暴行罪は親告罪ではなく非親告罪です

暴行罪は親告罪ではありません。非親告罪です

暴行罪とは?定義・構成要件・傷害罪との違いをわかりやすく解説

親告罪とは、被害者等の告訴権者(被害者のほか、その法定代理人も含む)の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪のことです。親告罪の例としては、侮辱罪、器物損壊罪、親族間の窃盗罪などがあります。

他方、告訴権者の告訴がなくても起訴できる犯罪を非親告罪といいます。

【一覧表付き】親告罪・非親告罪とは?時効や法改正も弁護士が解説

暴行罪は非親告罪ですので、告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴して刑事裁判にかけることができます。もちろんその前提として、警察は暴行事件として立件することができます。

また、被害届が提出されていなくても警察は立件が可能です。被害届は警察が事件を認知して捜査を開始する端緒(きっかけ)に過ぎないためです。

とはいえ、実務上は、告訴状も被害届も出されていない状況で、暴行罪で立件されることはほぼありません(例外的に現行犯逮捕はある)。告訴状も被害届も出さないのは被害者が加害者の処罰を望んでいないと考えられるためです。

裏を返せば、暴行の被害者が警察に被害申告をすれば逮捕の可能性もあるわけですから、加害者は早急に被害者に謝罪し、示談交渉すべきでしょう。告訴状や被害届を提出しないよう約束を取り付けることができれば、逮捕されることを回避できるからです。提出後であっても、告訴の取り消しや被害届の取下げの可能です。また、示談成立により被害者の処罰感情が無くなったと考えられるため、逮捕後であっても、微罪処分・不起訴処分の可能性が高まります。

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