パパ活は犯罪?逮捕される?罪状・刑罰と対処法を弁護士が解説

パパ活そのものを取り締まる法律はありません。建前では単に一緒に食事やデートをする対価を支払う契約に過ぎず違法性がないためです。

しかしながら、

大人あり(肉体関係あり)のパパ活だと犯罪や違法行為になるのでは?

と思われている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士がこの疑問を解消していきます。

記事を最後まで読むことで、パパ活で何をすれば違法な犯罪行為になるのか、その場合、どのような法律が適用されて逮捕されてしまうことがあるのかがわかります

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パパ活は犯罪?

「パパ活」とは、女性側が食事やデートなどの「一定のサービス」を提供し、男性側が金銭や物品などをサービスの「対価」として支払うことを指す俗称です。女性側が行うこの「一定のサービス」が食事・映画・ショッピングなどのデートや、性行為を含まない程度の交際などであればなんら問題なく犯罪行為とはなりません。このような内容のパパ活であれば、当事者同士は自由な意思の合致に基づいて行われている限り、有効な契約であると考えられるからです(私的自治の原則)。

そもそもパパ活それ自体を取り締まる法律が存在しませんので、パパ活をしたというだけで刑事事件になることもありませんし、当然、処罰を受けることもありません

ちなみに、既婚者の男性が女性との性行為を伴うパパ活を行った場合、刑法上は違法ではありませが、民法上の不法行為として違法となる可能性があります。不法行為とは故意・過失によって他人(妻)の権利・法律上保護された利益を侵害した場合に、侵害した者が生じた損害を賠償する民法上の義務のことです(民法第709条)。

既婚男性がパパ活で女性と性行為に及んだ場合には、パパはもちろん、パパ活をした女性側も夫と共同して妻の権利・利益を侵害したことになるため、故意・過失がある限り、違法の評価を免れず損害賠償責任を負います。

パパ活が犯罪となるケース

上記の通り、本来的意味でのパパ活、すなわち、食事やデートのみを愉しむパパ活の場合には犯罪となりません。

ただし、パパ活の相手と性行為をした場合、パパ活の相手が未成年であった場合、パパ活の相手の同意がないのにわいせつ行為や性交等に及んだ場合には、犯罪が成立する可能性があります。

性行為有りのパパ活の場合

パパ活女子にお金やプレゼントを渡す引き換えに性行為をした場合には、パパ活女子・パパともに、売春防止法違反となります

「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます(売春防止法第2条)。そして「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」として売春行為は禁止されています(同法第3条)。

ただし、売春それ自体は違法ではあるものの処罰の対象とはなっていません。これは売春をする状況に陥っている人は保護の対象であると法律が考えているからです。そのため売春行為それ自体が処罰の対象ではなく、パパ活女子も、客となるパパも処罰の対象とはなっていません。

パパ活女子が未成年であった場合

パパ活女子が未成年であった場合、未成年者保護の観点から以下のような犯罪が成立する可能性があります。

なお、前提として、「未成年」とは18歳未満の者のことです。令和4年4月1日に民法が改正され、成年年齢が18歳となったためです。「児童」「青少年」については民法改正前から18歳未満の者をさしています。

児童買春禁止法違反

「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償を提供し、またはその供与を約束してその児童に対し性交等をすることをいいます。この「性交等」には性交渉のほか性交類似行為や自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触り、または児童に自己の性器等を触らせることをいいます(児童買春・児童ポルノ禁止法第2条2項)。

そのため、未成年のパパ活女子に金銭やブランド品などを対価として渡し性交等をした場合には、児童買春禁止法違反の罪が成立します。

児童買春をした者は5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(同法第4条)。

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各都道府県の青少年保護育成条例違反

各都道府県には「青少年保護育成条例(淫行条例)」が定められています。

多くの場合青少年(18歳未満の者)との「みだらな性行為」や「性交類似行為」を禁じています。東京都の場合だと青少年保護育成条例に違反した者には2年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられます(東京都青少年の健全な育成に関する条例第24条の3)。

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未成年者略取・誘拐罪

未成年者の女子を相手にパパ活を行った場合には、未成年者略取・誘拐罪(刑法第224条)が成立する可能性があります。

略取」とは、暴行または脅迫を手段として用いて他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為をさします。脅迫とは畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の行為をいいます。

また「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人を自己の実力支配下に置き、その居所を移させることをいいます。

たとえば、未成年者のパパ活女子を脅したり、「ご飯をおごってあげる」「お小遣いをあげる」「ブランドバッグを買ってあげる」などと誘惑して、未成年者を連れ回すなどした場合には、未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性があります。

未成年者略取・誘拐をした場合には、3月以上7年以下の懲役に処せられます。

なお、未成年者略取・誘拐罪の保護法益は、未成年者の自由以外にも、保護者の監護権も含まれます。そのため、仮にパパ活女子の同意のもと行動を共にしていた場合でも同罪が成立する可能性があります

