
「暴行で逮捕されたらこの先どうなってしまうのか」「家族が逮捕されたが今すぐ何をすべきかわからない」と不安や焦りを感じている方もいるのではないでしょうか。
暴行罪で逮捕されると、起訴・不起訴が決まるまで最長23日間にわたって身柄を拘束される可能性があります。もっとも、暴行罪の不起訴率は約72%で、その大半は起訴猶予です。示談が成立して不起訴となれば、有罪判決を受けることはなく前科もつきません。分かれ目になるのは、逮捕の前後を通じて誰がどう動くかです。
この記事では、暴行事件に強い弁護士が以下のポイントをわかりやすく解説します。
- 逮捕された後はどうなるのか
- 暴行罪で逮捕される条件と逮捕パターン
- 暴行罪の逮捕率・起訴率・不起訴率
- 前科を回避するために今すべきこと
お読みいただくことで、いまご自身やご家族がどの段階にいて、次に何をすべきかを整理できます。
なお、暴行事件で警察沙汰になりそうな方、ご家族が逮捕された方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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暴行罪で逮捕された後どうなる?手続きの流れと生じるリスク
暴行罪で逮捕されると、刑事訴訟法が定める時間制限に沿って手続きが進みます。まずは全体像と、身柄拘束が最長でどれくらい続くのかを押さえておきましょう。
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの流れ
暴行事件で逮捕された後の流れは、次のとおりです。それぞれの段階には刑事訴訟法上の時間制限が定められています。
- 警察官の弁解録取(容疑の内容を告げられ、言い分を述べる手続き)を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄が送致される(いわゆる送検・刑事訴訟法203条1項)
→留置の必要がないと判断されれば、この時点で釈放される - 検察官の弁解録取を受ける
- 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から通算72時間以内に、裁判官に対し勾留を請求する(同法205条1項・2項)
→勾留を請求しなければ釈放される - 裁判官の勾留質問(裁判官が本人に直接質問し、勾留の要否を判断する手続き)を受ける
- 裁判官が勾留の許可・却下を判断する
→許可されると勾留請求の日から10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(同法208条1項)
→やむを得ない事由が認められた場合、検察官の請求により最長10日まで勾留が延びることがある(同法208条2項)
→却下されると釈放される - 原則、勾留期間内に起訴・不起訴が決まる
- 略式起訴された場合は公判が開かれず、罰金の裁判の告知を受けた時点で勾留状が効力を失い、釈放される(同法345条)
→略式起訴するには、あらかじめ本人が「略式手続によることに異議がない」旨を書面で明らかにしている必要がある(同法461条の2) - 正式起訴後の勾留期間は、公訴の提起があった日から2か月とされる(同法60条2項)
→その後、特に継続の必要がある場合のみ1か月ごとに更新される(原則として更新は1回まで)
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留または保釈中に刑事裁判を受ける
逮捕された後、勾留が決まるまでの間は、弁護人以外との面会は原則としてできず、家族であっても面会が制限されます。勾留決定が出れば、さらに原則10日間、延長を含めれば最長20日間の留置場生活が続きます。つまり、逮捕された日から数えて最長23日間は身柄拘束が続くおそれがあり、その間は出勤や通学もできなくなります。
なお、起訴される前の段階に保釈という制度はありません。保釈は被告人になってから、保証金を納めることを条件に身柄を解いてもらう手続きだからです。起訴前に拘束を争うときは、検察官に勾留請求を思いとどまらせるよう働きかけます。勾留が決まった後であれば、裁判所に準抗告を申し立てて不服を述べる方法があります(同法429条1項2号)。示談が成立するなど事情が変わったときは、勾留の取消しを請求する方法もあります(同法87条)。
家族でも面会できない接見禁止処分がついた場合の対処法については「接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説」もあわせてご参照ください。
勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴か不起訴かの判断を下します。不起訴であればその時点で釈放され、前科もつきません。
逮捕から72時間以内に弁護士が動き出せるかどうかで、勾留を避けられるかが変わります。ご家族が逮捕された場合は、できるだけ早く当事務所の無料相談をご利用ください。
逮捕によって生じる社会生活上のリスク
暴行罪で逮捕されると、刑事手続き以外にも次のような影響が及ぶおそれがあります。
逮捕されるとニュースで実名が報じられたり、インターネット上に逮捕情報が掲載されるリスクがあります。報道された情報は家族や職場の関係者に知れ渡る可能性があり、ネット記事は削除されない限り長期間にわたって閲覧できる状態が続きます。
また、逮捕された事実だけで直ちに解雇されるわけではありませんが、起訴されて有罪が確定すれば、個別の状況しだいで勤務先から解雇や、学校から退学の処分を受ける可能性はあります。身柄拘束が長引いて無断欠勤が続くことも解雇の原因になりえます。
さらに、起訴されて有罪判決を受け、その判決が確定すると前科がつきます。前科がつくと一定期間、資格や免許を必要とする仕事に就けなくなるなどの不利益を受けることがあります。
暴行罪で逮捕される条件と2つの逮捕パターン
暴行事件を起こした人が全員逮捕されるとは限りません。逮捕には法律上の要件があり、これを欠く場合には逮捕状は発付されません。
通常逮捕の要件と「逮捕の必要性」
逮捕状による逮捕(通常逮捕)に必要なのは、
- 逮捕の理由=罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法199条1項・2項)
- 逮捕の必要性=逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれに照らし、明らかに逮捕の必要がないとはいえないこと
の2点です。条文が正面から定めているのは「逮捕の理由」で、逮捕の理由があっても、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、裁判官は逮捕状を発付しません(刑事訴訟法199条2項ただし書)。この「逮捕の必要」は、被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重や態様などを踏まえて判断されます。なお、現行犯逮捕はこれとは別の枠組みで、逮捕状なしに行われます(同法213条)。
罪証隠滅のおそれとは、証拠を隠したり、被害者や目撃者と口裏を合わせたりするおそれのことです。そのため、暴行の加害者が事実関係を認め、被害者に謝罪し、示談を成立させたような場合には、「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」がないと判断され、逮捕に至らないこともあります。
また、暴行の態様や被害が軽微で、被害者の処罰感情も厳しくないなど、悪質性が低い事件と判断されれば、そもそも立件に至らないケースもあります。あるいは、微罪処分(事件を検察官に送らず、警察の段階で手続きを終える処分)で処理される道もあります。
ただし、逮捕されなくても在宅事件として捜査が進められ、ある日突然逮捕される可能性は否定できません。そのため、暴行事件を起こしたら、できるだけ早い段階で弁護士を通じて謝罪と示談を進めることが重要です。被害者への連絡を本人や家族から直接行うことは避けてください(理由は後述します)。
在宅事件について詳しくは「在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違い」をご参照ください。
現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)
暴行罪で逮捕されるパターンは、①現行犯逮捕②通常逮捕の2つです。
①現行犯逮捕は、通報を受けて暴行事件の現場に駆けつけてきた警察官により、逮捕状なしにその場で逮捕されるケースです。現行犯逮捕は私人でも可能ですので、被害者自身や目撃者に取り押さえられ、警察に引き渡されることもあります。
②通常逮捕は、被害者が警察に被害届や告訴状を出し、警察が捜査により証拠を固め、後日、逮捕状を持った警察官に身柄拘束されるパターンです。事件当日ではなく後日に行われることから「後日逮捕」とも呼ばれています。通常逮捕は逮捕状がなければ行えません。
暴行罪が後日逮捕されやすいケースや現行犯以外での逮捕の可能性については「暴行罪は現行犯以外でも後日逮捕される?避ける方法を解説」をご覧ください。
暴行罪の逮捕率・起訴率・不起訴率
