淫行事件を起こして警察に呼び出されている、取り調べを受けている、家族が逮捕されてしまった。このような場合、逮捕の回避や早期釈放、不起訴の獲得のためには弁護士の力が必要です。
とはいえ、弁護士に依頼することで具体的にどのようなメリットがあるのか詳しく知りたい方や、どの弁護士に依頼すればいいのか、また、どれくらい費用がかかるのかを知らない方も多いかと思われます。
そこでこの記事では、
- 淫行事件を弁護士に依頼するメリット
- 淫行に強い弁護士の選び方
- 淫行事件を弁護士に依頼した場合の費用相場
などについて、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
なお、この記事を最後まで読んでも問題解決しなかった場合には、全国無料相談の法律事務所までお気軽にご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
そもそも淫行とは?
どんな行為をすると淫行になる?
淫行とは、18歳未満の者と不健全な性交または性交類似行為をすることです。「性交」とは男性器を女性器に挿入する行為、「性交類似行為」とは肛門性交、口腔性交、手淫などの性的行為を指します。
淫行の定義については法律で明文化されていませんが、判例(最高裁昭和60年10月23日判決)では、淫行につき以下のように定義づけています。
淫行とは?逮捕された場合の刑罰と未成年との性行為がバレる経緯
淫行で問われる罪と罰則
各都道府県では、青少年(18歳未満の者。未成年者のこと)の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止するために条例を設けています。都道府県によって条例の名称は異なりますが、「青少年保護育成条例」「青少年健全育成条例」という名称が多く用いられています。これらの条例の中にある、青少年との淫行を処罰するための規定を「淫行条例」といいます。
そして、青少年との淫行は各都道府県の淫行条例で禁止されています。たとえ相手の同意があったとしても淫行条例違反となります。
淫行条例の罰則についても各都道府県により異なりますが、一般的には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」としているところが多いです。
なお、相手の同意がないのに淫行やわいせつ行為をすれば、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪で処罰されることになります。
また、児童(18歳未満の者)等に対して、お金などを渡す、あるいは渡す約束をして、性交等をした場合は児童買春罪に問われる可能性があります。
淫行で処罰されないケースは?
真剣交際であれば淫行で処罰されません。真剣交際の上での性交・性交類似行為であれば、上記判例で定義された「淫行」にあたらないためです。
ただし、当事者が真剣交際だと考えていれば淫行にあたらないというわけではない点に注意が必要です。年齢差や行為者と未成年者が知り合った経緯、交際中に交わしたメール等のやりとりなどの客観的要素を総合的に勘案して、真剣交際であったかどうかが判断されます。
そのため、単に真剣交際であったことを主張するだけだと警察に逮捕される可能性もありますので、まずは弁護士に相談し、真剣交際を裏付ける証拠となるものや、警察への対応方法などについてアドバイスをもらうようにしましょう。
また、青少年同士の淫行の場合は淫行条例違反となるものの処罰されない可能性が高いです。
各都道府県の条例により多少文言は違いますが、「この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」といった条文が規定されています。つまり、未成年同士の淫行は淫行条例違反になるものの処罰はされないということです。
18歳未満と知らなかった場合は?
