
微罪処分になれば、事件は検察に送致されず警察段階で終了するため、前科がつくことはありません。逮捕されたとしても、当日中に釈放される可能性があります。
「万引きで警察に連れて行かれてしまった」「暴行事件を起こして逮捕されたが、前科がついてしまうのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。微罪処分を獲得できるかどうかは、事件の内容や被害の程度、示談の成否などさまざまな要件によって決まります。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 微罪処分とは何か?要件・判断基準と手続きの流れ
- 微罪処分の対象となる犯罪と対象外の犯罪
- 微罪処分のメリット・デメリット(前歴・指紋採取・海外旅行への影響など)
- 微罪処分を獲得するために今すべきこと
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、微罪処分の獲得に向けて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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微罪処分とは
微罪処分の意味
微罪処分とは、警察官が捜査した事件のうち、一定の事件については検察庁へ送致することなく、警察官が被疑者に対して厳重注意や訓戒等を行い、事件を終了させる手続きのことをいいます。
被疑者が警察に逮捕されると、警察官は弁解録取(取り調べ)を行った後、検察官に被疑者の身柄を送致(送検)します。検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断し、起訴された場合には刑事裁判が開かれ、有罪が認定されれば拘禁刑や罰金などの刑罰が科されます。
しかし、警察が捜査する事件には軽微な事件から重大な事件まで様々な種類があります。通常、刑事事件は捜査機関が捜査した結果を検察官に送致するという「全件送致の原則」が採用されていますが、すべての事件を検察官に送致してしまうと、検察庁の処理能力が逼迫し、刑事手続きのスムーズな運用に支障をきたす恐れがあります。
また、軽微な事件を犯した者に対して刑罰を与えてまで再犯防止を図る必要性は低いと考えられます。そのため、犯罪事実が極めて軽微であり、検察官があらかじめ送致の必要がないと指定した事件については、検察庁に送致することなく、警察が処理することが認められています(犯罪捜査規範第198条、刑事訴訟法第246条参照)。
(微罪処分ができる場合)
第198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。(微罪処分の際の処置)
第200条 第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
一 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
二 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
三 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
引用元:刑事訴訟法|e-Gov 法令検索
微罪処分と「厳重注意」の違い
「警察に厳重注意を受けただけだが、これは微罪処分なのか」と疑問に思う方もいます。両者は密接に関係しますが、同じものではありません。
微罪処分は、犯罪捜査規範に基づく正式な刑事処分(事件処理)であり、警察が事件として立件・検挙したうえで、検察に送致せず警察限りで終了させる手続きです。微罪処分にする際には、その処置の一つとして被疑者に訓戒(厳重注意)が行われます(犯罪捜査規範第200条)。
一方、職務質問などで口頭の注意を受けただけで、事件として立件されていない場合は、そもそも検挙にあたらず、後述する前歴がつかないこともあります。「厳重注意」という言葉だけで、微罪処分なのか単なる注意なのかは判断できません。心配な場合は弁護士に状況を確認してもらうとよいでしょう。
微罪処分の流れ
微罪処分となる場合には、警察署で事情聴取を受け、身元引受人に迎えに来てもらい身元引受書を作成してもらうことで、釈放となる流れが一般的です。
対象事件の典型例として、軽微な万引き事件や暴行事件などがあります。ここでは、お店で万引きや暴行事件を起こした場合を例に、手続きの流れを説明します。
- お店で事件を起こし、通報を受けた警察官に逮捕・任意同行される
- 警察署で事情聴取・取調べを受ける
- 身元引受人になってくれる人に連絡し、警察署まで来てもらう
- 身元引受人となってくれる人に身元引受書を作成してもらう
- 微罪処分として釈放される
また、現場で警察に逮捕されて連行されるパターンではなく、在宅事件となって後日警察から連絡を受けて警察署に呼び出された場合であっても、基本的に流れは同じです。在宅事件の具体的な流れについては「在宅事件の流れと身柄事件との違い、起訴率(不起訴率)を解説」をご参照ください。
もっとも、微罪処分となるためには、身元引受人のほかに、被害者の処罰感情がないことや、事件について深く反省しており、被害弁償ができるなどのさまざまな要件を満たす必要があります。以下、微罪処分の要件につき解説していきます。
微罪処分の要件
①軽微な犯罪であること
