暴行罪の弁護士による全国無料相談|弁護士費用の相場も解説
  • 暴行罪で逮捕されるかもしれない…弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかるのだろう…
  • そもそも暴行事件を弁護士に依頼する必要はあるのだろうか…弁護士は何をしてくれるの?

この記事では、暴行罪に強い弁護士が、これらの疑問や悩みを解消していきます。

暴行事件を起こしてしまった方、逮捕された方のご家族の方で、この記事を読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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そもそも暴行罪とは?

どんな行為が暴行罪にあたる?

刑法第208条には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」は暴行罪が成立すると規定されています。暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

「懲役」とは刑務所など刑事施設に拘置して、所定の作業(これを「刑務作業」といいます)を行わせる刑罰です(刑法第12条参照)。これに対して「拘留」とは1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑罰で「刑務作業」をさせられることはありません(同法第16条参照)。また「科料」とは1,000円以上10,000円未満の金銭を徴収する財産刑です(同法第17条参照)。

刑法が暴行罪として規定しているところの「暴行」とは、「人に対する不法な有形力の行使」のことをいいます。判例上も人の身体に対する不法な一切の攻撃方法を含み、性質上傷害の結果を惹起すべきものである必要はないとされています。

要するに物理力が人の身体に接触した場合には傷害の危険性がない行為であっても「暴行」にあたり、傷害の危険があれば人の身体に接触しない場合でも「暴行」となる可能性があると考えることができます。

具体的に以下のような行為は「暴行」にあたります。

  • 身体を手拳で殴打する
  • 首を絞める
  • 身体の一部を掴む
  • 髪の毛を引っ張る
  • 着衣を持って引っ張る
  • 身体を押す
  • 他人がいる近くで刃物や棒を振り回す

相手が怪我をした場合は?

相手が怪我をした場合には「傷害罪」が成立します

刑法第204条には「人の身体を傷害した」場合には傷害罪が成立することが規定されています。法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

傷害罪として規定される「傷害」とは、「人の生理的機能を侵害すること」を指し、生活機能の毀損や健康状態の不良変更などと説明されることもあります。つまりかすり傷ひとつでも理論的には傷害罪が成立することになります。また相手が失神した場合や胸部疼痛・不安・抑うつ症・PTSDや病気に感染させることも「傷害」に該当します。

また暴行によらない傷害という概念も存在しています。例えば嫌がらせ電話・メールなどにより精神障害に追い込む行為などは「暴行」は存在しないが「傷害」結果が生じていることになります。

暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立する?構成要件や罰則を解説

暴行罪の弁護士費用の内訳と相場

暴行罪の弁護士費用の相場は総額でおよそ45万円~110万円程度です。その内訳は以下となります。

相談料無料~30分あたり5000円
着手金15万円~20万円程度
報酬金20万円~80万円程度
接見費用1回につき1万円~5万円
日当1時間1万円程度(半日だと3~5万円、1日だと5~10万円程度)
実費交通費・捜査記録のコピー代など事案によって異なる

ただし、弁護士費用は法律事務所によって自由に設定できるため、上記相場はあくまでも目安として考えてください。以下では、各内訳の内容について確認していきます。

相談料

「相談料」とは、弁護士に正式に事件を依頼する以前に、弁護士に法律相談をするために必要となる弁護士費用をいいます。

一般的な相談料の相場としては時間単価で計算され「30分あたり5000円」として設定している事務所が多いのではないでしょうか。

弁護士事務所によっては「初回法律相談は無料」「法律相談は何回でも無料」「〇〇問題の法律相談は無料」などの費用体系もあるようです。あなたが相談したい事務所について具体的に相談料がどうなっているのかは予め電話や事務所のホームページで確認しておくと良いでしょう。そうしておくことで無料だと思っていたのに実際は相談料がかかって請求されてしまったという事態を回避することができるでしょう。

着手金

「着手金」とは、法律相談をした弁護士に正式に事件を依頼する際に支払うことになる弁護士費用です。着手金は弁護活動の結果に関係なく発生するもので、弁護士が弁護活動を進めていくために必要となる費用を賄うために支払う費用です。

事件の結果に応じて支払われるわけではないため、「報酬金」とは異なります。また結果的に弁護活動が不成功に終わったとしても着手金は返還されません

暴行事件における刑事弁護の着手金の相場としては15~25万円程度でしょう。

この着手金についても事務所によって金額や有無は異なります。刑事事件について着手金が完全に無料という事務所は少ない印象です。

報酬金

「報酬金」とは、弁護活動の結果に応じて発生する弁護士費用で、事件が終了した段階で確定し支払われるものです。具体的には、「逮捕・勾留されることを回避して終了した場合」「不起訴になって終了した場合」「刑事裁判手続きで執行猶予がついた場合」「実刑判決になったものの求刑よりも刑を軽くできた場合」などです。

