
監護者性交等罪は、相手の同意があっても成立します。18歳未満の子を現に監護する立場の者が、その影響力に乗じて性交等に及んだ場合に成立し、罰則は5年以上の有期拘禁刑です。
「相手も嫌がってはいなかったのに、なぜ罪になるのか」と納得できないまま捜査を受けている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、性犯罪に強い弁護士が、
- 成立する4つの要件
- 同意があっても成立する理由
- 裁判例でみる懲役の重さ
- 逮捕された場合の弁護活動
などについて解説します。ご自身のケースで何が争点になるのかを整理できます。
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監護者性交等罪とは
監護者性交等罪とは、18歳未満の子を現に監護する立場の者が、その影響力に乗じて性交等に及んだ場合に成立する犯罪です。刑法第179条第2項に定められています。
「監護者性行等罪」と表記されることもありますが、正しくは監護者性交等罪です。
第百七十九条
(省略)
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
同条第1項は、監護者わいせつ罪を定めています。
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
性交等に及べば監護者性交等罪、それ以外のわいせつな行為なら監護者わいせつ罪です。詳しくは監護者わいせつ罪とは?罰則・構成要件と逮捕後の流れを解説をご覧ください。
監護者性交等罪の構成要件
監護者性交等罪が成立するには、次の4つがすべて満たされる必要があります。
- ①監護者であること
- ②相手が18歳未満の者であること
- ③監護者としての影響力に乗じたこと
- ④性交等を行ったこと
①監護者であること
第一に、行為者が18歳未満の者を現に監護する者(監護者)に当たることが必要です。
「現に」とあるため、離婚して離れて暮らす過去の親権者は本罪の主体になりえません。逆に、法律上の親でなくても、その子を事実上監督・保護している立場なら監護者に当たりえます。
監護者に当たるかは、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。
- 同居しているかどうか
- しつけや指導、日々の世話をどの程度担っているか
- 生活費を負担しているかなどの経済面
- 学校や役所などの手続を誰が行っているか
典型は監護権をもつ実親や養親ですが、母親の内縁の夫のように監護権のない者でも、同居して生活費を負担しているなどの事情があれば該当しえます。他方、学校の担任教師やクラブ活動のコーチは、生活全般を支えているわけではないため、通常は監護者には当たりません。ただし、住み込みで生活の面倒までみているような特別な事情があれば、監護者に当たる可能性があります。
なお、最高裁判所は令和7年1月27日の決定で、監護者に当たらない者でも、監護者と共謀して影響力に乗じ性交等をしたときは、刑法第65条第1項により本罪の共同正犯が成立すると判断しました(最高裁判所令和7年1月27日決定)。
②相手が18歳未満の者であること
第二に、相手が18歳未満の者である必要があります。
被害者の性別は問われず、18歳未満であれば男性も監護者性交等罪の客体(被害者)になりえます。
なお、相手の年齢が18歳未満だと認識していたこと(故意)も必要ですが、自分が監護している子の年齢を知らないという事案はまず考えにくいでしょう。
③監護者としての影響力に乗じたこと
第三に、その行為が、監護者であることによる影響力に乗じたものであることが必要です。
監護者であることによる影響力とは、住まいや食事、学費といった経済面と、日々のしつけや進路の指導といった精神面の双方で、18歳未満の者を現に監督し、保護する立場にあることから生じる力をいいます。
乗じたとは、その影響力が及んでいる状態を利用して性交等をすることをいいます。「言うことを聞かなければ生活が成り立たなくなる」と子が感じる関係のもとで、それを利用して行為に及んだのであれば、明確な脅し文句がなくても当たりえます。
要するに、生活面でも精神面でも監護者に依存せざるをえない子の立場につけ込む形で性交等に及んだことが必要ということです。
④性交等を行ったこと
性交等とは、刑法第177条第1項が定める次の4つの行為をいいます。
- 性交:陰茎を膣内に挿入する行為
- 肛門性交:陰茎を肛門に挿入する行為
- 口腔性交:陰茎を口腔内に挿入する行為
- 膣もしくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)もしくは物を挿入する行為であって、わいせつなもの
4つ目は2023年の刑法改正で加わった行為です。性交等に至らないわいせつな行為は監護者わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)です。
条文は行為者の性別を限定しておらず、性交等には陰茎以外の身体の一部や物の挿入も含まれるため、監護者が女性の場合でも監護者性交等罪は成立しえます。同性間の行為についても同様です。
罰則は?
監護者性交等罪の罰則は、5年以上の有期拘禁刑です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰を指します。
監護者性交等罪の条文にある「第百七十七条」とは、2023年7月の刑法改正で強制性交等罪から改められた不同意性交等罪の規定です。「第百七十七条第一項の例による」とされているため、罰則は不同意性交等罪と同じ「5年以上の有期拘禁刑」になります。
また、監護者性交等罪は親告罪ではなく、被害者やその親族の告訴がなくても、捜査機関は捜査を行い、検察官が起訴することができます。
性交等が未遂に終わった場合も処罰されます(刑法第180条)。
新設された理由は?