暴行罪で事件化された場合、実際に逮捕される割合や、逮捕後に起訴・不起訴となる割合はどの程度なのでしょうか。統計データから暴行事件の傾向を確認します。
逮捕率
検察統計(令和6年)によると、暴行罪で検察庁が処理した被疑者は18,016人で、そのうち逮捕されたのは6,725人、逮捕されずに在宅事件として処理されたのは11,291人でした。検察庁が処理した暴行罪の被疑者に限れば、逮捕率は約37%にのぼります。警察段階で微罪処分となった事件はこの統計に含まれていないため、暴行事件を起こした人全体の割合ではありませんが、検察庁に送られた人の3人に1人以上が身柄を取られている計算です。
軽いトラブルだと思われがちですが、その場で通報されたケースや、被害者が厳しい処罰を望んでいるケースでは、初犯でも身柄を取られることは珍しくありません。
なお、令和7年版犯罪白書(令和6年の統計)によると、暴行罪の認知件数は29,250件、検挙率は約83.1%です。いったん警察に事件として把握されれば、その大半は被疑者の特定・検挙まで進んでいることになります。
起訴率
同じ検察統計(令和6年)によると、暴行罪の被疑者18,016人のうち、起訴された人は4,614人(正式起訴679人、略式起訴3,935人)、不起訴となった人は12,099人でした(残りは少年として家庭裁判所に送致された1,294人と、中止9人です)。起訴率は、検察統計の定義にしたがい、起訴人員4,614人を起訴人員と不起訴人員の合計16,713人で割って算出すると約28%となります。
起訴されたとしても、その大半は略式起訴(罰金刑)です。被疑者18,016人のうち正式裁判にかけられる割合は約4%にとどまります。つまり、暴行罪で立件されても、正式な刑事裁判にまで至るケースは統計上ごく限られています。
不起訴率
反対に、暴行罪の不起訴率は約72%と高く、暴行罪は不起訴となるケースが多い犯罪といえます。不起訴12,099人のうち起訴猶予が10,427人と大部分を占めています。起訴猶予は犯情や被害者との示談の有無などを考慮して決まるため、示談の成立は不起訴を得るうえで重要な事情になります。
示談しなかった場合のリスクについては「暴行罪で示談しないとどうなる?前科・起訴リスクと対処法を解説」で具体的に紹介しています。
前科を回避するために逮捕前・逮捕後にすべきこと
不起訴の大半が起訴猶予であることからも、暴行罪では示談の成否が処分を大きく左右します。ここでは、逮捕される前と逮捕された後に分けて、実際にとるべき行動を見ていきましょう。
被害者への直接連絡は避け、示談は弁護士に任せる
一日も早く謝罪したい、示談をまとめたい。そう考えて、本人やその家族が被害者へ自分から連絡を入れてしまうケースは珍しくありません。ですが、加害者側から突然連絡が来ること自体が、被害者にとっては恐怖の対象になります。落ち着きかけていた相手の気持ちを、こちらから逆なでする結果になりかねません。
逮捕され身柄を拘束されている段階では、もう一つ深刻な問題が起こります。被害者に接触しようとした事実が、口裏合わせを図ったものと受け取られ、罪証隠滅のおそれを裏づける材料にされかねません。早く出たい一心でとった行動が、かえって勾留を長引かせることになりかねません。
そもそも、加害者本人からの申し入れに応じてくれる被害者は多くありません。窓口を弁護士ひとりに絞れば、被害者の連絡先を本人に知らせないまま話を進められますし、反省の態度や謝罪と賠償の意思も第三者の口から冷静に伝わります。
示談金の額は一律に決まっているものではなく、暴行の態様や凶器の有無、暴行の回数、加害者と被害者の関係性、被害者の年齢や処罰感情などを踏まえ、事案ごとに幅があります。治療費や休業損害といった実費が生じている場合は、それらも算定の要素になります。
暴行罪の示談金の相場や示談の具体的な流れについては「暴行罪の示談金・慰謝料の相場は?金額の決まり方も解説」もあわせてご確認ください。
被害者との示談交渉は、ご自身で動く前に必ず弁護士へご相談ください。
逮捕される前に警察へ出頭する
まだ逮捕されていない段階であれば、自ら警察へ出頭するという選択肢を検討できます。自ら出頭したという事実そのものが、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを弱める事情として考慮されるため、在宅のまま捜査が進み、逮捕を回避できる場合があります。
また、事件そのものが発覚していない場合はもちろん、事件は発覚していても犯人として特定される前に、自ら出頭して犯行を申告した場合は自首にあたり、刑が減軽されることがあります(刑法42条1項)。ただし減軽するかどうかは裁判所の判断に委ねられており、必ず軽くなるわけではありません。
