電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財産権の得喪もしくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、または財産権の得喪もしくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる犯罪です。
「詐欺罪」との違いは、詐欺罪が「人を騙す」犯罪であるのに対し、電子計算機使用詐欺罪は「コンピューターを騙す」(つまり、誤った情報を与える)犯罪である点です。
罰則は詐欺罪と同様に、10年以下の懲役刑が科されます。
電子計算機使用詐欺罪に関する条文は、刑法第246条の2に規定されています。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
この記事では、詐欺事件に強い弁護士が、電子計算機使用詐欺罪の構成要件(成立要件)、未遂罪の有無などについてわかりやすく解説していきます。
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目次
電子計算機使用詐欺罪が設けられた経緯
電子計算機使用詐欺罪は昭和62年の刑法の一部改正により設けられた罪です。
昭和50年代後半に電子ライターを分解して取り出した圧電素子を用いて、アーケードゲーム機にクレジットがあったものとして誤カウントさせて無料でゲームをする手口が子どもたちの間で拡がりました。昭和60年頃には、使用済みテレホンカードに新たに磁気情報を加えて再使用可能となった変造テレホンカードが外国人によって街中で安く売られるようになり、社会問題化しました。
これらの行為に対して適用する犯罪として窃盗罪や詐欺罪を思いつくことろですが、行為者が得られるものは、「ゲームができる・電話ができる」ことであり、財物ではないことから窃盗罪を適用することはできませんでした。また、詐欺罪(刑法246条)は「人」に対する詐欺行為を処罰する犯罪ですから、上記のような人ではないものに対する詐欺行為を詐欺罪で処罰することはできませんでした。
その他にも、他人名義のキャッシュカードを使用してATMで勝手に預金を引き出すことは窃盗罪になるところ、預金を引き出さずに自分の口座に振り込む行為は、窃盗罪にも詐欺罪にも問えないという問題も存在していました。
そこで、上記のような刑法上犯罪とならないスキマを埋めるために電機計算機使用詐欺罪が設けられたのです。
電子計算機使用詐欺罪の構成要件
電子計算機使用詐欺罪の構成要件は、以下となります。
- ① 不実の電磁的記録の作出
- ② または虚偽の電磁的記録の供用
- ③ ①または②により財産上不法な利益を得たこと
①不実の電磁的記録の作出
不実の電磁的記録の作出とは、人の事務処理に使用する電子計算機(コンピュータなど)に、虚偽の情報若しくは不正の指令を与えて、財産の得喪、変更にかかる不実の電磁的記録を作り出すことです。
判例によると、「虚偽の情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報のことをいいます(東京高裁平成5年6月29日)。「不正の指令」とは、事務処理の目的に照らし本来与えられるべきものではない指令のことをいいます。
「虚偽の情報もしくは不正の指令を与える」とは、虚偽の情報もしくは不正の指令を人の事務処理に使用する電子計算機に入力することをいいます。
「財産の得喪、変更にかかる電磁的記録」とは、オンライン化した銀行の元帳ファイル・磁気ディスクになされた預金残高の記録や、電子マネーの残高、プリペイドカードの残度数などのように、財産権の得喪・変更の事実又はその得喪・変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であって、一定の取引場面において、その作出等により事実上財産権の得喪・変更が生じるようなものをいいます。
他方で、クレジットーカードやキャッシュカードの磁気ストライプの記録は、カード会員番号や有効期限などの一定の事実を証明する記録に過ぎないため本罪の対象外です。
例えば、不実の電磁的記録の作出に関する具体的な事例として、以下の裁判例あります。
- 銀行員がオンラインシステムの端末を操作して、自分の預金口座に振り込みがあったとする虚偽の情報を与え、預金口座の残高を増やした行為(大阪地判昭和63年10月7日)
- 自己名義の預金口座に臨時特別給付金が誤振込されたことを利用して、正当な権限がないのに、銀行の電子計算機に対して正当な権限があるような虚偽の情報を与え、オンラインカジノサービスの決済代行業者に利用料金の支払いをした行為(山口地判令和5年2月28日)(山口県阿武町誤振込事件)。
なお、他人のネットバンキングのIDやパスワードを盗用して、その他人の口座から自分(または第三者)の口座に送金をすることは、電子計算機使用詐欺罪のほか、不正アクセス罪も成立します。
②虚偽の電磁的記録の供用
