
「身を守るためにとっさに反撃しただけなのに、傷害罪で逮捕されてしまった」「正当防衛のつもりだったのに、相手は襲うつもりはなかったと言われている」。そんな状況で、自分の行為が「誤想防衛」にあたるのではないかと不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
誤想防衛とは、正当防衛が成立するような状況が実際にはないのに、あると思い込んで行った反撃行為のことです。誤想防衛が認められれば故意犯は成立せず、過失もなければ無罪となる可能性があります。
この記事では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、誤想防衛の意味や正当防衛・過剰防衛との違い、誤想過剰防衛、そして実際の判例まで、わかりやすく解説します。
- 誤想防衛にあたるのはどんなケースか
- 無罪になる場合と成立しうる罪
- 誤想過剰防衛との違い
- 無罪・減軽が分かれた実際の判例
なお、傷害事件などで誤想防衛の主張を検討されている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご相談ください。
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誤想防衛とは?
正当防衛の成立要件と成立した場合の効果は刑法36条1項に、過剰防衛の成立要件と成立した場合の効果は同条2項に規定されています。一方、誤想防衛の成立要件や成立した場合の効果については刑法で規定されていません。
第36条
1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2. 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
正当防衛の成立要件について詳しくは「正当防衛はどこからどこまで?成立要件と過剰防衛との違いを解説」をご参照ください。
もっとも、これまでの判例等の積み重ねから、誤想防衛とは正当防衛の要件にあたる事実がないのにその事実が存在すると誤信して(信じて)行った防衛行為をいう、とする見解が有力です。
たとえば、酒に酔って絡んできた相手が胸ポケットに手を伸ばしたのを「刃物を取り出された」と勘違いし、身を守ろうと手元のかばんで相手を殴ってケガをさせたものの、相手は名刺を取り出そうとしていただけだった、といったケースが典型例です。
この見解にしたがえば、誤想防衛は以下の3つの類型に区分されます。
- ①急迫不正の侵害そのものを誤信した場合。自分への違法な攻撃が現に存在せず、その危険も間近に迫っていないのに、攻撃があると思い込んで反撃に出てしまったケースです
- ②防衛行為の相当性を誤信した場合。実際の侵害に対し、必要最小限にとどまる反撃をしたつもりが、結果として行き過ぎた反撃になってしまったケースです
- ③①と②が重なった場合。攻撃を受けていないのに受けていると思い込み、しかも反撃が行き過ぎていたケースで、これが「誤想過剰防衛」にあたります
誤想防衛が成立するということは、正当防衛の要件(※)を満たさないということですから、防衛行為は違法と評価されます(これに対して正当防衛が成立する場合は、防衛行為は違法ではないことから、犯罪は成立しないとされます)。
ただ、正当防衛の要件にあたる事実がないと認識していながら防衛行為を行う場合と、認識しないまま防衛行為を行う場合(誤想防衛が成立する場合)とでは、後者の方が責任の度合いは低いと考えられます。
このように、正当防衛にあたる事実があると誤って信じた状態は「事実の錯誤」の一種として整理されます。そのため、誤想防衛が成立する場合は故意犯は成立せず、正当防衛の要件にあたる事実が存在すると誤信したことについて過失がある場合は過失犯のみが成立すると考えられています。
たとえば、誤想防衛によって人を死亡させた場合、わざと人を殺す故意の犯罪である殺人罪(刑法199条)ではなく、不注意があれば過失致死罪(刑法210条)が成立するにとどまります。相手にケガを負わせたにとどまる場合も同じ考え方で、傷害罪ではなく過失傷害罪(刑法209条)が問題となります。また、誤信したことに過失すらない場合は犯罪が成立せず無罪となります。
※①急迫不正の侵害が存在すること、②防衛行為が侵害を排除し、法益を防衛するために必要かつ相当なものであったこと(防衛行為の相当性)
正当防衛・過剰防衛との違い
正当防衛・過剰防衛と誤想防衛・誤想過剰防衛の違いを整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 急迫不正の侵害 | 防衛行為 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| 正当防衛 | 実際にある | 相当 | 違法ではなく、犯罪は成立しない |
| 過剰防衛 | 実際にある | 程度を超える | 犯罪は成立するが、刑が減軽・免除されることがある |
| 誤想防衛 | ないのに、あると誤信 | 相当 | 故意犯は成立せず、過失があれば過失犯、なければ無罪 |
| 誤想過剰防衛 | ないのに、あると誤信 | 程度を超える | 類型により、故意犯が成立しないこともあれば、成立しても刑が減免されることもある |
なお、正当防衛と混同されやすい制度に「緊急避難」があります。両者の違いについては「緊急避難とは?成立要件・正当防衛との違い・判例を解説」で解説しています。
誤想過剰防衛とは?