わいせつ行為・性交等をした場合

パパ活女子の同意なくわいせつな行為や性交をした場合には、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪とは、一定の事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法第176条1項)。不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の拘禁刑」に科されることになります。

また、不同意性交等罪の構成要件は、一定の事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、性交等を行うことです(刑法第177条1項)。性交等とは、「性交、肛こう門性交、口腔くう性交または膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。

不同意性交等罪が成立した場合には、「5年以上の有期拘禁刑」が科されることになります。

したがって、パパ活中にアルコールや睡眠の影響で拒否することができないパパ活女子の身体を触ったり、無理やり性行為をしたりすると、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

盗撮した場合

パパ活女子の同意なく下着、胸や尻などの性的部位、性交等を撮影した場合には撮影罪が成立する可能性があります。

撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影した場合に成立する犯罪のことです。

この「性的姿態等」とは、以下のようなものをさします。

  • 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

「撮影罪」が成立した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることになります。

撮影罪は、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたことで、新たに処罰対象となった犯罪類型です。

そのため、同日以前の盗撮事件については、原則として、各都道府県の迷惑防止条例が適用されることになります。迷惑防止条例においては、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する」行為には罰則が規定されています。

例えば、パパ活女子のスカートの下から下着を撮影したり、性交中の相手をひそかに盗撮した場合には、撮影罪や迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性が高いでしょう。

面会の要求等をした場合

2023年(令和5年)7月13日から施行されている改正刑法によって、16歳未満の者に対して面会要求等の罪が新設されました。

面会の要求

わいせつの目的で、16歳未満の者に対して、以下のような行為をした場合には、「面会要求罪」が成立する可能性があります(刑法第182条1項)。

  • 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること:女子中学生や女子高生に対して、威圧的な言動をしたり嘘をついて騙したり、甘い言葉で誘ったりしてパパ活を要求する場合です。
  • 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること:一度会いたくないと断られているにもかかわらず、何度もパパ活を要求する場合です。
  • 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること:女子中学生や女子高生相手にお手当や対価を支払うからと言ってパパ活を要求するような場合です。

以上のような行為に該当する場合には、面会要求罪が成立する可能性があります。

面会要求罪が成立した場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることになります。

わいせつ目的での面会

前述の罪を犯して、わいせつの目的で実際に当該16歳未満の者と面会をした場合にも犯罪が成立することになります

この場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになります。

面会を要求する行為よりも要求して実際に会う行為の方が悪質性が高いと考えられるため法定刑が重く設定されています。

写真・動画を送信するよう要求

16歳未満の者に対して、以下のような行為を要求した場合には、映像送信要求罪が成立します。

  • 性交、肛門性交または口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること
  • 上記以外で、膣または肛門に身体の一部(陰茎を除く。)または物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部)を触りまたは触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること

例えば、パパ活相手の未成年に対して、ヌード姿や自慰行為の様子を撮影して送るように要求した場合には本罪が成立する可能性があります。

映像送信要求罪が成立した場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることになります。

パパ活女子に犯罪が成立するケースとは?

売春防止法については女性側にも犯罪が成立する可能性について説明しましたが、パパ活において以下の犯罪が女性側に成立するケースがあります。

恐喝罪

例えば女性が男性に「パパ活を家族に言う」「(女性が未成年の場合)警察に通報する」などと脅し、「そうされたくなければ金を払え」などと要求することは、害悪を告知して男性から財産を交付させる行為ですので「恐喝罪」に問われる可能性があります。いわゆる美人局の事案です。

恐喝罪は「10年以下の懲役」が科される犯罪です(刑法第249条1項)。

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詐欺罪

例えば、好意があるふりをしてパパに恋愛感情を持たせて金品を貢がせたり、借金があるなどと嘘をついて返す意思がないにもかかわらずパパからお金を借りる行為は、欺罔行為により男性を錯誤に陥らせて財物を交付させる行為ですので「詐欺罪」に問われる可能性があります。

詐欺罪は「10年以下の懲役」が科される犯罪です(刑法第246条1項)。

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パパ活での犯罪が警察に発覚する経緯は?

