
着服と横領は、どちらも他人の財物を自分のものにする行為を指す言葉です。意味はほぼ同じですが、着服が日常的に使われる一般用語であるのに対し、横領は刑法に定められた法律用語であるという違いがあります。
「会社のお金に手をつけてしまったが、これは犯罪にあたるのだろうか」「バレたらどうなるのか」と不安を感じている方もいるかもしれません。着服行為は法律上、横領罪や業務上横領罪にあたる可能性があり、発覚すれば逮捕や刑事裁判に発展するおそれもあります。ただし、早い段階で適切に対応すれば、逮捕の回避や不起訴の獲得につながるケースも少なくありません。
この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 着服・横領・窃盗の違い
- 着服で問われる罪・罰則・時効
- 着服が発覚した場合にすべきこと
なお、着服・横領についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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着服と横領の違いは?
「着服」と「横領」は日常的にはほぼ同じ意味で使われますが、厳密には違いがあります。ここでは混同されやすい「窃盗」との違いもあわせて整理します。
着服とは
着服とは、他人の金品をひそかに自分のものにする行為を広く指す一般用語です。ニュースや日常会話でよく使われる言葉ですが、「着服罪」という犯罪は刑法上存在しません。着服行為が法的にどの罪にあたるかは、具体的な状況に応じて横領罪や窃盗罪などで判断されることになります。
横領とは
横領とは、自分の支配下にある他人の物を不法に自分のものとする行為を指す法律用語です。刑法には「横領罪」が明確に規定されています。
日常的には「着服=横領」とほぼ同じ意味で使われますが、厳密にいえば着服の方が意味の幅が広く、着服行為のすべてが横領罪にあたるわけではありません。両者の最も大きな違いは、着服が法律用語ではないのに対し、横領は法律用語であるという点です。
たとえば、会社の経理担当者が管理を任されているお金を使い込んだ場合は、自分の支配下にある他人の物を自分のものにしているため横領罪が問題になります。一方、管理権限のない従業員が会社の金庫からお金を持ち出した場合は、横領ではなく窃盗にあたります。
窃盗との違い
横領と混同されやすい犯罪に「窃盗」があります。両者の決定的な違いは、対象となる物が自分の管理下にあったかどうかです。
自分が預かっている・管理している他人の物を勝手に自分の物にすれば横領、他人が管理している物を盗めば窃盗と区別されます。たとえば、集金業務を担当する社員が回収した現金をそのまま自分の懐に入れれば横領ですが、集金業務に関係のない社員が事務所の引き出しから現金を抜き取れば窃盗です。
この違いは適用される罪名や罰則にも影響するため、自分の行為がどちらに該当するのかを正しく把握しておくことが大切です。
着服に適用される犯罪
着服した場合に適用される可能性がある犯罪は、主に横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3つです。それぞれの成立要件や罰則を確認しておきましょう。
横領罪
横領罪とは、自分が占有する他人の物を自分の物にした場合に成立する犯罪です(刑法第252条)。罰則は「5年以下の拘禁刑」です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
横領罪が成立する例としては、「AがBから借りたビデオカメラを自宅に保管中、質屋に勝手に売却した」というケースが典型例です。
このケースでは、AがBのビデオカメラを自宅に保管している点が「自己の占有する」にあたり、Bのビデオカメラという点が「他人の物」にあたり、質屋に売却したという点が「横領」にあたります。
このように、まず、「他人の物を占有」していることが横領罪(及び業務上横領罪)の成立要件といえます。
次に、他人の物を占有しているということは、その他人からの信任を得ていること、すなわち、受託者(A)と委託者(B)との間に委託信任関係があることも横領罪(及び業務上横領罪)の成立要件です。
最後に、「横領すること」が成立要件です。
同罪の「横領すること」とは占有者(A)が、所有者(B)の委託の意図に反して、本来所有者ができる行為を行うこと、と解されています。売却、贈与、貸与などの法律上の行為のほか、着服、費消、拐帯(持ち逃げ)、隠匿、会社財産の支出、預金の引き出しなどの事実上の行為も「横領すること」にあたります。
業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です(刑法第253条)。罰則は「10年以下の拘禁刑」です。
業務上横領罪の特徴は、横領罪の成立要件に「業務上」という要件が加わった点です。
すなわち、「業務上の占有者」であることが求められます。
業務とは人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のことをいいます。お金の管理、保管、集金などはすべてここでいう事務にあたり、繰り返し行ってきた場合はもちろん、たとえ経歴、経験が浅い場合でも、職務として将来、反復継続して行う予定がある場合はやはり業務にあたります。
以上より、業務上横領罪が成立する例としては、「新聞社販売店Bに勤務し、新聞代金の集金等の業務に従事していたAが、客から集金した新聞代金を自己の財布に入れて着服横領した」などのケースが典型例です。
業務上横領の罰則が横領罪の5年以下の拘禁刑と比べると重たい理由は、業務上横領罪が適用されるケースでは、委託者の占有者に対する信頼は横領罪のケースよりさらに大きく、占有者はその信頼を裏切らないよう行動する必要があり、委託者の信頼を裏切る行為は悪質性が高いと考えられるからです。
なお、着服によって問われる可能性がある罪は横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3つですが、実務上は業務上横領罪に問われることが多いです。
遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は、落とし物や置き忘れなど、持ち主の手元を離れた他人の物を自分の物にした場合に成立する犯罪です(刑法第254条)。罰則は「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料」と、横領罪のなかでは最も軽い刑罰が定められています。
たとえば、コンビニの前に誰かが置き忘れた傘を持ち帰ってそのまま使い続けたケースや、電車の座席に置き忘れられたバッグを持ち帰ったケースがこれにあたります。俗にいう「ネコババ」が典型例です。
横領罪・業務上横領罪と異なり、物の占有が委託に基づいていない点が特徴です。誰かから「預かってほしい」と頼まれたわけではなく、たまたま目の前にあった他人の物を自分の物にしてしまう点で、横領罪よりも悪質性が低いとされ、罰則も軽くなっています。
着服(横領の罪)の時効は?
