- 暴行事件を起こしたけど、示談をすると具体的にどんなメリットがあるのだろう…
- 実際に示談するにはどういった流れで示談交渉を進めればいいのだろう…
- 暴行罪の示談金相場はいくらだろう…
この記事では、このような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。
暴行事件を起こしてしまって示談を検討されている方に役立つ情報が書いてありますので、是非最後まで読んでみて下さい。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
暴行罪とは
暴行罪は刑法208条に規定されています。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法208条を分解すると、暴行罪は①暴行、②傷害するに至らない、という2つの要素から成り立っていることがわかります。
①暴行
暴行とは、人の身体に対する有形力を行使することをいいます。具体的には、殴る、蹴る、叩く、押し倒す、体当たりする、投げ飛ばす、腕を引っ張る、腕をつかむ、など人の身体に直接触れる行為が典型です。
また、胸倉をつかむ、着衣を引っ張る、身体めがけて物を投げるなど、人の身体に直接触れない行為も暴行にあたります。
②傷害するに至らなかった
傷害とは、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良にすることと考えられていますが、ひとまず「怪我させること」とおさえておけばよいです。
そして、暴行の結果、相手に怪我をさせなかった場合が暴行罪です。一方、暴行の結果、相手に怪我をさせた場合は傷害罪(刑法204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、相手を死亡させた場合は傷害致死罪(刑法205条:3年以上の有期懲役)に問われる可能性があります。
なお、傷害罪が成立するには、暴行の結果、相手に怪我をさせたという関係(暴行と怪我との因果関係)が必要です。そのため、はじめ傷害罪に問われても、暴行と怪我との間の因果関係がない、あるいは不明という場合は、傷害罪ではなく暴行罪に問われることとなります。
暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立する?構成要件や罰則を弁護士が徹底解説
暴行罪で示談するメリットは?
示談とは、加害者と被害者との民事上のトラブルについて、お互いに譲歩しながら合意し、裁判を経ずに終局的に解決することをいいます。
そして、暴行罪で被害者と示談を成立させるとことは次のようなメリットがあります。
- 微罪処分となる可能性がある
- 早期釈放される可能性がある
- 不起訴になる可能性がある
- 量刑が軽くなる可能性がある
以下、それぞれのメリットにつき解説していきます。
微罪処分となる可能性がある
微罪処分とは、警察が事件を検察に送致せずに、警察官の訓戒や厳重注意だけで事件を終わらせる処分のことです。もちろん、逮捕されることはありません。
事件が検察に送致されないということは、検察官に起訴される可能性がなくなります。検察官に起訴されないということは、刑事裁判を受ける必要がなく、刑事裁判を受けないということは懲役、罰金などの刑罰を受ける可能性もありません。刑罰を受けないということは前科もつきません。
もっとも、微罪処分を受けるには、警察が検察に事件を送致するまでに示談を成立させ、被害者が加害者の処罰を望んでいないことはもちろんですが、事件が軽微であること(偶発的な犯行で、犯行態様が軽微であること)、粗暴歴(暴行、傷害などの前科・前歴)がないことが条件です。
微罪処分になる7つの要件とは|前科・前歴はつく?弁護士が解説
早期釈放される可能性がある
暴行容疑で身柄拘束(逮捕・勾留)されても、示談した場合は早期釈放につながる可能性があります。
身柄拘束されるのは、裁判所に罪証隠滅・逃亡のおそれがあると判断されるためです。ただ、示談するということは、罪を認めていることが前提です。そして、罪を認めているということは、被害者に接触して自分に有利な証言をするよう働きかけるなどの罪証隠滅行為をとるおそれがないと判断されやすくなります。
また、後述するように、暴行罪で示談した場合の刑事処分は不起訴、悪くて略式起訴(罰金)です。そのため、示談した犯人が刑事処分をおそれて逃亡するおそれはないと判断されやすくなります。
これが、示談すると早期釈放につながる可能性がある理由です。
不起訴になる可能性がある
起訴される前に示談すると刑事処分は不起訴となる可能性が高いです。
刑事処分(起訴か不起訴か)を決めるのは検察官です。検察官は捜査によって集めた証拠にあらわれたすべての情状(※)を総合的に勘案して刑事処分を決めます。情状には様々なものがありますが、示談は被疑者にとって大変有利となる情状ですから、示談すれば不起訴となる可能性は高くなるといっても過言ではありません。
また、示談に関連して、被害者の処罰感情も重要視されます。示談すると被害者の処罰感情は緩和されるのが通常ですが、それ以上に、「被疑者の処罰を求めない」という宥恕意思が表明されると、不起訴の可能性はさらに高くなります。
