不同意わいせつ等致死傷罪(旧強制わいせつ等致死傷罪)とは?

不同意わいせつ等致死傷罪とは、不同意わいせつ罪および監護者わいせつ罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、その過程で被害者に怪我を負わせたり、死亡させた場合に成立する犯罪です。刑法第181条1項に規定されています。罰則は、無期または3年以上の拘禁刑です。なお、被害者に怪我をさせた場合を不同意わいせつ致傷罪、死亡させた場合を不同意わいせつ致死罪といいます。

2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法により、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪を統合する形で不同意わいせつ罪が新設されました。それに伴い、強制わいせつ等致死傷罪も不同意わいせつ等致死傷罪へと改正されています。

この記事では、不同意わいせつ事件に強い弁護士が、

  • 不同意わいせつ等致死傷罪の成立要件・罪に問われる具体的な行為
  • 不同意わいせつ等致死傷罪の罰則と量刑
  • 不同意わいせつ等致死傷罪の弁護活動

について詳しく解説していきます。

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不同意わいせつ等致死傷罪とは

不同意わいせつ等致死傷罪とは、不同意わいせつ罪および監護者わいせつ罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、その過程で被害者に怪我を負わせたり、死亡させた場合に成立する犯罪です

(不同意わいせつ等致死傷)

第181条
1.第176条【不同意わいせつ罪】若しくは第179条第1項の罪【監護者わいせつ罪】又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。

刑法第181条 - Wikibooks

では、不同意わいせつ等致死傷罪がどのような罪なのか具体的にみていきましょう。

不同意わいせつ等致死傷罪の成立要件は?

不同意わいせつ等致死傷罪の成立要件は次のとおりです。

  • ①不同意わいせつ罪(刑法176条)の既遂又は未遂の罪を犯したこと
  • ②監護者わいせつ罪(刑法179条1項)の既遂又は未遂の罪を犯したこと
  • ③①又は②によって人に怪我を負わせた、あるいは人を死亡させたこと

不同意わいせつ罪と監護者わいせつ罪については後ほど詳しく解説します。注意が必要なのは、両罪が既遂のほか未遂だった場合も成立する可能性があることです

次に、①又は②によって、人に怪我を負わせた、あるいは人を死亡させたという結果を発生させることが必要です。ただし、「相手に怪我を負わせよう」とか「死亡させよう」などという結果を発生させる意図(故意)までは不要です。死亡させる意図まである場合は本罪ではなく殺人罪が成立します。

最後に、①又は②と結果との間に因果関係があることが必要です。つまり、怪我や死亡の結果は発生したものの、それが①又は②と別の原因で発生した場合、本罪は成立しません。なお、死傷の結果は①又は②の実行行為であるわいせつ行為や不同意わいせつ罪の手段である暴行・脅迫から発生したもののみならず、①又は②の機会に発生したものでもよいと考えられます。したがって、たとえば、わいせつ行為から必死に逃げようとした被害者が転倒し怪我をした、というケースでも不同意わいせつ等致死傷罪が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪とは?

前述のとおり、不同意わいせつ等致死傷罪では不同意わいせつ罪の既遂又は未遂を犯すことが成立要件の一つです。そこで、ここからは不同意わいせつ罪がどのような罪なのか解説していきます。

不同意わいせつ罪は刑法176条に規定されている罪です。刑法176条によると、不同意わいせつ罪は、

①次の㋐から㋗の行為又は事由を生じさせ、

  • ㋐ 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
  • ㋑ 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
  • ㋒ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
  • ㋓ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
  • ㋔ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
  • ㋕ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
  • ㋖ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
  • ㋗ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

②㋐~㋗によって、被害者に、

  • a わいせつ行為を受け入れるかどうかの判断が困難な状態
  • b 明確にわいせつ行為を拒否する旨の意思を伝えることが困難な状態
  • c (暴行等によって)わいせつ行為を中断させることが困難な状態

を作り出す、あるいは被害者がa~cの状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行った場合に成立するとされています。

不同意わいせつ罪は令和5年の刑法改正によって新設された罪で、改正前までは刑法176条には強制わいせつ罪という罪が設けられていました。強制わいせつ罪は、被害者が13以上の場合、「暴行又は脅迫」を手段として「わいせつな行為」を行った場合に成立する罪です。ところが、暴行又は脅迫とまではいかなくてもそれに近い行為や事由によって、被害者にわいせつな行為を行う事案が頻発していました。そこで、そうした事案も処罰できるようにするため不同意わいせつ罪が新設されたのです。罰則は6月以上10年以下の拘禁刑で、令和5713日から施行されています。

不同意わいせつ罪について詳しくは、不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説をご覧になってください。

監護者わいせつ罪とは?