着服した場合に問われる可能性のある横領罪の公訴時効は5年、業務上横領罪の公訴時効は7年、遺失物等横領罪の公訴時効は3年です。
公訴時効とは、時効期間が経過すると検察官が起訴できなくなる制度です。起訴されないということは刑事裁判にかけられることもないため、当然刑罰を受けることも前科がつくこともありません。
公訴時効の起算点は「犯罪行為が終了した時」ですので、例えば会社から借りていた備品を売ってその代金を着服した場合には「売った時」から時効期間が進行します。
また、横領行為は刑事責任のほかに民事責任を負うことになります。具体的には、着服した者(加害者)は被害者に対し、不法行為にもとづく損害賠償責任を負わなければなりません。
そして、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権は、「被害者が損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」で消滅時効にかかります(民法第724条)。
例えば、会社の経理担当が会社のお金を着服し、それが会社に発覚したものの、発覚から3年経過すれば損害賠償請求権は消滅します。また、着服した時点から会社に発覚することなく20年経過した場合も同様です。
着服して逮捕された横領事件
ここでは、実際に着服行為で業務上横領罪に問われた事件を2つご紹介します。
マンション管理会社の元社員が修繕積立金を着服し逮捕
2025年1月、大阪府のマンション管理会社に勤務していた元社員の男性(68歳)が業務上横領容疑で逮捕されました。男性は約20年にわたりマンション管理組合の会計業務を担当しており、管理組合名義の口座から修繕積立金などを繰り返し引き出していました。
逮捕容疑となったのは2023年6月から10月にかけての約4,700万円の着服ですが、会社の調査によると2015年以降、合計14の管理組合から総額9億円を超える金額が不正に引き出されていた疑いがあるとされています。男性は第三者名義の口座を経由して自分の口座に送金する手口を使い、会計書類の改ざんによって発覚を遅らせていたとみられています。
この事件は、会計業務を長期間1人の担当者に任せきりにしていたことが背景にあり、チェック体制の不備が大きな被害につながった典型例といえます。
社会福祉協議会の経理担当が10年間にわたり着服し逮捕
2025年2月には、北海道の社会福祉協議会で経理を担当していた女性(57歳)も業務上横領容疑で逮捕されています。逮捕容疑は約470万円の着服ですが、捜査の過程で約10年間にわたり総額約3,200万円を着服していた疑いが浮上しています。
女性は経理担当として協議会が管理する口座や通帳を扱える立場にあり、その権限を利用して不正な出金を繰り返していたとされています。経理業務の担当者が長年固定されていたことが、不正を許す原因になっていたとみられています。
着服が発覚した後の流れ
着服が発覚して横領の罪で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
→勾留請求が却下されたら釈放されて在宅事件となる - 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
このように、横領で逮捕されると、刑事処分(起訴または不起訴)が決定するまで最大23日間は身柄拘束されることになります。さらに横領した額が大きい場合、公的機関、有名な企業・団体・組織内での犯行の場合にはマスコミで実名報道される可能性も十分あります。
着服してしまった場合の対応方法
着服が発覚した場合(あるいは発覚しそうな場合)に、加害者としてまず取るべき対応は大きく2つあります。
被害者に被害弁償し示談を成立させる
最も重要なのは、被害者に対して真摯に謝罪し、被害弁償を行ったうえで示談を成立させることです。
横領罪の場合、加害者の刑事処罰よりもお金の返済を希望する被害者も多いです。加害者に刑罰を科してもお金が返ってくるわけではありませんし、横領罪や業務上横領罪のケースではもともと被害者と加害者が信頼し合っていた間柄です。捜査機関に告訴状や被害届を出して刑事事件化し、逮捕や裁判で問題が公になることは被害者としても避けたいのが本音でしょう。
問題が刑事事件化する前に被害弁償と示談が成立すれば、被害届や告訴状を提出されずに済み、逮捕・起訴・刑事裁判・前科といった事態を回避できます。
万が一、すでに刑事事件化している場合でも、起訴前に示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まります。示談の具体的な進め方や相場については「業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイント」で詳しく解説しています。
