
「パパ活は犯罪になるのか」「相手が未成年だったら逮捕されるのか」と不安を抱えていませんか。成人と食事やデートをするだけなら、パパ活が犯罪になることはありません。しかし、相手が18歳未満の場合や同意のない性行為に及んだ場合には、児童買春罪や不同意性交等罪などの重い罪に問われる可能性があります。
女性側も、嘘をついてお金を受け取ったり美人局に関わったりすれば、詐欺罪や恐喝罪に問われかねません。
この記事では、パパ活をめぐる刑事事件に強い弁護士が、次の点について解説します。
- パパ活が犯罪になるケース・ならないケース
- 相手が18歳未満だった場合に問われる罪
- 警察に発覚する経緯と逮捕の可能性
- 逮捕を避けるためのトラブル対処法
お読みいただくことで、ご自身のケースが罪にあたるかを見極め、今どう動くべきかを判断できます。なお、パパ活のトラブルについてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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パパ活とは
「パパ活」とは、女性が年上の男性と食事やデートをし、その見返りとして金銭や品物を受け取る関係を指す俗称で、法律上の定義はありません。男性側は「パパ」、受け取るお金は「お手当」と呼ばれ、男女の立場が逆の場合は「ママ活」と呼ばれます。
パパ活は、必ずしも肉体関係を前提としない点で援助交際とは異なります。とはいえ、性的な関係に進むこともあり、その場合は相手の年齢や同意の有無によって犯罪になることがあります。援助交際の法的な扱いは「援助交際は犯罪?罪と刑罰、逮捕されたらどうなるかを弁護士が解説」で解説しています。
パパ活が犯罪になるケース・ならないケース
パパ活が犯罪になるかどうかは、男性側については主に「相手が18歳未満か」「性的な行為があるか」「相手の同意があるか」で分かれます(女性側の罪は後述します)。男性側の判断の流れを図にまとめると、次のとおりです。
成人との食事やデートだけなら犯罪にならない
相手が18歳以上で、食事や買い物、デートなど性的な行為を含まない付き合いにとどまるなら、パパ活は犯罪になりません。パパ活そのものを違法として処罰する法律はなく、お手当を渡したり受け取ったりするだけでは罪に問われないためです。
では、体の関係がある場合はどうでしょうか。お金を受け取って不特定の相手と性交をすれば、売春防止法上の「売春」にあたる場合があります。同法は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と売春を禁じています(売春防止法3条)。
ただし、この禁止に違反したこと自体への罰則は設けられておらず、成人どうしなら、パパの側も女性の側も刑罰を科されることはありません。
一方、公衆の目に触れる方法で売春の勧誘をする行為は同法5条で、売春の相手をあっせんする「周旋」は同法6条で処罰されます。
刑事上の罪に問われるかどうかとは別に、民事上の責任が生じることもあります。既婚者が肉体関係を伴うパパ活をすると不貞行為(配偶者以外との肉体関係)にあたり、配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあり、既婚者と知りながら関係を持った女性側も請求を受ける場合があります(民法709条)。請求された場合の対応は「パパ活は不倫?慰謝料請求されたら払う必要があるケースと相場」で詳しく解説しています。
相手が18歳未満の場合に問われうる犯罪
パパ活の相手が18歳未満の場合は、事情が大きく変わります。未成年者を守る法律や条例が複数あり、性的な行為をすれば犯罪となるおそれが大きくなります。主な犯罪と法定刑(法律が定める刑罰の範囲)は次のとおりです。
| 相手の年齢・行為 | 問われうる罪(根拠) | 法定刑 |
| 18歳未満にお金や物を渡して性交等をする | 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条) | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 18歳未満とみだらな性行為をする(対価がなくても) | 青少年保護育成条例違反(東京都は18条の6・24条の3) | 東京都の場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 16歳未満と性交等をする(相手が同意していても) | 不同意性交等罪(刑法177条3項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 16歳未満にわいせつな行為をする(相手が同意していても) | 不同意わいせつ罪(刑法176条3項) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| わいせつ目的で、16歳未満にお金を渡すなどして会うよう求める | 面会要求等罪(刑法182条1項3号) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(実際に会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| 18歳未満を誘い出して連れ回す | 未成年者誘拐罪(刑法224条) | 3月以上7年以下の拘禁刑 |
| 18歳未満の性的な姿態を撮影する | 児童ポルノ製造罪(児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
※「性交等」は性交のほか性交類似行為などを含みます。「拘禁刑」は2025年6月に懲役と禁錮を一本化した刑罰です。相手が13歳以上16歳未満のときに、相手の同意があっても不同意性交等罪・不同意わいせつ罪が成立するのは、行為者が相手より5歳以上年上の場合に限られます(面会要求等罪も同じです)。条例の内容と法定刑は都道府県ごとに異なります。
