
電子計算機使用詐欺罪とは、ATMやネットバンキングなどのコンピューターをだまして預金残高などのデータを不正に作り出したり、変造したカードなどを読み込ませたりして、財産上の利益を得る犯罪です。詐欺罪と名前は似ていますが、欺く相手が「人」ではなく「コンピューター」である点で、詐欺罪とは別の犯罪として処罰されます。
「システムの不具合でポイントが多く付いたら罪になるのか」「ATMを操作させる還付金詐欺は、なぜ詐欺罪ではないのか」など、どこからが本罪にあたるのかは分かりにくいものです。法定刑は10年以下の拘禁刑と重く、罰金刑の定めもないため、容疑をかけられた場合は早めに見通しを知っておくことが大切です。
電子計算機使用詐欺罪を定めているのは刑法246条の2で、条文は次のとおりです。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
この記事では、詐欺事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 電子計算機使用詐欺罪が成立するための要件
- 詐欺罪・窃盗罪とはどこが違うのか
- 還付金詐欺・誤送金事件など実際の具体例
- 初犯なら執行猶予はつくのか・時効は何年か
お読みいただくことで、ご自身やご家族の行為が本罪にあたるのか、どのような処分が見込まれるのかを判断する手がかりが得られます。
なお、電子計算機使用詐欺の容疑をかけられている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。
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電子計算機使用詐欺罪とは
電子計算機使用詐欺罪は、人の判断を介さずに動くコンピューターへ虚偽の情報や不正な指令を入力するなどして、財産上不法の利益を手に入れる犯罪です(刑法246条の2)。条文にある「電磁的記録」とは、預金残高や電子マネーの残高のように、コンピューターで処理・保存されるデータのことをいいます。
この罪が新設された背景には、1980年代後半に社会問題化した変造テレホンカードや偽造プリペイドカードの不正使用を、当時の刑法では処罰しきれないという問題がありました。
たとえば、通話可能度数を改ざんした変造テレホンカードを公衆電話で使用して通話料の支払いを免れる行為について、犯人が得る利益は「電話ができる」という役務であり、財物ではないため窃盗罪は成立しません。また、詐欺罪(刑法246条)は「人」を欺く犯罪ですので、機械であるコンピューターをだましても詐欺罪にはあたりません。
同様に、他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出した場合は窃盗罪が成立しますが、現金を引き出さずに自分名義の口座へ送金しただけの場合には、占有移転がないため窃盗罪にも、だます相手(欺罔の相手方)がいないため詐欺罪にも問えないという処罰の空白が生じていました。
このような窃盗罪と詐欺罪のいずれにもあたらないコンピューター悪用行為を捕捉するため、昭和62年(1987年)の刑法改正で電子計算機使用詐欺罪が新設されました。広義の詐欺罪の一類型と位置づけられており、行為態様が詐欺に類似しているため刑法246条の次の条文(246条の2)に置かれています。
電子計算機使用詐欺罪の構成要件
電子計算機使用詐欺罪が成立するには、①または②の行為によって③の結果が生じ、行為者に④の故意があることが必要です。
- ①不実の電磁的記録の作出
- ②虚偽の電磁的記録の供用
- ③財産上不法の利益を得たこと
- ④故意があること
①不実の電磁的記録の作出
不実の電磁的記録の作出とは、他人の事務処理に使われる電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を入力し、預金残高など財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り出す行為を指します。
電子計算機使用詐欺罪でいう「虚偽の情報」について、判例は「電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報」と定義しています(東京高判平成5年6月29日)。一方の「不正な指令」は、その事務処理の目的からみて本来与えられるべきでない指令を指します。
「財産権の得喪・変更に係る電磁的記録」に該当するのは、預金残高や電子マネーの残高、プリペイドカードの残度数のように、その記録の作出・変更によって事実上財産権の得喪や変更が生じる電磁的記録です。
