暴行罪は親告罪ではなく非親告罪です

暴行罪は親告罪ではありません。非親告罪です。
親告罪とは、被害者等の告訴権者(被害者のほか、その法定代理人も含む)の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪のことです。親告罪の例としては、侮辱罪、器物損壊罪、親族間の窃盗罪などがあります。
他方、告訴権者の告訴がなくても起訴できる犯罪を非親告罪といいます。
暴行罪は非親告罪ですので、告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴して刑事裁判にかけることができます。もちろんその前提として、警察は暴行事件として立件する権限を持っています。
また、被害届が提出されていなくても警察は立件が可能です。被害届は警察が事件を認知して捜査を開始する端緒(きっかけ)に過ぎないためです。
とはいえ、実務上は、告訴状も被害届も出されていない状況で、暴行罪で立件されることはほぼありません(例外的に現行犯逮捕はある)。告訴状も被害届も出さないのは被害者が加害者の処罰を望んでいないと考えられるためです。なお、暴行罪で被害届を出された場合にどうなるかについては「被害届を出されたらその後どうなる?処分までの流れと対処法」をご参照ください。
裏を返せば、暴行の被害者が警察に被害申告をすれば逮捕の可能性もあるわけですから、加害者は早急に被害者に謝罪し、示談交渉すべきでしょう。告訴状や被害届を提出しないよう約束を取り付けることができれば、逮捕されることを回避できるからです。提出後であっても、告訴の取り消しや被害届の取下げも可能です。

また、示談成立により被害者の処罰感情が無くなったと考えられるため、逮捕後であっても不起訴処分となる可能性が高まります。示談の具体的なメリットや流れについては「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく解説しています。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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