誤想過剰防衛とは、急迫不正の侵害がないのにあると誤信したうえ、誤信した状況を前提にしても行き過ぎといえる防衛行為をしてしまった場合をいいます(前記の③)。刑が減軽・免除される可能性があり、次の2つに分類されます。
- 必要な範囲の反撃をするつもりが、誤って行き過ぎた反撃をしてしまった場合
- 行き過ぎた反撃だと自分でも分かったうえで防衛行為をした場合
前者の場合は誤想防衛の一種であり、故意犯は成立せず過失犯のみが成立する可能性があります。後者の場合は相当性を超えるという認識があるため故意犯が成立しますが、過剰防衛に関する刑法36条2項を準用して刑の減免をなし得るものと考えられています。
誤想防衛が争われた判例
誤想防衛や誤想過剰防衛が実際に争われた判例を3件紹介します。無罪となったもの、有罪だが刑が減軽されたものなど、判断は事案ごとに分かれています。
傷害致死で減軽された勘違い騎士道事件
空手三段の腕を持つ被告人が、夜間の路上で、酩酊した女性とこれをなだめていた男性がもみ合っているのを目撃し、男性が女性に暴行を加えていると誤解しました。女性を助けようと両者の間に入り、男性が防御のために手を上げたのを自分に殴りかかってくるものと誤信して、とっさに男性の顔面へ空手の回し蹴りを当て、転倒した男性を死亡させてしまった事案です。
最高裁は、被告人が誤信したような侵害が仮にあったとしても、回し蹴りは防衛の手段として行き過ぎていると評価し、傷害致死罪の成立を認めました。そのうえで、いわゆる誤想過剰防衛にあたるとして刑法36条2項により刑を減軽した原審の判断を正当としました(最高裁昭和62年3月26日決定・刑集41巻2号182頁)。
殺人未遂で減軽された猟銃の事案
長男が相手方にチェーンで殴りかかり、相手方も包丁を手に身構えて向かい合っていたところ、長男の叫び声を聞いて駆けつけた被告人が、こうした経緯を知らないまま、長男だけが攻撃されていると思い込み、相手方に猟銃を発射して負傷させた殺人未遂の事案です。
最高裁は、被告人の行為は誤想防衛ではあるものの防衛の程度を超えていたとして、刑法36条2項により処断した原審(福岡高裁宮崎支部)の判断を支持しました(最高裁昭和41年7月7日決定・刑集20巻6号554頁)。
とっさの反撃が無罪となった事案
被告人が、襲いかかってきた弟から身を守ろうとして、背後から弟の首のあたりを腕で押さえ込んだところ、弟が窒息して死亡してしまった事案です。被告人には弟の首を絞めているという意識はなく、暴れる弟の体を押さえて動きを止めようとしていたにすぎませんでした。
裁判所は、被告人が認識していた状況を前提にすれば、その行為は防衛手段として行き過ぎたものとはいえず、行為が過剰であることを基礎づける事実の認識を欠いていたとして、誤想防衛にあたると判断し、被告人を無罪としました(大阪地裁平成23年7月22日判決・判タ1359号251頁)。
誤想防衛の主張をお考えの方は弁護士にご相談ください
誤想防衛とは、正当防衛が成立するような状況がないのに、あると思い込んで反撃してしまった行為のことです。認められれば故意犯は成立せず、過失もなければ無罪となる余地があります。
もっとも、捜査機関の手元には「攻撃する気のない相手を攻撃した」という客観的な証拠がそろっていることが多く、誤想防衛の主張がそのまま受け入れられるとは限りません。当時の状況や本人の認識を、客観的な証拠から丁寧に組み立てて立証する弁護活動が欠かせません。
「正当防衛のつもりだったのに逮捕されてしまった」「自分のしたことが誤想防衛にあたるのか分からない」と、一人で抱え込んでいる方もいるかもしれません。すでに取り調べが始まっている場合は、供述の積み重ね方ひとつで結論が変わることもあるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
当事務所は刑事事件を数多く取り扱ってきました。ご家族や職場への影響にも配慮しながら、依頼者の不利益を最小限に抑えるため全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

