未決勾留とは?刑の期間に算入される日数の計算方法を徹底解説

「未決勾留とは何か」「どの刑罰に算入されるのか」「計算方法を知りたい」。このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

判決で「未決勾留日数中○○日をその刑に算入する」と言い渡された場合、算入された日数分だけ実質的に刑期が短くなります。つまり、未決勾留日数が多く算入されるほど、早期に社会復帰できる可能性があるのです。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、未決勾留の意味から計算方法まで詳しく解説します。

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未決勾留とは?

未決勾留(みけつこうりゅう)とは、勾留されてから起訴されるまでの被疑者勾留と起訴されてから判決が確定した日の前日までの被告人勾留のことです。実際に勾留された日のことを未決勾留日数といいます。なお、逮捕から勾留までの72時間や勾留執行停止、保釈で釈放されている間の日数は未決勾留日数に含めることができません

未決勾留は「刑」ではありませんが、勾留は被疑者・被告人の自由をはく奪し、被疑者・被告人に苦痛を与えるものである点において拘禁刑などの自由刑に似ています。そのため、一定の場合に未決勾留日数を刑に算入あるいは通算できることとし、その算入又は通算された日数については刑を受けたものとみなす、という制度が未決勾留です。勾留の要件や期間について詳しくは「勾留とは?拘束期間や要件、勾留回避・早期釈放のための方法」で解説しています。

未決勾留の制度には、裁判所の裁量によって、判決の時に、刑の言い渡しと同時に未決勾留日数の全部又は一部を刑に算入する「裁定算入(算入)」と、未決勾留日数を刑に算入するかどうかの裁量権が裁判所に与えられておらず、刑が執行される際、法律上当然に刑に算入される「法定通算(通算)」があります。

判決で、たとえば、「被告人を拘禁刑1年に処する 未決勾留日数中30日をその刑に算入する」と宣告された場合、拘禁刑1年の刑に、未決勾留日数が30日間裁定算入され、実質、約11か月(=1年-30日)刑務所に服役すればいいことになります。つまり、未決勾留日数分だけはやく社会復帰できるということです。

未決勾留日数が算入される刑罰

我が国の刑罰は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の5種類です。このうち、未決勾留日数が算入される刑罰は拘禁刑、罰金、科料です。死刑と拘留には算入されません。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

拘禁刑

拘禁刑は受刑者の自由を奪う自由刑で、無期と有期があります。有期は1月以上20年以下ですが、加重する場合は30年まで引き上げ、減軽する場合は1月未満に引き下げることができます。拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます。

罰金

罰金は1万円以上の金銭を徴収される財産刑の一つです。未決勾留日数を罰金に算入する場合は、裁判官が1日あたりの金額を決め、その金額を未決勾留日数分にかけて出した金額を罰金に算入します。たとえば、判決で「被告人を罰金50万円に処する 未決勾留日数中50日を、その1日を4000円に換算して、罰金刑に算入する」と宣告された場合、実質、納付しなければいけない罰金の額は30万円(=50万円-(4000円×50))となります。

科料

科料も財産刑の一つで、千円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰です。金額が低額なため、実務上、未決勾留日数を算入されることはほとんどありません。

未決勾留日数の計算方法

前述のとおり、未決勾留日数には裁定算入による未決勾留日数と法定通算による未決勾留日数があります。ここでは、それぞれどのように計算するのか解説します。

裁定算入

実務上、裁定算入される未決勾留日数は、起訴された後の勾留期間のうち裁判準備のために通常必要とされる日数を超える日数とされています

裁判準備のために通常必要とされる日数は、自白事件の場合、起訴されてから初公判までが「30日」、2回目以降の公判は、前回の公判から「10日」とされています。起訴後から判決までの流れや保釈について詳しくは「起訴後の流れはどうなる?保釈の流れも合わせて弁護士が解説」をご参照ください。

そうすると、判決で言い渡される未決勾留日数は次の計算式で算出することができます。

未決勾留日数=起訴後の勾留日数-(30日+(10日×公判の回数-1))

たとえば、起訴後の勾留日数が120日で、公判が第4回まで開かれたとすると、未決勾留日数は、

60日=120日-(30日+(10日×3))

となります。

法定通算

法定通算は、刑事訴訟法第495条第1項で「上訴(控訴・上告)提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留日数を除き、全部これを本刑に通算する」と定められています。

つまり、上訴提起期間中、検察官も被告人も上訴しなかった場合は、判決言い渡しの日から判決が確定した日の前日までの15日間(15日目が土日祝日の場合は直後の平日まで)が通算されるということです。

では、次の場合はどうなるでしょうか?

被告人が上訴し、検察官は上訴しなかった

被告人が上訴し、検察官は上訴しなかった場合は、判決言い渡しの日から上訴を申し立てた日の前日までの日数が通算されます(刑事訴訟法第495条第1項)。

検察官が上訴し、被告人は上訴しなかった

検察官が上訴し、被告人は上訴しなかった場合は、判決言い渡し日から検察官の上訴申立ての日の前日までと上訴後の未決勾留日数はすべて通算されます(刑事訴訟法第495条第2項)。

被告人が上訴申立て後、上訴提起期間内に上訴を取り下げた

被告人が上訴申立て後、上訴提起期間内に上訴を取り下げた場合は、判決言い渡しの日から上訴申立ての日の前日までの日数と、上訴取り下げの日から上訴提起期間満了の日までの日数を合算した日数を通算します。

刑事事件でお悩みの方へ

未決勾留日数には、裁判官の裁量で算入される「裁定算入」と、法律上当然に算入される「法定通算」の2種類があります。裁定算入は計算式でおおよその日数を予測できますが、法定通算は判決では言い渡されず、刑の執行時に反映されます。

未決勾留日数がどれくらい算入されるかは、裁判官の裁量に委ねられている部分も大きいため、刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることが重要です。適切な弁護活動により、早期の身柄解放や有利な判決につながる可能性があります。

勾留中でご不安を感じている方、判決の内容について疑問がある方は、一人で抱え込まずにご相談ください。当事務所は刑事事件を専門的に取り扱っており、全国どこからでも無料相談をご利用いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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