
「過去に人を殴って怪我をさせてしまった…傷害罪の時効は何年だろう」「いつ逮捕されるか不安で仕方がない」とお悩みではないでしょうか。
傷害罪の公訴時効(刑事の時効)は10年、民事の損害賠償請求の時効は5年です。10年が経過するまでは後日逮捕の可能性が残るため、時効の成立をただ待つのではなく早期に対処することが重要です。
この記事では、傷害事件に強い弁護士が以下の点をわかりやすく解説します。
- 傷害罪の公訴時効10年の根拠と起算点
- 傷害罪と暴行罪で時効の長さが変わる理由
- 民事の損害賠償請求の時効は何年か
- 時効を待たずに示談で解決する方法
なお、過去の傷害事件についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
傷害罪の公訴時効とは?
「公訴時効」とはどのような制度なのでしょうか。
法律には、「時効が完成した事件」について公訴提起をしても「免訴」判決が言い渡されると定められています(刑事訴訟法第337条第4号参照)。「免訴」とは、検察官が起訴しても裁判所は事件の中身に踏み込まず、手続きを打ち切る門前払いの判決のことです。
公訴時効が設けられている理由は、時間の経過とともに証拠が散逸して公正な裁判が難しくなることや、一定の期間が過ぎると犯罪の社会的な影響が弱まっていくことなどにあると説明されています。
なお、平成22年4月27日の刑法改正により、殺人罪など人を死亡させた一部の重大犯罪については公訴時効が撤廃されました。傷害罪の公訴時効は延長されていませんが、傷害致死罪は改正前の10年から改正後は20年へと延長されています。傷害致死罪の量刑や執行猶予については「傷害致死罪の量刑相場は?執行猶予はつく?殺人との違いも解説」で解説しています。
傷害罪の公訴時効は10年
傷害罪の公訴時効は「10年」です。
公訴時効の期間は、法定刑の上限を基準に決められています。
傷害罪の法定刑は、「15年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」です(刑法第204条参照)。
※2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
そしてこれは「人を死亡させた罪」以外で「長期15年以上の拘禁刑」にあたるため、刑事訴訟法の規定によれば傷害罪の公訴時効は「10年」となります(刑事訴訟法第250条2項3号参照)。
第二百五十条
(前略)
② 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年出典:e-Gov法令検索
一方、他人に暴行を加えても相手が怪我をしなければ「暴行罪」となり、公訴時効は3年に短くなります。傷害罪と暴行罪は、加害者に怪我をさせる意図があったかどうかではなく、実際に怪我という結果が生じたかどうかで区別されます。
| 傷害罪 | 暴行罪 | |
| 相手の怪我 | 暴行を加えて怪我を負わせた | 暴行を加えたが怪我はなし |
| 法定刑 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金または拘留・科料 |
| 公訴時効 | 10年 | 3年 |
注意したいのは、その場では相手が怪我をしていないように見えても、後日に医師の診断書が警察へ提出されれば、傷害罪として扱われることがある点です。その場合、適用される時効は暴行罪の3年ではなく、傷害罪の10年になります。「もうすぐ3年が過ぎるから」と安心はできません。暴行罪の時効そのものについては「暴行罪の時効は何年?刑事・民事の時効を弁護士が解説」で詳しく解説しています。
傷害罪の公訴時効がスタートするのはいつ?