虚偽の電磁的記録の供用とは、行為者が真実に反する財産権の得喪、変更係る電磁的記録を他人の事務処理に使用される電子計算機において用い得る状態に置くこと、すなわち、自己の手中にある真実に反する内容の電磁的記録を他人の事務処理に用いるコンピューターに読み込ませることです。
例えば、虚偽の電磁的記録の供用に関する具体的な事例として、以下の裁判例があります。
- 通話可能度数を改ざんした変造テレホンカードを公衆電話に挿入しQ2ダイヤルに電話をかけた行為(岡山地裁平成4年8月4日)
- キセル乗車(連続しない区間の2枚以上の乗車券・定期券を利用して、乗車券を持っていない区間を移動してその間の運賃の支払いを免れる行為)で自動改札機に虚偽の情報を読み込ませた行為(平成24年10月30日)
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③財産上不法な利益を得たこと
上記①または②の結果として財産上不法な利益を得たことが同罪の成立要件として必要です。
財産上の不法の利益を得とは、財物以外の財産上の利益を不法に得ることをいいます。利益が不法なものである必要はなく、利益が適法でも、利益を得る手段が不法であれば財産上不法の利益を得たことになります。
たとえば、拾ったクレジットカードでネットショッピングをして、本来自分が支払うべきショッピングの費用の支払いを免れた場合や、偽造・変造されたテレホンカードで本来支払わなくてはならない通話料の支払いを免れた場合などが該当します。
電子計算機使用詐欺罪は未遂も罰せられる?
電子計算機使用詐欺罪の未遂も罰せられます(刑法250条参照)。未遂罪が成立するには、ある罪の実行に着手したことが必要であるところ、電子計算機使用詐欺罪の実行の着手時期は、財産権の得喪、変更にかかる電磁的記録の作出にかかる人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正の指示を与える行為、又は財産権の得喪、変更にかかる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する行為に着手した時点です。
電子計算機使用詐欺罪で執行猶予はつく?初犯の場合は?
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、どのような場合に執行猶予が適用されるのでしょうか。また、初犯であれば執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか。以下では、電子計算機使用詐欺罪における執行猶予がつく条件や確率、初犯の場合の扱いについて詳しく解説します。
執行猶予がつく条件は?
まず、執行猶予の制度について簡単に説明します。執行猶予とは、有罪判決を受けた場合でも、情状により刑の執行を一時的に保留する制度です。猶予期間中に新たな犯罪を犯さなければ、刑の言い渡しの効力が消滅し、刑務所に収監されずに社会復帰が可能になります。
執行猶予の適用条件は、刑法第25条第1項に定められており、具体的には次のような条件があります。
- 1.前に禁固以上の刑に処せられたことがない
- 2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない
そして、上記のいずれかに該当する者が、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合には、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の執行猶予が認められる場合があります。
つまり、電子計算機使用詐欺罪においても、同様の判決が下された場合、執行猶予がつく可能性があります。
執行猶予がつく確率は?
それでは、電子計算機使用詐欺罪で執行猶予がつく確率はどのくらいなのでしょうか。電子計算機使用詐欺罪のみのデータはありませんが、電子計算機使用詐欺罪を含む「詐欺罪」全体に関する裁判所の統計データが参考になります。
令和5年の司法統計によれば、詐欺罪で有罪判決を受けた被告人の総数は3,200人でした。このうち、1,864人(58.2%)が執行猶予を受けており、詐欺罪で有罪判決を受けた被告人の半数以上が執行猶予を得ていることがわかります。
ただし、執行猶予の可否は事件の具体的な事情や被告人の状況に大きく影響されます。したがって、単純に統計データだけで執行猶予がつくかどうかを判断することはできない点に注意が必要です。
初犯だと執行猶予はつく?
これまでに犯罪歴がない場合、「初犯」として扱われます。初犯であることは、刑事裁判において有利に働く要素の一つです。加えて、反省の態度や示談の成立などが評価されれば、電子計算機使用詐欺罪においても、執行猶予が付く可能性は高まります。
一方で、初犯だからといって必ずしも執行猶予が付くわけではありません。特に、電子計算機使用詐欺罪のような詐欺事件の場合、次のような事情があると、執行猶予が認められず、実刑判決が下されることがあります。
- 被害額が高額
- 犯行が組織的で悪質
- 複数の余罪が発覚している など
これらのケースでは、初犯であっても刑務所への収監が避けられない場合があります。
電子計算機使用詐欺罪の時効は?
