅事件となるのか、在宅事件となった以降はどのような流れとなるのか、以下の図で確認しましょう。

在宅事件の流れ

⑵在宅事件の種類

以上の流れから、在宅事件の種類を以下のとおり分類することができます。

当初から在宅事件(②→⑪のケース)

当初から逮捕されず、在宅事件となるケースです。この場合、基本的には捜査機関(警察、検察)からの呼び出しに応じて出頭し、⑪捜査(取調べなど)を受けてから最終的な⑫刑事処分が決まります。⑬起訴された場合はもちろん⑮刑事裁判を受けなければなりません。

警察で釈放→在宅事件(④→⑪のケース)

警察に逮捕されたものの検察官に⑤送致(送検)される前に釈放され、在宅事件となるケースです。釈放後は、「当初から在宅事件」のケースと同様、⑪捜査を受け、⑬起訴された場合は⑮刑事裁判を受ける必要があります。

検察で釈放→在宅事件(⑥→⑪のケース)

警察に逮捕され検察官に⑤送致(送検)されたものの、検察官が⑦勾留請求する前に釈放され在宅事件となるケースです。警察官が身柄拘束を必要と判断した場合でも検察官が不要と判断して釈放することもあります。釈放後の流れは警察で釈放された場合と同様です。

裁判所で釈放→在宅事件(⑧→⑪のケース)

警察に逮捕され検察官に⑤送致(送検)され、さらに検察官により勾留請求されたものの勾留請求が却下されて釈放され、在宅事件となるケースです。なお、検察官が勾留請求却下の裁判に対して不服を申し立て、それが認められれば⑩勾留されてしまいます。

勾留中に釈放→在宅事件(⑩→⑪のケース)

⑩勾留されたとしても、その期間中に釈放されることがあります。釈放のきっかけは、弁護人により勾留裁判に対する不服申し立てがあった場合、あるいは検察官自らが勾留不要だと判断した場合です。釈放されると在宅事件となりますが、⑫刑事処分が決まるまでは引き続き⑪捜査を受けます。

起訴後に保釈→在宅事件(⑭→⑮のケース)

⑬起訴後に釈放されることを保釈といいます。保釈されると起訴された事件は在宅事件となります。もっとも、在宅事件になったからといって⑮刑事裁判を受けなければならないことに変わりはありません。

在宅事件と身柄事件の違い

在宅事件と身柄事件の最大の違いは手続き(上記流れ)に時間的制約があるかないかです。時間的制約がないのが在宅事件、あるのが身柄事件です。

身柄事件では、②逮捕から⑦勾留請求までは最大72時間、さらに勾留期間は最大でも20日間と法律で決められています。そして、検察官は当該事件について起訴する場合はこの期間内に行わなければならず、仮に、期間内に刑事処分を決めることができない場合は被疑者を釈放しなければなりません(上記「勾留中に釈放→在宅事件(⑩→⑪のケース)」参照)。

他方で、在宅事件ではこうした時間的制約はありません。つまり、いつ⑪捜査を行うのか、いつ⑫刑事処分をするのかは捜査機関の判断に委ねられており、事件が長期化する可能性があります。

こうした違いが生じるのは。身柄事件では身柄拘束という国民の権利を侵害していることから手続きを迅速に進める必要がある一方で、在宅事件ではその必要がないからです。

在宅事件のメリット

在宅事件の最大のメリットは日常生活を送ることができるという点です。

確かに、身柄事件と同様、「処分はどうなるのだろう」「どんな刑罰を科されるのだろう」などという不安はあると思います。しかし、身柄を拘束されていないため、普段どおり職場・学校へ行き、プライベートでは自分の思い通りにやりたいことができます。身柄事件に比べ肉体的・精神的な負担が軽くなることは間違いないでしょう。

また、身柄事件では本人のみならず周囲(家族、職場・学校など)に与えるに影響も大きいかと思います。他方で、在宅事件ではこうした影響も必要最小限に抑えることができます。

在宅事件の注意点

もっとも、在宅事件だからといって⑪捜査や⑫刑事処分が免除されたわけではありません。また、次の点に注意する必要があります。

⑴起訴前の国選弁護人が選任されない

国選弁護人とは、資力が低い等の理由で私選弁護人を選任できない場合に、国がつけてくれる弁護士のことです。しかし、起訴前の在宅事件だと、国選弁護人が選任されません

日本では起訴されると99.9%以上の割合で有罪判決を受けます。起訴されてから弁護士に依頼しても手遅れになる可能性が高いのです。不起訴獲得のためには、被疑者段階での弁護活動が重要となってきますので、在宅事件となった場合には出来るだけ早く私選弁護人に相談するようにしましょう。

⑵在宅事件→身柄事件の逆ケースもあり得る!

これまでは身柄事件→在宅事件のケースをご紹介しました。しかし、場合によっては、在宅事件→身柄事件となる事態も考えられますから注意が必要です。特に、当初から在宅事件の場合は、法律上、身柄事件に切り替わる可能性が残されています。

どういう場合に切り替わることが多いのかといえば、それは正当な理由なく不出頭を繰り返した場合です。捜査機関からの再三の呼び出しにもかかわらず、正当な理由なく不出頭を繰り返せば逃亡のおそれを疑われ逮捕に繋がる(身柄事件に切り替わる)可能性があります。

他方で、「当初在宅事件」以外のケース、つまり一度逮捕、勾留されたケースでは、法律上、基本的に身柄事件に切り替えることができないこととされています(これを再逮捕・再勾留禁止の原則といいます)。

6.おわりに

以上、在宅事件の特徴についてお分かりいただけましたでしょうか?在宅事件では、日常生活を送りながら捜査、裁判を受けることができるというメリットがあります。他方で、身柄事件と同様、捜査、裁判を受ける可能性があるにもかかわらず、起訴前には国選弁護人が選任されず弁護人による十分な法的援助を受けることができないまま⑪刑事処分を決められてしまう可能性があります。在宅事件でも捜査の手が緩められることはありませんから、お困りの際ははやめに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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