着服と横領の違いは?発覚後の流れと取るべき対応を解説
ニュースなどで「着服」と「横領」という言葉をよく耳にするけど、この2つはどう違うの?

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

そこでこの記事では、横領事件に強い弁護士が、

  • 着服と横領の違い
  • 着服に適用される犯罪
  • 着服が発覚した後の流れ
  • 着服発覚後にすべき対応方法

などについてわかりやすく解説していきます。

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着服と横領の違いは?

辞書をひくと、着服とは「他人の金品などをひそかに盗んで自分のものにすること」と定義されています。一方、横領とは「自分の支配下にある他人の物を不法に得ること」です。つまりどちらの言葉も「他人の財物を不法に自分のものとすること」を意味していますので、「着服=横領」と考えて問題ありません。もっとも、着服は法律用語ではないのに対し、横領は法律用語であるという違いはあります。「着服罪」という犯罪は存在しませんが、「横領罪」は存在します。

着服に適用される犯罪

着服した場合に適用される犯罪は横領罪または業務上横領罪です。

以下、成立要件や罰則について解説します。

横領罪

横領罪とは、自分が占有する他人の物を自分の物にした場合に成立する犯罪です刑法第252条)。罰則は「5年以下の懲役」です。

横領罪が成立する例としては、「AがBから借りたビデオカメラを自宅に保管中、質屋に勝手に売却した」というケースが典型例です。

このケースでは、AがBのビデオカメラを自宅に保管している点が「自己の占有する」にあたり、Bのビデオカメラという点が「他人の物」にあたり、質屋に売却したという点が「横領」にあたります。

このように、まず、「他人の物を占有」していることが横領罪(及び業務上横領罪)の成立要件といえます。

次に、他人の物を占有しているということは、その他人からの信任を得ていること、すなわち、受託者(A)と委託者(B)との間に委託信任関係があることも横領罪(及び業務上横領罪)の成立要件です。

最後に、「横領すること」が成立要件です。

同罪の「横領すること」とは占有者(A)が、所有者(B)の委託の意図に反して、本来所有者ができる行為を行うこと、と解されています。売却、贈与、貸与などの法律上の行為のほか、着服、費消、拐帯(持ち逃げ)、隠匿、会社財産の支出、預金の引き出しなどの事実上の行為も「横領すること」にあたります。

横領罪とは?構成要件や罰則について解説

業務上横領罪

業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です刑法第253条)。罰則は「10年以下の懲役」です。

業務上横領罪の特徴は、横領罪の成立要件に「業務上」という要件が加わった点です

すなわち、「業務上の占有者」であることが業務上横領罪の成立要件といえます。

業務とは人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のことをいいます。お金の管理、保管、集金などはすべてここでいう事務にあたり、繰り返し行ってきた場合はもちろん、たとえ経歴、経験が浅い場合でも、職務として将来、反復継続して行う予定がある場合はやはり業務にあたります。

以上より、業務上横領罪が成立する例としては、「新聞社販売店Bに勤務し、新聞代金の集金等の業務に従事していたAが、客から集金した新聞代金を自己の財布に入れて着服横領した」などのケースが典型例です。

業務上横領の罰則が横領罪の5年以下の懲役と比べると重たい理由は、業務上横領罪が適用されるケースでは、委託者の占有者に対する信頼は横領罪のケースよりさらに大きく、占有者はその信頼を裏切らないよう行動する必要があり、委託者の信頼を裏切る行為は悪質性が高いと考えられるからです。

なお、着服によって問われる可能性がある罪は横領罪か業務上横領罪ですが、実務上は業務上横領罪に問われることが多いです。

業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例

着服(横領の罪)の時効は?

着服した場合に問われる可能性のある横領罪の公訴時効は5年業務上横領罪の公訴時効は7年です。

公訴時効とは、時効期間が経過すると検察官が起訴できなくなる制度です。起訴されないということは刑事裁判にかけられることもないため当然刑罰を受けることも前科がつくこともありません。

公訴時効の起算点は「犯罪行為が終了した時」ですので、例えば会社から借りていた備品を売ってその代金を着服した場合には「売った時」から時効期間が進行します。

また、横領行為は刑事責任のほかに民事責任を負うことになります。具体的には、着服した者(加害者)は被害者に対し、不法行為にもとづく損害賠償責任を負わなければなりません。

そして、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権は、「被害者が損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」で消滅時効にかかります(民法724条)。例えば、会社の経理担当が会社のお金を着服しそれが会社に発覚したものの、発覚から3年経過すれば損害賠償請求権は消滅します。また、着服した時点から会社に発覚することなく20年経過した場合も同様です。

横領の時効は?横領罪・業務上横領罪・占有離脱物横領罪の時効

着服して逮捕された横領事件

それでは、ここで、会社のお金を着服して業務上横領罪で逮捕された実例をご紹介します。

150万円の売上金を着服横領し逮捕

令和4年11月7日、函館市内で和食店や回転ずし店を運営する会社で総務主任として勤務していた男性が業務上横領罪で逮捕されました。逮捕容疑は、今年の10月3日、自ら管理する売上金150万円を会社の金庫にしまうことなく着服横領した疑い。

同日、会社関係者が金庫に売上金がないことに気づき、翌4日に警察に被害届を提出。男性がこの日から会社に出社せず行方がわからなくなり警察が行方を追っていたところ、11月6日、男性が栃木県内の警察に出頭し逮捕されました。

男性は出頭時「(売上金は)生活費や借金、ギャンブルに使った」と話し、容疑を認めているということです。

売上金 金庫に入れる立場が…150万円着服し行方くらます…約1か月後 栃木で出頭した男を逮捕 函館市(北海道ニュースUHB)