他方で、クレジットカードやキャッシュカードの磁気ストライプの記録は、カード会員番号や有効期限などの一定の事実を証明する記録に過ぎないため、ここでいう「財産権の得喪・変更に係る電磁的記録」には該当しないと解されています。
代表的な事例としては、銀行員が銀行のオンラインシステムを操作して自己の口座残高を不正に増加させた事例(大阪地判昭和63年10月7日)や、還付金詐欺で被害者にATMを操作させて口座から送金させる事例などが挙げられます。具体的な事案は、後述の「電子計算機使用詐欺罪の具体例・判例」で解説します。
②虚偽の電磁的記録の供用
虚偽の電磁的記録の供用とは、あらかじめ偽造・変造などによって虚偽の内容を持たせた電磁的記録を、他人が事務処理に使用するコンピューターに読み込ませる行為を指します。電子計算機使用詐欺罪の条文のうち、前段の①が新たに虚偽データを作り出す行為であるのに対し、後段の②はすでに用意した虚偽データを機械に使用させる行為です。
代表的な事例としては、公衆電話に変造テレホンカード(通話可能度数を改ざんしたもの)を差し込む事例(岡山地判平成4年8月4日)や、自動改札機を利用したキセル乗車などが挙げられます。キセル乗車を含む不正乗車全般の適用犯罪と罰則については「キセル乗車・無賃乗車等の不正乗車は逮捕される?適用犯罪と罰則」をあわせてご確認ください。
③財産上不法の利益を得たこと
①または②の行為によって、実際に財産上不法の利益を得たこと(または他人に得させたこと)が必要です。
財産上不法の利益を得るとは、財物以外の財産上の利益を不法に得ることをいいます。利益そのものが不法である必要はなく、利益を得る手段が不法であれば足ります。
たとえば、変造テレホンカードで本来支払うべき通話料の支払いを免れた場合などが、電子計算機使用詐欺罪でいう「財産上不法の利益」を得た場合にあたります。
④故意があること
電子計算機使用詐欺罪は故意犯であり、虚偽の情報や不正な指令を与えている(②では虚偽の電磁的記録を供用している)と認識していなければ成立しません。過失による場合を処罰する規定もないため、入力を誤るなどの単なる操作ミスで利益が生じただけでは本罪は成立しません。
一方で、システムの不具合で本来より多い残高やポイントが付いたと気づきながら、その状態を利用して同じ操作を何度も繰り返した場合には、故意があったと判断される可能性が高まります。
また、「この罪名にあたるとは知らなかった」という言い分は、原則として故意を否定する理由になりません。刑法38条3項も、法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないと定めています(ただし、情状により刑が減軽されることはあります)。
還付金詐欺の事案では、出し子の手配などを担った被告人が、人をだまして振り込ませる詐欺だとは分かっていたものの本罪の故意まではなかったと争いましたが、裁判所は、被告人が本罪にあたる基本的な事実関係を認識していたとして、故意と共謀を認めています(大阪高判令和4年11月17日)。
故意があったかどうかで結論が大きく変わるため、心当たりがある場合は、取調べを受ける前に早めに弁護士に相談してください。
詐欺罪・窃盗罪など他の犯罪との違い
電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪(刑法246条)や窃盗罪(刑法235条)と区別が紛らわしい犯罪ですが、欺く対象が「人」か「コンピューター」か、得るものが「財物」か「財産上の利益」かという2点で区別されます。それぞれの違いを整理すると以下のとおりです。
| 罪名 | 欺く対象 | 得るもの | 典型例 |
| 詐欺罪 | 人 | 財物または財産上の利益 | 嘘をついて現金を交付させる、有人改札でキセル乗車 |
|---|---|---|---|
| 電子計算機使用詐欺罪 | コンピューター(電子計算機) | 財産上の利益(財物以外) | 銀行員による預金データの不正入力、自動改札機を使ったキセル乗車 |
| 窃盗罪 | (欺罔不要) | 財物(占有を移転) | 他人のキャッシュカードでATMから現金を引き出す |
詐欺罪との違い:欺く対象が「人」か「機械」か
詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪の最大の違いは、欺く対象が「人」か「コンピューター」かという点にあります。詐欺罪は人を欺いて錯誤に陥らせ、その人自身に財産を交付(処分)させる行為を処罰します。これに対して電子計算機使用詐欺罪は、コンピューターに虚偽の情報を入力するなどして電磁的記録を不正に作出・利用することを処罰します。
