強姦・レイプを行うと、不同意性交等罪(旧強制性交等罪・旧強姦罪)に問われます。この罪は法定刑の下限が5年で、罰金刑がないため、逮捕・勾留されたうえで起訴されると、初犯であっても懲役実刑が科される可能性が非常に高い、重い犯罪です。
そのため、強姦・レイプ事件を起こしてしまった場合には、早期に弁護士に相談し、被害者に真摯な謝罪を行い、示談を成立させることが重要です。強姦・レイプの示談金相場は50万円から300万円と高額になる傾向がありますが、示談が成立することで、警察に事件が発覚するのを防ぐことができたり、早期釈放が見込めたり、不起訴となる可能性が高まるといったメリットがあります。
この記事では、強姦事件に強い弁護士が以下の点について詳しく解説します。
- 強姦・レイプ事件の示談金相場
- 強姦・レイプ事件で示談するメリット
- 強姦・レイプ事件で示談する方法と流れ
なお、強姦・レイプ事件を起こしてしまい、いつ逮捕されるか不安な方や、既に逮捕された方のご家族で、この記事を読んでも問題が解決しない場合は、弁護士による全国無料相談をご利用ください。
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目次
強姦(不同意性交罪)の示談金の相場は?
強姦・レイプ(不同意性交等罪)の示談金相場は、50万円~300万円です。
ただし、この相場はあくまで目安であり、示談金額はケースによって変動します。示談交渉の結果、相場を超える金額が求められることもあります。示談金が増額される要因として、以下の点が考えられます。
- 犯行態様の悪質性:計画的な犯行だった、暴行の際に凶器を用いた、暴行が執拗だった、性交を複数回行った、などという場合は、示談金は高額になる可能性があります。
- 被害者の年齢:被害者が未成年者の場合は、その未熟さゆえに、強姦(レイプ)で与えた肉体的・精神的ダメージは大きいですから、示談金は高額となる可能性があります。
- 被害の結果:強姦(レイプ)の結果、怪我をさせた、うつ病やPTSDを発症させた、長期間の入院や治療を要した、会社や学校を休まざるをえなくなった、などという場合は、示談金は高額になる可能性があります。
- 被害者・保護者の処罰感情:被害者の処罰感情が厳しい場合は示談交渉が難航し、示談を成立させるためには示談金を高く設定せざるをえない場合があります。被害者が未成年者の場合は保護者の処罰感情にも左右されます。
- 加害者の社会的地位、年収、資産:加害者の社会的地位が高い場合は示談することによるメリットが大きくなる分、示談金を高く設定される可能性があります。また、年収や資産が多いことも影響します。
ご自身のケースで見込まれる示談金額については、弁護士に相談することをお勧めします。また、ケースに応じた適切な金額で示談を成立させたい場合は、強姦事件に精通した弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
強姦・レイプ事件で示談するメリット
強姦・レイプ事件で示談するメリットは以下のとおりです。
警察への発覚を免れることができる
強姦(レイプ)事件で示談がもたらす効果は、示談のタイミングが早ければ早いほど大きいです。すなわち、被害者が警察に被害届を提出する前に示談できれば、被害者に警察に被害届を提出しないことに合意していただけます。その結果、事件のことが警察に発覚することを免れることができます。
事件のことが警察に発覚しなければ、逮捕や取調べ、出頭要請を受けることはありませんし、長期間の身柄拘束、刑事裁判、刑罰を受けることもありません。もちろん、前科もつきません。
また、すでに被害者が警察に被害届を提出している場合は、示談することで被害届を取り下げることに合意していただけます。その結果、上記のような効果を得られる可能性が高くなります。
早期釈放が見込める
身柄拘束された場合は早期釈放される可能性があります。身柄拘束されるのは逃亡、罪証隠滅のおそれがあると判断されるためです。しかし、示談するということは、罪を認めていることが前提です。そして、罪を認めていれば、逃亡するおそれがない、罪証隠滅行為に出るおそれがないと主張しやすくなります。
仮に、示談自体は成立していなくても、示談交渉の過程を主張するだけでも結果が大きく異なりますから、強姦(レイプ)事件で早期釈放を望む場合ははやめに弁護士と接見し、示談交渉に向けて動き出してもらう必要があります。
不起訴となる可能性が高くなる
不起訴(起訴猶予)となる可能性がある点も示談のメリットです。検察官は起訴か不起訴かの判断にあたっては、示談成立の有無、被害者の処罰感情も考慮します。もし、検察官の判断までに示談が成立させ、被害者の処罰感情が緩和されていれば不起訴となる可能性が高くなります。
特に、示談書の中に宥恕条項が含まれている場合はほぼ不起訴になるといっても過言ではありません。宥恕条項とは、強姦の犯人を処罰しないで欲しいという被害者の意思表示を盛り込んだ条項のことです。被害者のいる犯罪では被害者の意向も重要視されるため、宥恕条項が盛り込まれていれば不起訴となる可能性が極めて高くなります。
強姦で示談をすべきタイミングは?