公訴時効は7年
電子計算機使用詐欺罪の公訴時効は7年です。
刑事事件における時効は「公訴時効」と呼ばれます。公訴時効が成立すると、たとえ犯罪行為が明らかになっていても、検察官は起訴を行うことができなくなります。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です(刑法第246条の2)。刑事訴訟法第250条第2項第4号によると、法定刑が長期15年未満の懲役または禁錮である罪の公訴時効は「7年」とされています。
したがって、電子計算機使用詐欺罪の公訴時効は「7年」であり、この期間内であれば、いつ逮捕されても不思議ではなく、起訴される可能性もあります。
民事の時効は?
電子計算機使用詐欺罪は刑事事件としてだけでなく、民事事件として不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる場合があります。この場合、時効は民法によって規定されています。
民法上の消滅時効は、以下のいずれか早い方が適用されます。
- 被害者が「損害」と「加害者」を知ったときから3年(民法第724条前段)
- 詐欺行為が行われた時点から20年(同条後段)
つまり、電子計算機使用詐欺罪の被害者は、損害の発生や加害者の存在を知ってから3年以内、または行為の発生から20年以内に損害賠償請求を行う必要があります。
なお、民事の時効が成立すると、被害者は加害者に対して損害賠償を請求する法的権利を失います。ただし、時効が成立する前に裁判を起こして請求手続きを進めた場合、時効の完成は阻止されます。
電子計算機使用詐欺事件を起こしたら弁護士に相談
電子計算機使用詐欺事件を起こした場合、早期に弁護士に相談することが重要です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- ①逮捕の回避や早期保釈の可能性
- ②被害者との示談交渉を代行
- ③捜査・裁判における適切な対応
①逮捕の回避や早期保釈の可能性
電子計算機使用詐欺罪は、被害額が高額で悪質と評価されやすいため、逮捕されるリスクが高い犯罪です。しかし、弁護士に早期に相談することで、逮捕を回避したり、早期の保釈を実現する可能性が高まります。
弁護士は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示すための具体的な行動を提案し、逮捕を防ぐ手立てを講じます。仮に逮捕されてしまっても、弁護士が迅速に接見し、勾留請求の却下を求めることで、早期の身柄解放が期待できます。
②被害者との示談交渉を代行
電子計算機使用詐欺は、被害者に金銭的な損失を与える犯罪です。しかし、被害者との示談が成立すれば、刑事手続きにおいて大きな効果をもたらします。
示談が成立している財産犯の場合、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。ただし、示談交渉は、弁護士に依頼することでよりスムーズに進めることができます。被害者は加害者本人やその家族からの連絡に対して強い警戒心を抱くことがありますが、弁護士が第三者として交渉に臨むことで、被害者の警戒心を和らげながら和解を進めることが可能です。
③捜査・裁判における適切な対応
弁護士に依頼することで、捜査段階から裁判に至るまで、適切な対応を支援してもらえます。
誤った供述や不要な自白が裁判で不利な証拠となる可能性を避けるため、弁護士は黙秘権や供述内容について的確なアドバイスを提供し、不利な状況を回避します。
さらに、検察官に起訴された場合、弁護士は刑事裁判において、犯行の動機や被害回復の状況、再発防止策などを立証し、執行猶予付き判決や量刑の減軽を目指します。弁護士の適切な対応により、結果を有利に導く可能性が高まります。
まとめ
電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪と同様に10年以下の懲役が科される可能性がある重大な犯罪です。事案の悪質性や被害額の大きさによっては、重い刑罰が科せられることもあります。
しかし、司法統計によると、詐欺罪で有罪判決を受けた被告人のうち半数以上が執行猶予付きの判決を受けているというデータもあります。そのため、容疑をかけられた場合でも早期に対策を講じることで、状況を改善できる可能性があります。
電子計算機使用詐欺で逮捕・起訴される不安がある方は、ただちに弁護士に相談し、適切な対応を依頼するようにしてください。
逮捕や前科を避けたい、速やかに被害者との示談交渉を進めたいという方は、できるだけ早く刑事事件の実績が豊富な専門家に依頼することをおすすめします。
当事務所では、詐欺事件に関する逮捕・起訴の回避に豊富な実績があります。親身かつ誠実に対応し、依頼者を全力で守ることをお約束します。電子計算機使用詐欺事件でお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
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