不起訴とは|起訴・無罪・罰金との違いは?前歴はつく?弁護士がわかりやすく解説
  • そもそも不起訴とは?起訴や罰金、無罪とどう違うの?
  • 不起訴になれば前科はつかない?
  • 不起訴処分を得るにはどうすればいい?

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、こういった疑問を解消すべく、不起訴についてわかりやすく解説していきます。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

不起訴とは

不起訴とは、簡単に言えば刑事裁判にかけられない刑事処分のことです。刑事処分を下すのは検察官の専権で、不起訴のほかに起訴、家庭裁判所送致などの刑事処分があります。

不起訴と起訴との違い

起訴とは、不起訴とは真逆の刑事処分です。すなわち、起訴されると刑事裁判にかけられ、裁判で有罪認定を受けると懲役、禁錮、罰金などの刑罰を受けます。

そして、不服申し立て期間(裁判の翌日から14日間)が経過してその裁判が確定という状態となると前科がつきます。実刑か執行猶予か、懲役か罰金かに関係なく前科がつきます。

不起訴と罰金との違い

罰金は懲役、禁錮などと同様に刑罰の一種です。これに対して、不起訴は刑罰ではなく刑事処分の一種です。

罰金は起訴(多くの場合、略式起訴)から刑事裁判を経て科されます。すなわち、起訴という刑事処分を前提とするのが罰金です。

また、後述するとおり、罰金を科され刑事裁判が確定すると前科がつきますが、不起訴となれば前科はつきません。

不起訴と無罪との違い

無罪とは、起訴された結果、刑事裁判において、裁判官に「罪とならない」、あるいは「罪の証明がない」と判断された場合に下される判決の一種です。無罪の判決はそれまでの法廷でのやりとりを踏まえた結果ですから、その裁判が確定すると、その罪の犯人でなかったことが正真正銘確定します

これに対して、不起訴では刑事裁判を経ることはありませんから、不起訴となり刑罰を科されないこととなったとしても、その罪の犯人でなかったことが正真正銘確定したわけではありません

不起訴で前科・前歴はつく?

前科は、起訴→刑事裁判→判決・命令で有罪→裁判確定→前科、という過程を経てつきます。すなわち、起訴されないと前科はつきません。この点、不起訴は起訴されないということですから、不起訴では前科はつきません

ただし、前歴はつきます。前歴とは、検挙歴のようなもので、逮捕されたか否かにかかわらず被疑者として検挙された際につく履歴のことです。

前科の情報は検察庁、前歴の情報は警察で厳重に管理されています。

前科とは?前歴との違いと前科が今後の生活に与える6つの影響

不起訴の種類(理由)

不起訴処分は、不起訴の理由に応じて20種類あります(法務省訓令の事件事務規定第75条2項)。以下では、そのうち主要なものを4つご紹介します。

起訴猶予

起訴猶予は、検察官が、集めた証拠から犯罪が成立することは明白だと認めたものの、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を猶予する、すなわち見送る方が妥当と判断した際に付される不起訴理由です。

起訴猶予とは不起訴処分の理由の一つのこと|前科・前歴はつく?

嫌疑不十分

嫌疑不十分は、検察官が、犯罪を証明するに足りる証拠を集めることができなかったと判断した際に付される不起訴理由です。検察官は刑事裁判で有罪判決を得るために起訴しますが、有罪判決を得ることができない、すなわち無罪となる可能性があると判断した際に付されるのが嫌疑不十分です。

親告罪の告訴の取消し

親告罪の告訴の取消しは、親告罪において、被害者などの告訴権者が告訴を取消した際に付される不起訴理由です。親告罪では、起訴までに告訴権者の告訴が取り消されると起訴することができませんから、刑事処分は自動的に不起訴となります。

嫌疑なし

嫌疑なしは、検察官が、被疑者が犯人でないことが明白、または、犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白と判断した際に付される不起訴理由です。真犯人が現れるなど人違いと判明した場合も嫌疑なしとなります。

不起訴を得るために必要なこと

不起訴を得るために必要なことは、被疑事実を認める場合と認めない場合とで異なりますので、以下、分けて解説します。

被疑事実を認める場合

被害者がいる事件では示談交渉です。示談交渉の結果、示談が成立した場合は起訴猶予による不起訴となる可能性が高くなります。

また、器物損壊罪などの親告罪に問われている場合で、示談が成立すると告訴が取り消される可能性が高いです。告訴が取り消されると、親告罪の告訴の取消しにより不起訴となります。

被害者がいない事件では、検察官に反省文や身元引受人の上申書などを提出し、場合によっては慈善団体に贖罪寄付を行います。

被疑事実を認めない場合

取調べでは黙秘権を行使するなどして、自白調書を取らせないことが必要です。被疑事実を認めない場合は、捜査官の追及が厳しくなることが予想されます。自分一人で対抗することは難しいですから、弁護士に相談や対応を依頼することも検討しましょう。

不起訴になったか知りたいなら不起訴処分告知書の請求を

検察官が被疑者に不起訴とすること、不起訴としたことを積極的に教えることはありません。また、検察官に教えるよう求めても検察官は教えてはくれません。

ただし、検察官が刑事処分を不起訴とした後は、検察官に不起訴としたことを教えるよう請求できる権利が法律で補償されています。手続きとしては、検察庁の担当窓口に脚を運んで請求し、検察官から担当事務官を通じて不起訴処分告知書という書面を受け取ります。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。