監護者わいせつ罪とは、監護者が、18歳未満の子どもに対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為を行った場合に成立する罪です。刑法178条に規定されています。

監護者とは、18歳未満の子どもを現に(事実上)保護・監督している者です。たとえば、親、親から子供を預かって実際に養育している親類、同居している親の交際相手、児童養護施設の長などが該当します。

18歳未満の者は経済的にも精神的にも未熟であり、経済的・精神的に監護者に依存して生活しなければならないところ、こうした状況を利用して監護者が性的行為を行うと同罪が成立します。

罰則は不同意わいせつ罪と同じく6月以上10年以下の拘禁刑です。

監護者わいせつ罪について詳しくは、監護者わいせつ罪とは|構成要件や罰則は?同意があっても成立する?をご覧になってください。

不同意わいせつ等致死傷罪にあたる行為は?

以上からすると、不同意わいせつ等致死傷罪は以下のような場合に成立すると考えられます。

  • 深夜暗闇の中、背後から女性に近づき、両手で女性の胸をもんだ際、女性に両腕をつかまれたため、それを振りほどいたところ女性をその場に転倒させ、女性に擦り傷を負わせた
  • 被害者に大量のアルコールを飲酒させ、意識朦朧の中、被害者に対しわいせつな行為を行ったところ、数日後、被害者が体調不良を訴え、病院を受診したところ、心的外傷後ストレス障害と診断された
  • 養父が養女にわいせつな行為をしようと押し倒したところ、その際に養女が頭を床に強く打ちつけて脳震盪を引き起こした

不同意わいせつ等致死傷罪の罰則と量刑

罰則

不同意わいせつ等致死傷罪の法定刑は「無期又は3年以上の拘禁刑」です。つまり、判決で有罪と認定されると、無期か有期拘禁刑のいずれかが選択され、有期拘禁刑が選ばれた場合には、基本的に最短でも3年の拘禁刑が科されることになります。不同意わいせつ致傷罪と不同意わいせつ致死罪の法定刑は同じですが、不同意わいせつ致死罪の方が結果が重大であるため、刑が重くなります。

なお、拘禁刑とは、これまでの懲役・禁固を一本化した新たな刑罰です。拘禁刑については、「無期及び有期とし、有期拘禁刑は1か月以上20年以下とする」「拘禁刑は刑事施設に拘置する」「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業や指導を行うことができる」と規定されています(同法第12条)。

2025年に予定されている改正刑法が施行されるまでは、不同意わいせつ等致死傷罪には「懲役刑」が科されます

量刑の傾向

では、実際の裁判ではどのような量刑を科されているのでしょうか?

不同意わいせつ等致死傷罪については、前述のとおり2023年(令和5年)7月13日から施行されたばかりであるため、現時点では不同意わいせつ等致死傷罪に関する十分な統計データはありません。

そこで、従来の強制わいせつ等致死傷罪について、法務省の犯罪白書の統計データをご紹介します。令和5年度犯罪白書によると、令和4年中に全国の地方裁判所に強制わいせつ致傷罪又は同致死傷罪で起訴され、刑事裁判にかけられた人の数は66人で、量刑の内訳は次のとおりです。無罪判決を受けた人はいません。

20年以下15年以下10年以下7年以下5年以下3年以下
なしなし2人6人18人39人

なお、判決で3年以下の懲役を言い渡されると執行猶予の可能性があります。3年以下の懲役の人員を実刑と執行猶予にわけると次のとおりとなります。

実刑全部執行猶予
10人(一部執行猶予を受けた者はなし)29人(うち22人は保護観察付)

