このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、人の承諾を得ないで庭に立ち入ると不法侵入の罪(住居侵入罪)で警察に逮捕されることがあります。
以下、不法侵入に強い弁護士が解説していきます。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
庭に勝手に入ると住居侵入罪に問われる?
住居侵入罪に問われる典型的なケースは、人の家の中に立ち入った場合だと思います。では、家の中ではなく庭に立ち入った場合はどうでしょうか?この疑問にお応えするため、まずは住居侵入罪がどんな罪なのかみていきましょう。
住居侵入罪とは
正当な理由がないのに人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入すると住居侵入等の罪に問われます(刑法第130条前段)。侵入先として「住居」「邸宅」「建造物」「艦船」が規定されていますが、このうち「住居」に侵入した場合が住居侵入罪となります(人の邸宅に侵入した場合の邸宅侵入罪、建造物に侵入した場合の建造物侵入罪、艦船に侵入した場合の艦船侵入罪)。いずれの場合も罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
「正当な理由がない」とは、住居に立ち入る態様、目的等に照らし、その立ち入りが社会の常識として通じない、という意味です。すなわち、正当な理由があるかどうかの判断にあたっては、住居への立ち入りの態様、目的が重要視されます。ただ、盗み、盗撮目的などという明確な目的がある場合はもちろんですが、何となく立ち入ったという場合でも正当な理由がないと判断されてしまう可能性があるため注意が必要です。
次に、「侵入」とは、住居の平穏を害する形で立ち入ること、すなわち、住居者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。住居者とは、現実に居住する者をいい、ケースによっては単独の場合も複数の場合もありえます。もちろん、住居に立ち入った際、住居者がいなくても、住居侵入罪などの罪は成立します。
なお、住居侵入罪は未遂でも処罰されます。たとえば、戸建てに侵入しようとして門をよじ登っているところを目撃されて侵入が失敗に終わったとしても罪に問われます。
不法侵入はどこから?住居侵入罪になる分かれ目と逮捕後の流れを解説
庭に勝手に立ち入ると住居侵入罪に問われるのか
住居侵入罪の「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいいます。
住居侵入罪は人の生活の平穏を保護する罪ですから(だからこそ、住居者の意思又は推定的意思に反して立ち入る行為が住居侵入罪の「侵入」となります)、住居侵入罪の住居かどうかも、そこに立ち入れば人の生活の平穏を害するかどうかという観点から判断されます。
この観点からすれば、家、マンション・アパートの各居室はもちろん、これらに付属するベランダ、家の屋根、マンション・アパートの階段などの共用部分も住居にあたります。
また、一軒家やマンションなどに付属する庭(囲繞地)は、
- ①客観的にその土地が家の付属地であることが明らかであり
- ②門塀等の囲障の設置によりその土地が他と明確に区別され、家の付属地として家利用のために供されるものであることが明示されている上
- ③その土地への侵入が家自体への侵入といい得る程度に家の利用の平穏を害するといえる場合
には住居にあたります(最高裁判所昭和51年3月4日判例)。
なお、家に付属する庭が住居といえるには、庭に塀や柵に囲まれていることが必須の条件ではありません。塀や柵に囲まれていない庭であっても、その庭がその家の土地といえるほど、ほかの土地と明確に区別されており、その土地に立ち入ることによって家の住居者の生活の平穏を害するといえる場合にはやはり住居となり、そこに正当な理由なく立ち入った場合は住居侵入罪に問われる可能性があります。
ただし、住居侵入罪は故意犯ですので、気付かずに他人の庭に入ってしまった過失のケースでは処罰されません。
まとめ
住居侵入罪の「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、家はもちろん家に付属する庭も住居にあたり、そこに勝手に立ち入った場合は住居侵入罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。
警察に逮捕されると起訴・不起訴が決まるまで最大23日間身柄拘束されますのでお仕事されている方や学校に通われている方は大きな影響を受けるでしょう。また、在宅事件になったとしてもその後起訴されて有罪となれば前科がついてしまいます。
そのため、他人の家の庭に勝手に侵入してしまい不法侵入の容疑をかけられている方や既に逮捕されてしまった方のご家族の方は弁護士までご相談ください。弁護士が被害者との示談交渉を早急に進め、被害届や告訴の取り下げがなされれば、逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得が高まります。
当事務所では、他人の庭に勝手に入ってしまったケースなど、不法侵入事件の被害者との示談交渉や不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますのでまずはご相談ください。お力になれると思います。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|