18歳未満の相手に金銭などの対価を渡して性交等をすれば、パパ活という名目であっても児童買春罪が成立します。対価は現金に限らず、ブランド品を買い与えることやホテル代を負担することなども含まれます。児童買春で逮捕を避けるための方法は「児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法」で取り上げています。
対価を渡していなくても、18歳未満とみだらな性行為をすれば、多くの都道府県で青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)に違反します。
相手が16歳未満の場合は、さらに重い犯罪が成立しえます。2023年7月の刑法改正で性交同意年齢(性行為への同意を有効にできるとされる年齢)が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満との性交等は、相手が同意していても児童買春罪より重い不同意性交等罪にあたります(相手が13歳以上なら、行為者が5歳以上年上の場合)。
性的な行為がなくても、パパ活の食事などを口実に誘い出し、連れ回して自分の支配下に置けば、未成年者誘拐罪にあたる場合があります。子どもに対する保護者の監護権も守る罪のため、本人が同意していても成立する可能性があります。
「高校生でも18歳以上なら問題ないのか」という疑問もあるでしょう。児童買春罪の「児童」は18歳に満たない者をいうため(児童買春・児童ポルノ禁止法2条1項)、18歳以上の高校生は児童買春罪の対象になりません。ただし、高校生は17歳以下である場合が多く、学年や見た目で年齢を判断するのは危険です。
では、パパ活の相手について「18歳未満とは知らなかった」場合はどうでしょうか。児童買春罪は故意(相手が18歳未満だと認識していること)がなければ成立しない犯罪で、相手を18歳以上だと信じ、18歳未満かもしれないとの認識もなければ、罪には問われないと考えられています。
もっとも、「18歳未満かもしれない」と思いながら関係を持てば、確実には知らなくても故意(未必の故意)があったとされ、処罰の対象になる余地があります。幼く見える外見や学校生活をうかがわせる会話、身分証の提示を拒まれた経緯などがあれば、「18歳未満かもしれない」と認識していたと判断されやすく、「知らなかった」という主張は通りにくくなります。淫行条例での扱いは、都道府県の条例ごとに異なります。詳しくは「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」をご覧ください。
18歳以上でも同意のない性行為は犯罪になる
相手が18歳以上でも、同意のない性行為は性犯罪です。パパ活で「お金を払ったのだから」と迫って性交等に及べば、不同意性交等罪(刑法177条)にあたるおそれがあります。お手当を渡していても、それで性行為への同意があったことにはなりません。
不同意性交等罪は、暴行や脅迫、酒や薬物の影響、立場による影響力への不安などによって、相手が同意しない意思を形成・表明・全うしにくい状態で性交等をした場合に成立し、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。
性交に至らなくても、同意なく体に触れるなどのわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立し、6月以上10年以下の拘禁刑の対象となります。
また、相手に隠れて、または同意しない意思を示しにくい状況で性的な姿態を写真や動画で撮影すれば、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。
女性側も詐欺罪や恐喝罪に問われることがある
パパ活で罪に問われるのは、男性側だけではありません。好意があるように装って金品を貢がせたり、返すつもりがないのに「借金がある」と偽ってお金を借りたりすれば、詐欺罪(刑法246条)にあたるおそれがあり、10年以下の拘禁刑の対象となります。お手当を先に受け取って姿を消すケースは「パパ活で先払いのお金をもらって逃げると詐欺罪で逮捕?弁護士が解説」で解説しています。
「パパ活のことを家族や会社に知らせる」などと脅してお金を払わせれば、恐喝罪(刑法249条)が成立し、10年以下の拘禁刑の対象となります。恋人や夫を名乗る男が現れてお金を要求する、いわゆる美人局もこの犯罪にあたります。
また、相手の財布から現金を抜き取るなど、同意なく金品を持ち去れば窃盗罪(刑法235条)です。約束のお手当を払ってもらえなかったという事情があっても変わりません。
反対に、男性側がだまされたり脅されたりした場合は、被害届の提出や弁護士への相談で対応を検討できます。美人局の手口と被害に遭ったときの対処については「パパ活での美人局の手口と特徴は?被害時の対処法を弁護士が解説」をご覧ください。
パパ活の犯罪が発覚する経緯と逮捕の可能性
自分から名乗り出なくても、相手側の出来事をきっかけにパパ活の犯罪が警察に知られるケースがあります。発覚の経緯と、逮捕に至る場合を見ていきます。
警察に発覚する主なきっかけ
警察にパパ活がバレる主なきっかけは、次のとおりです。
- 相手の女性が補導され、事情を聴かれる中で明らかになる
- 保護者が子どものスマホのやり取りに気づき、警察に相談する
- 相手の女性が被害届や告訴状(処罰を求める書面)を出す
- 相手が別の事件で捜査を受け、スマホの解析から芋づる式に判明する
- 警察のサイバーパトロールで、募集の書き込みが見つかる