淫行をした相手が18歳未満であることを知らなかった場合には、犯罪の故意がないため原則として淫行条例違反とはなりません。
ただし、「もしかしたら18歳未満かもしれない」という未必的な認識(未必の故意)があれば、淫行の故意があったと判断されます。そのため、相手の容姿、背格好、会話の内容などから、通常であれば18歳未満であると疑いを持つべき状況であったのであれば、未必の故意が認められて罪に問われる可能性があります。
また、福岡、高知、大阪、京都、神奈川などでは、18歳未満だと知らなかったとしても(つまり、故意がなかったとしても)、その知らなかったことにつき過失がある場合に処罰する規定を設けています。
「過失がない」といえるためには、単に青少年に年齢や生年月日を確認するだけ、青少年の身体的発育状況等から青少年かどうか確認するだけでは足りず、学生証や運転免許証などの信用できる資料で確認したり、青少年の保護者に直接問い合わせるなどの行動を取る必要があると考えられています。
18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春になる?弁護士が解説
淫行事件を弁護士に依頼するメリット
身体拘束を回避できる可能性
淫行事件が発覚した場合には、行為者は逮捕される可能性があります。しかし、捜査機関に自首することで逮捕を回避できるケースもあります。
まず、刑法上の自首とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に淫行を犯した事実を申告し処遇を求めることです(刑法第42条1項)。そして、刑法上の自首が成立した場合には、行為者の刑を減軽することができます。
さらに、逃亡や罪証隠滅のおそれがなく、犯人が真摯に反省している場合には、在宅事件として身体拘束を受けない可能性もあります。この場合には、被害者との示談が成立しているかどうかが非常に重要なポイントとなりますので、その点は後述します。
金銭のやり取りのない淫行の場合には、お互いに好意をもって複数回会っていることも多く、相手方の親族が警察に通報するケースもあり、弁護士と同行して警察に説明することで逮捕されない可能性が高まります。
逮捕されても早期釈放の可能性
淫行事件は被害者の存在する事件ですので、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕された場合には72時間以内に勾留されるか否かが判断されます。勾留決定が出された場合には、最長で20日間の身体拘束が継続するため、日常生活に重大な支障が生じてきます。
しかし、逮捕された場合であっても弁護士による適切な弁護活動によって早期釈放を得られる可能性が高まります。
特に事件性が極めて小さい場合や、仕事に就いていて逃亡や証拠隠滅の危険性も少ないという場合には、勾留まで至らない逮捕だけで釈放される可能性もあります。
淫行事件であっても初犯で実刑になるケースは決して多くはありません。素直に事実を認めて被害者との示談を行い、捜査に協力する姿勢を示すことで寛大な処分を得られる可能性は十分にあります。
解雇されるのを回避できる可能性
淫行で逮捕・勾留された場合には、1カ月程度自由に外部と連絡できない状態が続きますので、無断欠勤の状態になってしまいます。
その結果、淫行で逮捕された事実が職場の人間に発覚してしまうおそれもあり、最悪の場合には解雇されてしまうおそれもあります。
弁護士であれば、逮捕された直後から本人と接見することができますので、職場の誰に・どのような連絡をするかを本人と打ち合わせをして、行動してもらうことができます。
適切に職場に連絡しておくことで、手続きが終わり次第、スムーズに仕事に復帰できるケースもあります。
被害者と示談交渉をしてもらえる
淫行で被害者との間で示談が成立していることは、被疑者・被告人の処遇に大きな影響を与えます。
淫行事件の場合には、被害者やその家族は被疑者に個人情報を教えることは避けたいと思っている場合が多く、警察も被疑者に対しては保護者の連絡先を教えてはくれません。一方で弁護士であれば、示談の話し合いのためとして電話番号を教えてもらいやすく示談交渉を行える可能性が高いです。
そして、被害者との示談が成立した場合には、被害者側が被害届や告訴状を取り下げてくれる可能性があります。また、示談により賠償金を支払ったことで一定程度被害が回復されて違法性が減少したものと捜査機関が判断し、早期釈放や不起訴処分となる可能性も高まります。
このように早期釈放や不起訴を得るためには、被害者と示談を成立させることが最も重要となります。
高圧的な取り調べを回避できる
淫行の容疑で逮捕されると、すぐに警察による取り調べが行われ供述調書が作成されます。
取調官は捜査機関が思い描いたストーリーに沿った供述調書を作成しようとする傾向があり、事実とは異なる調書が残ってしまうリスクがあります。そして、捜査の初期に作成された被疑者に不利な内容の証拠については、事後的に内容を否定して真相を立証することは難しくなります。そのため、取調官のいいなりになって調書にサインしないようにすることが重要です。
しかし、被疑者個人が警察権力に対して対抗することは非常に難しいため、弁護士に相談して適切な対応をとれるようにしておくことが重要です。
