不法侵入者を殴るのは正当防衛?逃走阻止のために殴った場合は?
不法侵入者を殴るのは正当防衛になるのだろうか…逃走したのを取り押さえるために殴った場合はどうだろう…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、不法侵入者に対して殴る行為は、状況によっては正当防衛と評価される可能性があります。ただし、行き過ぎた行為は過剰防衛にとどまり、通常の刑が科される可能性もあります。また、逃走を図った犯人を取り押さえるために殴る行為は、「急迫不正の侵害」の要件を欠き、正当防衛が成立しない可能性があります

この記事では、刑事事件に強い弁護士が上記内容につきわかりやすく解説していきます。

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不法侵入者を殴るのは正当防衛になる?

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした防衛行為のことで、仮に正当防衛にあたると評価される場合には、その防衛行為は違法ではなくなり、違法ではないということは犯罪は成立しません

では、不法侵入者を殴る行為は正当防衛にあたると評価され、暴行罪(あるいは不法侵入者に怪我をさせたときは傷害罪)が成立しないのかですが、まず、不法侵入者があなたに向かって何か危害を加えようとしてきたときは、あなたは自分の生命、身体を守るために不法侵入者を殴るという行為に出たわけですから正当防衛にあたると評価される可能性はあります。あなたの家に立ち入ってきた不法侵入者を殴って追い払う行為も、自分の住居権を守るための行為として正当防衛とあたると評価される可能性はあります。

また、正当防衛は他人の権利を防衛するために防衛行為を行った場合にも成立しますから、たとえば、不法侵入者が他人の家の庭に柵を乗り越えて立ち入ろうとしているところ、それを見かけた通行人が不法侵入者を殴って立ち入りを阻止する行為は正当防衛にあたると評価される可能性はあります。

ただし、防衛行為が正当防衛にあたると評価される場合であっても、その防衛行為が「やむを得ずにした」行為であったかどうかが検討されなければいけません。仮に、やむを得ずにした行為だったと評価される場合には正当防衛が成立し、やむを得ずにした行為だったとは評価されない場合には過剰防衛が成立します。正当防衛が成立する場合には犯罪自体が成立しませんが、過剰防衛が成立する場合には犯罪自体は成立した上で、刑が減軽されたり、免除されることがあります(減軽・免除されないこともあります)。

やむを得ずにした防衛行為とは、侵害の程度に照らして行為が相当であった場合をいいます。したがって、不法侵入者の住居等への立ち入りに対して、執拗に殴り続けて反撃した場合(いわゆる「ボコボコに殴った」場合)はやむを得ずにした行為とはいえないとして過剰防衛が成立する可能性があります。

正当防衛について詳しくは、正当防衛とは?どこからどこまで?成立要件・判例・過剰防衛との違いを解説をご覧になってください。

不法侵入者が逃げるのを阻止するために殴った場合は?

例えば、窃盗目的で他人の住居に立ち入った犯人が逃走を図ったため、取り押さえるために家人が犯人を殴った場合に正当防衛は成立するのでしょうか。

前述の通り、正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした防衛行為のことをいいます。急迫不正の侵害とは、他人の違法な行為により、今まさに守られるべき法益が侵害されているか、その状況が目前に差し迫っている状態を指します。

今回のケースで、住居侵入行為が一旦終了している中で、単に犯人が逃走しようとするのを阻止するために殴ったのであれば、急迫性の要件を欠くとして正当防衛の成立が否定される可能性はあるでしょう

もっとも、犯人が逃走するために積極的に攻撃してきた場合には急迫性が認められる可能性もあります。その場合も、殴る行為が防衛手段として相当であったか(必要最小限であったか)を検討する必要があります。

なお、刑事訴訟法第213条では私人(一般人)による現行犯逮捕(私人逮捕)が認められており、その状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当と認められる限度内であれば、逮捕のための実力行使も正当行為として違法性が阻却されることになります(刑法第35条)。

今回のケースのように不法侵入者を現行犯逮捕するために殴る行為が「必要かつ相当」かどうかの判断は、犯人の抵抗の程度、体格差、周りの状況など様々な要素を考慮して判断されることになります。

私人逮捕とは?一般人(民間人・市民)が逮捕できる要件と事例

現行犯逮捕とは?逮捕できる要件と身柄拘束された時の対応方法

まとめ

不法侵入者に対して殴る行為は、状況によっては正当防衛と評価される可能性があります。ただし、行き過ぎた行為は過剰防衛にとどまり、通常の刑が科される可能性もあります。

また、不法侵入者が逃げるのを阻止するために殴る行為は、犯人が新たに積極的な攻撃をしてこない限り正当防衛が成立しない可能性があります。ただし、私人逮捕のために殴った行為が、状況からみて社会通念上逮捕に必要かつ相当と認められる場合には違法性が阻却されます。

正当防衛や私人逮捕の「相当性」を判断するにあたっては、その時の状況や諸々の事情を考慮する必要がありますので、ここで一概に論ずることはできません。そのため、不法侵入者を殴ってしまい、暴行、傷害、監禁などの罪に問われそう、あるいは問われてしまった方は、弁護士に相談するようにしましょう。

当事務所では、刑事弁護の経験と解決実績が豊富にあります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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