監護者性交等罪は平成29年(2017年)の刑法改正により新設された罪です。
新設前は、監護者による18歳未満の者への性交等には、各都道府県の青少年保護育成条例(淫行条例)や児童福祉法が適用されていました。
もっとも、条例の罰則は都道府県ごとに定められており、児童福祉法違反(34条1項6号・60条1項)の法定刑も新設当時は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科(現在は拘禁刑)と、同じ性交等を処罰する強制性交等罪・準強制性交等罪に比べて軽いものでした。
一方、強制性交等罪は暴行又は脅迫を、準強制性交等罪は心神喪失・抗拒不能を要件とするため、これらを伴わない性交等には適用しにくいという問題がありました。
そこで、そうした状況がなくても、依存関係を悪用して18歳未満の者と性交等に及んだ以上は同様の刑を科すべきだとして新設されたのが監護者性交等罪です。
監護者性交等罪は同意があっても成立する?不同意性交等罪との違い
相手の同意があっても監護者性交等罪は成立するのか、不同意性交等罪とはどこが違うのか。順に確認します。
被害者の同意や恋愛感情があっても成立する
刑法第179条第2項は、相手が同意していなかったことを成立要件としていません。18歳未満の子が明確に拒まなかった、好意を持っていたという事情があっても、それだけで監護者性交等罪の成立が否定されるわけではありません。
監護者性交等罪で問われるのは同意の有無ではなく、監護者としての影響力に乗じたといえるかどうかです。生活のすべてを頼らざるをえない相手から求められたとき、子の側が対等な立場で断れるとは限らないからです。
そのため、恋愛関係だったという主張だけで結論が変わるとは考えにくく、争うのであれば、性交等の事実そのものの有無や、監護者に当たるのか、影響力に乗じたといえるのかという要件の側から検討することになります。
不同意性交等罪との違いは同意の有無を問うかどうか
不同意性交等罪(刑法第177条第1項)は、同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが困難な状態に乗じるなどして性交等をした場合に成立します。相手が同意できる状態にあったかどうかが問われる罪です。
これに対し監護者性交等罪は、相手が18歳未満で、行為者が現に監護する者であり、その影響力に乗じたと認められれば成立し、同意の有無は要件になっていません。ここが両罪の最も大きな違いです。なお、相手が16歳未満の場合は、不同意性交等罪(刑法第177条第3項)も同意の有無を問わず成立しえます。相手が13歳以上16歳未満のときは、行為者が5歳以上年長の場合に限られます。そのため、この違いが特に問題になるのは相手が16歳以上18歳未満の場面です。
法定刑はどちらも5年以上の有期拘禁刑で差はありません。不同意性交等罪そのものの要件は、不同意性交等罪とは?旧強制性交・強姦罪との違いや構成要件で解説しています。
実際の判決は?裁判例2件の量刑
監護者性交等罪で実際に言い渡された刑の重さがわかる裁判事例を2件ご紹介します。
15歳の養女に対し性交等を繰り返した養父に懲役18年
2020年12月~2021年5月までの5か月間、当時15歳の養女に対し、計59回にわたって性交や口腔性交を繰り返し、さらに、養女に口腔性交させた場面を動画撮影して94点の児童ポルノを製造したとして監護者性交等罪及び児童ポルノ法違反に問われた養父に懲役18年の判決が言い渡されました。
量刑を重くした理由として裁判官は「同種事案の中で件数が比類ない程に多く、常習性が顕著であること」、「被害者が心的外傷後ストレス障害を発症していること」などを挙げる一方で、「本件は凶悪な事案ではなく、妊娠・中絶という最悪の事態が生じた事案と同列に扱うわけにはいかない」として、監護者性交等罪の法定刑の上限(当時は懲役20年)とするまでには至らないと述べています(津地方裁判所判決令和4年1月28日)。
16歳の実の娘と性交した父親に懲役6年
2018年8月3日の午前、当時16歳の実の娘とお風呂に入った後、同女に服を脱げと命じ、同女と性交等をしたとして監護者性交等罪に問われた父親に懲役6年の判決が言い渡されました。
父親は「娘が意図的に虚偽の被害申告をした」として無罪を主張。第一審の福島地方裁判所郡山支部は、「被害者(実の娘)の証言は信用でき、被告人(父親)が監護者としての影響力に乗じて被害者と性交したと認められる」として被告人に懲役6年を言い渡しましたが、被告人がこれを不服として控訴。
仙台高等裁判所は第一審での審理が尽くされていないとして地裁に審理を差し戻したところ、地裁において冒頭で述べた判決が言い渡されています(福島地方裁判所判決令和3年1月15日)。
監護者性交等罪で逮捕されたときの弁護活動
最後に、監護者性交等罪で逮捕されたあと、不起訴処分を目指して弁護士がどう動くのかを、罪を認めるケースと否認するケースに分けて説明します。
罪を認める場合の弁護活動
罪を認める場合の弁護活動は、被害者への謝罪と慰謝の措置(示談交渉・賠償金の支払い)から始まります。ただし、監護者性交等罪は親告罪ではないため、示談がまとまれば当然に不起訴になるという関係にはありません。
加えて、この罪は被害者と生活をともにする関係のなかで起きるため、同じことを繰り返さない環境づくりが不可欠です。離婚・離縁・別居(引っ越し)・転職などの選択肢を検討し、できるものから実行に移していきます。
慰謝の措置と再犯防止の取り組みがそろって評価されてはじめて、早期釈放や不起訴処分、量刑面での有利な評価といった結果に近づきます。
罪を認めない場合の弁護活動
罪を認めない場合は、依頼者の言い分に沿って争います。
監護者性交等罪の事案では、監護者に当たるか、影響力に乗じたといえるか、年齢の認識といった要件面よりも、性交等の事実があったかどうかが争点になることが少なくありません。この点を争うときは、証拠の中心となる被害者の供述(証言)にどの程度の信用性があるかを検討し、矛盾や不自然な点を具体的に指摘していきます。
あわせて、取調べで不利な供述を取られないよう、接見を重ねて受け答えの方針を確認します。
否認事件は身柄拘束が長引きやすいため、勾留の理由や必要性がないことを検察官・裁判官に示し、早期の釈放を求めていくことも重要です。
弊所では、監護者性交等罪の弁護活動に力を入れております。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

