
- 暴行事件で逮捕されるとどうなってしまうのだろう…逮捕後の流れがわからない…
- 暴行で検挙されたり起訴される確率はどれくらいだろう…
この記事では、暴行事件に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。
また、暴行罪で逮捕されそう、逮捕されてしまった場合に、逮捕の回避や不起訴処分を得るためにどう対処すべきかも解説していますので、最後まで読んでみて下さい。
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目次
暴行罪とは
暴行罪とは人に暴行を加えた際に成立する罪で、刑法208条に規定されています。
構成要件
構成要件とは犯罪が成立するための条件のことです。暴行罪の構成要件は「暴行」、「傷害するに至らなかったこと」、「故意」の3つです。
暴行
暴行とは人の身体に対して不法な有形力を行使することです。
殴る、蹴る、叩く、押し倒す、羽交い絞めにする、腕をつかむ、腕を引っ張る、物を投げつけて人に命中させるなど、人の身体に直接触れる有形力の行使が典型ですが、着衣を引っ張る、胸ぐらをつかむ、髪の毛を引っ張る、狭い部屋の中で日本刀を振り回す・大音量の音楽を流すなど、人の身体に直接触れない行為も暴行にあたります。
傷害するに至らなかったこと
次に、暴行によって人に怪我をさせる、人の健康状態を不良にさせなかったことが必要です。反対に、暴行によって人に怪我をさせた場合、人の健康状態を不良にさせた場合は傷害罪(刑法204条)が成立します。
暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立する?構成要件や罰則を弁護士が徹底解説
故意
最後に、暴行を加える認識が必要です。腕を伸ばしたところ、たまたまその腕が人にあたったという場合は暴行の故意が認められず、暴行罪は成立しません。なお、暴行罪には過失犯の規定も設けられていません(傷害罪の過失犯には過失傷害罪(刑法209条)が規定されています)。
罰則
暴行罪の罰則は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。刑罰の種類は懲役、罰金、拘留、科料と4種類ありますが、実際には懲役もしくは罰金を科されることが多いです。
時効
暴行罪の時効(公訴時効)は暴行を加えた日から3年です。
暴行事件で検挙・起訴される率は?
では、暴行罪ではどのくらいの確率で検挙され、起訴・不起訴となっているのでしょうか?暴行罪の検挙率、起訴率、不起訴率を、令和3年度版犯罪白書(令和2年度の統計)を使ってみていきましょう。
検挙率
令和2年度の暴行罪の認知件数(※1)は27,637件、検挙件数(※2)は24,315件でしたので、検挙率は約88%ということになります。
※1認知件数:警察が把握できた暴行事件の件数
※2検挙件数:警察が暴行事件の加害者を被疑者として特定した件数
起訴率
令和2年度に暴行罪で刑事処分(家庭裁判所送致を除く)を受けた人は14,682人でした。そのうち暴行罪で正式起訴された人は766人、略式起訴された人は3,386人でした。つまり、暴行罪で正式起訴される確率は約5%、略式起訴される確率は約23%ということになります。
不起訴率
一方、暴行罪で不起訴となった人は10,530人でしたので、暴行罪で不起訴となる確率は約72%となりますから、暴行罪では不起訴となる確率が高いことがわかります。
なお、不起訴のうち起訴猶予で不起訴となった人が9,287人、起訴猶予以外で不起訴となった人が1,243人で、同じ不起訴でも起訴猶予による不起訴が多いことも特徴です。
暴行で逮捕されないケースは?
暴行罪で通常逮捕(後日逮捕)されないケースは次のとおりです。
逮捕の要件が備わっていない場合
通常逮捕の要件は「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること」、「罪証隠滅のおそれがあること」、「逃亡のおそれがあること」の3つです。このうち1つでも要件が欠ける場合は逮捕されません。
たとえば、警察が被害者から話を聴いたところ、供述が二転、三転するため信用できないと判断した場合は、被疑者が被害者に暴行を加えた疑いがあるとの心証を抱けず、裁判官に逮捕状の請求そのものをしないものと考えられます。
事件が悪質ではない場合
暴行が計画的ではなく偶発的なものであった、暴行の回数が1回にとどまった、被害者の処罰感情が厳しくないなど、悪質な事件とまでは認められない場合は、仮に逮捕状の請求をしたとしても「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」を欠くとして、請求を却下される可能性が高いです。そのため、この場合も警察が逮捕状の請求そのものをしないものと考えられます。
暴行罪で逮捕された後の流れ
暴行罪で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
- 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新 - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
釈放されるタイミングは?
