暴行罪の時効は何年?刑事・民事の年数と今できる対処法

「あのとき手を出してしまったが、暴行罪の時効はもう過ぎているのだろうか」と不安を抱えていませんか。先にお答えすると、暴行罪の時効は刑事が3年です。民事は被害者が損害と加害者を知った時から5年と考えておくのが安全です(ケガのない暴行は3年の可能性もあります)。

ただし、相手がケガをしていれば罪名は傷害罪に変わり、刑事の時効は10年になります。

この記事では、暴行事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 刑事・民事の時効の年数と数え始める時点
  • 公訴時効の進行が停止する3つのケース
  • ケガをさせていた場合に変わる年数
  • 時効を待たずに今できる対処法(示談と自首)

以下の内容を確認すれば、待つか今動くかを判断できます。

なお、暴行事件でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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暴行罪の時効は何年?刑事・民事それぞれの年数

暴行罪の時効には、国が起訴できる期限である刑事の時効と、被害者が損害賠償を請求できる期限である民事の時効の2種類があります。年数も、数え始める日も別々です。

時効の種類 期間 いつから数えるか
刑事の時効(公訴時効) 3年(ケガがあれば傷害罪となり10年) 暴行行為が終わったとき(傷害罪ではケガが生じたとき)
民事の時効(消滅時効) 5年(ケガのない暴行は3年の可能性あり) 被害者が損害と加害者を知った時
民事の時効(上限) 20年 暴行があったとき

刑事の時効(公訴時効)は3年

暴行罪の公訴時効は3年です。この3年が過ぎると、検察官はその事件について起訴できなくなります。

刑事事件の公訴時効期間は法定刑の重さで決まります。暴行罪は刑の上限が2年の拘禁刑(懲役・禁錮を一本化した刑罰)で、「長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪」にあたるため、公訴時効は3年と定められています(刑事訴訟法250条2項6号)。

第二百五十条 (略)

② 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

出典:e-Gov法令検索

暴行罪以外の犯罪の時効は「刑事事件の時効は何年?公訴時効を一覧表で犯罪別に解説」で罪名別に一覧にしています。

3年を数え始めるのは、暴行行為が終わったときです(刑事訴訟法253条1項)。被害者が警察に相談した日ではありません。行為が終わった日も1日目として数えます(同法55条1項ただし書)。

共犯者がいる場合は、最後の1人の行為が終わったときから全員の時効を数えます(同法253条2項)。他の共犯者が暴行を続けていれば、その分だけ起算点(数え始める時点)は後ろにずれます。

なお、暴行を常習的にくり返していた場合は、暴力行為等処罰に関する法律により刑が3月以上5年以下の拘禁刑に重くなり(暴力行為等処罰法1条の3)、公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。

同じ法律が定める集団での暴行や凶器を示しての暴行の扱いは「暴力行為等処罰に関する法律とは?構成要件や時効をわかりやすく解説」で解説しています。

公訴時効の進行が停止する3つのケース

暴行罪の公訴時効の停止・進行再開の流れ

暴行罪の公訴時効は、次の3つの場合に進行が止まります(刑事訴訟法254条、255条1項)。

  • 時効が問題になっている暴行事件で起訴されたとき
  • 犯人が国外にいるとき(海外旅行などの一時的な渡航を含む)
  • 起訴後、犯人が逃げ隠れているため起訴状の謄本を届けられないとき

このうち起訴による時効の停止は、共犯者の1人が起訴された場合、その裁判が確定するまで全員に及びます(刑事訴訟法254条2項)。

時効の停止はリセットではなく、それまでに進んだ期間は残ります。事件の6か月後に海外へ渡り2年滞在した場合、帰国時から残り2年6か月分のカウントが再開します。

民事の時効は5年が目安、上限は20年

暴行罪の刑事の時効が完成しても、慰謝料などの損害賠償請求は、民事上の時効が完成するまで消えません。

暴行でケガをさせた場合、被害者の損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知った時から5年で時効にかかります(民法724条1号・724条の2)。ケガに至らない暴行に5年の規定が及ぶかは条文上はっきりしませんが、加害者の側は3年で終わると考えず、5年を前提にしておくのが安全です。