たとえば、駅の有人改札で不正に申告して通過するキセル乗車は、駅員という「人」を欺いているため詐欺罪が成立します。一方、無人の自動改札機で不正な乗車券を読み込ませた場合は、機械を相手にしているため電子計算機使用詐欺罪が成立します。
還付金詐欺も、人をだましてはいるものの、送金の認識がない被害者のATM操作は財産の交付(処分)にあたらないため詐欺罪ではなく、電子計算機使用詐欺罪で処罰されます(詳しくは後述の「還付金詐欺」で解説します)。
詐欺罪そのものの成立要件・欺罔行為の意味・罰則については「詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説」もあわせてご確認ください。
窃盗罪との違い:「財物」か「財産上の利益」か
窃盗罪は他人の「財物」(有体物)の占有を移転させる犯罪であるのに対し、電子計算機使用詐欺罪は「財産上の利益」を得る犯罪です。
具体例で見ると、他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出す行為は、現金(財物)の占有が銀行から犯人へ移転するため窃盗罪となります。これに対して、ネットバンキングで他人の口座から自分の口座へ送金する行為は、現金そのものを手にしていないものの預金債権という財産上の利益を取得しているため、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
なお、両罪がそれぞれ成立し、併合罪(複数の罪が別々に成立し、刑がまとめて決められる扱い)として処理されるケースもあります。還付金詐欺において、犯人グループが被害者の口座から自分たちの管理する口座へ振込送金させた行為は電子計算機使用詐欺罪、その後ATMから現金を引き出した行為は窃盗罪として、それぞれ別個独立に成立すると判断した裁判例があります(前掲・大阪高判令和4年11月17日)。
不正アクセス禁止法違反との違い:侵入行為か利益の取得か
他人のIDやパスワードを盗用してネットバンキングに不正ログインし、他人の口座から自分の口座へ送金した場合には、電子計算機使用詐欺罪と不正アクセス禁止法違反の両方が成立します。不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)は、他人のIDなどを使ってシステムに入り込む行為そのものを禁止しています。これに対して電子計算機使用詐欺罪は、入り込んだ後に虚偽の送金情報を与えて財産上の利益を得た点を処罰します。
不正アクセス禁止法違反で成立する罪と、逮捕された場合の流れについては「不正アクセス禁止法で逮捕される5つの罪とは?流れと対処法も解説」をご参照ください。
電子計算機使用詐欺罪の具体例・判例
電子計算機使用詐欺罪は、コンピューターやネットワークの普及に伴って、銀行員の着服から特殊詐欺、暗号資産の不正移転まで適用範囲が広がってきた犯罪です。代表的な事例と裁判例を以下で整理します。
預金残高データの不正操作
電子計算機使用詐欺罪が想定する典型例の一つが、銀行員による着服です。銀行のオンラインシステムを操作する権限を有する行員が、入金事実がないにもかかわらず自己の口座に入金があったとする虚偽データを入力し、預金残高を不正に増加させる行為がこれにあたります(大阪地判昭和63年10月7日)。
預金システムは、実際の入金に基づく入力を前提としています。そのため入金の事実がないまま入力された入金情報は、システムが想定する事務処理目的に反する「虚偽の情報」と評価されます。
還付金詐欺
オレオレ詐欺・架空料金請求詐欺などと並ぶ特殊詐欺の代表的手口である還付金詐欺も、電子計算機使用詐欺罪に該当します。役所職員などを装って高齢者に電話をかけ、「医療費の過払金が戻る」などと信じ込ませてATMを操作させ、被害者口座から犯人グループの管理する口座へ送金させる手口です。
被害者は「還付金の受領手続き」と思い込んで操作しているだけで送金の認識がなく、財産を交付(処分)したとはいえないため詐欺罪は成立しません。犯人側が被害者を介してATMに虚偽の情報を与え、自らの管理口座の預金残高を増やして財産上不法の利益を得たとして、電子計算機使用詐欺罪が成立します(前掲・大阪高判令和4年11月17日)。同事案では、出し子の手配などを担った被告人について、本罪と窃盗罪の共謀共同正犯(自ら実行していなくても正犯の責任を負うこと)が認められました。実際の手口の特徴や見分け方については「還付金詐欺の見分け方|その手口と被害を防止する対策も解説」で紹介しています。