パパ活の相手が18歳未満の場合は、相手本人が被害届を出さなくても発覚に至ることもあります。補導や保護者からの相談をきっかけに、警察が子どもから事情を聴き、やり取りの記録から相手の男性を割り出していくためです。発覚の経緯をさらに詳しく知りたい場合は「淫行とは?逮捕されるケースと刑罰、回避するための対処法」もあわせてご確認ください。
スマホの解析では、メッセージアプリの履歴や送金の記録などが調べられます。自分の端末からやり取りを消しても、相手の端末に記録が残っていれば発覚は防げませんし、削除したデータが復元されることもあります。
なお、お金の貸し借りなど民事上の問題にとどまるトラブルには、警察は原則として介入しません(民事不介入)。これに対し、脅迫や恐喝、性被害、盗撮などの犯罪が絡む場合は、被害届や通報をきっかけに警察が動くケースもあります。
発覚のおそれがいつまで続くかは、公訴時効によります。罪を犯してから、児童買春罪は5年、不同意わいせつ罪は12年、不同意性交等罪は15年が過ぎると時効が完成し、起訴されなくなります。不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は、被害者が18歳未満だった場合、18歳になるまでの期間が加算されます(刑事訴訟法250条)。
逮捕される可能性と逮捕後の影響
パパ活の犯罪が発覚しても、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に行われ、そのおそれがなければ身柄を拘束されないまま捜査が進むこともあります。
ただ、未成年が相手の事件や悪質な性犯罪では、被害者への働きかけなどによる証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、逮捕されるリスクは否定できません。
子どもが被害者となる事件の摘発は増えており、令和7年の児童買春事犯等(児童買春のほか、児童が被害者の不同意性交等や淫行条例違反などを含む)の検挙件数は4,858件と、3年連続で増えて過去10年で最多となりました(警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」)。
逮捕されると最大72時間は家族でも面会できず、引き続き勾留(逮捕に続く身柄拘束)が認められれば逮捕から最大23日間拘束されます。出勤できない日が続けば勤務先に知られ、解雇につながるおそれもあります。
パパ活で実際に逮捕された事例
パパ活をめぐる犯罪では、男女どちらの側の逮捕も報じられています。男性側では2025年8月、大阪府で50代の警察官が、パパ活で会った16歳未満の少女の体を触ったとして、不同意わいせつの疑いで逮捕されました(時事通信 2025年8月27日報道)。
女性側では2021年9月、パパ活の相手の男性から約1,600万円をだまし取ったとして、27歳の女らが詐欺の疑いで大阪府警に逮捕されました(朝日新聞・読売新聞 2021年9月報道)。
パパ活で逮捕を避けるためのトラブル対処法
パパ活で犯罪にあたる行為をしてしまった、相手から「警察に行く」と言われているといった場合でも、事件になる前に相手とのトラブルを解決できる余地はあります。主な対応は次のとおりです。
被害者・保護者と示談する
パパ活の相手が警察に被害届を出す前に示談(加害者が謝罪し、損害を賠償して被害者と和解すること)が成立すれば、刑事事件にならずに済む可能性があります。被害届が出た後でも、示談の成立は検察官が起訴するかを判断する際に考慮され、不起訴処分(起訴されず裁判にならないこと)となる可能性が高まります。
交渉の相手は、被害者が成人なら本人、18歳未満ならその保護者です。もっとも、性犯罪の被害を受けた本人や、子どもを傷つけられた保護者は、加害者本人との直接の話し合いには応じない場合もあります。
弁護士が間に入れば、被害者側の心情に配慮しながら交渉を進められ、示談がまとまる見込みも高まります。
未成年が相手の場合の示談金の相場や示談の流れは「未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例」で紹介しています。
早めに弁護士に相談する
パパ活をめぐって警察から連絡が来る前や、相手から「被害届を出す」と言われた段階で弁護士に相談すれば、取れる手段の幅が広がります。弁護士は、示談交渉のほか、取り調べでの受け答えへの助言や、逮捕された場合の早期の身柄解放に向けた弁護活動を行えます。
パパ活の犯罪が捜査機関に発覚する前に自首(自ら罪を申し出ること)をすれば、刑が減軽されることがあります(刑法42条1項)。すでに犯人として特定された後は自首にあたりませんが、出頭することで逃亡のおそれがないと判断され、在宅のまま捜査が進む可能性はあります。
自首や出頭をするかどうか、どのタイミングで動くかは、事案に応じた判断が必要です。自首の流れや注意点は「児童買春で自首するメリット・デメリット|その後の流れと示談」をご確認ください。
パパ活が犯罪にならないか不安な方・逮捕のおそれがある方へ
パパ活は、成人との食事やデートにとどまる限り犯罪にはなりません。ただ、相手が未成年だったときや同意なく性行為に及んだときは重い罪に問われるおそれがあります。
弁護士が被害者側と示談交渉を進めれば、刑事事件化を避けられる可能性があります。逮捕された後でも、早期の身柄解放や不起訴に向けて動くことができます。
「いつ警察から連絡が来るのか」と一人で悩み続けるのは、大きな負担です。すでに警察から連絡が来ている方、相手から「被害届を出す」と言われている方、相手が未成年だったと分かって不安な方は、早めに弁護士へご相談ください。
当事務所はパパ活をめぐる刑事事件の解決に力を入れており、依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、ご家族や勤務先に知られないよう配慮しながら解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

