- 「暴行の被害者は怪我をしたと主張しているが診断書を持っていないようだ…診断書がなければ傷害罪ではなく暴行罪での立件にとどまるのだろうか?」
- 「傷害事件を起こしたけど警察から連絡すらない…いつまでこんな状態が続くのだろう…被害届や診断書の提出期限はあるのだろうか?」
この記事ではこのような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。
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傷害事件の診断書がないと暴行罪になる?
被害者に暴行を加えた結果、傷害罪で立件されるのか暴行罪で立件されるのかの分かれ道は、被害者が怪我(傷害)をさせたかどうかです。すなわち、怪我をさせた場合は傷害罪、させなかった場合は暴行罪で立件されます。
もっとも、仮に怪我をさせたと思っても、何らかの事情で被害者から捜査機関へ診断書が提出されない場合は暴行罪での立件にとどまります。なぜなら、診断書が提出されない以上、捜査機関は怪我の内容や程度を証明することができないからです。
また、捜査機関に診断書が提出されたからといって必ずしも傷害罪が成立するとは限りません。傷害罪が成立するには暴行と怪我との間に因果関係が存在することが必要であるところ、あくまで診断書は怪我の内容や程度を証明するに過ぎず、暴行と怪我との間の因果関係を証明するものではないからです。
暴行の態様と怪我の内容・程度、被害者が病院を受診した経緯・タイミング、診断書が作成された時期等を照らし合わせ、暴行と怪我との間の因果関係に疑義がある場合は暴行罪の成立にとどまることを主張していかなければなりません。
暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立する?構成要件や罰則を弁護士が徹底解説
傷害事件の被害届や診断書が提出される期限はある?
傷害事件の被害届や診断書に提出期限は定められていません。
もっとも、傷害罪の時効期間は事件の日から起算して10年間です。時効期間が経過すると起訴され刑事裁判にかけられる可能性はなくなりますが、反対に、10年間はその可能性が残されているということになります。
そして、10年間は起訴される可能性があるということは、その間に、被害者から捜査機関へ被害届や診断書が提出される可能性も残されているということになります。つまり、傷害事件の被害届や診断書の提出期限を敢えて言うならば、10年間がおおよその目安といってよいでしょう。
もっとも、時の経過とともに被害者の処罰感情が徐々に緩和されていけば、捜査機関に被害届や診断書が提出される可能性も低くなっていくでしょう。また、事件から数年後に被害届を提出されても傷害罪の立証が難しいと判断された場合は、捜査機関がそうした被害届を受理しないという対応をとることも考えられます。
ただし、被害者が傷害事件があったことを証明できる証拠を持っていれば、10年内にどこかのタイミングで警察に被害届や告訴状を出すことも考えられます。10年もの間、いつ逮捕されるのではと不安な気持ちのまま生活するのも辛いでしょう。
そのため、傷害事件を起こしてしまった場合には、極力早急に被害者と示談を成立させ、捜査機関に被害申告しない旨の確約をとることが重要です。
弊所では、暴力事件の被害者との示談交渉を得意としており実績もあります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へ繋がります。
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