この期間は「知った時」から数えるため、被害者が加害者を特定できないままであれば、カウントは始まりません。その歯止めが、暴行があったときから20年という上限です(民法724条2号)。この20年も時効なので、途中で加害者が判明して訴訟を起こされれば、手続きが続いている間は完成しません(民法147条)。

暴行罪とは?成立する行為と罰則

暴行罪にあたるのか傷害罪にあたるのかで、数えるべき時効の年数が変わります。どんな行為が暴行罪にあたるのかを、拘禁刑や罰金刑といった刑の重さとあわせて確認しておきましょう。

暴行にあたる行為・あたらない行為

暴行罪は、人に暴行を加えたものの、ケガを負わせるには至らなかった場合に成立します(刑法208条)。ここでいう「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力(物理的な力)の行使を指し、殴る、蹴る、突き飛ばす、押し倒すといった行為が典型例です。

相手の体に直接触れていなくても、暴行と評価されることがあります。狭い室内で日本刀を振り回す、相手の数歩手前を狙って石を投げる、室内で太鼓を激しく打ち鳴らすといった行為が、暴行と認められた例です。大声で怒鳴る行為の扱いは「怒鳴ると暴行罪や脅迫罪などの犯罪が成立する?」をご覧ください。

一方、人ではなく物だけに向けられた有形力の行使は、暴行罪ではなく器物損壊罪の問題になります。暴行罪は故意犯(わざと行った場合に成立する罪)であるため、過失でぶつかっただけの場合も成立しません。

罰則は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

暴行罪の罰則は、拘禁刑なら2年以下、罰金なら30万円以下と定められています。ほかに拘留と科料も選択刑として置かれています。拘留は1日以上30日未満の身柄拘束、科料は1,000円以上1万円未満の支払いを命じる刑罰です。

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

出典:e-Gov法令検索

なお、2025年6月1日に施行された改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。施行日より前の行為には、経過措置により従前の懲役・禁錮が言い渡されます。

暴行罪と傷害罪の違いはケガの有無

暴行によって相手がケガをしたと認められれば、暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)にあたり、法定刑は50万円以下の罰金または15年以下の拘禁刑と重くなります。時効の年数も変わり、傷害罪の公訴時効は10年です(刑事訴訟法250条2項3号)。2つの罪の線引きは「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」で詳しく解説しています。

暴行罪から傷害罪への切り替わりは事件直後に決まるとは限らず、後日、被害者が診断書を警察に提出すれば、その事件が傷害罪として扱われることがあります。

打撲や内出血のほか、事件をきっかけとした精神的な不調(PTSDなど)も、傷害と評価される場合があります。ケガの可能性が残るなら、3年で安心するのは早すぎます。

ケガを負わせていた場合の時効の詳細は「傷害罪の時効は10年|公訴時効と民事の時効を解説」をご覧ください。

暴行罪の時効は待つべき?リスクと今できる対処法

暴行罪の時効の完成を待つという選択には、見落とされやすいリスクがあります。ここでは待つことのリスクと、待たずに取れる2つの対処法を見ていきます。

時効を待つ間に逮捕・起訴される可能性

暴行罪の時効を待つ3年間は、いつ警察から連絡が来るか分からない状態が続きます。警察から連絡を受けた後に連絡を絶つ、転居する、出頭の求めに応じないといった行動は、不利に働くおそれがあります。

逮捕では、逃亡や証拠隠滅のおそれといった「逮捕の必要」も問われます。罪を犯したと疑う相当な理由があっても(刑事訴訟法199条1項)、明らかに逮捕の必要がないときは、逮捕状の請求は却下されます(刑事訴訟規則143条の3)。連絡を絶ったという事実は、「逃亡のおそれ」を裏づける材料になりかねません。