前述のとおり、示談による効果は早ければ早いほど大きいです。強制性交(強姦・レイプ)事件で検挙される前に被害者とコンタクトが取れ、示談交渉できる状態であれば、今すぐにでも示談交渉を始めるべきです。また、検挙されても起訴・不起訴の判断までには一定の時間がありますから、その間に示談交渉できるのであればすぐにでも示談交渉すべきといえます。
もっとも、示談できるかどうかは被害者側の都合や意思にかかっているといえます。いくら加害者側が検挙や起訴前の示談を望んでも、被害者の都合や意思しだいでは示談できないことがあります。
そもそも強姦・レイプに適用される罪は?
従来、強姦・レイプに関しては「強姦罪」が適用されていましたが、この法律では性的同意に関する要件が不十分であり、被害者の保護が十分でないとされていました。そのため、法改正が行われ、まず「強制性交等罪」が導入され、さらに「不同意性交等罪」へと改正が進みました。法改正前に発生した事件については、その時点で適用される法律が適用されます。具体的には、事件の発生時期によって以下のように適用される罪が異なります。
- 強姦罪:2017年7月12以前の事件
- 強制性交等罪:2023年7月12日以前の事件
- 不同意性交等罪:2023年7月13日以降の事件
以下でそれぞれ確認しましょう。
【2017年7月12日以前の事件】強姦罪
強姦罪は2017年7月12日以前の強姦・レイプ事件に適用されます。
強姦罪は、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫」した場合に成立する犯罪です。
強姦罪で定められている「姦淫」とは、男性器を女性器に挿入することを指します。したがって、強姦罪の被害者は女性に限定されているため、男性が被害者になることは想定されておらず、女性が加害者となることは、心神喪失の男性を利用する間接正犯など特殊な事例を除いて、想定されていませんでした。
なお、女性の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて姦淫する行為は、準強姦罪として規定されていました。
強姦罪が成立した場合には、「3年以上の有期懲役」に処せられることになります。
【2023年7月12日以前の事件】強制性交等罪
強制性交等罪は2023年7月12日以前の強姦・レイプ事件に適用されます。
強制性交等罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下『性交等』という。)をした」場合に成立する犯罪です。
暴行または脅迫による性交等とは、殴ったり押さえつけたり、騒いだら殺すと脅したりするなどして、性交等を強いることを指します。旧強姦罪でも処罰対象であった性交のほか、強制性交等罪では、肛門性交、口腔性交が処罰対象とされました。
また、心神喪失・抗拒不能に乗じて性交等をする行為は、準強制性交等罪として規定されていました。
なお、相手が13歳未満の場合、たとえ暴行または脅迫がなかったとしても強制性交等罪の処罰対象となります。
強制性交等罪が成立した場合には、「5年以上の有期懲役」に処せられることになります。
【2023年7月13日以降の事件】不同意性交等罪
不同意性交等は、2023年(令和5年)7月13日以降の強姦・レイプ事件に適用されます。
「不同意性交等罪」とは、一定の行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。
性交等とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に姿態の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。
改正前の強制性交等罪や準強制性交等罪では、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性行為」かどうかという点を、暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能といった要件によって判断していました。
しかし法改正によって、それらの要件を改めて、性犯罪の本質的な要素を「同意しない意思を形成し、若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件とされました。また、その原因となりえる行為や事由についても、暴行・脅迫、心身障害のほかに、アルコール・薬物の影響、意識不明瞭、恐怖又は驚愕、経済的・社会的影響力による不利益など8つの類型が明記されています。
なお、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)の場合、たとえ同意があったとしても不同意性交等罪の処罰対象とされました。
不同意性交等罪が成立した場合には、婚姻関係の有無にかかわらず、「5年以上の有期拘禁刑」に処せられることになります。
不同意性交等罪について詳しくは、不同意性交等罪とは?旧強制性交等罪(旧強姦罪)との違いを解説をご覧になってください。
強姦事件で示談をする流れと示談書について