また、逮捕される前から弁護士に依頼しておけば、逮捕されたらその弁護士をすぐに呼ぶことができます。弁護士が就いている場合には、むやみやたらに高圧的な取り調べが行われる可能性が低くなり、不利な調書が取られてしまうリスクを低減することができます。
不起訴処分を獲得する可能性
仮に淫行容疑で逮捕されたとしても、不起訴処分になれば前科が残ることはありません。
淫行事件で不起訴を獲得するためには、被害者に対して謝罪し示談を成立させ、家族や身近な人に日常生活の監督を約束してもらうことが重要です。
弁護士は、このように被疑者側に存在している有利な点について、迅速に検察側に説明して不起訴を求めていくことになります。
また、真剣交際の場合には、淫行の故意はなく犯罪事実に該当しないことになりますので、そのような事情があれば同じく検察官に指摘していくことになります。
これらの弁護活動により不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
淫行に強い弁護士の選び方
刑事事件の経験が豊富な弁護士を選ぶ
淫行事件について最善の解決を求めるのであれば、刑事事件に精通している弁護士に刑事弁護を依頼することが最も重要です。
弁護士の職域は広く民事事件から企業法務に至るまで多岐にわたります。そのため淫行事件をいい形で解決するためには刑事事件の豊富な経験がある弁護士を選ぶ必要があります。
淫行事件では被害者との示談が非常に重要な役割を負っていることから、被害者との示談交渉の実績・経験が多い弁護士を選ぶことも重要なポイントです。
淫行事件の場合には、保護者との話し合いになるケースが多く、処罰感情が強い保護者と交渉して示談を成立させようとするためには、弁護士の経験や人当たり、交渉力が非常に重要になってきます。
淫行事件に関する情報発信を積極的にしている弁護士を選ぶ
淫行事件について積極的に情報発信をしている弁護士であれば、淫行を含む刑事事件に注力している法律事務所である可能性があります。
そのため、弁護士事務所のホームページなどで淫行事件や刑事事件についてたくさんの記事やコラムを執筆している弁護士を探すようにしてください。
スピーディーな対応ができる弁護士を選ぶ
淫行事件において迅速な対応ができる弁護士を選ぶことが大切です。
特に身体拘束を受けている事件では、早期釈放や不起訴処分を獲得するために、厳しい時間誓約の中で刑事弁護に動いてくれる弁護士に依頼する必要があります。
弁護活動の内容によっては、警察署や裁判所に出張する必要も生じてくるためスピーディーに小回りの効く体制を整えている弁護士事務所に依頼することが重要です。
そのため、遠方の法律事務所に依頼するよりは、裁判所や警察署から近い同じ地域にある弁護士事務所に相談する方が適切な場合もあるでしょう。
ただし、距離が近いという理由だけで弁護士を選ぶと、淫行事件を得意としていない弁護士にあたる可能性もあります。弁護士の活動内容によってその後の刑事処分、ひいては、その後の被疑者・被告人の人生も左右することがあるため、多少遠方でも、迅速な対応が望めて信頼できる弁護士が見つかった場合には、その弁護士に依頼した方が得策であるケースもあるでしょう。
まずは電話で相談し、その後実際に会ってみる
まずは弁護士に電話相談をし、ご自身のケースでどのような対応が望ましいのかアドバイスをもらうようにしましょう。淫行事件に精通した弁護士であれば、今後の展開や、それに合わせた適切な対応方法につき詳しくアドバイスをもらえます。また、メールやLINE相談と違い、声で話をすることでその弁護士の人柄も伝わってくるはずです。
その上で、淫行事件に詳しく誠実な弁護士であると判断した場合には、実際に法律事務所に相談に向かい、その弁護士と直接会ってみても良いでしょう。そしてその弁護士の淫行の弁護活動や解決実績について詳しく尋ねてみましょう。加えて、その弁護士の誠実さや弁護活動への熱意などを見定めるようにしてください。
なお、電話相談を経ないで法律事務所に出向いて相談することも可能ですが、実際に弁護士に会ってみて「合わない」と感じた場合には、足を運ぶ時間を無駄にしてしまいます。また、相談に乗ってくれた弁護士を前に「他の弁護士を探します」とは言いづらいでしょうから、やはり事前に電話相談をして、信頼できる弁護士をピックアップしてから弁護士に会うようにしましょう。
淫行事件を弁護士に依頼する場合の費用
費用相場は?
淫行事件の弁護士費用の相場は、被疑者が逮捕されたケースで「60万円〜200万円(着手金+成功報酬)」程度、逮捕されていないケースでは50万円~100万円程度となります。
ただし、費用体系は、事件の内容や依頼する弁護士・法律事務所によって異なります。事件の難易度に応じて弁護士費用も高額になる可能性があります。
また、着手金や成功報酬の他、
- 相談費用(無料~1時間1万円。ただし依頼後は無料になる事務所がほとんどです)
- 初回接見費用3万円~5万円
- 日当(被害者との事務所外での示談交渉や裁判活動の費用。1万円~5万円)
- 交通費などの実費
がかかる点にも注意が必要です。
弁護士費用を払えない場合はどうすればいい?