事件化して捜査の対象になった後の数字として、令和7年版犯罪白書では、令和6年に検察庁が処理した暴行事件の被疑者18,016人のうち約63%(11,291人)はその事件で逮捕されず、約37%が逮捕を経ています。

逮捕されると、勾留も含めて起訴・不起訴が決まるまで最大23日間、身柄を拘束されることがあります。逮捕後の手続きは「暴行罪で逮捕されたら?逮捕後の流れや刑罰を解説」にまとめています。

逮捕の有無を問わず、検察統計(2025年)では、暴行で起訴か不起訴が決まった人のうち起訴は26.4%でした。

7割以上が不起訴ですが、これには起訴猶予(罪は認められるものの、事情を考慮して起訴を見送る処分)のほか、嫌疑が不十分な場合なども含まれます。

なお、暴行罪は被害者の被害届や告訴がなくても検察官が起訴できる非親告罪です。被害者が告訴していないから安全だ、とはいえません(「暴行罪は親告罪ではなく非親告罪です」参照)。

被害者と示談を成立させる

時効の完成を待つより先に取り組んでいただきたいのが、被害者への謝罪と示談交渉(話し合いで賠償などを取り決めること)です。示談金の相場や進め方については、「暴行罪の示談金・慰謝料の相場は?金額の決まり方も解説」が参考になります。

検察官は起訴するかどうかを決める際に、犯罪の軽重や情状に加えて「犯罪後の情況」も考慮できます(刑事訴訟法248条)。被害者との示談成立はこの情況にあたり、被害者から「刑事処罰を望まない」という意思表示(宥恕)を得られれば、不起訴処分の判断に有利に働きます。被害届が出された後でも、示談を受けて取り下げてもらえることがあります。

ただし、示談が成立すれば絶対に事件化しない、というものではありません。示談書の約束は捜査機関を拘束しないため、第三者が通報していた場合などには、被害者の意向にかかわらず捜査が進むこともあります。

被害者が恐怖感から加害者本人の連絡に応じない場合も、弁護士が窓口になれば交渉に応じてもらえることがあります。示談交渉を弁護士に任せたい方は「暴行罪に強い弁護士|24時間無料相談受付」もあわせてご確認ください。

自首を検討する

街中で見知らぬ相手に手を出してしまったなど、被害者の連絡先が分からず示談交渉に入れないケースもあります。このようなケースで、時効の完成を待つ代わりに検討したいのが自首(捜査機関に発覚する前に、自分から罪を申し出ること)です。

暴行罪で自首をしても刑が必ず軽くなるわけではありませんが、刑法42条1項は、発覚前に自首した者について刑を減軽することができると定めています。すでに捜査機関が事件と犯人を把握している場合は、法律上の自首にあたりません。

自ら出頭したことで在宅のまま捜査が進む場合もありますが、事件の内容によっては、その場で逮捕される可能性もあります。

時効の完成を待たずに自首すべきか、どのタイミングでどう説明するかは、弁護士と相談して決めることをお勧めします。弁護士に依頼すれば、自首に同行してもらうこともできます。詳しくは「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」をご参照ください。

暴行罪の時効でお悩みの方は弁護士にご相談ください

ここまで見てきたとおり、暴行罪の刑事の時効は3年ですが、ケガを負わせていた場合は傷害罪として10年に延びます。民事では、被害者の側が損害と加害者を知った時から5年間は、賠償を求められることも見込んでおいた方がよいでしょう。年数の計算には不確実な要素が残るため、時効の完成を待つことは安全な選択とはいえません。

早期の対応として、示談は不起訴の可能性を高め、自首は刑の減軽や在宅での捜査につながることがあります。弁護士が間に入れば、被害者との交渉も、警察への出頭の準備も、一人で抱え込まずに進められます。

「いつ逮捕されるのか」と考えながら過ごす日々が続くと、気持ちが消耗しやすくなります。まだ事件化していない段階だからこそ、取れる手段は多く残っています。

当事務所は暴行事件の示談交渉と自首同行に豊富な実績があり、ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に弁護活動を進めます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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