示談交渉は弁護士に依頼する
示談が重要だとわかっていても、法律知識や交渉経験がない方がご自身で対応するのはリスクが大きいです。相手に言い包められて実際の着服額を大幅に超える金額で合意させられるおそれがありますし、交渉が難航して示談成立に至らなければ、被害者が警察に被害届や告訴状を提出し、逮捕・勾留に至る可能性もあります。
横領事件に精通した弁護士に依頼すれば、ご自身で被害者と直接やり取りする必要がなくなり、適正な金額での示談交渉を進めてもらえます。弁護士がこれまでに培った交渉経験を活かすことで、示談が成立する可能性は高くなり、逮捕回避や不起訴の獲得に向けて大きく前進できます。
着服が発覚したら(できれば発覚前に)、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが結果を左右します。弁護士への依頼を検討されている方は「横領・業務上横領に強い弁護士|24時間無料相談受付」もあわせてご確認ください。
着服・横領に関するQ&A
最後に、着服・横領に関してよくある疑問にお答えします。
着服したお金を返済すれば横領の罪に問われない?
前述したように、着服をすれば、刑事責任の他に民事責任を負います。どちらか一方の責任を果たせばもう片方の責任がなくなる関係ではありません。
したがって、着服したお金を被害者に全額返済して民事責任を果たしたとしても、依然として刑事責任が消滅するわけではありません。着服したお金の返済を受けた後に被害者が警察に被害申告をすれば逮捕・起訴されて刑事裁判にかけられる可能性もあるということです。
もっとも、着服金の返済の際に、着服金の返済を条件に警察への被害申告をしない旨の条項を示談書に入れてもらえば、逮捕を回避できる可能性もあるでしょう。仮に立件された場合でも、不起訴処分になったり量刑が軽くなることが期待できます。こうした返済や示談の進め方でお悩みの方は「横領で返済できないとどうなる?返済義務はある?対応方法を解説」もあわせてご確認ください。
会社の商品の横流しは業務上横領と窃盗どちらになる?
会社の商品の横流しで業務上横領が成立するのか窃盗が成立するのかの境目は、商品を横流しした人が商品を自分の支配下に置いていたと評価できるかできないかです。
たとえば、商品を管理する役職についている場合は、商品を自分の支配下に置いていたと評価されやすい傾向にあり、業務上横領罪が成立する可能性があります。一方、商品を管理する役職についていない場合は、商品を自分の支配下に置いていたと評価することは難しく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
商品の管理を任されていない正社員やパート、アルバイトは商品を自分の支配下に置いているとは評価しがたく、通常は、窃盗罪に問われることが多いです。商品の横流しについてより詳しく知りたい方は「会社の商品の横流しは業務上横領?罪を犯した人がすべきこと」をご参照ください。
少額の着服でも業務上横領で刑事事件になる?
まず、横領した金額の多い少ないにかかわらず、横領罪・業務上横領罪の成立要件に当たる場合は罪が成立する可能性があります。
もっとも、罪が成立するからといって、必ずしも事件が刑事事件化するわけではありません。刑事事件化するには、被害者が捜査機関(警察、検察)に被害届や告訴状を提出する必要があります。
こうした届出を防ぐには、提出前に被害者に被害弁償し、示談することです。被害弁償を条件に、捜査機関への届出をしないことに合意してもらえれば、刑事事件化を避けることができます。
着服・横領でお悩みの方は弁護士にご相談ください
着服行為は横領罪や業務上横領罪にあたる可能性がありますが、早い段階で被害弁償と示談に動くことで、逮捕の回避や不起訴の獲得につながるケースは少なくありません。
「着服してしまったが、誰にも相談できない」「いつ発覚するかと毎日不安を抱えている」「すでに会社から問い詰められている」という方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士に状況をお話しください。
当事務所は、着服・横領事件における被害弁償や示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。弁護士が依頼者を全力で守りますので、全国どこからでもご利用いただける無料相談へお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