暴行罪の報酬金の相場は結果如何によって異なるため一概には言えませんが、およそ20万円~80万円程度となります。

刑事事件の場合どのような結果を成果と考えるのかはケースバイケースです。成果の認識に依頼者と弁護士の間にミスマッチがあると、事件処理後に費用を巡ってトラブルとなる可能性があります。どのような結果が成果となるのかは予めしっかり確認しておくようにしておきましょう。

接見費用

「接見費用」とは、刑事事件を起こしたとして警察署などに拘束されている被疑者と外部との連絡をするため・弁護活動のために、弁護士が被疑者に会いに行く活動にかかる費用のことを言います。

この「接見費用」については1回につき、「1万円〜5万円」程度が相場です。

被疑者の人権を保護するために弁護士・被疑者の面会交流権には最大限の配慮が要請されています。そのため逮捕直後から弁護士は被疑者と自由に面会できるように調整してもらえますし、捜査機関の捜査の必要性よりも優先されているのです。

身体拘束を受けている被疑者を精神的に支え、捜査機関と対峙するために適切なアドバイスをすることができるのはこの「接見交通権」が認められているからです。

日当

「日当」とは、弁護士が被疑者・被告人のために事務所以外の場所に出向いて弁護活動を行った際に、弁護士に支払うことになる時給・日給のようなものです

日当の相場としては「1時間あたり1万円前後」が相場でしょう。つまり半日だと3~5万円、1日だと5~10万円程度かかります。

移動時間や接見に要する時間、裁判所に出頭した時間や、調書をコピーするための時間など、複数の事件を抱えてる弁護士に弁護活動を行ってもらうために日当を支給することになります。

実費

「実費」とは、弁護士が弁護活動を行うために実際に必要となった費用のことをさします。

具体的には、留置施設や裁判所への移動に要した交通費や、捜査記録や調書のコピー代、謄写費用や書面の郵送にかかる切手代・印紙代などが含まれます。

実費については、委任契約書に書かれているものの具体的に項目を挙げて説明されることも少ないないため見落とされがちです。また中には実費を請求しない事務所もありますので費用体系を確認する必要があります。

弁護士費用を節約するには?

初回無料相談の弁護士に相談する

弁護士事務所によっては初回相談料無料の事務所も多く存在しています。この無料相談を上手に利用することで法律相談料のコストをかけずに弁護士を探すことも可能です。

注意点としては、最初から面談相談(直接会ってする相談)をしてしまうと、相性が合わないなどの理由で依頼しなかった場合には事務所に出向いた交通費や時間を浪費します

そのため、まずは電話相談で直接弁護士と話をして、相性が合うか、信頼できるかを確認したうえで、面談相談に臨んだ方が得策です。

面談相談に行く前にメール等で詳細を伝えておく

一般的には、無料法律相談を受け付けている事務所でも「初回無料」と設定していることが多く、初回面談時に弁護士が事案の内容を理解するための情報を提供できないと、再度、面談相談を設定しなくてはならないことがあります。そうなると、2回目以降の面談相談では法律相談料を支払わなくてはなりません

そのようなコストを生じさせないためにも、法律事務所に出向く前に、メールやLINE、チャットなどで事件の詳細を伝えておくことで、効率的に法律相談できる可能性が高いです。電話よりも文書として残るメールやファックスなどのほうが良いでしょう。具体的には事件の時系列や人物の相関関係などが簡単に分かるようにしておくと弁護士も事件の全貌を把握しやすくなります。

複数の事務所の弁護士費用を比較する

複数の事務所の弁護士費用を比較して安価で依頼できる事務所を選ぶことでコストを抑えることができます。

ただし、費用が安いとしても暴行事件に不慣れな弁護士事務所を選んでしまうと結局依頼者の利益になりませんので、事務所のホームページや口コミをチェックして暴行・傷害の刑事事件に精通している弁護士を探すべきでしょう

暴行事件における弁護士の必要性

2019年度の検察統計調査によると、暴行事件の検挙者数に対する逮捕された人の割合(逮捕率)は約45%、逮捕後、勾留された人の割合(勾留率)は約54%となっています。つまり、逮捕された人の半数以上が勾留されるということです。逮捕されると最大3日間、その後、勾留されると最大で20日間身柄拘束されます。早期釈放されない限り、職場や学校に発覚してしまう可能性が高くなるでしょう

また、勾留後に起訴されて刑事裁判になった場合、有罪となれば、刑事処分を受けることになります。暴行罪とは?定義・構成要件・傷害罪との違いで書いていますが、暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。暴行の結果、相手に怪我を負わせた場合は傷害罪が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金の処罰を受けます。また、有罪判決となれば前科もついてしまいます

そのため、暴行事件を起こしてしまった場合には、極力早急に弁護士に依頼し、逮捕の回避に動いてもらう必要があるでしょう。また、ご家族や恋人が暴行で逮捕されてしまった場合も、早期釈放や不起訴処分の獲得のため、弁護士に迅速に対応してもらうべきでしょう。もし起訴されて刑事裁判になった場合も、弁護士がついていることで執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。

