触れるだけで暴行罪になる?暴行罪にならないケースは?
  • 人の身体に触れただけで暴行罪になるのだろうか…
  • 暴行罪にならないケースにはどのようなものがあるのだろうか…

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

そこでこの記事では、暴行に強い弁護士が、これらの疑問をわかりやすく解消していきます。

なお、暴行で逮捕されそう、あるいは、逮捕されてしまった方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

触れるだけで暴行罪になる?

どのような行為をすれば暴行罪が成立する?

暴行罪とは、人に暴行をくわえたが傷害を負わせるに至らなかった場合に成立する犯罪です(刑法第208条)。罰則は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。例えば、殴る・蹴る・突き飛ばす・押し倒すなどの行為が典型です。その他にも、直接人に触れない行為、具体的には、狭い室内で刃物を振り回したり、人の数歩手前に物を投げるなどの間接暴行も「暴行」に該当します。さらに、太鼓を室内で連打したり、人の耳元で拡声器で大声を出すなどの音による暴行も認められています

なお、暴行の結果、相手が傷害を負った場合には傷害罪(刑法第204条)が成立します。罰則は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

傷害罪の「傷害」とは、打撲や挫傷、内出血などのほか、頭痛や耳鳴り、嘔吐、PTSDなど、人の生理的機能に障害を与えることも含みます。また、傷害を負わせる故意がなくとも、暴行により結果的に相手が傷害を負った場合にも傷害罪が成立します。

暴行罪(間接暴行も含む)の判例を解説

暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立?構成要件や罰則を解説

人に触れただけで必ずしも暴行罪が成立するわけではない

このように、人の身体に触れる場合はもちろん、人の身体に触れない行為であっても暴行罪は成立します

ただし、人の身体に触れただけで必ずしも暴行罪が成立するわけではありません。身体が相手の身体に触れただけの場合は、「不法な有形力の行使」とはいえないケースであることが考えられます。

ここで「不法」とは、ごく簡単にいうと、社会常識的に許容されない、通常人の感覚からして許されないという意味です。

たとえば、人を呼び止めるため、人の肩を軽く叩く行為は厳密にいえば有形力の行使にあたります。しかし、その行為は社会常識的に許されないとはまではいえない、すなわち、不法とはいえないため、暴行罪の暴行にはあたらず、暴行罪は成立しないと考えられます。

以上から、人の身体に触れる行為は暴行罪になり得ますが、不法な有形力の行使とはいえないケースでは、たとえ身体に触れたとしても暴行罪は成立しません

暴行罪にならないケースは?

上記では、触れただけでは暴行罪にならないケースがあることをお伝えしましたが、その他にも暴行罪が成立しないケースがありますので以下で解説していきます。

過失の場合

まず、過失による暴行の場合です。

暴行罪が成立するには、相手に暴行を振るうことを認識・認容しつつ暴行を振るうこと、すなわち、暴行の故意(簡単に言えば「わざと」という意味)が必要です

しかし、たとえば、右ひじを挙げたところたまたま側を通りかかった人に右ひじが当たってしまった、という場合のように、人に右ひじを当てること(暴行)に対する認識、認容がない場合は故意は認められず過失の有無、すなわち、側に人が通りかかることを予見し、人に右ひじを当てるという結果を回避できたかどうかが問題となります。

もっとも、仮に過失があったとしても、過失の暴行罪を処罰する規定がありませんから、過失による暴行で処罰されることはありません。なお、傷害罪については過失傷害罪(刑法第209条)という過失犯が規定されています。

正当防衛・緊急避難が成立する場合

次に、正当防衛・緊急避難が成立する場合です(刑法361項、371項)。

正当防衛が成立するのは、たとえば、暴漢から殴られそうになったため自分の身を守るためにその暴漢を羽交い絞めにしたようなケースです。緊急避難が成立するのは、同じ例で、暴漢から殴られそうになったので身をかわすために近くにいた第三者を突き飛ばしたようなケースです。

正当防衛や緊急避難が成立するケースでは、暴行罪に当たる暴行でも違法性がないと評価されます。行為の違法性がなければ犯罪は成立しません

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。

刑法 | e-Gov法令検索

刑法36条の正当防衛の意味は?成立要件と判例を解説

緊急避難とは?成立要件・正当防衛との違い・判例を解説

暴言を吐いただけの場合

次に、暴言を吐いただけの場合です。

前述の通り、暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、人に向かって物を投げつける、服を引っ張る、胸ぐらをつかむなど直接人の身体に触れない行為も暴行に当たります。

しかし、人に対して暴言を吐く行為は人の心を傷つける行為ではあるものの、人の身体に対する不法な有形力の行使とはいえず、暴言を吐いただけでは暴行罪は成立しません

ただし、暴言の内容等によっては侮辱罪や名誉棄損罪など、他の罪に問われる可能性はあります。また、前述の通り、人の耳元で大声を発する行為は有形力の行使にあたり、暴行罪に問われる可能性がありますし、その結果、人の鼓膜を破ったような場合は傷害罪に問われる可能性があります。

暴言は犯罪になる?問える罪と暴言を吐かれた場合の対処法

怒鳴ると暴行罪や脅迫罪などの犯罪が成立する?

暴行の容疑をかけられたら弁護士に相談

これまで説明してきたように、ご自身の行為が以下のケースに該当する場合には暴行罪が成立しない可能性があります。

  • 不法な有形力の行使とはならない場合
  • 過失の場合
  • 正当防衛・緊急避難が成立する場合
  • 暴言を吐いただけの場合

もっとも、警察が行為者の主張を全面的に受け入れてくれるとは限りません。相手の被害申告の内容によっては行為者に暴行の容疑がかけられ逮捕されてしまうこともあります。

警察に逮捕されると、逮捕・勾留を含め、刑事処分(起訴または不起訴)が決まるまで最大23日間も身柄拘束されてしまいます。学校や職場に通われている方にとってはかなりの影響があるでしょう。さらに、もし起訴されて刑事裁判で有罪となれば前科もついてしまいます。

そのため、暴行になるならないで相手と争いが生じた時点で弁護士に相談し、ご自身の行為が暴行罪にならないのかどうか、逮捕された場合の取り調べで不利な供述をしないためにどう対応すべきかアドバイスをもらいましょう。同時に、逮捕の回避や不起訴の獲得に向けた弁護活動を開始してもらうようにしましょう。

当事務所では、暴行の容疑をかけられた方の逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

暴行罪の弁護士費用の相場は?弁護士に依頼する必要性と弁護内容

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。