微罪処分になるためには、比較的軽微な犯罪であることが必要です。例えば、窃盗罪や占有離脱物横領罪のように法定刑が比較的軽い犯罪は、微罪処分となる可能性が高いといえます。一方で、殺人罪や強盗罪など、法定刑が重く社会に与える影響が大きい犯罪は、微罪処分には該当しません。
さらに、微罪処分には、被害が軽微であることも要件となります。例えば、窃盗罪、占有離脱物横領罪、横領罪などの財産犯では、被害額が低額(おおむね2万円以下)が目安とされています。傷害罪については、全治1週間程度までの軽い負傷であることが目安とされ、これを超える場合や後遺症が残る場合は、微罪処分は認められにくくなります。
②犯行態様が悪質ではないこと
偶発的な犯行、単独犯による犯行、武器を使用していないこと、暴行の回数が少ないこと、などが要件です。一方で、計画的な犯行、共犯による犯行、武器を使用した犯行、暴行の回数が多い犯行は微罪処分の対象外となりやすい傾向にあります。暴行事件で逮捕された場合の流れや対応方法については「暴行罪で逮捕されたら?逮捕後の流れや刑罰を解説」もあわせてご確認ください。
③被疑者に身元引受人がいること
必須の要件ではありませんが、早期釈放を得るためには、身元引受人がいることが重要です。身元引受人とは、釈放される際に、被疑者の生活を管理し、二度と再犯を起こさないように監督する人(監督者)のことを指します。身元引受人がいないと、逃亡や再犯のおそれがあるとして、逮捕・勾留が継続する可能性があります。
具体的に身元引受人となれるのは、次のような人です。
- 両親
- 配偶者
- 兄弟姉妹
- 雇用主
- その他被疑者を監督する地位にある者 など
身元引受人になってくれる人には警察署まで来てもらい、身元引受書に署名・押印してもらう必要があります。身の回りに身元引受人になってくれる人がいない場合や、家族や会社の人に事件のことを知られたくないという場合には、弁護士に身元引受人になってもらうこともできます。弁護士に身元引受人を依頼するメリットについて詳しくは「身元引受人を弁護士に頼むことはできる?頼むメリットはある?」で解説しています。
なお、身元引受人がいない場合であっても、軽微な犯罪で前科・前歴がなく、本人が十分に反省している場合には、微罪処分で事件が終了する可能性はあります。
④被害者が被疑者の処罰を望んでいないこと
被害が軽微であったり、犯行態様が悪質ではない場合でも、被害者が被疑者の処罰を強く望んでいる場合は、微罪処分の対象とならないことが多くなります。
⑤被害弁償していること、示談が成立していること
警察が事件を検察庁に送致する前に被害弁償や示談ができていれば、被害者の処罰感情も緩和され、微罪処分の対象事件となりやすくなります。もっとも、被害弁償や示談をしなければ微罪処分にならないかといえば、そうとも限りません。その意味で、被害弁償や示談は微罪処分の絶対要件ではありません。
⑥前科・前歴がないこと
前科・前歴を有している場合よりも、初犯の場合の方が微罪処分となりやすいです。ただし、前科・前歴があっても、その内容や数によっては微罪処分となる場合もあります。
微罪処分の対象事件
実務では、各地方検察庁の検事正から各都道府県警察宛てに発せられた文書で微罪処分の対象となる事件が指定されていますが、その内容は非公開です。微罪処分の対象事件が非公開とされているのは、軽微な犯罪は処罰が軽いと誤認され、犯罪が誘発されるのを防ぐためと考えられています。
ただ、これまで取り扱った事例から、微罪処分の対象となる事件をある程度推測することは可能です。微罪処分の対象事件となる要件は、比較的罰則が軽く、かつ、類型的に犯しがちな犯罪であることです。具体的には、次のような犯罪をあげることができます。
- 窃盗罪(10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
- 占有離脱物横領罪(1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料)
- 横領罪(5年以下の拘禁刑)
- 詐欺罪(10年以下の拘禁刑)
- 盗品等無償譲受け罪(3年以下の拘禁刑)
- 暴行罪(2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
- 傷害罪(15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
- 賭博罪(50万円以下の罰金又は科料)
- 軽犯罪法違反(拘留又は科料)
実務上は、窃盗罪(万引き、置引きなど)や暴行罪がその対象とされることが多いといえます。
一方で、次のような重大犯罪は微罪処分の対象ではありません。
- 強盗罪(5年以上の有期拘禁刑)
- 殺人罪(死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑)
- 現住建造物等放火罪(死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑)
ただし、微罪処分の対象事件は法律で一律に定められておらず、各地方検察庁が地域ごとに指示を出しているため、同じ犯罪であっても地域によって適用されるかどうかが異なる場合があります。
※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の法定刑は改正後の表記で記載しています。
微罪処分のメリット
微罪処分を受けるメリットは以下のとおりです。
- ①前科がつかない
- ②早期解放と日常生活への影響の最小化
①前科がつかない