他人のクレジットカード番号の不正入力
他人のクレジットカード番号を無断でショッピングサイトの決済画面に入力し、電子マネーを購入する行為について、最高裁は電子計算機使用詐欺罪の成立を認めています(最決平成18年2月14日)。
クレジットカード決済システムは、名義人本人による利用を前提として、カード番号や有効期限といった情報の入力を求めています。そのため、名義人以外の者がカード情報を入力する行為は、「カード名義人が自ら決済を申し込んでいる」という虚偽の情報を電子計算機に与えたと評価されます。入力されたカード番号や有効期限自体が客観的には正しい情報であっても、本罪が成立する点がこの判例の重要なポイントです。
なお、構成要件①で述べたとおりクレジットカードの磁気ストライプ自体は本罪の客体にはなりませんが、カード情報を入力する行為は本罪の対象となるという整理になります。
ポイント・電子マネーの不正取得やシステムのバグの悪用
ポイントや電子マネーも、付与や残高の記録がコンピューターで管理されているため、不正な方法で取得すれば電子計算機使用詐欺罪に問われることがあります。たとえば、商品を購入していないのに付与用のコードを何度も読み取るなど、本来の付与条件を満たさないままシステムにポイントを発生させる行為がこれにあたる可能性があります。
規約違反にとどまると考えられがちですが、意図的にシステムの想定しない処理をさせて利益を得ていれば、刑事責任を問われるおそれがあります。これに対して、不具合で偶然ポイントが多く付いただけであれば、前述のとおり故意がないため本罪は成立しないと考えられます。ただし、不具合だと気づいた後に取得を繰り返せば評価が変わる点に注意が必要です。
誤振込金の送金や暗号資産の不正移転をめぐる近年の裁判例
2022年(令和4年)に話題となった山口県阿武町の誤送金事件では、町から自己名義の口座へ誤って約4,630万円が振り込まれた男性が、その大半をネットバンキングでオンラインカジノの決済代行業者の口座へ送金した行為について、電子計算機使用詐欺罪で起訴され、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を受けました(山口地判令和5年2月28日)。控訴審(広島高判令和6年6月11日)も控訴を棄却し、被告人側は2024年6月に上告しました。
誤振込された預金であっても受取人は預金債権を取得します(最判平成8年4月26日)。しかし、誤振込であることを知りながら正当な権限があるかのように装って送金する行為は、銀行のシステムが予定する事務処理目的に反する「虚偽の情報」を与えたと評価される、というのが一審・控訴審の判断です(窓口での払戻しを詐欺罪とした最決平成15年3月12日と同じ考え方)。
なお、阿武町事件で問題となったオンラインカジノの利用そのものも賭博罪などにあたる違法行為です。詳しくは「オンラインカジノは違法!罰則と逮捕リスク・利用した場合の対処法」をご参照ください。
近年の重要判例として、暗号資産NEMの不正流出事件に関する最判令和6年7月16日があります。同事件では、何者かが不正に入手した暗号資産取引所コインチェック社の秘密鍵を用いて同社管理アドレスから別アドレスへ移転させたNEMを受け取った被告人が、犯罪収益等収受罪で起訴されました。
最高裁は、前提となる移転行為について、正規の秘密鍵保有者であるコインチェック社がNEMの取引を行うかのような「虚偽の情報」をネットワーク上のサーバ(NISノード)に送信したものとして電子計算機使用詐欺罪にあたると判断しました。本判決により、暗号資産の不正移転にも本罪が成立し得ることが最高裁レベルで確認されました。
罰則と処分の見通し
電子計算機使用詐欺罪で有罪となった場合の刑罰と時効・親族間の特例、未遂の扱い、執行猶予がつくかどうかの見通しを順に解説します。
法定刑は10年以下の拘禁刑
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です(刑法246条の2)。詐欺罪と同じ重さの刑罰であり、罰金刑は規定されていません。そのため、有罪となって刑を言い渡される場合は、執行猶予つきの場合を含めて拘禁刑(2025年5月31日以前の行為であれば懲役)となります。
なお、拘禁刑は2025年6月1日施行の改正刑法で懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。