もっとも、出頭すれば必ず逮捕を避けられるという保証はありません。事前に想定される質問への受け答えを整理し、弁護士に同伴してもらって出頭した方が安心です。
なお、警察から出頭要請が来たときの対応や、無視するとどうなるかについては「出頭命令(出頭要請)とは?警察からの命令を無視したら逮捕される?」をご確認ください。
逮捕された後は72時間以内に弁護士と接見する
逮捕された後は一刻も早く弁護士との接見を要請しましょう。警察官に申し出れば、手配してもらえます。知っている弁護士や逮捕前から選任している弁護士がいれば、その弁護士を指定して要請します。あてがない場合は、当番弁護士(弁護士会が派遣する弁護士で、初回の接見は無料)を呼んでもらいます。
前述のとおり、勾留が決まるまでの間は、弁護人以外は原則として本人と面会できません。この期間に本人と話ができるのは弁護士だけであり、取調べへの対応方針を早い段階で共有できるかどうかが、その後の展開に大きく影響します。
接見では暴行事件の取調べへのアドバイスのほか、今後の手続きの流れや見込みについて説明を受けられます。なお、国が費用を負担する国選弁護人は、勾留状が発せられた被疑者が資力などの要件を満たす場合に選任される制度です(刑事訴訟法37条の2第1項)。請求自体は勾留を請求された段階からできますが(同条2項)、弁護人が実際につくのは勾留が決まった後です。逮捕された直後の段階では利用できないため、この時点で弁護士を確保するには当番弁護士を呼ぶか、私選弁護人に依頼することになります。
罪を認めない場合も、取調べにどう応じるかを早い段階で決めておくことが大切です。
釈放されるタイミングを逃さない
暴行罪で逮捕された場合、起訴・不起訴が決まるまでの身柄拘束は最長23日間に及びますが、その過程には釈放の機会が何度かあります。起訴された後も、保釈という道が残されています。どの段階でどう働きかけるかを知っておけば、拘束される期間を短縮できることがあります。
釈放につながる主なタイミングは次のとおりです。
- 送致の前(警察が留置の必要なしと判断すれば釈放される)
- 検察官が勾留を請求するかどうかを判断する前(勾留請求をしなければ釈放される)
- 裁判官が勾留を許可するかどうかを判断する前(却下されれば釈放される)
- 勾留が決定した後(決定に対する準抗告が認められれば釈放される)
- 起訴された後(保釈が認められれば釈放される)
弁護人は、逮捕後のそれぞれの段階に合わせて、本人を監督する身元引受人を確保し、定まった住居や勤務先があることを示す資料を整えて、検察官や裁判官へ意見を提出します。示談が早く成立していれば、罪証隠滅や逃亡のおそれが低いことを示す有力な事情になります。
ただし、これらは判断材料のひとつにすぎず、揃えれば必ず身柄が解かれるとは限りません。実際にどこまで見込めるかは、事件の中身と集まっている証拠を見たうえでなければ答えられません。
勾留の要件や回避の方法については「勾留とは?勾留期間や要件、勾留回避・早期釈放のための方法」で詳しく解説しています。
暴行罪とは?暴行の意味と刑罰
ここまで手続きと対応を見てきましたが、その前提となる暴行罪そのものについても整理しておきます。
暴行罪の成立要件
暴行罪とは人に暴行を加えた際に成立する罪で、刑法208条に規定されています。成立要件は「暴行」、「傷害するに至らなかったこと」、「故意」の3つです。
「暴行」とは人の身体に対して不法な有形力を行使することです。殴る、蹴る、胸ぐらをつかむ、着衣を引っ張るといった行為が典型です。もっとも、有形力が身体に向けられていれば足り、実際に身体へ触れることまでは必要ありません。相手のすぐそばへ物を投げつける、耳元で大きな音を出すといった行為も暴行にあたるとされています。
また、暴行を加える認識(故意)も必要です。腕を伸ばしたところ、たまたまその腕が人にあたったという場合は暴行の故意が認められず、暴行罪は成立しません。
暴行によって相手が怪我を負ったときは、成立するのは暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)です。こちらの法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、暴行罪と比べて大幅に重くなります。両者の線引きについては「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」で解説しています。
暴行罪の刑罰と公訴時効