最大のメリットは、前科がつかないことです。微罪処分が適用されると、事件は起訴されず、刑事裁判を受けることがありません。これにより、拘禁刑や罰金などの刑罰を受けることもなく、その結果、前科がつくこともありません。
前科は、刑事裁判で有罪判決を受け、刑罰を科された場合にのみつくものです。刑事裁判を受けることなく解決できる微罪処分であれば、前科による社会的な不利益を避けることができ、職業や日常生活において不利な影響を受けることがほとんどありません。なお、検察に送致された後でも、不起訴になれば前科はつきません。微罪処分と不起訴の違いは、警察段階で終わるか(微罪処分)、検察に送致された後に検察官が起訴しないと判断するか(不起訴)という点にあります。
②早期解放と日常生活への影響の最小化
微罪処分を受けると、通常の刑事事件に比べて手続きが非常に迅速に完了します。通常、取調べから送致、起訴・不起訴の決定までには数週間から数ヶ月かかることもありますが、微罪処分では、その日のうちに取調べが終わり、捜査も速やかに終了することが多くなります。長期間の拘束や繰り返しの取調べを受けずに済むため、短期間で解放されます。
また、微罪処分を受けることで身柄が最短で当日中に解放されるため、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。職場や学校に知られることなく、すぐに社会復帰できる点は大きな利点です。逆に、通常の手続きの場合は数週間拘束されることがあり、その間に生活への影響が生じるリスクがあります。
微罪処分のデメリット
デメリットは次のとおりです。
- ①前歴がつく
- ②身元引受人に事件のことを話さなくてはならない
- ③民事責任は免除されない
①前歴がつく
微罪処分を受けると前歴がつきます。前歴とは、過去に被疑者として検挙された履歴のことです。身柄拘束(逮捕)がなくても、検挙されれば前歴がつきます。前歴は警察に保管され、再犯時には逮捕の有無や刑事処分、量刑の参考として使用されることがあります。あわせて顔写真や指紋が採取され、警察庁のデータベースに登録されることもあります。
ただし、前歴は前科とは異なり、免許や資格、パスポートの取得などには影響しません。前歴がついたからといって、過度に心配する必要はないでしょう。前科と前歴の違いについて詳しくは「前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリット」をご参照ください。
②身元引受人に事件のことを話さなくてはならない
微罪処分にあたっては身元引受人を求められることが多く、その人に事件のことを話さなければならない点がデメリットとなります。
警察が事件を微罪処分で済ませるためには、身元引受人をつけることを求められることが多くなります。そのため、親や親族、職場の上司に事件のことを知られたくない場合には注意が必要です。もっとも、弁護士に刑事弁護を依頼している場合は、弁護士が身元引受人となることで、親や親族に知られることなく処理できる場合もあります。逮捕後に職場へ連絡されるか不安な方は「逮捕されたら会社に連絡はいく?【原則として連絡はされない】」もあわせてご確認ください。
③民事責任は免除されない
微罪処分では民事責任(損害賠償責任)が免除されない点にも注意が必要です。微罪処分は刑事責任に対する処分であり、民事責任には影響を与えません。例えば窃盗であれば盗んだ物の弁償を、暴行・傷害であれば治療費の支払いを、被害者から求められる可能性があります。
微罪処分を獲得するためにすべきこと
獲得するためにすべきことは次の通りです。
- ①反省の姿勢を示す
- ②被害者に謝罪して示談する
- ③身元引受人を用意する
反省の姿勢を示す
微罪処分と認められるには、条件を満たすだけでなく、事件について反省の姿勢を示すことが欠かせません。
反省の態度を示すためには、反省の言葉を口にするだけにとどまらず、具体的な行動によって示すことが大切です。ただし、反省の態度を示すことは、なんでも認めて謝罪するということではありません。あなたが「したこと・していないこと」をはっきりと区別したうえで、「したこと」について十分な反省と謝罪をすることが重要となります。
被害者に謝罪して示談をする
被害者がいる事件の場合には、被害者と示談を成立させることが微罪処分を獲得するうえで重要となります。前述のとおり、被害弁償や示談は微罪処分を獲得する上での絶対条件ではありません。しかし、被害弁償や示談をしておくことで、微罪処分を獲得できる可能性が格段に上がります。
弁護士を介して被害者と示談を行い、「刑事処分を求めない」や「許す」という文言が入った示談書を取り交わすことがポイントです。そのような示談書を警察に提出することで、被害者の処罰感情が低下したと評価されて微罪処分になる可能性が高まります。
そして、微罪処分を獲得するためには、事件が検察官に送致(送検)されるまでに示談を成立させる必要があります。そのため、できるだけ早く弁護士に依頼して示談に向けて動いてもらう必要があります。示談の具体的な流れや示談金の相場については「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」をご参照ください。
身元引受人を用意する
必須条件ではありませんが、早期釈放を得るうえで、身元引受人の存在は大きな意味を持ちます。両親や同居の親族、兄弟姉妹、雇用主などに依頼することができます。身元引受人を依頼できる人がいない場合や、家族に事件のことを知られたくないという場合には、弁護士に依頼して身元引受人になってもらうこともできます。
微罪処分についてのよくある質問
微罪処分になった後に警察に呼び出されることは?