暴行事件の弁護活動の内容

謝罪、示談交渉

罪を認める場合は、被害者に対する謝罪と被害者との示談交渉が主な弁護活動となります。被害者と示談できれば、そのタイミングによっては、大きな効果につなげることができるからです。

たとえば、被害者が警察に被害届を提出する前に示談できれば、そもそも警察から出頭要請を受けて取調べを受けたり、場合によっては逮捕されたりする可能性がなくなるでしょう。警察に被害届を提出された後、検察に送致される前に示談できれば、警察官からの注意だけで終わり事件が検察に送致されない「微罪処分」で終わる可能性があります。微罪処分で終われば、起訴されることはなく、起訴されないということは刑罰を受けることもなく、前科もつきません。その他、逮捕などの身柄を拘束された場合は早期釈放、事件が検察に送致された場合は不起訴などの結果につなげることも可能です。

もっとも、示談交渉は弁護士に任せた方が無難です。稀に、現場で被害者と連絡先を交換して、被害者と示談交渉しようとする方がおられます。しかし、感情的になって交渉をうまく進めることができない可能性が高いですし、仮に交渉はできたとしても不適切な内容で示談してしまう可能性があります。そうなるよりかは、話がこじれる前に、示談交渉は弁護士に任せた方がよいといえます。

また、被害者と面識がない場合は、被害者の氏名、住所、連絡先などの個人情報を入手することからはじめなければなりません。しかし、被害者の個人情報を把握している捜査機関(警察、検察)が加害者に被害者の個人情報を教えることはありません。被害者と面識がないという場合は、ますます弁護士に示談交渉を依頼する必要性が高いといえます。

なお、謝罪については、示談交渉を行う前、あるいは示談交渉と同時に行います。謝罪は直接会って行うのではなく、謝罪文を通して行うのが一般的です。謝罪文は弁護士が添削します。

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釈放に向けた弁護活動

身柄を拘束された場合は、釈放に向けて活動します。

暴行罪は比較的軽微な罪であるため、逮捕されないだろうと甘く考えがちですが、ケースによっては逮捕されることもあります。特に、DV事案など、被疑者の身柄を拘束しなければ再び被疑者に危害を加えるおそれが高いと判断された場合は逮捕される可能性が高いです。とはいえ、暴行罪が比較的軽微な犯罪であることには変わりありませんから、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがないことをきちんと主張すれば早期釈放も十分可能といえます。

逮捕直後は、主に検察官に対して、被疑者の身柄拘束を継続すべきではなく、被疑者を釈放して在宅で捜査を継続すべき旨の意見書、裁判官に対しては検察官の勾留請求を許可すべきではない旨の意見書を提出します。その結果、検察官が自らの判断で自主的に被疑者を釈放したり、裁判官が検察官の勾留請求を却下して釈放される可能性があります。仮に、裁判官が検察官の勾留請求を許可して勾留された場合は、裁判官の判断に対して不服(準抗告)を申し立て、認められた場合は釈放されます。

多方面からのアドバイス

暴行事件では、飲酒して気が大きくなって被害者に手を出したというケースも多いです。そして、素の状態に戻ると、「被害者に暴行を加えたことをよく覚えていない」などと主張する被疑者・被告人が多いのがこのケースの特徴といえます。

しかしながら、取調べで、上記のような主張を安易にすることは避けなければなりません。なぜなら、たとえ事件後に事件当時の記憶がなく思い出せなかったとしても、客観的な証拠から犯行が明らかだと判断された場合は「反省していない」とみなされて逮捕されたり、通常よりも重い処分・量刑となってしまう可能性もあるからです

刑事事件では、弁護士とはいえ、被疑者・被告人の主張を信じ、その主張に沿った弁護活動をしていくべきなのか、あるいは、被疑者・被告人を説得した上で、被疑者・被告人の考えとは異なる対策・対応を提示すべきなのか判断の迷う場面が多々あります。こうした場面では、可能な限りはやい段階で事実関係の把握に努め、被疑者・被告人の希望、考えも取り入れながら、被疑者・被告人のためになるベストな対策・対応を検討し、それを被疑者・被告人に提案することも弁護士の役割だといえます。

暴行罪の弁護士無料相談は当事務所まで

当事務所では、暴行罪の加害者からの全国無料相談を受けつけております。

人に暴行を加えてしまい、いつ逮捕されるか不安な日々を送られている方、警察から出頭の呼び出しをされてどう対応してよいか分からない方、家族が暴行容疑で突然逮捕されてお困りの方は、当事務所の弁護士無料相談をご利用ください。

暴行罪で逮捕されることの回避、早期釈放、不起訴の獲得は時間との勝負です。一刻も早く、弁護士を介して被害者と示談を成立させるかにかかっていると言っても過言ではありません。

当事務所では、暴行罪の示談交渉等の弁護活動により、逮捕の回避、不起訴処分を獲得してきた実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずは当事務所の弁護士無料相談をご利用ください。お力になれると思います。

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