暴行・傷害の教唆とは?成立するケースを解説

「人に暴行や傷害を指示した場合、自分も罪に問われるのだろうか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。直接手を出していなくても、他人を唆して暴行・傷害を実行させた場合は教唆犯が成立し、正犯と同じ法定刑で処罰される可能性があります

この記事では、暴行・傷害における教唆の意味や成立するケースについて、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説します。

なお、暴行・傷害の教唆について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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暴行・傷害の教唆とは?

暴行・傷害の教唆とは、まだ暴行・傷害行為の実行を決意していない人を唆(そそのか)し、実行の決意を生じさせることをいいます。

暴行・傷害の教唆について正確に理解するためには、そもそも暴行・傷害とは何か、教唆とは何かを理解する必要がありますので以下で解説します。

暴行・傷害とは?

暴行は暴行罪(刑法208条)に規定されています。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の条文はこの改正を反映しています。

暴行とは「人の身体に対して有形力を行使すること」をいいます。具体的には、殴る、蹴る、胸ぐらをつかむ、水や唾をかけるなど、直接人の身体に触れる行為(接触型)のほか、物を投げつける(人の身体に命中していない)、取り囲んで追跡し逃げ場を失わせる、幅寄せ・あおり運転など、直接人の身体に触れない行為(非接触型)も含まれます。

人に暴行を加えたことによって暴行罪が成立するには、「人を傷害するには至らなかった」こと、すなわち、人に怪我させなかったことが必要です。一方、暴行によって人に怪我させた場合に成立し得る罪が傷害罪(刑法204条)です。

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

暴行罪と傷害罪の違いについて詳しくは「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」で解説しています。

教唆とは?

教唆とは、まだ犯罪の実行を決意していない人を唆(そそのか)して、犯罪の実行を決意させる行為のことです。一方、すでに犯罪の実行を決意している人の犯行を容易にする行為を幇助といいます。

教唆によって犯罪(教唆犯)を実現する人のことを教唆者といい、実際に犯罪を実現する人のことを正犯といいます。教唆者は実際に犯罪を実現しているわけではありませんが、正犯の犯罪を引き起こした責任は重く、正犯と同じ法定刑で処罰される可能性があります

教唆犯の成立要件は、教唆者が人を唆したこと、その教唆によって正犯が犯罪を実行したことが必要です。

教唆犯の成立要件や学説についての詳細は「教唆とは?犯罪の教唆犯の成立要件や学説や論点を交えて解説」をご参照ください。

暴行・傷害の教唆犯が成立するケース

暴行・傷害の教唆犯が成立するのは、たとえば、普段、Vのことを気に食わないと思っているAがBに「Vを痛めつけてくれないか」と言い、Bがこれを了承して実際にVを殴った、という場合です。この場合、Aが教唆者、Bが正犯となり、Aに暴行罪の教唆犯、Bに暴行罪が成立します。

では、Bの暴行の結果、Vに怪我を負わせてしまった場合はどうでしょうか?この点、Bに傷害罪が成立するのは明らかです。

一方、Aとすれば、Vに怪我を負わせる意図はなく、AにとってVに怪我が生じたことは意外だったはずですから、傷害罪の教唆犯は成立しないようにも思えます。ただ、傷害罪は暴行という基本的行為を行えば成立しうる罪ですので、Aに暴行の意図しかなくても傷害罪の教唆犯は成立すると考えられています。

暴行・傷害の教唆でお悩みの方は弁護士にご相談ください

暴行・傷害の教唆犯は、直接手を出していなくても正犯と同じ法定刑で処罰される可能性があり、暴行の意図しかなかった場合でも傷害罪の教唆犯が成立し得ます。

教唆犯として捜査や逮捕の対象となった場合、早期に弁護士が介入することで、被害者との示談交渉や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を進めることができます。対応が遅れるほど、示談の機会を逃したり、身体拘束が長期化したりするリスクが高まります。

「人に暴行を指示してしまったが、自分はどうなるのか」「警察から連絡が来ている」など、暴行・傷害の教唆に関して少しでも不安を感じている方は、おひとりで抱え込まず早めにご相談ください。当事務所は刑事事件に注力しており、全国どこからでもご相談いただけます。無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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