暴行罪の法定刑(刑罰)は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。拘留は1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束される刑です。科料は1,000円以上1万円未満の金銭を納めさせる刑をいいます。もっとも実務上、暴行罪で拘留や科料が科されることはまれで、多くは罰金、あるいは拘禁刑です。
実際に科される罰金は、法定刑の上限である30万円が必ず適用されるわけではなく、暴行の態様や前科の有無などを踏まえて額が決まります。
なお、暴行罪の公訴時効(この期間を過ぎると起訴できなくなる期限)は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。初犯で罰金刑となった場合の金額や、拘禁刑が科されやすいケースについては「暴行罪の初犯はどうなる?罰金の相場と拘禁刑になるケース」にまとめています。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
暴行罪で逮捕され解決に至った事例
ここでは、弊所が解決した暴行事件の事例を2つ紹介します。
面識のない人に暴行を加えた事例
被疑者は、夜間にファミレスで友人と飲食していたところ、隣席で飲食した面識のない男性の目つきが悪く、睨まれていると誤解し、男性に詰め寄り、男性の背中を数回蹴る暴行を加えた事案。
被疑者は、ファミレスの店員による通報で現場に駆け付けた警察官に逮捕されましたが、身柄拘束を継続する必要がないと判断され、送致前に釈放されました。しかし、被害者側に弁護士がつき、被疑者は代理人弁護士を通じて示談金80万円の支払いを求められ、金額に納得がいかなかったことから弁護士に相談、依頼されました。
弁護士は被害者側の弁護士に連絡を入れ、示談交渉を始めました。交渉を継続しているうち、被害者側の弁護士が被害者の過度な要求に押されて上記のような高額な示談金の支払いを請求してきたことが判明し、最終的には示談金10万円で示談することができました。
書類送致される前に示談を成立させ、その結果を警察に伝えていたため、送致先の検察官にも示談成立の事実が伝わっていました。その結果、刑事処分は不起訴(起訴猶予)で終わりました。
相互暴行の事例
被疑者が、知人と居酒屋で酒を飲んでいた際、被疑者がかつて交際していた女性の件で知人と口論となり、相互に暴行を加えて周囲を巻き込む騒動に発展させた結果、通報により駆けつけた警察官に逮捕された事案。
幸いお互いに怪我はなく、被疑者、知人ともに暴行罪の被疑者として立件されました。弁護士は、警察段階で被疑者から依頼を受け、被疑者から暴行の状況などを詳細に聴き取り、警察に被疑者が知人に一方的に暴行を加えた事案ではないことを主張しました。また、知人に対して示談意向があることを伝えるとともに、警察にも示談交渉中であることを伝えました。
示談交渉をはじめた当初は、過大な示談金を要求されるなど感情的な対応を取られ交渉が難航しました。しかし、弁護士が知人に、裁判となれば手間や費用がかかる上に希望通りの金額となる可能性は低いこと、示談することは知人にとってもメリットがあることなどを丁寧に説明するなどして粘り強く交渉した結果、最終的に示談が成立しました。
被疑者の事件自体は、警察から検察庁へ送致されましたが、送致直後に示談でき、示談書の写しと不起訴処分を求める旨の意見書を検察官に提出した結果、不起訴(起訴猶予)を獲得することができました。
暴行事件で逮捕された方・ご家族はすぐにご相談ください
暴行罪では、逮捕直後の72時間に弁護士が接見できるかどうかが、その後の身柄拘束の長さに直結します。勾留が決まった後でも、被害者との示談を成立させれば起訴猶予による不起訴を獲得できる余地は十分にあります。
もっとも、被害者の連絡先を知ることも、示談を申し入れることも、ご本人やご家族だけで進めるのは容易ではありません。弁護士が代理人として入って、はじめて交渉のテーブルにつけるという事案は少なくありません。
すでに警察から取調べの呼び出しを受けている方、ご家族が逮捕されてしまった方、被害届を出されそうな方は、一刻も早く弁護士にご相談ください。時間が経つほど、示談交渉や身柄解放に向けた働きかけの選択肢は狭まっていきます。
当事務所は暴行・傷害事件を数多く取り扱い、示談交渉をまとめて逮捕の回避や不起訴処分の獲得につなげてきた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてあなたとご家族を守ります。全国対応の無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

