身元引受人を弁護士に頼むことはできる?頼むメリットはある?
身元引受人が必要となったけど、家族や親には心配かけたくないし、友人・知人・職場の上司には警察沙汰になっていることを知られたくない…身元引受人を弁護士に頼むことができるのだろうか…

このようなことでお悩みではないでしょうか。

結論から言いますと、身元引受人を弁護士に頼むことはできます。弁護士に頼むことで、親族や職場の上司などに連絡がいくことを回避できます。また、弁護士が身元引受人になることで逮捕回避や釈放につながりやすくなります。もっとも、弁護士に依頼する場合は費用がかかりますし、必ずしも前記のような効果が得られるとは限りませんので、その点も踏まえて弁護士に依頼するかどうか検討すべきでしょう

この記事では、上記内容につき、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説します。

なお、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の法律事務所までご相談ください

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身元引受人を弁護士に頼むことはできる?

そもそも身元引受人とは?責任を負う?

身元引受人とは、被疑者、被告人が逃亡や罪証隠滅行為を行わないように日頃の行動を監督し、捜査機関や裁判所からの出頭・出廷要請があれば責任をもって被疑者・被告人を出頭・出廷させることを捜査機関や裁判所に対して約束する人のことをいいます。

在宅被疑者の逮捕を避けるために、在宅被疑者が逃げも隠れもしないことを証明する手段として、あるいはすでに身柄拘束された被疑者・被告人を釈放するために、被疑者・被告人が逃げも隠れもしないことを証明する手段として、被疑者・被告人に身元引受人をつけることがよくあります。

身元引受人になった人は、被疑者・被告人の身元を引き受けたからといって何らかの法的責任を負うわけではありません。仮に、被疑者・被告人が逃亡したからといって、責任を問われる(身柄拘束のリスクを負う)のは被疑者・被告人自身であって身元引受人ではありません。

ただし、被疑者・被告人の逃亡を手助けしたとの疑いをもたれた場合は犯人隠避(蔵匿)罪に問われる可能性がありますし、身元引受人として適任がないとみなされ、今後、被疑者・被告人の身元引受人につくことができなくなってしまうことは考えられます。また、身元引受人が被告人の保釈保証金を負担している場合、被告人が逃亡すると裁判所に保釈保証金を没収されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

身元引受人を弁護士に頼める?

身元引受人には被疑者・被告人の親などの親族がなることが多いですが、弁護士などの親族以外の人がなることも可能です

弁護士に身元引受人になるよう依頼するのは、

  • ①弁護士が被疑者の自首に同行する場合
  • ②警察から任意の出頭要請を受けたものの、身近に身元引受人になってくれる人がいない、あるいは身近な人に頼みたくない場合

です。

弁護士に頼むとメリットはある?

弁護士に頼めば、「責任をもって出頭させてくれる」という印象を捜査機関や裁判所に与え、逮捕回避や釈放につながりやすくなります。もっとも、そもそも身元引受人となることを引き受けてくれない弁護士もいますし、法律事務所によっては高額な費用もかかります。身近な適任者に頼んだ場合と、弁護士に依頼した場合とでさほど効果は変わらない場合もありますので、身近に適任者がいる場合はまずは身近な人に頼んでみてもいいかもしれません。

ただし、冒頭でもお伝えしたように、家族や職場の上司などに警察沙汰を知られたくない方は弁護士に依頼することも検討しましょう。また、実際に罪に問われる可能性がある方は、身元引受の段階から弁護士に依頼して、その後の対応も一任する方が得策といえるでしょう

当事務所では、逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、身元引受人を頼める方がいないためお困りの方や、刑事弁護の依頼をご検討中の方は、当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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