パパ活は犯罪?逮捕されるケースとトラブル対処法を弁護士が解説

パパ活そのものを取り締まる法律はなく、成人との食事やデートだけであれば犯罪にはなりません。しかし、相手が18歳未満であった場合や、同意のない性行為に及んだ場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や不同意性交等罪などの重い犯罪が成立する可能性があります。逆に、女性側が嘘をついて金銭を引き出したり、美人局に関与したりすれば、詐欺罪や恐喝罪に問われます。

「パパ活で逮捕されることはあるのか」「相手が未成年だった場合はどうなるのか」「相手とトラブルになり脅されている」。こうした不安を抱えている方は、男女を問わず少なくありません。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、パパ活が犯罪となるケースと逮捕のリスク、そして被害に遭ってしまった場合の対処法までを解説します。

  • パパ活が犯罪になるケース・ならないケース
  • パパ側・女性側それぞれに成立する犯罪と刑罰
  • 逮捕される可能性と犯罪が発覚する経緯
  • トラブルの被害に遭ったときの対処法

なお、パパ活に関するトラブルについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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パパ活とは

「パパ活」とは、女性側が食事やデートなどのサービスを提供し、男性側がその対価として金銭や物品を支払うことを指す俗称です。一般的には、経済的に余裕のある年上の男性(パパ)が、若い女性に食事代やお小遣いを渡す代わりに、一緒に食事やデートをする関係を指します(男女が逆の「ママ活」もあります)。

パパ活は援助交際とは異なり、必ずしも肉体関係を前提とするものではありません。ただし、実際には性的な関係に発展するケースもあり、その場合には法的な問題が生じる可能性があります。

パパ活自体は犯罪ではない

女性側が提供するサービスが食事やショッピングなどのデート、あるいは性行為を含まない交際であれば、犯罪にはなりません。当事者同士の自由な意思に基づくものである限り、有効な合意と考えられるからです。そもそもパパ活それ自体を取り締まる法律が存在しないため、パパ活をしたというだけで違法となったり刑事事件になったりすることはありません。

体の関係があっても処罰されない?

「実際には肉体関係があるケースも多く、それは売春にあたるのではないか」と疑問に思う方もいるでしょう。たしかに、対価を受け取って不特定の相手と性行為をすれば、売春防止法上の売春に該当しえます。同法は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と規定しています(売春防止法第3条)。

もっとも、売春それ自体には罰則規定が設けられていないため、成人女性との間で対価を伴う性行為をしても、パパもパパ活女子も刑事処罰を受けることはありません。ただし、公衆の目に触れる方法で売春の勧誘をしたり、売春を斡旋・仲介したりした場合は処罰の対象となります(同法第5条)。

民事上の責任を負う可能性はある

刑事罰がないからといって、何の問題もないわけではありません。既婚者の男性が性行為を伴うパパ活を行った場合、不貞行為として民法上の不法行為に該当するおそれがあります。この場合、パパ本人だけでなく、既婚者と知りながら関係を持ったパパ活女子も、配偶者の権利を侵害したとして損害賠償責任を負う可能性があります(民法第709条)。慰謝料を請求された場合の対応については「パパ活で慰謝料請求された!払う必要はある?対処法を解説」で詳しく解説しています。

パパ活が犯罪になるケース

では、どのような場合にパパ活が犯罪となるのでしょうか。相手が18歳未満であった場合や、同意のないわいせつ行為・性交等に及んだ場合には、犯罪が成立する可能性があります

パパ活女子が18歳未満の場合

パパ活女子が18歳未満であった場合、未成年者保護の観点から以下の犯罪が成立する可能性があります。なお「未成年」とは18歳未満の者を指します(令和4年4月1日施行の改正民法で成年年齢は18歳に引き下げられましたが、「児童」「青少年」はいずれも18歳未満を指します)。

  • 未成年者略取・誘拐罪
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
  • 青少年保護育成条例違反(淫行条例違反)
  • 面会要求等の罪(16歳未満が対象)
  • 児童ポルノ製造罪(性的な姿態を撮影した場合)

未成年者を「いいレストランに連れて行く」「欲しいものを買ってあげる」などと言って連れ回した場合、未成年者略取・誘拐罪(刑法第224条)に問われることがあります。同罪は未成年者本人の自由だけでなく保護者の監護権も保護しているため、たとえパパ活女子本人が同意していたとしても成立する可能性があります。刑罰は3月以上7年以下の拘禁刑です。