淫行事件の弁護士費用が払えない場合でも、以下の3つの制度を利用することで、逮捕直後から刑事裁判で判決が出るまで無料で弁護士による援助・弁護活動を受けることができます。
当番弁護士制度 | 逮捕された方やそのご家族などから弁護士会に依頼があったときに、当番として待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕された方と接見し、今後の手続きの流れの説明や法的なアドバイスを受けられる制度です。当番弁護士を呼ぶ時は、交通費も含め一切の費用がかかりません。 |
刑事被疑者弁護援助制度 | 逮捕されて勾留される以前の被疑者について、その者に資力がなくても弁護士を依頼することができるように援助する制度です。依頼者に代わって日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士費用を支払ってくれます。 |
国選弁護人制度 | 刑事事件で勾留された被疑者や公訴を提起された被告人が、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき、裁判所や裁判官が弁護人を選任する制度です。国が費用を負担してくれるため、原則として被疑者・被告人が弁護士の報酬などを支払う必要はありません。 |
ただし、上記3つの制度を利用できるのは、あくまでも「逮捕後」「逮捕されて勾留される前」「勾留後」です。つまり、逮捕を回避するたの淫行被害者との示談交渉や自首の同行をしてもらうことはできません。また、弁護士を自分で選任できませんので、淫行事件に不慣れな弁護士が担当となってしまうこともあります。
そのため、逮捕前から淫行事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動してもらいたい場合には、私選弁護人(被疑者やご家族などのが費用を自己負担して直接選任する弁護士)を選任する必要があります。費用の負担が厳しい場合には、分割払いが可能、または、費用が安い法律事務所を探すようにしましょう。
刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説
弁護士による淫行事件の解決事例
ここでは、弊所の弁護士による淫行事件の解決事例を紹介します。
ホテルでの淫行事件で不起訴となった事例
この事例は、ホテルで18歳未満の女子高生と淫行を行ったところ、ホテルを出た直後に職務質問を受けて淫行の事実が発覚した事案です。
この被疑者は青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕直後に弊所の弁護士に刑事弁護を依頼して、迅速に被害者に対して謝罪し示談を成立させられたことで、在宅事件に切り替わり、初犯であったことから不起訴相当として不起訴処分を勝ち取ることができました。
補導された児童から淫行の事実が発覚した事例
この事例は、補導された児童のスマホから複数の男性と性交をしていることが捜査機関に発覚し、男性と性交した過去についても取調べを受けていました。
女子児童から捜査の進展を聞かされた男性は、このままでは逮捕されると怖くなり弊所の弁護士に相談しました。
弁護士がこの男性本人と男性の妻と一緒に警察に出頭し、本人の上申書や妻による身元引受書などを提出したことで、3時間程度の取調べを受け在宅事件として帰宅することができました。
送検されたあとも弊所の弁護士が被害者家族と示談交渉し、無事示談が成立したことで不起訴処分となりました。
SNSで知り合った児童と淫行したことで逮捕された事例
この事例は、男性がSNSを通じて知り合った児童と性行為をしたことで、そのことを知った保護者からの通報によって、青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された事案です。
逮捕直後にすぐに弊所の弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を試みましたが、児童の保護者の処罰意識が強く話し合いは難航しました。
しかし弊所の弁護士が粘り強く示談交渉に動いたため、被害者の保護者と示談することができ、男性は不起訴されることなく釈放されました。
まとめ
これまで説明してきたように、淫行をしてしまったら、いかに早く弁護士に弁護活動をしてもらうかがその後の展開を左右します。
もっとも、弁護士選びに焦ってしまうと、淫行事件に不慣れな弁護士に依頼してしまったり、相場以上の高額な依頼費用が掛かってしまうことも考えられます。
先ほどお伝えしたように、淫行に強い弁護士を選ぶには、まずは電話で相談し、その弁護士が淫行事件に詳しいのか、信頼して弁護を任せることができるのかをご自身で判断するようにしてください。そして、複数の弁護士と相談したうえで、貴方にとって最も信頼できると感じた弁護士に依頼するようにしましょう。
当事務所では、淫行事件の被害者側との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。淫行で逮捕されることを避けたい方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方は、当事務所の弁護士までまずはご相談ください。お力になれると思います。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|