※情状は犯罪に関する情状(犯情)と犯情以外の一般情状にわけられます。このうち示談は一般情状の一つです。
量刑が軽くなる可能性がある
示談しても起訴されることは少なからずあります。起訴されるとすれば略式起訴(※)されることが多いですが、裁判でも情状は考慮されますから罰金は相場よりも低くなります。
また、刑事処分までに示談できずに正式起訴されても、その後示談できれば、懲役の長さが短くなったり、実刑ではなく執行猶予になるなど、量刑が軽くなる可能性は十分にあります。
※略式裁判を求めるための起訴。略式裁判は書面審理のみで終わり、罰金又は科料のみ科すことができます。
暴行罪の示談金と慰謝料について
暴行罪で逮捕や起訴を回避するためには、被害者との示談を成立させ、許しを得たり刑事告訴・被害届を取り下げてもらったりする必要があります。
暴行事件における「示談」とは、加害者が暴行事件に関して謝罪したうえ一定の示談金を支払うことで、被害者が加害者に宥恕(許し)を与えることをさします。
したがって、示談を成立させるためには、「示談金の支払い」が非常に重要なポイントとなります。
ここで、「示談金」と「慰謝料」は、いずれも加害者から被害者に支払われる金銭という点では共通していますが、厳密にはそれぞれ言葉の意味が異なります。
まず「慰謝料」とは、加害者の不法行為によって被害者が負った「精神的な苦痛」を保障するために支払われる賠償金です。ここで、被害者が加害者に請求できる賠償金は精神的な損害だけではありません。
例えば、暴行事件で負傷した被害者が病院に通院したことで生じた治療費や、仕事を休んだことによって生じる休業損害、暴行事件の際に壊れてしまった所持品の弁償など「経済的な損害」についても被害者は賠償を求めることができます。
そして、「示談金」とは、被害者が負った「精神的な損害(慰謝料)」と「経済的な損害」の両方を基準に最終的に被害者に支払われる総額を指します。
以上より、慰謝料は示談金の一部を構成する要素であると考えることができます。
暴行罪の示談金・慰謝料の相場は?
暴行罪は様々な犯罪の中でも比較的軽微な犯罪の部類に属する犯罪です。そのため、示談金・慰謝料の相場は「10万円〜30万円」と、他の犯罪に比べて低い金額で示談できる場合が多いです。
もっとも、暴行罪の実際の示談金は、被害者が暴行によってどの程度、精神的苦痛を被ったのか(精神的苦痛の程度)によって異なってきます。そして、精神的苦痛の程度が大きいいか軽微かは、
- 犯行態様(計画性の有無、暴行の期間・回数、武器使用の有無など)
- 加害者と被害者の関係性
- 被害者の年齢
- 被害者の処罰感情
を総合的に勘案して決めます。
たとえば、暴行の回数が多く、被害者の処罰感情が強い場合は精神的苦痛も大きかったと判断し、示談金は高くなる可能性があります。一方、暴行の回数が少なく、被害者の処罰感情もそれほど厳しくない場合は、示談金は低くなる可能性があります。
前述のとおり、示談は加害者と被害者がお互いに譲歩することです。示談交渉では一方的に条件を提示し主張するのではなく、被害者の要望にも耳を傾けて受け入れることができる点は受け入れていくことが示談を成立させるためのコツといえます。
刑事事件で示談することの重要性と示談金相場を弁護士が徹底解説
暴行罪の示談金は減額できる?
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することで、暴行罪の示談金の相場に応じて減額できる可能性があります。
暴行罪の示談金額については、基本的に当事者が合意することで決めることができます。そのため、被害者が納得してくれれば低い示談金でも示談を成立させられる可能性があります。
逆に、被害感情が大きく、被害者に「示談する気がない」「この金額でなければ示談しない」という強硬的な姿勢の場合には、示談交渉が難航する可能性もあります。
基本的には、暴行罪における同様な事案や過去の示談事例などと比較しながら、被害者の意見を尊重しながら、粘り強く話し合いを重ねていくことが大切となります。
暴行事件の示談交渉の依頼を受けた弁護士は、まずは、加害者の謝罪や反省の言葉を伝え、お互い冷静に話し合いが行えるような環境を醸成します。そのうえで、被害者の方の言い分や受けた苦痛・損害についてお話を聞きつつ、適切な示談相場に基づいて詳細な示談金額について詰めていくことになります。
暴行罪で示談交渉する流れ
暴行罪で示談交渉する流れは以下のとおりです。
- 弁護士に相談する、依頼する
- 謝罪文を書き、被害者に送付する
- 示談交渉をもちかける
- 示談書を取り交わす
- 示談金を振り込む
①弁護士に相談する、依頼する
後述しますが、示談交渉を含めた対応は弁護士に任せましょう。身柄拘束されていない場合は、時間の許す限り、複数の弁護士に相談して比較検討し、その中から自分に合った弁護士に依頼するようにしましょう。
②謝罪文を書き、被害者に送付する