それでは、10年の公訴時効はいつからスタートするのでしょうか。
公訴時効は、「犯罪行為が終わった時」から進行します(刑事訴訟法第253条参照)。
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
(後略)出典:e-Gov法令検索
この「犯罪行為が終わった時」とは、刑法に規定されている結果を含んでいると考えられています。すなわち傷害罪の場合は、基本となる「暴行」行為が終わった時ではなく、結果である「傷害(怪我)」が発生した時から公訴時効が進行します。したがって、暴行行為から相当の時間が経った後に後遺障害が発症したという場合であっても、傷害罪の公訴時効はその症状が現れた時点から進行します。
なお、傷害罪は親告罪(被害者などの告訴がなければ起訴できない犯罪)ではないため、「告訴期間の制限」はありません。
告訴とは、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追・処罰を求める意思表示のことです。「告訴期間の制限」とは、親告罪について「犯人を知った日から6カ月」を経過すると告訴ができなくなることをいいます(刑事訴訟法第235条第1項参照)。
傷害罪は親告罪ではないため、公訴時効の範囲内であれば、被害者はいつでも告訴することが可能です。
傷害罪の立件における証拠や後日逮捕の可能性については「傷害罪の証拠になるものは?証拠がないと後日逮捕されない?弁護士が解説」で具体的に解説しています。
公訴時効の停止について
公訴時効は、一定の事情がある場合には「進行が停止」し、その間は時効が完成しません。
つまり、以下の事情がある場合には公訴時効の時計の針がストップします(刑事訴訟法第254条、255条参照)。
- 公訴の提起(起訴)があった場合
- 共犯の一人に対して公訴を提起した場合(他の共犯者も時効が停止)
- 犯人が国外にいる場合
- 犯人が逃げ隠れしているため、有効な起訴状の謄本の送達・略式命令の告知ができなかった場合
また、停止していた公訴時効は、管轄違いの裁判や公訴棄却の裁判が確定した時から、再びその進行がスタートすることになります。
傷害罪で不起訴処分を獲得するための具体的な方法については「傷害罪で不起訴になるには?起訴率と示談なしの対処法」もあわせてご確認ください。
傷害罪の民事の時効は何年?
傷害事件では、加害者と国家との間に生じる刑罰の問題だけでなく、加害者と被害者との間に生じる民事責任の問題も残ります。
他人に怪我を負わせている以上、入院・治療費や休業損害、後遺障害が残った場合の逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたはずの収入)・後遺障害慰謝料などを賠償する義務が生じてきます。
しかし、加害者が負う民事上の責任についても、刑事責任と同様に時効制度が存在しています。
まず、加害者が傷害罪に問われる場合、加害者は被害者の身体という法律上当然に保護される利益を侵害し、損害を生じさせています。そのため「不法行為」責任が成立し、加害者は被害者に対してその損害を賠償する義務を負うことになります(民法第709条参照)。
そして、不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効が定められています。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、以下の事情がある場合に時効によって消滅します(民法第724条参照)。
- 被害者(またはその法定代理人)が損害および加害者を「知った時から3年間」権利を行使しないとき
- 「不法行為の時から20年間」権利を行使しないとき
ただし、「人の生命又は身体を害する」不法行為による損害賠償請求権については、「3年」ではなく「5年」に延長されます(民法第724条の2参照)。時効期間が延長されているのは、生命や身体を害する不法行為については、その他の不法行為に比べて被害者を救済する必要性が強いためです。
以上から、傷害罪による損害賠償請求については、損害・加害者を知った時から「5年」が消滅時効期間となります。
傷害事件の慰謝料の支払いに関する詳細は「傷害事件の慰謝料を払わない・払えないとどうなる?」をご参照ください。
過去の傷害事件でお悩みの方は弁護士にご相談ください
傷害罪を犯した場合、刑事の公訴時効は10年、民事上の損害賠償を請求できる期間は損害と加害者を知った時から5年です。この期間中は、後日逮捕や損害賠償請求を受けるリスクが続きます。とくに、刑事の時効が過ぎても、民事では最長20年間にわたり損害賠償を求められるおそれが残ります。時効の成立をただ待ち続けることは、長期間にわたる精神的な負担と、時効の直前に突然逮捕されるリスクを抱え続けることを意味します。
こうしたリスクを回避するには、被害者との示談を早期に成立させることが有効です。示談が成立すれば被害届の提出を防げるだけでなく、仮に事件が発覚した場合でも不起訴処分となる可能性が高まります。もっとも、被害者は加害者に対して恐怖心や怒りを抱いていることが多く、当事者間での交渉は困難を極めるため、弁護士を通じて行うのが賢明です。
「いつ警察が来るかわからない」「何年も前の事件だが、今さら相談できるのか」とお悩みの方こそ、一日でも早くご相談いただくことが解決への近道です。
当事務所は傷害事件の示談交渉において豊富な解決実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。過去の傷害事件について不安を抱えている方は、お気軽にご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