また、18歳未満の相手に金銭などの対価を渡して性交等をした場合は、パパ活であっても児童買春の罪が成立します。刑罰は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。対価は現金に限らず、ブランド品やホテル代の支払いなども含まれます。「相手が未成年だとは知らなかった」という弁解は、年齢確認を十分にしていない限り認められにくい傾向にあります。逮捕パターンや対処法について詳しくは「児童買春の逮捕率は?逮捕回避・不起訴獲得の方法を弁護士が解説」をご覧ください。

対価を支払っていなくても、18歳未満と性行為をした場合は各都道府県の青少年保護育成条例(淫行条例)違反となります。たとえば東京都では「青少年とみだらな性交又は性交類似行為」が禁じられ、違反すると2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。淫行が発覚する経緯について詳しくは「淫行とは?逮捕された場合の刑罰と未成年との性行為がバレる経緯」をご覧ください。

さらに、2023年7月施行の改正刑法により、16歳未満の者にわいせつ目的で面会を要求する行為や、性的な姿態の写真・動画を送るよう要求する行為も処罰の対象となりました(面会要求等の罪、刑法第182条)。また、教師と生徒のように一定の上下関係を背景に児童に淫行をさせた場合は、児童福祉法違反として10年以下の拘禁刑などのより重い罪に問われることがあります。

さらに注意が必要なのは、相手が16歳未満の場合です。2023年7月の改正で性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満との性交等は、たとえ相手の同意があっても不同意性交等罪が成立します(13歳以上16歳未満については、行為者が相手より5歳以上年長である場合に限られます)。対価の有無も関係ありません。この場合の刑罰は5年以上の有期拘禁刑と、児童買春よりもさらに重いものになります。

パパ活女子が18歳以上の場合

相手が18歳以上であっても、同意なく性行為やわいせつ行為に及んだ場合は犯罪が成立します。

パパ活女子の同意なく性交等をした場合は、不同意性交等罪(刑法第177条)にあたるおそれがあります。同罪は、暴行・脅迫を用いる、アルコールや薬物を摂取させる、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させるなどの事由により、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で性交等をした場合に成立します。「お金を払ったのだから」と迫って性行為に及んだ場合などが典型です。刑罰は5年以上の有期拘禁刑です。

同意なくわいせつな行為をした場合は不同意わいせつ罪(刑法第176条)が成立し、6月以上10年以下の拘禁刑が科されます。これに至らない場合でも、衣服の上から体を触るなどすれば、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反することもあります。

性的な姿態を撮影すると撮影罪

パパ活の際に、相手の同意なく性的な姿態を撮影した場合は、2023年7月施行の性的姿態等撮影罪に問われ、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。相手が18歳未満であれば、これに加えて児童ポルノ製造罪も成立します。撮影した画像をネット上に公開すれば、さらに重い児童ポルノ公然陳列罪などにも問われることになります。

パパ活で女性側に成立する犯罪

パパ活では、男性側だけでなく女性側にも犯罪が成立するケースがあります。

嘘をついてお金を引き出すと詐欺罪

好意があるふりをして恋愛感情を抱かせ金品を貢がせたり、返す意思がないのに「借金がある」と嘘をついてお金を借りたりする行為は、詐欺罪に問われる可能性があります刑法第246条)。2023年には「頂き女子りりちゃん」を名乗る女性がマッチングアプリなどで知り合った男性から多額の金銭を詐取したとして詐欺罪などに問われ、2024年4月の一審判決で懲役9年・罰金800万円、2024年9月の二審判決で懲役8年6月・罰金800万円が言い渡され、2025年1月に刑が確定しました。詐欺罪の成立要件について詳しくは「パパ活で先払いのお金をもらって逃げると詐欺罪で逮捕?弁護士が解説」をご覧ください。

相手の金品を盗むと窃盗罪

パパが入浴している間に財布から現金を抜き取る、眠っている隙に腕時計を持ち去るといった行為は窃盗罪に該当し、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。「約束したお手当を払ってくれなかったから」という理由があっても、同意なく金品を取れば窃盗罪の成立は妨げられません。

脅してお金を取ると恐喝罪(美人局)

「パパ活を家族や会社にバラされたくなければ金を払え」などと相手を畏怖させて金銭を支払わせれば、恐喝罪が成立します。交際相手を装った男が現れて示談金名目で金品を求める、いわゆる美人局の手口がこれにあたり、10年以下の拘禁刑が科されます。美人局の手口や被害に遭った場合の対処法については「パパ活での美人局の手口と特徴は?被害時の対処法を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

