横領罪とは?構成要件や罰則について解説

横領罪はいかなる場合に成立するのでしょうか?

本記事では、横領罪の種類ごとに成立するケースをご紹介した上で、横領罪の弁護活動についても解説してまいります。

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横領罪の種類と構成要件・罰則

横領に関する罪は横領罪(刑法252条)業務上横領罪(刑法253条)占有離脱物横領罪(刑法254条)の3つです。

以下、構成要件や罰則について解説します。

横領罪

(横領)

第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

刑法第252条 - Wikibooks

横領罪が成立する例としては、

AがBから借りたビデオカメラを自宅に保管中、質屋に勝手に売却した

というケースが典型例です。

このケースでは、AがBのビデオカメラを自宅に保管している点が「自己の占有する」にあたり、Bのビデオカメラという点が「他人の物」にあたり、質屋に売却したという点が「横領」にあたります。

このように、まず、「他人の物を占有」していることが横領罪(及び業務上横領罪)の成立要件といえます。

次に、他人の物を占有しているということは、その他人からの信任を得ていること、すなわち、受託者(A)と委託者(B)との間に委託信任関係があることも横領罪(及び業務上横領罪)の成立要件です。

最後に、「横領」は横領罪、業務上横領罪、占有離脱物横領罪に共通する成立要件です。

横領罪、業務上横領罪は委託信任関係が成立要件であることから、同罪の「横領」とは占有者(A)が、所有者(B)の委託の意図に反して、本来所有者ができる行為を行うこと、と解されています。

売却、贈与、貸与などの法律上の行為のほか、着服、費消、拐帯(持ち逃げ)、隠匿、会社財産の支出、預金の引き出しなどの事実上の行為も「横領」にあたります。

横領罪の罰則は「5年以下の懲役」です。

業務上横領罪

(業務上横領)

第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第253条 - Wikibooks

業務上横領罪の特徴は、横領罪の成立要件に「業務上」という要件が加わった点です。

すなわち、「業務上の占有者」であることが業務上横領罪の成立要件といえます。

業務とは人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のことをいいます。

お金の管理、保管、集金などはすべてここでいう事務にあたり、繰り返し行ってきた場合はもちろん、たとえ経歴、経験が浅い場合でも、職務として将来、反復継続して行う予定がある場合はやはり業務にあたります。

以上より、業務上横領罪が成立する例としては、

新聞社販売店Bに勤務し、新聞代金の集金等の業務に従事していたAが、客から集金した新聞代金を自己の財布に入れて着服横領した

などのケースが典型例です。

業務上横領罪の罰則は「10年以下の懲役」です。

占有離脱物横領罪

刑法では「遺失物等横領罪」と書かれていますが、被疑者を検察に送致するときに「占有離脱物横領罪」という名称が遣われており、どちらも刑法254条に規定されている同一の犯罪です。
※この記事では「占有離脱物横領罪」で統一します。

(遺失物等横領)

第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第254条 - Wikibooks

遺失物、漂流物は「その他占有を離れた他人の物(=占有離脱物)」の例示で、遺失物、漂流物を含めて占有離脱物と表現されることもあります。

「占有離脱物」とは、物の持ち主(占有者)の意思によらず、かつ、窃盗、詐欺、恐喝などの犯罪行為によらないで持ち主の手元から離れ、いまだ誰の物でもない物のことをいいます。

たとえば、持ち主が電車や公衆トイレ内に置き忘れた財布などが占有離脱物の典型例です。

もっとも、持ち主の意識や現場の客観的状況から、持ち主の手元から離れておらず、持ち主の物だと評価できる場合は占有離脱物とはいえず、その物を勝手に持ち去った場合は占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われてしまう可能性があります。

また、占有離脱物という性質上、受託者と委託者の存在が不要であること、すなわち、委託信任関係が占有離脱物横領罪の成立要件でないことが横領罪や業務上横領罪と異なる点です。

したがって、占有離脱物横領罪の「横領」については、委託者の委託の意図を考慮する必要がないことはいうまでもありません。

占有離脱物横領罪の罰則は「1年以下の懲役又は10年以下の罰金若しくは科料」です。

横領罪と窃盗罪・背任罪との違い

窃盗罪との違い

横領罪と窃盗罪の違いはどこにあるのでしょうか。

窃盗罪は「他人の占有を侵害して自己の占有下に移転する」ことが実行行為とされています。したがって占有侵害行為と占有移転行為が存在していることになります。そのため財物の占有は被害者にあることになります。

これに対して横領罪は、「自己の占有する他人の物」が犯罪の客体となるため、既に財物の占有は自分にあることになります。そのため横領罪には占有侵害と占有移転の行為がありません。

他人の占有が侵害されていない点で横領罪は窃盗罪よりも法定刑が軽く規定されています。

以上が、窃盗罪は「移転罪」と言われていますが、横領罪は「非移転罪」と呼ばれている理由です。

背任罪との違い

背任罪とは、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加え」た場合に成立する犯罪です。

そこで「他人の事務処理者」が「自己の占有する他人の財物」を不法に処分した場合には横領罪と背任罪のいずれが成立するのか問題となります。

両罪の区別を「委託の趣旨に反した物の利用意思」の有無で判断するのが通説です(これを領得行為説といいます)。

すなわち自己の懐に入れていれば横領罪が成立し、自分に利益がなくても会社に損害を与えた場合には背任罪が成立すると考えることができます。

横領罪の弁護活動

横領罪でメインとなる弁護活動は以下のとおりです。

被害弁償、示談交渉

横領罪の成立を認める場合被害弁償、示談交渉がメインの弁護活動です。

横領罪の場合、加害者の刑事処罰よりもお金の返済を希望する被害者も多いです。

加害者に刑事処罰を科してもお金が返ってくるわけではなく、特に横領罪や業務上横領罪の場合は、もともと被害者と加害者は信頼し合っていた仲なわけですし、捜査機関に告訴状や被害届を提出して刑事事件化し、逮捕・刑事裁判となって問題が公になることを避けたいというのが被害者の本音でしょう。

問題が刑事事件化する前に被害弁償し示談が成立すれば、捜査機関に告訴状や被害届を提出されず、捜査機関の逮捕や刑事処分(起訴、不起訴)はもとより、起訴された後の刑事裁判や刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。

また、万が一、刑事事件化した場合でも、起訴される前に被害弁償、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなり、その後の刑事裁判、刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。

身柄拘束に関する意見書の提出、不服申立て

横領罪で逮捕された場合は、捜査機関に対しては身柄拘束の理由や必要性がなく、早期に釈放すべき旨の意見書を提出ます。

また、裁判所に対しては勾留の理由や必要性がなく検察官の勾留請求を許可すべきではない旨の意見書を提出します。

万が一勾留された場合は、裁判所の判断に対して不服を申し立てて早期釈放に努めます。

被害者に被害届、告訴状が提出される前の、横領罪が捜査機関に発覚する前の段階では、前述の被害弁償、示談交渉を中心に取り組み、示談を成立させて逮捕回避に努めます。

検察、裁判官へ無罪主張

横領罪の成立を認めない場合は、横領罪の成立要件を争います。

起訴前は、検察官に対して横領罪の成立要件を満たしていないことを指摘し、起訴後は刑事裁判で裁判官に対して訴えていきます。

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