確かに、強制わいせつ致死傷罪は重い罪ですが、判決で有罪の認定を受けた人の約45%の人が執行猶予付きの判決を受けていることがわかります。もっとも、結果の重大性から考えると、強制わいせつ致死罪で執行猶予付きの判決を受けることは考え難く、専ら強制わいせつ致傷罪で執行猶予付きの判決を受けることが多いものと考えられます。

量刑を左右する要素

刑事裁判では、検察官と弁護士のそれぞれが証拠によって証明した諸情状を、裁判官が総合的に勘案して量刑を決めることになっています。

この情状には犯罪そのものの情状と犯情以外の情状があります。前者を犯情、後者を一般情状といいます。

犯情には、

  • 犯行動機
  • 犯行に至る経緯
  • 犯行の悪質性(計画的か偶発的かなど)
  • 犯行態様(犯行が単発か執拗かなど)
  • 被害の結果(死亡か傷害か、後遺症を患ったかなど)

があります。

一方、一般情状には、

  • 被告人の反省の有無及びその程度
  • 被害弁償、示談成立の有無
  • 被害者の処罰感情の程度
  • 再犯可能性(同種前科、前歴の有無、常習性の有無、顕著な性癖の有無、性や異性への考え方、向き合い方など)
  • 更正可能性(被告人の意欲、専門機関への通院歴周囲のサポート体制の充実度、適切な監督者の有無、就労可能性の有無など)

などがあります。

一般情状のうち、量刑を軽くする上で重要な情状は「被害弁償、示談成立の有無」です。判決までに不同意わいせつ等致死傷罪の被害者に対して被害弁償が終わり、示談が成立していれば、被告人にとって有利な量刑を科される可能性が高くなります。

不同意わいせつ等致死傷罪の弁護活動

以下では罪を認める場合と認めない場合にわけてご紹介します。

罪を認める場合

罪を認める場合の弁護活動は被害者への謝罪と示談交渉です

不同意わいせつ等致死傷罪は裁判員裁判対象事件で、起訴されると裁判員(裁判官ではない一般市民)が参加する裁判を受ける必要があります。

裁判員裁判は、殺人・強盗致死傷・身代金目的誘拐など重大な犯罪が対象となる裁判ですので、被害者へ真摯に謝罪して示談を成立させたとしても、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性も十分あります。

もっとも、起訴前に被害者に謝罪し示談が成立すれば、不起訴処分を受け、裁判を受けなくて済むこともあります。一方、起訴後に示談が成立した場合でも量刑にプラスの影響が働き、実刑ではなく執行猶予となる可能性もあります。

ただし、不同意わいせつ等致死傷罪は被害者の人格、個人の性的尊厳を著しく踏みにじる重大な犯罪行為であり、精神的・肉体的な被害は計り知れません。そのため、示談に応じてくれるかどうかは被害者の意向という点も否めません。誠意をみせるためには、弁護士を介して一刻も早く被害者に反省と謝罪の気持ちを伝えることが重要です。そのうえで弁護士が被害者の精神的負担とならないよう示談交渉を行います。

また、不同意わいせつ等致死傷罪をはじめとする性犯罪では、不起訴処分や執行猶予を獲得する上で再犯可能性がないことを検察官や裁判官にアピールすることも重要です。特に性犯罪の傾向が進んでいる場合は専門の治療機関で治療やカウンセリングを受ける、自助グループに参加することなどが必要です。弁護士はこれらが実現できるようサポートします。

罪を認めない場合

一方、罪を認めない場合は、取調べで不利な供述をしてしまわないように接見を繰り返して(身柄拘束されている場合)取調べのアドバイスをします。仮に起訴された場合は、検察官に集めた証拠の開示を求め、証拠を精査して裁判に臨みます。裁判では被害者や目撃者の証言の不自然さや不合理さを追及して無罪獲得に努めます。

当法律事務所では、不同意わいせつ等致死傷罪を含む裁判員裁判での弁護に力を入れております。逮捕・起訴を回避したい方、裁判員裁判で頼りになる弁護士をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。弁護士が依頼者を全力で守ります。

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