パパ活の犯罪が警察に発覚する経緯

パパ活で生じた犯罪が警察に発覚する経緯はさまざまです。マッチングアプリやSNS、出会い系サイトを通じて知り合うことが多いパパ活では、主に以下のような経緯で発覚します。

  • パパ活女子が別件で摘発され、スマホの履歴から芋づる式に発覚する
  • 性被害に遭った女性が被害届・告訴状を提出する
  • 未成年者の保護者が警察に相談する
  • 未成年者が補導され、事情聴取で明らかになる
  • ラブホテル街などで職務質問を受ける
  • 警察のサイバーパトロールで募集の書き込みが発見される

特に相手が未成年の場合、本人が補導されたり別の事件の被害者になったりした際に、スマートフォンの解析からパパ活の相手が判明することがあります。自分は何も悪いことをしていないつもりでも、相手の女子が別の事件に関わったことをきっかけに、捜査の対象となることがあります

パパ活で逮捕される可能性と社会的リスク

逮捕されるのは男性側に限りません。詐欺や恐喝、美人局に関与したパパ活女子が逮捕される事例もあり、男女どちらの立場でも逮捕のリスクはあります。もっとも、パパ活関連の犯罪で必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に行われます。身柄を拘束しなくても捜査が可能と判断されれば、在宅のまま捜査が進むこともあります。実際、検察庁で処理される事件のうち相当数が在宅事件として扱われています。

子どもの性被害をめぐる情勢は深刻さを増しています。警察庁の資料によると、児童買春事犯等の検挙件数は令和6年に2年連続で増加し、過去10年で最多となりました警察庁「児童ポルノ事犯等の現状」令和7年)。SNSをきっかけとした事犯も依然として高い水準にあり、「軽い気持ちで始めたパパ活」が重大事件に発展する事例は後を絶ちません。

逮捕されるとどのような影響があるか

未成年が相手の事件や悪質な性犯罪は、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、逮捕の可能性は否定できません。逮捕されると、最大72時間は家族でも面会できず、勾留が認められれば最大23日間身柄を拘束されます。その間は出勤できず、無断欠勤から勤務先に事件が知られて解雇につながるおそれもあります。パパ活関連の事件は実名報道されることもあり、報道されれば社会的信用を失い、前科がつけば一部の資格や職業、海外渡航にも影響します。

パパ活で実際に逮捕された事例

パパ活をめぐっては、男女双方が逮捕される事件が現実に報道されています。女性側では、借金があるなどと嘘をついてパパ活相手の男性から約1600万円をだまし取ったとして、女とその共犯の男が詐欺容疑で逮捕された事例があります。男性側では、2025年に、SNSで知り合った16歳未満の少女に金銭を渡して体を触ったとして、男が不同意わいせつ容疑で逮捕される事件が報じられました。「金銭を介した合意があるから問題ない」という認識は通用せず、相手が未成年であれば特に厳しく対処されます

パパ活で逮捕・トラブルを回避する方法

パパ活で犯罪に該当する行為をしてしまった方、逮捕のおそれがある方は、以下の対応を検討してください。

被害者・保護者と示談する

被害者が警察に被害届を提出する前に示談を成立させることができれば、事件化を防げる可能性が高くなります。被害届が出された後でも、示談が成立すれば告訴を取り下げてもらえたり、不起訴処分となる可能性が高まったりします。被害者が成人なら本人と、未成年ならその保護者と交渉することになります。

もっとも、性被害を受けた女性や未成年者の保護者が加害者本人との直接交渉に応じることはほとんどありません。弁護士が間に入ることで、被害者の心情に配慮しながら示談交渉を進められ、成立の可能性を高めることができます。未成年が相手の場合の示談金の相場や流れ、解決事例については「未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例」をご覧ください。

自首・出頭を検討する

逮捕が避けられない状況でも、自首することで刑が減軽される可能性があります(刑法第42条1項)。自首や出頭によって逃亡のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。自首する場合は事前に弁護士に相談し、警察への同行を依頼することをおすすめします。詳しくは「児童買春で自首するメリット・デメリットと自首の流れを解説」もあわせてご確認ください。