微罪処分になった後は、その事件の件で警察から呼び出しを受けることは基本的にありません。呼び出しを受けるとすれば、微罪処分の後に、その事件以外の余罪が発覚したときなどに限られるでしょう。
なお、警察から被疑者に対し「微罪処分にした」旨の通知はされません。警察に呼び出しを受け、簡単な取調べを受けた後、数か月経っても状況に変化がない場合は、処分がどうなったのか警察に問い合わせてみてもよいでしょう。
2回目でも微罪処分になりますか?
すでに微罪処分を受けたことがある人が、再び微罪処分となる可能性は低くなります。微罪処分は前科・前歴がない初犯であることが重視されるため、一度微罪処分を受けて前歴がついていると、2回目以降は警察も慎重になるためです。
もっとも、前回の事件から長い年月が経過しているようなケースでは、考慮される余地が残ることもあります。2回目で微罪処分を目指す場合は、初犯のとき以上に、示談の成立や十分な反省など、できる限りの対応を尽くすことが重要です。
微罪処分と厳重注意は同じですか?
微罪処分は、犯罪を立件・検挙したうえで、検察に送致せず警察限りで終了させる正式な刑事処分です。その処置の一つとして訓戒(厳重注意)が行われます(犯罪捜査規範第200条)。一方、事件として立件されず、口頭で注意を受けただけの場合は、微罪処分にはあたらず、前歴がつかないこともあります。同じ「厳重注意」でも、立件を伴う微罪処分なのか、立件のない単なる注意なのかで意味合いが異なります。
前歴がつくと海外旅行に影響しますか?
前歴自体は、パスポートの取得や海外旅行に基本的に影響しません。もっとも、微罪処分の際に指紋を採取されている場合は注意が必要なケースもあります。近年はアメリカなど一部の国で、入国審査時に指紋情報を照会する運用が広がっているため、指紋が採取されていると、軽微な事件であっても入国審査に影響が生じる可能性を完全には否定できません。心配な場合は、渡航前に渡航先の入国要件を確認しておくと安心です。
微罪処分が会社や学校に知られることはありますか?
警察が、勤務先や学校に対して事件のことを連絡することは、通常はほとんどありません。身柄を拘束される期間も短いため、周囲に知られずに終わるケースが多いでしょう。ただし、身元引受人を職場の上司などに依頼した場合は、その人に事件のことが知られることになります。また、実名報道された場合などには、結果的に職場に知られてしまうこともあります。
公務員は微罪処分にならない?
公務員の場合には、職務の公共性が高いことから、軽微な犯罪かどうかを問わず「微罪処分にはしない」という運用がなされている可能性があります。そのため、公務員による犯罪行為の場合には、どのような事件であっても検察官に送致(送検)され、検察官が起訴・不起訴の判断を行うことになると考えられます。また、公務員が犯罪行為を行った場合には、警察の内規に従い、職務上の連絡がされる可能性もあります。
ただし、送検されたとしても、早期に被害者へ被害弁償をし示談を成立させることで、検察官が不起訴を判断する可能性は十分にあります。送検(書類送検)の意味や手続きについて詳しくは「書類送検とは?前科はつく?逮捕との違いを弁護士が解説」で解説しています。
微罪処分の獲得でお悩みの方は弁護士にご相談ください
微罪処分は、軽微な犯罪について警察段階で手続きが終了し、前科がつかないという大きなメリットのある処分です。ただし、獲得するためには、被害者との示談成立や身元引受人の確保など、迅速かつ適切な対応が求められます。
弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉を早期に開始し、処罰感情を和らげる示談書を作成することができます。家族に知られたくない場合には、弁護士が身元引受人を務めることも可能です。
「万引きで逮捕されてしまった」「暴行事件で警察から連絡が来ている」など、事件が検察に送致される前の限られた時間の中で、不安やお悩みを一人で抱えることは精神的にも大きな負担です。当事務所は刑事事件を数多く取り扱っており、微罪処分の獲得に向けた弁護活動の実績がございます。全国対応・無料相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