暴行罪で逮捕された後、勾留決定までに釈放されるタイミングは、上記の①、③、⑤の後です。つまり、警察官や検察官の判断で釈放されることがありますし、裁判官が検察官の勾留請求を却下した場合などにも釈放されることがあります。弁護士が検察官や裁判所に意見書を提出することで勾留請求や勾留決定を回避し釈放される可能性を高めることができます。
また、勾留決定後の勾留期間中にも釈放されることがあります。暴行の被害者との示談が成立した、勾留期限までに起訴するに足る証拠を捜査機関が集められなかったなどの理由により検察官の判断で釈放されることもあれば、弁護士による不服申し立てを受け、裁判官の勾留の決定が違法だったと判断された場合などに釈放されることがあります。
なお、起訴後された後でも保釈が許可されれば釈放されます。保釈されるには保釈金を収める必要がありますが、暴行事件の保証金相場は約150万円~200万円となります。この保釈金は刑事裁判が終了後に全額返金されます。
釈放とは|保釈との違いや認めてもらうための条件を分りやすく解説
暴行事件で逮捕された(されそう)な場合にすべきこと
最後に、暴行罪で逮捕される前、された後にすべきことをご紹介します。
逮捕される前にすべきこと
逮捕される前にやるべきことは被害者との示談交渉、警察への出頭、弁護士への相談・依頼です。
被害者との示談交渉
被害者と面識があり被害者の連絡先を把握しており、被害者とコンタクトを取れるようであれば被害者と示談交渉します。示談を成立させることができれば、被害者に警察に被害届を提出しないことに合意していただけるため、被害者から警察に被害届が提出されません。被害者から警察に被害届が提出されなければ、警察が事件を認知することはなく逮捕を回避できます。
警察への出頭
次に、警察へ出頭することです。警察へ出頭し、事情聴取において罪を認める供述をするのであれば、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され逮捕を回避できます。また、警察が暴行事件のことを認知する前に出頭した場合は自首扱いとされ、刑の減軽にもつながる点でもメリットです。
弁護士への相談・依頼
もっとも、被害者との示談交渉も警察への出頭も自分一人の力で行うのではなく、必ず弁護士に相談しましょう。
そもそも加害者との直接の示談交渉には応じない被害者がほとんどです。一方、弁護士に依頼すれば示談交渉から成立までスムーズに手続きを運ぶことができます。
また、警察への出頭も一人では不安なことが多いと思います。逮捕されないという補償もありません。そのため、あらかじめ弁護士に相談し、対策を取った上で弁護士に同伴してもらって出頭した方が安心です。
なお、ここまでは罪を認めていることを前提の話ですが、罪を認めない場合もはやめに弁護士に相談し、取調べ等のアドバイスを受けることが大切です。
逮捕された後にすべきこと
逮捕された後は一刻もはやく弁護士との接見を要請しましょう。警察官に申し出れば、警察官が手配してくれます。知っている弁護士や逮捕前から選任している弁護士がいれば、その弁護士を指定して要請します。知っている弁護士がいない場合、逮捕前から選任していない場合は当番弁護士との接見を要請します。
接見では取調べのアドバイスのほか、今後の手続きの流れ、見込み等について説明を受けることができます。また、刑事事件では私選、国選の弁護士がいますので、弁護士からそれぞれのメリット・デメリットの説明を受けた上でいずれを選任するのか決めるとよいです。
もしご家族が逮捕されて、どの弁護士に相談・依頼して良いか迷われているようでしたら弊所までご相談ください。弊所では暴行・傷害事件での被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績もあります。親身誠実に、依頼者を弁護士が全力で守ります。相談する勇気が解決へと繋がります。
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