ここからは強姦(レイプ)事件で示談する流れと示談書の内容をみていきます。
示談の流れ
まず、示談までの流れは次のとおりです。
①弁護士に示談交渉を依頼する
弁護士がついていない場合は、弁護士に示談交渉を含めた刑事弁護活動を依頼します。強姦(レイプ)事件では、加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はまずいません。一方、弁護士であれば、示談交渉に応じてもよいという被害者もいます。そこで、まずは被害者に示談交渉のテーブルについてもらうためにも、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
また、被害者と面識がなく被害者の連絡先等の個人情報を知らない場合は、捜査機関から被害者の個人情報を取得する必要があります。しかし、捜査機関が被害者の個人情報を加害者に教えることはありません。一方、弁護士であれば、被害者の意向しだいで被害者の個人情報を教えてくれます。被害者の個人情報を取得できれば、被害者とコンタクトをとることが可能になります。
②被害者に謝罪の意思を伝える
強姦(レイプ)事件の被害者とコンタクトがとれたら、まずは被害者に謝罪の意思を伝えます。いきなり示談の話をもちかけると被害者の処罰感情を悪化させ、その後の示談交渉を難しくしてしまう可能性があるからです。
謝罪の意思を伝える方法は被害者宛の謝罪文を書き、弁護士を通じて謝罪文を渡す方法が一般的です。もっとも、今後の示談交渉にスムーズに移行するためにも、謝罪文の内容にも細心の注意を払わなければなりません。そのため、必ず弁護士が謝罪文の内容をチェックし、必要に応じて加筆・修正するなどして適切な内容に仕上げていきます。
③示談条項について交渉する
謝罪文をとおして強姦(レイプ)事件の被害者に謝罪の意思を伝えることができたら、適切なタイミングで示談をもちかけます。示談交渉では、まずは被害者の意向をくみ取りつつも、法外な要求に対しては毅然とした態度で交渉に臨むことも必要となる場合があります。また、加害者の意向も伝え、適切な内容で示談できるよう話をまとめていきます。
④示談書を取り交わす
話がまとまったら示談書の案を作成し、一度、被害者に目を通していただきます。被害者が内容に誤りがないことを述べた場合は正式な示談書を作成し、被害者用と加害者用の示談書、示談金の振込み先を記載してもらう用紙(示談金を口座振り込みする場合)を被害者に渡します。
⑤示談金を振り込む
強姦(レイプ)の被害者が加害者用の示談書と振込み先用の用紙に必要事項を記入して弁護士に返送したら、弁護士はあらかじめ加害者から預かっている示談金を被害者が指定した口座に振り込みます。また、加害者用の示談書の写しは、状況により、検察官に提出したり、裁判官に提出したりして活用します。
示談書に盛り込むべき条項
強姦(レイプ)事件の示談書には、常識の範囲内で、加害者、被害者が合意した条項を自由に盛り込むことができますが、一般的には次の条項を盛り込むことが多いです。
- 事件の概要(被害者・加害者の氏名、日時、場所、被害の内容)
- 謝罪
- 示談金の支払い
- 清算条項
- 接触禁止条項
- 違約条項
また、上記の加えて、被害者の宥恕(許すこと)が得られれば「宥恕条項」を盛り込むことができます。
示談書の見本
では、前記でご紹介した条項を示談書に盛り込むとどのような示談書になるのか、ここで強姦(レイプ)事件の示談書の見本をご紹介します。
示 談 書
山田花子を甲、甲野太郎を乙として、甲と乙は、乙が、令和〇年〇月〇日午後〇時頃から午後〇時頃までの間、東京都新宿区〇〇丁目〇〇番地〇の乙の自宅において、甲の腹部を殴り、その場に押し倒すなどして性交した件(以下「本件事件」という。)に関し、下記のとおり示談した。
記
第1条(謝罪)
乙は、甲に対し、本件事件を起こした事実を認め、深く謝罪する。
第2条(示談金の支払い)
1 乙は、甲に対し、本件事件の示談金として、金〇〇万円の支払義務があることを認める。
2 乙は、前項記載の金〇〇万円を、令和〇年〇月〇日までに、甲が指定する口座に振り込む方法に支払う。振込手数料は、乙が負担する。
第3条(清算条項)
甲及び乙は、本件事件については、本示談によって一切解決し、甲乙間には本示談で定めるものの他に何らの債権・債務がないことを相互に確認する。
第4条(接触禁止条項)
乙は、今後二度と、乙と直接会うことはもちろん、メール、電話、その他あらゆる手段を用いて接触しないことを誓約する。
第5条(違約条項)
乙は、前条に違反した場合は、違約金として金50万円を乙に対して支払う義務を負う。
第6条(宥恕条項)
甲は、本件事件について、乙から謝罪及び示談金の支払を受けたことから、乙を許すこととし、乙の刑事処罰を求めない。
本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和〇年〇月〇日
(甲)
(住所)
(電話)
(署名) ㊞
(乙)
(住所)
(電話)
(署名) ㊞
強姦の示談で起こり得る問題と対処法
示談交渉では、以下でご紹介するような問題が生じることがあります。ここではその対処法について解説します。
示談金を準備できないときは?