パパ活で被害に遭ったときの対処法

ここまでは罪に問われる側の話を中心に解説してきましたが、パパ活では、自分が被害者となるトラブルも数多く起きています。被害は女性側にも男性側にも生じます。

女性が巻き込まれやすい被害

女性側は、対価を払われずに逃げられる「やり逃げ」、別れ話のもつれから「これまでのお金を返せ」と迫られるケース、性行為を盗撮されその画像をネタに脅迫されるケースなどに巻き込まれがちです。それぞれの手口と対処法は以下の記事で解説しています。

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男性が巻き込まれやすい被害

男性側は、ホテルでの入浴中などに現金や腕時計といった貴重品を持ち去られる、交際相手を名乗る男が現れて金銭を要求される美人局、好意を装って嘘をつかれ金銭を騙し取られるパパ活詐欺などの被害に遭いやすい傾向があります。当事務所では、パパ活相手から不当な返金請求を受けた男性について、弁護士の介入により支払いをゼロに抑えた解決事例があります

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被害に遭ったらまず警察か弁護士に相談する

パパ活トラブルは何らかの犯罪が絡んでいることが多いため、刑事事件として解決したい場合はまず警察に相談するのが基本です。会話の録音やLINEのやり取り、ホテルの防犯カメラ映像などの証拠があれば、被害届を提出して対応を求めることができます。

一方、警察沙汰にせず穏便に解決したい、騙し取られたお金を取り返したい、慰謝料を請求したいといった場合は弁護士に相談すべきです。弁護士が介入することで、刑事告訴や訴訟を避けたい加害者が脅迫や恐喝をやめ、金品の返還や慰謝料の支払いに応じることも少なくありません

パパ活に関するよくある質問

高校生とのパパ活は犯罪になりますか?

相手が18歳以上であれば、たとえ高校生であっても児童買春や淫行条例違反には問われません。これらの規制は18歳未満を対象としているためです。一方、相手が17歳以下の高校生であれば、対価を渡して性交等をすれば児童買春、対価がなくても各都道府県の淫行条例違反となり、16歳未満であれば同意があっても不同意性交等罪が成立します。高校生は17歳以下である場合が多く、「高校生だから大丈夫」という認識は極めて危険です。学年や見た目で判断せず、必ず年齢を確認する必要があります。

18歳未満だと知らなければ犯罪になりませんか?

相手を18歳以上だと信じていたとしても、年齢確認を十分にしていなければ「知らなかった」という主張は通りにくい傾向にあります。マッチングアプリやSNSで知り合った場合でも、外見や会話の内容から未成年だと認識できたと判断されれば、故意があったと認定されます。身分証で年齢を確認せず、提示を拒まれても関係を続けた場合、過失を問われる可能性が高いでしょう。詳しくは「18歳未満だと知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」をご覧ください。

犯罪にならないパパ活でも慰謝料を請求されますか?

成人女性とのデートのみのパパ活は犯罪になりませんが、既婚者が性行為を伴うパパ活をした場合は、不貞行為として配偶者から慰謝料を請求されることがあります。請求されるのはパパ本人だけでなく、既婚者と知りながら関係を持った女性側も対象となります。

パパ活トラブルは警察沙汰になりますか?

恐喝・脅迫・性被害・盗撮などが絡む場合は、被害者が被害届を提出することで警察が動く可能性があります。一方、当事者同士の金銭の貸し借りなど民事上の問題にとどまる場合は、警察が介入せず弁護士による交渉で解決すべきケースもあります。どちらの手段が適切かは状況によって異なるため、判断に迷う場合は弁護士に相談してください。

パパ活で逮捕のおそれがある方・トラブルを抱えている方へ

パパ活は食事やデートのみであれば犯罪にはなりませんが、相手が18歳未満の場合や同意のない性行為に及んだ場合には、児童買春や不同意性交等罪などの重い犯罪が成立します。女性側も、詐欺や恐喝に問われるケースがあります。

弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉を進め、逮捕前であれば事件化の回避を、逮捕後であれば不起訴処分の獲得を目指すことができます。また、ご自身が被害に遭った側であっても、弁護士が介入することで加害者の脅迫・恐喝をやめさせ、金品の返還や慰謝料の支払いを実現できる可能性が高まります。

すでに警察から連絡が来ている方、相手から「被害届を出す」と言われている方、相手が未成年だったと発覚して不安な方、あるいはパパ活相手に脅されたり騙されたりしている方は、早めに弁護士へご相談ください。当事務所はパパ活に関するトラブルの解決実績が豊富であり、男女どちらの立場の方についても、ご家族や職場に知られることなく解決することを得意としています。全国対応・無料相談をご用意しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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