暴行・傷害の教唆とは?成立するケースを解説
  • 暴行・傷害の教唆とは?
  • 暴行・傷害の教唆が成立する具体的なケースがわからない…

この記事では、このような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。

およそ3分で簡単に読めますので、最後まで読んでみて下さい。

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暴行・傷害の教唆とは?

暴行・傷害の教唆とは、まだ暴行・傷害行為の実行を決意していない人を唆(そそのか)して、実行を決意させる行為のことです

暴行・傷害の教唆について正確に理解するためには、そもそも暴行・傷害とは何か、教唆とは何かを理解する必要がありまので以下で解説します。

暴行・傷害とは?

暴行は暴行罪(刑法208条)に規定されています。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第208条 - Wikibooks

暴行とは「人の身体に対して有形力を行使すること」をいいます。具体的には、殴る、蹴る、胸ぐらをつかむ、水や唾をかけるなど、直接人の身体に触れる行為(接触型)のほか、物を投げつける(人の身体に命中していない)、取り囲んで追跡し逃げ場を失わせる、幅寄せ・あおり運転など、直接人の身体に触れない行為(非接触型)も含まれます。

人に暴行を加えたことによって暴行罪が成立するには、「人を傷害するには至らなかった」こと、すなわち、人に怪我させなかったことが必要です。一方、暴行によって人に怪我させた場合に成立し得る罪が傷害罪(刑法204条)です。

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第204条 - Wikibooks

暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立する?構成要件や罰則を弁護士が徹底解説

教唆とは?

教唆とは、まだ犯罪の実行を決意していない人を唆(そそのか)して、犯罪の実行を決意させる行為のことです。一方、すでに犯罪の実行を決意している人の犯行を容易にする行為を幇助といいます。

教唆によって犯罪(教唆犯)を実現する人のことを教唆者といい、実際に犯罪を実現する人のことを正犯といいます。教唆者は実際に犯罪を実現しているわけではありませんが、正犯と同様かそれ以上に責任が重たいため、正犯と同様かそれ以上の罪の重さになる可能性もあります。

教唆犯の成立要件は、教唆者が人を唆したこと、その教唆によって正犯が犯罪を実行したことが必要です。

教唆とは?犯罪の教唆犯の成立要件や学説や論点を交えて弁護士が解説

暴行・傷害の教唆犯が成立するケース

暴行・傷害の教唆犯が成立するのは、たとえば、普段、Vのことを気に食わないと思っているABに「Vを痛めつけてくれないか」と言い、Bがこれを了承して実際にVを殴った、という場合です。この場合、Aが教唆者、Bが正犯となり、Aに暴行罪の教唆犯、Bに暴行罪が成立します。

では、Bの暴行の結果、Vに怪我を負わせてしまった場合はどうでしょうか?この点、Bに傷害罪が成立するのは明らかです。

一方、Aとすれば、Vに怪我を負わせる意図はなく、AにとってVに怪我が生じたことは意外だったはずですから、傷害罪の教唆犯は成立しないようにも思えます。ただ、傷害罪は暴行という基本的行為を行えば成立しうる罪ですので、Aに暴行の意図しかなくても傷害罪の教唆犯は成立すると考えられています。

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