弁護士に示談交渉を依頼した後、まずやるべきことは被害者に謝罪の意思を示すことです。とはいえ、直接謝罪するのではなく、謝罪文を書き、それを被害者に送付する方法を取るのが通常です。謝罪文の内容は被害者に送付する前に弁護士がチェックし、必要があれば修正します。
③示談交渉をもちかける
被害者に謝罪文を読んでもらった後、タイミングを見計らって連絡を入れ、示談交渉をもちかけます。それに前後して、依頼者(加害者)は弁護士と相談しながら、準備できる示談金の金額を決めます。被害者が示談交渉に応じる場合は、示談金などの条件について話し合います。
④示談書を取り交わす
示談の条件がまとまったら示談書(2部)を作成し、それぞれの示談書に弁護士が(代理人として)署名(または、記名)・押印した上、示談書を取り交わします。
⑤示談金を振り込む
示談書を取り交わした後、弁護士が依頼者から預かった示談金を、被害者が指定した口座に振り込みます。弁護士は示談書などを捜査機関(警察、検察)や裁判所に提出するなどして、被疑者・被告人にとって有利な結果の獲得に努めます。
暴行罪の示談を弁護士に依頼するメリット
示談交渉を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
逮捕などのリスクを回避できる
加害者自ら被害者と示談交渉をもちかけ、被害者がこれに応じたとしても、感情的に対立してしまって示談交渉がスムーズに運ばず示談を成立させることが難しくなる可能性があります。また、示談交渉がうまく運ばないと痺れを切らして被害者に高圧的な態度に出てしまい、被害者がそれ以上示談交渉に応じてくれなくなる可能性も否定はできません。
加えて、被害者から警察に「加害者が接触してきた」、「加害者から脅された」などと被害を訴えられる可能性もあります。警察に被害を訴えられると、最悪の場合、暴行罪での逮捕や強要、脅迫などの別の罪で立件されることにもつながりかねません。
この点、弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代わりになって示談交渉を進めてくれますから、これまで述べたリスクをすべてクリアできます。自分で交渉する必要がないため、精神的な負担もかなり軽減させることができます。
示談交渉が可能になる
示談交渉をもちかけても素直に応じてくれる被害者ばかりとは限りません。事件の内容によっては、事件のことを思い出したくない、加害者の顔を見たくない、声も聴きたくない、との思いから交渉を拒否されるケースもあります。ましてや、加害者自ら示談交渉にあたろうとすると、拒否される可能性は高いです。
また、被害者と面識がなく、被害者の個人情報(氏名、電話番号など)を知らない場合に示談交渉するには被害者の個人情報を取得することから始めなければいけません。被害者の個人情報を取得するには、捜査機関(警察、検察)に被害者の個人情報を教えてくれるよう働きかける必要があります。
ただ、捜査機関が加害者に被害者の個人情報を教えることは絶対にありえません。一方で、弁護士であれば教えてもよいという被害者は多いです。つまり、被害者と面識がない場合に示談交渉を希望する際は、弁護士に示談を依頼するほかないということになります。また、逮捕など身柄拘束された場合も同様です。
示談交渉がスムーズに進展する
前述のとおり、自分で示談交渉できたとしてもなかなか進展しない可能性が高いです。一方、弁護士に依頼すれば、それだけでも被害者は襟を正して誠実に交渉に応じてくれるようになります。
また、弁護士はこれまでの経験から、どうすれば示談交渉をスムーズに運び、示談成立に結びつけることができるか熟知しています。弁護士に依頼すれば、余計なもめごとで時間を取られずスムーズに示談を成立させることができます。
なお、加害者は被害者に危害を加えた側ですから、示談交渉では加害者は不利な立場に立たされます。そのため、ときに被害者から理不尽な要求を突きつけされることもあります。自分で示談交渉しようとすれば主張すべきことも主張できず、不当な示談金で示談せざるを得なくなるかもしれません。
この点、弁護士であれば理不尽な要求にも毅然とした態度を取ることができ、適切な形で示談を成立させることが可能です。
有利な結果に結びつけてくれる
刑事事件では示談を成立させただけでは意味がありません。警察官、検察官、裁判官に示談を成立させたことを主張して、有利な結果に結びつける必要があります。
この点、示談交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士は被害者と取り交わした示談書を提出することはもちろんですが、事件の内容や見込まれる処分を想定しながら、示談書に加えて弁護士の意見書や身元引受人から聴き取った上申書などを提出するなどしてくれます。
その結果、前述した、微罪処分、不起訴、早期釈放、量刑の軽減など被疑者・被告人にとって有利な結果に結びつきやすくなります。
弊所では、暴行事件の弁護活動を得意としており、被害者との示談交渉の実績もあります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますのでまずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|