パチンコ店の売上金190万円を着服横領し逮捕

令和4年11月7日、佐賀市内のパチンコ店で店長として勤務していた男性が業務上横領罪で逮捕されました。男性はお店の売上金の集計や管理業務などを任されていました。

逮捕容疑は、3年前の9月から12月にかけて、男性が勤務していたパチンコ店で、16回にわたり、実際の売り上げよりも少なくデータを入力するなどして着服横領していた疑い。

パチンコ店の運営会社の社内調査で問題が発覚し、男性は昨年8月に解雇。同年10月に会社が警察に被害届を提出し捜査を進めていたところ逮捕に至ったとのことです。

売上金約193万円を着服、容疑で元パチンコ店店長を逮捕 | 佐賀新聞

着服が発覚した後の流れ

着服が発覚して横領の罪で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 警察官の弁解録取を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける
    →勾留請求が却下されたら釈放されて在宅事件となる
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
    10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
    →やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると2か月間勾留される
    →その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
    →保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

このように、横領で逮捕されると、刑事処分(起訴または不起訴)が決定するまで最大23日間は身柄拘束されることになります。さらに横領した額が大きい場合、公的機関、有名な企業・団体・組織内での犯行の場合にはマスコミで実名報道される可能性も十分あります。

着服してしまった場合の対応方法

着服が発覚した場合は、まず第一に被害者に対して真摯な謝罪をすること、そしてそれと同じく重要なのが示談を成立させることです。

横領罪の場合、加害者の刑事処罰よりもお金の返済を希望する被害者も多いです

加害者に刑事処罰を科してもお金が返ってくるわけではなく、特に横領罪や業務上横領罪の場合は、もともと被害者と加害者は信頼し合っていた仲なわけですし、捜査機関に告訴状や被害届を提出して刑事事件化し、逮捕・刑事裁判となって問題が公になることを避けたいというのが被害者の本音でしょう

問題が刑事事件化する前に被害弁償し示談が成立すれば、捜査機関に告訴状や被害届を提出されず、捜査機関の逮捕や刑事処分(起訴、不起訴)はもとより、起訴された後の刑事裁判や刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。

また、万が一、刑事事件化した場合でも、起訴される前に被害弁償、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなり、その後の刑事裁判、刑罰、前科を受けるおそれがなくなります。

着服したら弁護士に相談

示談成立が重要とはいえ、細かい法律知識や交渉経験がない方がほとんどでしょうから、ご自身で対応することで相手に言い包められて実際の着服金額を大幅に超える額で示談をさせられるおそれもあります。さらに交渉が難航し示談成立に至らなかった場合には被害者から警察へ被害届や告訴状を出されて逮捕勾留されてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、着服が発覚したら(できれば発覚前に)できるだけ早急に横領事件に強い弁護士に相談し、被害弁償と示談交渉を一任すべきでしょう。それによりご自身で対応する必要がなくなりますし、適正額での示談交渉をしてもらえます。また、これまでに培われた交渉経験により、一般の方に比べて示談成立の確率は高くなりますので、逮捕回避や不起訴の獲得に向けて大きく前進することができます

弊所では、着服の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、着服でいつ警察に逮捕されるのか不安な日々を送られている方は弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。

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着服・横領に関するQ&A

最後に、着服・横領に関してよくある疑問にお答えします。

着服したお金を返済すれば横領の罪に問われない?

前述したように、着服をすれば、刑事責任の他に民事責任を負います。どちらか一方の責任を果たせばもう片方の責任がなくなる関係ではありません。

したがって、着服したお金を被害者に全額返済して民事責任を果たしたとしても、依然として刑事責任が消滅するわけではありません。着服したお金の返済を受けた後に被害者が警察に被害申告をすれば逮捕・起訴されて刑事裁判にかけられる可能性もあるということです。

もっとも、着服金の返済の際に、着服金の返済を条件に警察への被害申告をしない旨の条項を示談書に入れてもらえば、逮捕を回避できる可能性もあるでしょう。仮に立件された場合でも、不起訴処分になったり量刑が軽くなることが期待できます。

会社の商品の横流しは業務上横領と窃盗どちらになる?

会社の商品の横流しで業務上横領が成立するのか窃盗が成立するのかの境目は、商品を横流しした人が商品を自分の支配下に置いていたと評価できるかできないかです

たとえば、商品を管理する役職についている場合は、商品を自分の支配下に置いていたと評価されやすい傾向にあり、業務上横領罪が成立する可能性があります。一方、商品を管理する役職についていない場合は、商品を自分の支配下に置いていたと評価することは難しく窃盗罪が成立する可能性が高いです。

商品の管理を任されていない正社員やパート、アルバイトは商品を自分の支配下に置いているとは評価しがたく、通常は、窃盗罪に問われることが多いです。

少額の着服でも業務上横領で刑事事件になる?

まず、横領した金額の多い、少ないにかかわらず横領罪・業務上横領罪の成立要件に当たる場合は罪が成立する可能性があります

もっとも、罪が成立するからといって、必ずしも事件が刑事事件化するわけではありません。事件が刑事事件化するには、被害者が捜査機関(警察、検察)に被害届や告訴状を提出する必要がありますが、捜査機関に被害届や告訴状が提出されなければ刑事事件化することはありません。

被害者から捜査機関に被害届や告訴状を提出されるのを防ぐには、提出前に被害者に被害弁償し、示談することです。被害者に被害弁償することを条件に、被害者に被害届や告訴状を捜査機関に提出しないことに合意してもらえます。

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