パパ活内で発生した犯罪が発覚して警察による捜査が開始される理由はどのようなものでしょうか。以下、犯罪の特徴に応じた発覚する経緯を解説していきます。

女性からの被害届・告訴状の提出

パパ活内でパパが女性側に対して性的暴行やわいせつ行為(強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性)を行った場合、女性側が警察に対して「告訴」を提出することで犯罪行為が発覚することがあります。

告訴とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいい,被害者のみが行うことができます(刑事訴訟法第230条)。 告訴までされずとも、女性側が犯罪事実を申告するだけの「被害届」を出すことで犯罪が発覚することもあります。

未成年者の親が警察に相談

パパ活内の犯罪が暴行・脅迫を用いないもの(児童福祉法違反や児童ポルノ禁止法違反など)の場合、パパ活当事者の間には目に見える形でトラブルがありませんので女性本人が警察に通報するという事態は考えにくいです。

しかし、そのような場合であっても未成年の女性の保護者・監護権者、学校の先生、友人・知人などが心配して警察に通報する場合があります。このような第三者からのは罪事実の申告・処罰を求める意思表示を「告発」といい、誰でも行うことができます(刑事訴訟法第239条1項)。

未成年者が補導された

未成年者が補導されることでパパ活での犯罪が発覚することがあります。パパ活をする未成年者は夜の街に出て活動していることが多いため、パトロール中の警察官がパパ活へ行く際やパパ活帰りの女性を見かけ声かけすることで犯罪事実が発覚することがあります。

警察は補導に際して注意・指導するほか、事情を聞き取りパパ側のSNSアカウントを把握するなど必要な捜査を行い犯罪があると判断した場合には事件として立件されることがあります。

未成年者と一緒にいる時に職務質問を受けた

パパとパパ活女子が一緒にいるところを警察官に職務質問されることで未成年者とのパパ活であることが発覚する場合もあります。

一見して年齢が離れた男女が夜の街やラブホテル街を歩いている場合には、私服で巡回中の警察官に未成年が巻き込まれた犯罪の可能性があると目を付けられることがあります。場合によってはホテルから出てきたところを張り込んでいた警察官に声をかけられ犯罪が露呈する可能性もあります。

サイバーパトロール

サイバーパトロールとは、インターネット上で行われるパトロールのことで、有害なサイトや掲示板、アカウントなどを捜査機関が閲覧して犯罪行為を検挙する活動のことです。

近年では援助交際やパパ活を勧誘する内容の出会い系サイト、マッチングアプリ、SNSアカウントを取り締まり、捜査官が利用者の男性または女性になりすまして接触してパパ活を募ってくる男性を検挙することがあります。 検挙された場合には捜査機関による強制的な捜査や任意の取り調べを実施した結果、過去のパパ活に関連した犯罪が余罪として発覚する可能性もあります。

パパ活で逮捕されるとどうなる?その後の流れは?

パパ活が犯罪に問われ逮捕された場合には以下のような手続きの流れを経る可能性があります。

  1. 逮捕:パパ活が犯罪行為に該当していた場合には、警察官により逮捕される場合があります。逮捕された場合、身体拘束から72時間以内に勾留されるか否かが決定されます
  2. 勾留:勾留は検察官が請求しますが、勾留の理由と必要性については裁判官が判断して身体拘束を継続させるか否かを決定します。初回の勾留は10日間で、延長されると最大20日間の身体拘束を受けることになります
  3. 起訴:検察官が起訴することで裁判所が犯罪について刑罰を科すか否かについて判断することになります。
  4. 裁判:裁判所により出された有罪の判決が確定した場合には、言い渡された刑が執行されます。事案に応じて執行猶予判決が出される可能性もあります。

パパ活により逮捕された場合には事件の社会的重要性を考慮して、メディアにより実名報道がされる場合があります。少年事件や軽微な事件の場合には実名報道されない可能性もあります。

また有罪判決を受けた場合には就業規則に懲戒解雇できる旨が規定されている企業も多いため会社を解雇されるリスクがあります。さらに有罪判決が確定した場合には「前科」情報は、捜査機関や市区町村で管理されることになります。

パパ活で逮捕される前に弁護士に相談・依頼すべき理由とは

犯罪に該当するか否かの確認ができる

パパ活の相手が未成年だった場合には犯罪に該当する可能性が高いです。相手が未成年者ではない場合であっても前述のようにトラブルの内容によっては犯罪に問われる可能性があります。そのためまずは弁護士に相談してご自身がどのような状況に置かれているのか判断してもらうべきでしょう。

示談交渉を任せることができる

被害者と示談が成立すれば告訴を取り下げてもらえたり、被害は回復されたとして検察官が不起訴の判断をしたりする可能性があります。弁護士に依頼すれば被害者との示談交渉の手続きも一任することができ、適切に証拠として提出してもらうことが期待できます。

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自首や出頭する方が刑が軽くなる可能性もある

逮捕・起訴が免れない場合でも自首した場合などには刑が減軽される場合があります。そのほか弁護士にサポートを受けることで執行猶予判決を得られたり刑期が短くなったりする可能性があります

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早期釈放や不起訴処分になる可能性がある

示談交渉などの弁護活動が奏功すると身体拘束が解かれたり、不起訴処分となる可能性もあります。そのためにも身体拘束を受けたらすぐに弁護士に依頼して被疑者のために活動してもらうことが重要です。

弊所では、パパ活での逮捕の回避、不起訴処分の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ることをモットーとしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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