法定刑との関係で、電子計算機使用詐欺罪の公訴時効は7年です。公訴時効(過ぎると検察官が起訴できなくなる期限)は、法定刑の長期が15年未満の拘禁刑にあたる罪では7年と定められているためです(刑事訴訟法250条2項4号)。また、被害者からの損害賠償請求は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、または行為の時から20年で時効にかかります。
親族間の特例として、配偶者・直系血族・同居の親族との間で本罪が行われた場合は刑が免除され、その他の親族との間では被害者の告訴がなければ起訴できません(刑法244条・251条による親族相盗例の準用)。ただし、親族でない共犯者にはこの特例は適用されず、金融機関など犯人と親族関係にない者が被害者となる場合も対象外です。本罪も詐欺罪と同じく原則として非親告罪です。詐欺罪については「詐欺罪は親告罪ではありません」で詳しく解説しています。
未遂でも処罰される
電子計算機使用詐欺罪は未遂罪も処罰の対象です(刑法250条)。実行の着手時期は、電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与える行為、または虚偽の電磁的記録を他人の事務処理の用に供する行為に取りかかった時点と解されています。既遂時期は、財産上の利益を得た時点です。
たとえば、ネットバンキングの送金画面で不正な振込操作を入力したものの、システム側のエラーで送金が完了しなかった場合などは未遂罪が成立し得ます。
実刑か執行猶予か?判断の基準と執行猶予がつく割合
執行猶予とは、有罪判決を受けた場合でも、情状により刑の執行を一時的に保留する制度です。執行猶予を取り消されずに猶予期間を終えれば、刑務所に収容されずに済みます。
執行猶予は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人(または刑の執行を終えるなどした日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人)が、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に、情状により認められます(刑法25条1項)。電子計算機使用詐欺罪でも、3年以下の拘禁刑が言い渡されたケースで上記の条件を満たせば、執行猶予がつき得ます。
電子計算機使用詐欺罪のみの統計はありませんが、令和7年の司法統計によると、詐欺の罪(詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪などを含む)で通常第一審で有罪(懲役・拘禁刑・禁錮)となった3,166人のうち、1,782人(約56%)に刑の全部の執行猶予がついています。2人に1人を超える割合で実刑を回避できている計算です。ただし、統計だけで個々の事件の結論は判断できません。
これまでに前科がない「初犯」であることは、刑事裁判で有利に働く事情の一つです。初犯であり、被害の弁償や示談ができている事件なら、執行猶予がつきやすくなります。
一方で、初犯だからといって必ずしも執行猶予がつくわけではありません。被害額が高額な場合や、組織的で悪質な犯行、余罪が多い場合など量刑に不利な事情があれば、初犯でも実刑となることがあります。
電子計算機使用詐欺罪でお悩みの方は弁護士にご相談ください
電子計算機使用詐欺罪が問題となる場面は、銀行のATMやネット上の送金、決済システム、ポイントサービスなど幅広く、法定刑も10年以下の拘禁刑と決して軽くはありません。一方で、故意があったかどうかや、被害の弁償・示談の状況によって、処分の見通しは大きく変わります。
弁護士に依頼すれば、取調べでどのように対応すべきかの助言を受けられるほか、被害者との示談交渉を任せられます。被害者との間で示談がまとまれば、不起訴処分や執行猶予つき判決につながる可能性が高まります。早い段階で弁護士が動くほど、逮捕の回避や勾留の阻止、早期の身柄解放に向けて取れる手段は増えます。
また、本罪は被害額が高額になりやすく、組織的な犯罪として捜査されることも多い犯罪です。「警察から連絡がきた」「家族が逮捕された」「自分のしたことが罪にあたるか不安だ」という状況であれば、自己判断で動かず、まずは刑事事件に強い弁護士へご相談ください。最初の相談が、その後の展開を大きく左右します。
当事務所は、これまで多くの詐欺事件・財産事件を取り扱い、不起訴処分の獲得や被害者との示談成立に豊富な実績があります。担当弁護士が依頼者一人ひとりの事情を丁寧にうかがい、見通しと取りうる選択肢を分かりやすくお伝えします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