強姦(レイプ)事件の被害者側から提示された示談金を準備できないときは、分割払いを提案してみます。ただ、一日でも早く加害者との関係を断ち切りたいと考えている被害者は多く、一回に支払う金額が低すぎると分割回数が多くなり、その分、加害者との関係が継続することになります。また、本当に最後まできちんと支払ってくれるのか不安にさせ、分割払いに同意してくれない可能性が高いです。
そこで、仮に分割払いを提案するにしても、一回に支払う金額を多く、分割回数を少なくすることが求められます。分割払いでも支払うことが難しい場合や被害者が分割払いを拒否する場合は、示談金の額を減額できないか交渉するしかありませんが、交渉は難航することが予想されますから、減額交渉については弁護士の力を借りるしかありません。
被害者からかなり高額な示談金を請求されたら?
強姦(レイプ)の事案では、他の性犯罪と比較しても、被害者の処罰感情が極めて厳しく高額な示談金を請求される可能性が高いです。高額な示談金を提示された場合は、まずは事案に照らして適切な金額かどうかを冷静に見極める必要があります。
もっとも、当事者である加害者が適切な金額かどうかを冷静に見極めることは難しいです。そのため、弁護士に相談、依頼し、被害者から提示された示談金が事案に照らして適切な金額かどうかを見極めてもらう必要があります。仮に、適切な金額でない場合は減額交渉する必要がありますが、前述のとおり、減額交渉するには弁護士の力が必要となります。
被害者が示談を拒否した場合は?
被害者が示談を拒否する場合は、なぜ拒否するのか拒否する理由を考えてみる必要があります。強姦(レイプ)した加害者の顔や事件のことを思い出したくないという場合は弁護士を間に入れる必要があります。あるいは、事件から時間が経っていないために示談に応じる気持ちではないという場合は、少し間を置いてから再度交渉してみることも考えられます。
その他、提示した示談金の額に納得してない場合は金額を増額することも検討する必要があります。再犯や報復をおそれている場合は、引っ越しや連絡手段を変えたり、性犯罪治療専門の病院に定期的に通院して更生の意欲があることを示していくことなどが考えられます。
いずれにしても、一度拒否されたからといって諦めず、粘り強く交渉していくことが求められます。
逮捕されて身動きがとれない場合は?
強制性交等罪(旧強姦罪)で逮捕された場合も弁護士に示談交渉を含めた刑事弁護活動を依頼するしかありません。逮捕されるまでに弁護士を選任している場合は、その弁護士との接見を要請し、接見を通じて弁護士に示談交渉を依頼するしかありません。
一方、弁護士を選任していない場合は、当番弁護士との接見を要請することができます。当番弁護士が行うのはあくまで1回限りの接見で、示談交渉まで対応してくれるわけではありませんが、取調べのアドバイスを受けたり、今後の事件の見通しを聞いたり、疑問や不安な点を尋ねたりすることができます。また、逮捕の知らせを受けたご家族などが、当番弁護士とは別の弁護士に接見を要請してくれることがあります。自ら接見を要請した弁護士に自費で示談交渉を依頼することもできますし、ご家族などが接見を要請した弁護士に自費で示談交渉を依頼することもできます。
なお、自費で示談交渉を依頼することができない場合は、国選弁護人を選任することもできます。
弁護士による強姦の示談交渉について
最後に、弁護士に強姦・レイプ事件の示談交渉を依頼するメリットや依頼した場合の費用の相場について解説します。
弁護士に示談交渉を依頼するメリット
弁護士に示談交渉を依頼する最大のメリットは、被害者に示談交渉に応じてもらいやすくなる、示談を成立させる可能性が高くなるという点でしょう。
前述のとおり、強姦・レイプの加害者との直接の示談交渉に応じる被害者などほとんどいませんから、示談交渉は弁護士に任せるほかありません。また、示談交渉に応じたとしても、法外な示談金を請求されるなど、金額面等で折り合いがつかず、話がまとまらない可能性が高いです。この点、弁護士であれば、譲歩すべき点は譲歩し、譲歩できない点はしっかり主張して、示談を成立させることが可能です。
弁護士に依頼した場合の費用相場
弁護士に強姦・レイプの示談交渉を依頼した場合の費用は「40万円~120万円程度」が相場です。もっとも、実際の金額は、
- 身柄拘束の有無
- 示談交渉する被害者の数
- 示談成立の有無
- 示談が成立したことによる結果の内容
などによって大きく変動します。必ずしも上記の金額内に収まるわけではなく、あくまで目安としてとらえていただければと思います。
弁護士費用は、身柄拘束されていない場合よりもされている場合の方が、被害者の数が多ければ多い方が、示談が成立した方が費用は高額となります。また、示談が成立したことによって逮捕を回避できた、釈放された、不起訴を獲得できた、実刑を免れることができたなどという場合は報酬金が加算され、トータルでかかる弁護士費用は高額となります。
弊所では、強姦・レイプ(不同意性交)の被害者との示談交渉、逮捕回避、早期釈放、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、強制性交等罪で逮捕される恐れのある方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方はまずは弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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